官報(平成22年10月20日)
民主党本部周辺地域はデモ禁止!
http://kanpou.npb.go.jp/20101020/20101020h05420/20101020h054200007f.html
総務省告示第三百八十二号
国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律(昭和六十三年法律第九十号)第三条第一項の規定により、衆議院議長の要請があったので、同項の規定に基づき、次の地域を政党事務所周辺地域として指定する。
平成22年10月20日
総務大臣 片山善博
名称
民主党本部周辺地域
期間
平成22年10月23日から平成23年10月22日まで
地域
東京都千代田区平河町一丁目、平河町二丁目、隼町
側端の一方のみが右の区域に含まれる道路(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第一号に規定する道路をいう。以下同じ。)の区間のうち当該区域に含まれない道路の部分及び側端の少なくとも一方が右の区域に接する道路の区間並びにこれらの道路の区間に接する交差点
上の画像は2009年10月3日に行われた民主党本部への抗議デモ
この2009年10月3日の【日本解体阻止!!緊急 街頭宣伝活動!!】では千代田区隼町の最高裁判所前から抗議活動を行ったのだが、今後はここでの抗議活動も禁止ということか?
政府・民主党は、デモをされるような政策を実施しなければ良いだけなのに、常日頃からデモをされるような言動や政策ばかりを行っているから、警戒せざるを得ないのだろう。
この「民主党本部周辺地域はデモ禁止令」で強気になったのか、最近は政府・民主党の売国政策に拍車がかかっている。
抗議デモの禁止は日本国憲法で保障された「表現の自由」への弾圧だが、政府は逆に憲法で禁止されている外国人参政権を認めようとしている。
日本政府は、29日の閣議において、外国人参政権への見解を述べた政府答弁書を「憲法上禁止されているものではない」に変更した。
政府答弁書、外国人参政権への見解変更
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20101029-00000603-san-pol
政府答弁書、外国人参政権への見解変更
産経新聞 10月29日(金)18時37分配信
政府は29日の閣議で、永住外国人への地方参政権(選挙権)付与について、憲法上禁止されているものではないとした平成7年の最高裁判決の「傍論」部分を「最大限尊重しなければならない」とする答弁書を決定した。自民党の上野通子参院議員の質問主意書に答えた。
鳩山由紀夫内閣は6月、判決のうち地方参政権付与を否定した本論部分だけを引き、「政府も同様に考えている」とする答弁書を閣議決定しており、同じ民主党政権で見解を大きく変えたことになる。
29日に決定された答弁書は、判例拘束力のない傍論部分に「法律で地方首長、議員に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されていない」とある部分を引用して、地方参政権付与に前向きな姿勢を示した。
だが、この傍論盛り込みを主導した園部逸夫元最高裁判事は後に「(傍論を)重視するのは法の世界から離れた俗論」(「自治体法務研究」)と指摘。今年2月の産経新聞のインタビューには、「本筋の意見ではない。付けなくてもよかった」と語っている。
答弁書はまた、民主党が昨年7月に発表した政策集「INDEX2009」で参政権付与の早期実現を掲げたことについても「必ずしも政府の見解と矛盾するものではない」とした。
一方、政府が今年6月4日の閣議で決定した自民党の山谷えり子参院議員の質問主意書に対する答弁書では、判決の傍論部分に言及せず、憲法93条でいう「住民」は「日本国民」を意味するとして外国人への地方参政権付与を否定した本論部分だけを引用していた。
鳩山内閣から引き続き閣僚を務め、29日の閣議に出席した仙谷由人官房長官と北沢俊美防衛相は、内容が矛盾する二つの政府見解を示した答弁書に署名したことになる。
>政府は29日の閣議で、永住外国人への地方参政権(選挙権)付与について、憲法上禁止されているものではないとした平成7年の最高裁判決の「傍論」部分を「最大限尊重しなければならない」とする答弁書を決定した。
「…『傍論』部分を「最大限尊重しなければならない」というのは、全く意味不明!
平成7年2月28日の最高裁判決では、「本論」部分において、選挙権が「権利の性質上日本国民のみ」を対象とし、「外国人には及ばない」こと、憲法には地方選挙に投票できる人を「住民」と書いてあるが、これは「日本国民」を意味し、「右規定は、わが国に残留する外国人に対して、選挙の権利を保障したものということはできない」と述べている。
この平成7年2月の最高裁判決において、最高裁判所判事の園部逸夫は永住外国人への地方参政権付与を認めた傍論を出したが、傍論は裁判官の個人的感想に過ぎず、法的拘束力を持たない。
園部逸夫の傍論(暴論)は完全に本論と矛盾しており、結論として外国人への参政権付与は違憲となる。
>だが、この傍論盛り込みを主導した園部逸夫元最高裁判事は後に「(傍論を)重視するのは法の世界から離れた俗論」(「自治体法務研究」)と指摘。今年2月の産経新聞のインタビューには、「本筋の意見ではない。付けなくてもよかった」と語っている。
園部逸夫自身も、この傍論を重視することに反対している。
さらに、鳩山由紀夫内閣は、6月に本論部分だけを引いた答弁書を閣議決定している。
それを今さら「…『傍論』部分を「最大限尊重しなければならない」と言い出すのは、閣僚全員に仙谷由人の健忘症が伝染したようなものだ。
>鳩山内閣から引き続き閣僚を務め、29日の閣議に出席した仙谷由人官房長官と北沢俊美防衛相は、内容が矛盾する二つの政府見解を示した答弁書に署名したことになる。
内閣の要の官房長官と国防の責任者がこれでは日本もお先真っ暗だ。
参院内閣委員会に臨む仙谷由人官房長官=28日午前、国会・参院第31委員会室(酒巻俊介撮影)
●最近相次ぐ政府・民主党の売国政策、売国言動
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10月29日
閣議で、永住外国人への地方参政権(選挙権)付与について、「憲法上禁止されているものではない」とした平成7年の最高裁判決の「傍論」部分を「最大限尊重しなければならない」とする答弁書を決定
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