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日本の核論議に支那を巻き込め:ジェームス・アワー ←笑わせるな、ペテン師アメリカ人め!</

【正論】ジェームス・アワー 日本の核論議に中国を巻き込め


米バンダービルト大学教授、日米研究協力センター所長 ジェームス・アワー James E Auer

 ■北の核抑止が論議沈静化に効果


 ≪なぜ核論議が起きるのか≫

 12月初めに日本で10日ほど過ごし、その間に日本が核兵器を保有する可能性についての議論をよく耳にした。だが、日本の核保有論議は新しいものではない。日本の新首相である安倍晋三の祖父、岸信介率いる岸内閣は昭和35年に日本が核兵器を合法的に保有できるということを明確にしたが、米国の核の傘下に守られる方を選ぶことにより、日本は核兵器を保有しないという決断を下した。

 数年前に安倍首相は記者の一人に聞かれて、日本は核兵器を合法的に保有できるという主張を繰り返すことを余儀なくされたが、ほんの最近まで日本の閣僚レベルではこの論議については沈黙を決めていた人が多かった。

 小泉前首相は毎年靖国神社を参拝することにより、中国が日本を批判する良い口実を作ったが、安倍首相は賢明にも首相就任後すぐに北京を訪問した。

 安倍首相のもつ確固たる国防への信念は小泉前首相と同じか、それ以上に強固である。私は、安倍首相が最近日本で核論議が浮上してきている理由を中国の胡錦濤国家主席(総書記)にはっきりと知らせ、核論議を論議だけで終わらせるにはどうしたら一番良いのかを明確にすることによって、この微妙な問題に中国をうまく関与させることができるのではないかと思っているがどうだろうか。


 ≪「核の傘」への信頼ある≫

 核非保有国である日本は、地理的に核を保有するロシア、中国と、核実験を行い、核保有グループ入りを狙っている北朝鮮という3国に囲まれている。しかし、日本や米国と価値体系を異にし、政府の形も異なる
旧ソ連や今日の中国は、パワーを理解し尊重する国であるゆえ、米国の核の力が事実上、抑止力として機能している。

 一方、北朝鮮は最近実験のひとつが成功したというものの、今のところ日本に届く移動ミサイルを持っているだけで、それ以上の国力がないのに、「核兵器を保有する」と公言する経済的弱小国であり、きわめて異常な独裁政権である。北朝鮮の指導者たちは、共産主義旧東ドイツの指導者たちのように円満に降伏するよりも、日本を攻撃することによって進んで自滅する道を選ぶのかもしれない。北朝鮮の指導者たちは不合理であり、抑止が効きにくいという事実が日本の懸念の大原因なのだ。現在中国は北朝鮮の核保有を認めないとしているが、北朝鮮が核保有するかどうかという問題に対しては、確実に責任がある。

 安倍首相は日本が核を保有するのを望んでいない。この信念を背景に、中国に対して、北朝鮮が核開発計画を続けるのを許す限り、日本の核保有論議は消滅しないということを明確なメッセージとして示す機会をつくるべきだ。

 核論議が続いているからといって、日本が米国を信用しないというのではない。もし北朝鮮が日本を攻撃するなら、米国は北朝鮮をたたきのめすということでは米国を信頼している。だが問題は、米国が応酬する前に何千、あるいは何万人もの日本人が殺されるのをうまく抑止できるかどうかということだ。北朝鮮が核開発を進め、高度な核兵器を保有して日本海を越えて日本を攻撃する能力を持つ可能性がある限り、米国に日本を守る力があるかどうかという懸念は日本にとって続くだろう。とくに現在は、米国がイラクに力をそそいでおり、アジアの安保に対する余力に不安があるのだから。


 ≪中国が強固な反対を示す≫

 日米両国は全力を尽くして北朝鮮に確固たる制裁を続ける努力をする。だが韓国、ロシア、特に中国がそれに加わらないのであれば、6カ国協議が成功するとは思えない。北朝鮮は米朝2カ国協議を執拗(しつよう)に求めているが、北朝鮮の核の標的となる可能性が最も高い日本を交えた6カ国協議開催はおおいに意味がある。ただ、中国の断固たる支持がなければ、6カ国協議という多国間アプローチも失敗するだろう。

 安倍首相は、中国が日本の核兵器保有に反対であることを理解し、その考えを支持すると中国に対して表明する機会をつくるべきだろう。もし中国の胡錦濤主席が、日本において核論議がそれ以上のものになることを止めたいと考えるのなら、6カ国協議で断固とした姿勢を取ることでその希望はうまく達成できると、わからせることだ。

 北朝鮮は政権交代をしなくてもよい。
だが、北朝鮮政府が核開発計画を持続することに対して中国が強固な反対を示すことは、日本が安心して米国の核の傘の下にいることができるうえで、絶対的に必要なことなのである。

 (米バンダービルト大学教授、日米研究協力センター所長 James E Auer)

(2006/12/21 05:01)
http://www.sankei.co.jp/ronsetsu/seiron/061221/srn061221000.htm

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このアメリカ人は、日本が支那の核ミサイルに対して自主的な核抑止力を保有する必要性を全く述べていない。


彼は、


>旧ソ連や今日の中国は、パワーを理解し尊重する国であるゆえ、米国の核の力が事実上、抑止力として機能している。


などと言っているが、とんでもない「勘違い」か、あるいは狡猾な「騙し」だ。


旧ソ連・現ロシアの指導者も、支那の指導者も、ロシアや支那が日本に核ミサイルを撃ち込んだ場合、アメリカが日本のためにロシアや支那と核戦争(核ミサイルの撃ち合い)をしてくるなどと考えているわけがない。

ロシアや支那の指導者にしてみれば、「でも、もしかしたら…」とちょっとだけ不安があるから辛うじて「核の傘」が抑止力となっているだけだ。
だから、米国の核の傘の効果はゼロではないが、いざという時には役に立たない「破れ傘」に過ぎない。

確かに目先は北朝鮮の核保有が問題となっているが、日本は支那に対する核抑止力を保有しなければならない。
支那が本気で北朝鮮の核兵器廃棄に動くとは思えないが、仮に支那が北朝鮮の核廃棄を実現してくれたとしても、日本は支那の核ミサイルに対して自主的な核抑止力を保有しなければならない。





>だが、北朝鮮政府が核開発計画を持続することに対して中国が強固な反対を示すことは、日本が安心して米国の核の傘の下にいることができるうえで、絶対的に必要なことなのである。




笑わせるな、ペテン師アメリカ人め!

冨田メモの徹底検証11:補説1 靖国問題と元「A級戦犯」合祀の経緯?

■冨田メモの徹底検証
http://homepage2.nifty.com/khosokawa/opinion08k.htm#_補説1_靖国問題と元「A級戦犯」合祀の経緯



補説1 靖国問題と元「A級戦犯」合祀の経緯

(2)元「A級戦犯」の合祀の経緯

(略)

 戦後、靖国神社に合祀される人の基準は、国会で制定された法律に根拠がある。昭和27年4月28日に独立を回復すると、わが国の国会は早速、戦没者遺族援護法及び恩給法とその関連法を制定した。これらが、靖国合祀の関係法である。

 昭和28年8月から国会で、「戦傷病者戦没者遺族等援護法」(遺族援護法)および「恩給法」の改正が重ねられた。当時の国会は、「戦犯」とされた人々を国内法上での犯罪者とはみなさないことにした。「戦犯」とされた人々の遺族も一般戦没者の遺族と同様に扱うように法規を改正した。
決定は全会一致だった。31年にかけて改正・整備が行われた。

これらの関係法を根拠に、国は、元戦犯にも恩給を支払い、元戦犯の遺族にも年金を支払うなどを行ってきた。



 当時の国会が東京裁判で刑死した者を「法務死者」と見なしたことは、法的に正しい。敗戦後、独立を回復するまで、わが国は連合国と戦争状態にあった。戦闘は停止したが、国際法上にいう戦争は継続していた。

 東京裁判は戦争状態において行なわれた軍事裁判である。それゆえ、この裁判で処刑された者は、戦争状態において、連合国によって生命を奪われた者である。彼らの死を、戦争による公務死としたことは、主権独立国家として正当な決定である。「A級戦犯」も「B・C級」もこの点では変わらない。

さらにこれに加えて、サンフランシスコ講和条約第11条第2項には、東京裁判を行った国の過半数の同意を得た場合は「戦犯」を赦免できることになっていた。わが国はこの規定に基づき、国会で「戦犯」の免責を決議し、関係各国に働きかけた。「A級戦犯」は昭和31年(1956)3月末までに、「B・C級戦犯」は昭和33年(1958)5月末までに、全員赦免・釈放を勝ち取った。この釈放により、刑死した者の遺族にも恩給が支給されることになった。

その結果、わが国には、「戦争犯罪人」はいなくなった。既に「A級戦犯」は存在しない。私が、元「A級戦犯」と書くのは、このためである。



 こうした経緯を経て、元「戦犯」は靖国神社に合祀されたのである。昭和34年(1959)に最初の合祀が行われた。まずB・C級からだった。元「A級戦犯」であった14人については、昭和53年に合祀された。


 靖国神社の祭神は、国から送られてくる名簿に基づいて合祀される。行政府は、立法府がつくった法律に基づいて、行政事務を行なう。管轄官庁は、厚生省(現厚生労働省)だった。
 厚生省は、日本遺族会からの「戦没者靖国合祀」の要望によって、戦没者の靖国神社への合祀に協力する事業を行なった。この事業は、合祀事務協力事業と呼ばれる。担当部局は、引揚援護局(当時)だった。
 厚生省引揚援護局は、戦傷病者戦没者遺族等援護法と恩給法の適用を受ける戦没者の名簿を作成し、その名簿を靖国神社に提出した。昭和31年から46年まで、名簿提出が続けられた。
 この名簿は、引揚援護局の課長名による通知として送られた。その通知が「祭神名票」と呼ばれる。

 靖国神社は「祭神名票」をもとに、その年に合祀する人々の名簿を作成する。それが「霊璽簿(れいじぼ)」である。この作成の際、もう一つ「上奏簿」を作成する。一定の書式に則って奉書に墨で清書し、絹の表紙でとじたものだという。上奏簿とは、天皇に上奏するための名簿である。

 靖国神社は戦前も戦後も、毎年合祀の前には必ず上奏簿を作成して、上奏簿を宮内庁にお届けし、天皇に上奏してきたという。戦前は、祭神の合祀は天皇の裁可を受けた。戦後も、上奏が慣例として行われた。
 「祭神名票」は、国会が制定した法律を基準として行政当局が合祀されるべき人を選定し、書面として作成したものである。靖国神社は「祭神名票」を受け、それをもとに合祀者の名簿を作る。靖国神社は、「祭神名票」に載っていない人を、独自に合祀するのではない。



 昭和41年、厚生省から靖国神社に祭神名票が提出された。その中に、14柱の元「A級戦犯」の名前が含まれていた。そもそも祭神名票の提出は、事務次官らの承諾を得ずに行われ、元軍人が多かった援護局の独断だったという説がある。
しかし、援護局の課長名で出だされた通知は公式文書であり、民間団体は国からの通知として受理する。
  こういう事務に何か問題があれば、厚生省で業務の改善がされるなり、国会で法律が改正されるなりしたはずである。実際には、31年からずっと同じように通知が出されていた。41年の通知も同様にされた。

 祭神名票を受けた靖国神社は、元「A級戦犯」の合祀をすぐ行なわなかった。筑波慶麿宮司は、靖国神社の最高意思決定機関である崇敬者総代会に何度か諮った。そして、協議の結果、数年後に総代会で合祀が決定された。機関決定である。
 決定の時期は、昭和45年6月30日である。46年2月という説、46年6月30日という説があり、徳川元侍従長も45年と言ったり46年と言ったりしている。
 「合祀の時期は宮司に任せる」と総代会で決定された。宮司預かりとしたのである。



 総代会で早期に合祀の実現を求める推進派の中心は、元「A級戦犯」で東条内閣の大東亜相だった青木一男氏や、同じく蔵相だった賀屋興宣氏らだったという。一方、崇敬者のなかには、元「A級戦犯」の合祀は、国家護持が実現してからという意見もあった。宮司の諮問機関である祭祀制度調査会は、その意見で固まっていた。その中心は、戦後の神社界の理論的支柱だった葦津珍彦氏だった。



その後、筑波宮司は、合祀を保留にしていた。当時、国会では昭和44年から靖国神社国家護持法案が繰り返し提出されて審議されており、合祀の保留は、こうした国会の動向を見ていたものという説がある。同法案は49年に廃案となった。
 筑波宮司の在任中には、合祀は実行されなかった。筑波は、「合祀は自分が生きている間は恐らく無理だろう」とか「宮内庁の関係もある」などと言っていたと伝えられる。「B・C級よりA級は後だ」「自分の在任中は合祀しない」という考えを子息に語っていたとも伝えられる。



 合祀の時期は宮司の裁量に任されたとはいえ、国家機関の提出した名簿を踏まえて、総代会が機関決定したことを、一個人である宮司が、いつまでも実行しないのは、組織として問題があるだろう。

 しかし、厚生省の名簿提出から約12年、総代会の合祀決定から約8年、筑波宮司は合祀を実行しないまま死去した。筑波宮司の在任中は、国家護持運動の高揚、国会での法案審議と廃案、首相の参拝の公私問題の生起という時期だった。

南京虐殺は嘘47・驚くべき出鱈目裁判7・弁護側最終弁論

東京裁判
弁護側最終弁論




上海付近戦闘の経緯

また、中国軍は退却に際しては所謂「清野戦術」を採り、所在の重要交通機関および建造物も破壊、焼却を行わせたのみならず、一部の将兵はいわゆる便衣隊となって、軍服を脱ぎ平服を着て残留し、我が将兵を狙撃し、我軍の背後を脅かす者も少なくなかった。



所謂南京掠奪暴行事件

この点については、検察側から数多の証人および書証の提出があった。その中には小説的架空の物語、針小棒大の誇張的事実、煽情的な宣伝用文句等が混在するので、裁判上必ずしも措信すべからざるものである。


先ず、中国の南京守備軍が大将の平和的接収の申し出に応ぜず頑強に抵抗したため激戦が展開され、一般人婦女子にも相当多数の死傷者を出したことは已むを得ない。これをも日本軍の犯罪行為と言うのは不当である。尚、中国には所謂便衣隊なるものがあって、敗残兵は平服を着、密かに日本兵に近づいてこれを狙撃する。日本兵はこの便衣隊の襲撃に上海戦以来非常に悩まされていたのであるが、南京戦闘の興奮と混乱した状態により、中国人に村する猜疑不安の念に駆られ、一般人を便衣隊と誤認速断してこれを殺傷したことも、若干あったと想像される。しかし、これは元より散発的に発生した不祥事であり、これを計画的かつ残忍な鏖殺と言うのは不当である。
難民区に潜入した敗残兵を常民から選り出すためには、日華人合同の委員会を組織し、その合議の上審査検定し、常民には居住証明書を与え、敗残兵を俘虜としたのである。俘虜の取り扱いについては、大将は夙に外交官とも相談して上海に俘虜収容所を作り、適正な処置を取っていたのである。俘虜の取り扱いを適正にするという大将の趣旨は部下将兵にもよく徹底していたから、一、二の不心得者がその取り扱いを誤ったかも知れないが、俘虜の組織的な鏖殺拷問等ということがあろうはずがない。


かくて、南京陥落当時発生した総ての犯罪行為は、日本軍のみがなしたものであると宣伝され、それが中国全体に、また世界全般に流布され、真実であるかのように国際的に考えられた。中国の夷を以って夷を制する宣伝外交は、見事に効を奏したのである。




これを要するに所謂『南京掠奪暴行事件』なるものの真相をつぶさに究明すれば、南京陥落に際し中国兵が行った破壊的行為、中国要人の戦場放棄により生じた無政府状態の下に跳梁した不逞市民の犯罪行為、これに加えるに、中国軍民の執拗極まりない侮日思潮と、常軌を逸した敵対行動に憤慨した日本軍の即断行動、物資に窮した日本軍の徴発行為および、国籍を超えた性的交渉等について、戦乱時の恐怖心に駆られた群集心理に基づいてあるいは捏造され、あるいは誇張された噂話が、折柄、抗日侮日に熱狂した中国人とこれを支持した第三国人等によって、針小棒大に全世界に宣伝されたのである。そうであればこそ、当時南京攻略に従軍し、かつその後同地に滞在して事情に精通した真面目な日本軍の将兵は、終戦後初めてアメリカ側より以上のような宣伝報告を聴き唖然とした旨、本法廷で幾多の証人が証言したのである。


P263~P274より抜粋

『「南京大虐殺」はこうして作られた――東京裁判の欺瞞』冨士信夫著

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