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正しい歴史認識、国益重視の外交、核武装の実現
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【政府内部調査資料「核兵器の国産可能性について」(2006年9月20日)の要約】・【核弾頭試作に3年以上 費用2000~3000億円 政府内部文書】産経新聞

今朝の産経新聞に「核兵器の国産可能性について」の政府の内部調査の記事があった。


■政府の内部調査の結論
「現在国内にある核関連施設や核燃料などを使って1~2年以内に核兵器を国産化することは不可能である。小型弾頭を試作するまでに最低でも3~5年、2000億~3000億円の予算と技術者数百人の動員が必要。核実験せずに開発すれば期間と費用はさらに増える。」



とのこと。

私は科学者ではないので政府の内部調査の結論が事実かどうかコメントできないが、もしも本当に小型の核弾頭を試作するのに最低でも3~5年もかかるのなら、急いで開発を始めるべきだろう。
人間、本気になれば大幅な期間短縮は可能だろう。

もしも、日本が1年以内にミサイルに搭載可能な小型の核弾頭を完成させなければ、日本は核攻撃に遭って数十万人~数百万人の国民が殺されるとなれば、大幅に期間を短縮するものと信じている。
いずれにせよ、まずは、急いでプルトニウム239を効率的に作り出すことができる黒鉛減速炉の建設と、減速炉から生じる使用済み核燃料を再処理するラインを設置しろ。





――――――――
核弾頭試作に3年以上 費用2000~3000億円 政府内部文書

 「日本が小型核弾頭を試作するまでには少なくとも3~5年かかる」とする政府の内部文書が24日明らかになった。「核兵器の国産可能性について」と題した文書によると、日本にはウラン濃縮工場や原発の使用済み核燃料の再処理技術・設備はあるが、技術上の制約から核兵器にただちに転用できないとしている。北朝鮮の核実験を機に日本国内では一部に「非核三原則」の見直しや核武装論が出ているが、日本が仮に核武装する決心をしてもほぼゼロからの開発にならざるをえない、という現実を確認したことになる。

 政府内部文書はことし9月20日付で作成された。10月9日の北朝鮮核実験に先立ってひそかに政府機関の専門家が調査し、まとめた。小型核弾頭試作までに3年以上の期間、2000億~3000億円の予算と技術者数百人の動員が必要という。これでは仮に日本が核武装宣言しても、ただちに独力で北朝鮮からの「核の脅威」抑止には間に合わない。

 核兵器の材料は、いわゆる広島型原爆材料の高濃縮ウランか長崎型のプルトニウムの2種類。日本原燃の六ケ所村(青森県)原子燃料サイクル施設や日本原子力研究開発機構東海事業所(茨城県)に、ウラン濃縮や原子力発電所の使用済み核燃料再処理工場がある。

 しかし、いずれも軽水炉用で、核兵器級の原料をつくるのには適さない。濃縮工場は純度3%程度の低濃縮ウランを製造するが、そのため稼働している遠心分離機は故障続きで、短期間での大規模化は困難である。

 政府内部文書では、日本が核武装するためには、結局、プルトニウム239を効率的に作り出すことができる黒鉛減速炉の建設と減速炉から生じる使用済み核燃料を再処理するラインを設置する必要があると結論づける。さらに小型核弾頭をつくるためには日本にとって未知の技術開発に挑戦しなければならない。(編集委員 田村秀男)




 【政府文書骨子】

 一、小型核弾頭試作には最低でも3~5年、2000億~3000億円かかる

 一、核原料製造のためウラン濃縮工場拡張は非現実的。軽水炉使用済み燃料再処理をしても不可能

 一、黒鉛減速炉によるプルトニウム抽出が一番の近道


(一部省略)

――――――――



「核兵器の国産可能性について」の要約 膨大な資金・大規模設備 非現実的
2006/12/25, 産経新聞

政府内部調査資料「核兵器の国産可能性について」(2006年9月20日)の要約

 1、結論
 法令や条約上の制約がないと仮定しても、現在国内にある核関連施設や核燃料などを使って1~2年以内に核兵器を国産化することは不可能である。小型弾頭を試作するまでに最低でも3~5年、2000億~3000億円の予算と技術者数百人の動員が必要。核実験せずに開発すれば期間と費用はさらに増える。

 2、原材料の入手可能性
 (核弾頭の原材料)運用可能な核弾頭の材料としては、94%以上の純度の金属プルトニウム(Pu)239=いわゆる長崎型=を最低でも約5kg程度必要。Pu239を作るためにはウラニウム(U)238を黒鉛減速炉か重水減速炉の中で3~6カ月照射し、冷却、再処理、冶金(やきん)加工が必要。U238は日本原子力開発機構人形峠事業所(現・人形峠環境技術センター)、日本原燃六ヶ所ウラン濃縮工場で合計約1万トンが保管されている。
 U235による核=広島型=を作るためには、六ヶ所濃縮工場のほぼ10倍の1万トン規模の濃縮設備が必要だが、資金・設備とも現実的ではない。
 (U238の国内保有)U238については、日本原子力研究開発機構人形峠事業所、日本原燃六カ所ウラン濃縮工場で合計約1万トンが保管されている。大部分がフッ化物として圧力容器に保管されている。第一段階としてフッ化物のU238を金属か酸化物に転換し、燃料集合体に加工する必要がある。
 (原発の使用済み燃料からの製造)現在の技術ではPu240を分離除去する方法がないので、軽水炉から取り出した使用済み燃料からは核兵器を作ることは事実上不可能である。
 原子炉でU238に中性子を照射するとPu239より重い同位体Pu240、242、244が増えるが、核兵器に使えるのはPu239のみで、Pu240などがPu239に対して7%以上混在していると突然暴発する。軽水炉や高速増殖炉ではPu239に対してPu240が20~30%も産出する。
 東芝と金属鉱業事業団が開発した原子レーザー法はPu239を選択的に取り出せる技術だが、未完成である。
 もうひとつ、軽水炉の炉心を改造し、U239の製造に適した特別の領域を設け、頻繁に燃料交換する方法があるが、商業発電用原子炉では非能率で無理がある。

 3、製造工程の利用可能性
 (黒鉛減速炉の必要性)Pu239を効率よく作るためには、必要以上に中性子を吸わない黒鉛減速炉か重水減速炉が適している。日本にはかつて日本原電東海事業所に黒鉛減速炉が、重水炉としては日本原子力研究開発機構ふげん発電所(福井県敦賀市)があったが、いずれも廃炉になっており、再操業は不可能。
 最も合理的な選択は小型の黒鉛減速炉の新設である。高純度の黒鉛ブロック100トン程度と天然ウラン燃料、U238燃料集合体がそろえば、比較的簡単に建設運転できる。高純度黒鉛は国産の半導体製造用黒鉛を転用できる。この新型炉は核弾頭1個だけならごく小規模で済むが、数をそろえるためには規模を大きくする必要がある。
 (再処理工場の必要性)黒鉛減速炉から取り出した使用済み燃料を再処理してU239をつくる。日本原子力研究開発機構東海再処理工場、日本原燃六ヶ所再処理工場の場合、軽水炉用なのでPu240で「汚染」されている。高純度のPu239を作ることは困難である。
 従って東海再処理工場を洗浄・改造しPu239専用とするか、小規模な専用再処理ラインを併設する必要がある。

 4、弾頭化の可能性
 (起爆)94%以上の高純度の金属Pu239を海綿状に加工した中心核をU238や金属ベリリウムなどの中性子反射体で包んでコアをつくり、コアの外部から爆薬で爆縮して臨界(核分裂が連鎖して起き始めること)させる技術が必要。
 (核保有と核兵器保有の境界)爆縮を起こすためには、方法が2つある。1つは多面体の爆発レンズで包み、少量の高性能爆薬の衝撃波をコアに効率よく集中させて起爆する「爆薬レンズ法」。もうひとつは、地下の坑道などで数十トンの爆薬でコアを覆い、無理やり爆縮させる「坑道法」である。運用可能な核兵器をつくるためには爆薬レンズ法が必須だ。爆薬レンズ法技術が進んでいれば、Pu239を強いて爆発させる実験は不要で、多くの核保有国は未臨界核実験で十分としている。
 爆薬レンズは日本の技術力では十分開発可能だが、ゼロからの開発になるため、材料や要素技術がそろっていても数年を要する。核実験をせずに完成させることは不可能ではないとしても時間と費用がかさむ。
 (弾頭工場)再処理工場でつくられたPu239の酸化物粉末は臨界を起こさないように還元して金属とし、成形加工する工場が必要。機密管理などのために、日本原子力研究開発機構東海事業所の地下か、防衛庁の既知内部などに設置する必要がある。








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靖国神社の年表・元戦犯の合祀の背景や経緯など■必見!・推奨!■


■元戦犯の靖国神社合祀などの年表



●1945年8月、ポツダム宣言受諾
GHQは靖国神社焼却を計画、駐日ローマ教皇庁代表のビッテル神父は「いかなる国家も、その国家のために死んだ人々に対して敬意を払う権利と義務がある」とマッカーサーに進言、焼失免れる


●1946年5月3日、東京裁判開廷
●1948年12月23日、東条英機ら7人絞首刑執行

●1951年
9月、サンフランシスコ平和条約調印

11月、大橋武夫法務総裁
「戦犯は国内法においてはあくまで犯罪者ではない」

●1952年
4月28日、サンフランシスコ平和条約発効
外務省の西村熊雄条約局長
「平和条約の効力発生と同時に、戦犯に対する判決は将来に向かって効力を失うのが国際法の原則だから、第11条はそういう当然の結果にならないために置かれたもの」(第11条は、刑の執行の即座停止の阻止が目的)
政府は拘禁中の全ての戦犯の全面赦免を関係各国に要請

5月1日、木村篤太郎法務総裁が戦犯の国内法上の解釈についての変更を通達。戦犯拘禁中の死者は全て「公務死」として、戦犯逮捕者は「抑留又は逮捕された者」に。(平和条約で戦争犯罪の撤回を認め、戦犯は国内法上の犯罪者とみなさず)

6月7日、戦犯の釈放を求める全国的な署名運動は、4千万人達成

12月、社会党の古屋貞雄衆院議員
「敗戦国にのみ戦争犯罪の責任を追及するということは正義の立場からも公平の観点から考えても断じて承服できない」

●1953年
7月9日、社会党の堤ツルヨ衆院議員
「処刑されないで判決を受けて服役中の留守家族は、留守家族の対象になって保護されておるのに、早く殺されたがために、国家の補償を留守家族が受けられない。しかもその英霊は靖国神社の中にさえ入れてもらえないというようなことを今日の遺族は非常に嘆いておられます。…遺族援護法の改正された中に、当然戦犯処刑、獄死された方々の遺族が扱われるのが当然であると思います」



7月23日、「戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律案」(遺族援護法)が衆議院にて全会一致で可決(8月6日参議院)
「遺族援護法」の改正により、「戦犯」とされた人々を国内法上での犯罪者とはみなさず、その死を「戦争による公務死」と認定

8月3日、「戦争犯罪による受刑者の赦免に関する決議案」が衆議院にて全会一致で可決



●1954年
恩給法改正(1953年~1956年に数次の改正により、戦犯の獄死・刑死を「戦争による公務死」と認定し遺族への公務扶助料と同額の扶助料の支給などが認められていく)

12月10日、元A級戦犯のうち重光葵氏は外相兼副総理(1963年には賀屋興宣氏が法相)として公務に復帰し、名誉回復

●1956年
3月、元A級戦犯全員の赦免・釈放が完了

4月、厚生省(合祀事務協力事業の担当部局は引揚援護局)は、「靖国神社合祀事務に対する協力について」と題する通知で各都道府県を通して「遺族援護法」と「恩給法」の適用を受ける「戦争による公務死亡者」の名簿を集める

●1959年、厚生省が「靖国神社合祀事務に関する協力について」と題する通知で各都道府県を通して集めた名簿を「御祭神名票」として靖国側に送り、靖国神社が「戦争による公務死亡者」と認定された元戦犯を初めて合祀

●1966年、厚生省が靖国神社に元A級戦犯14人の御祭神名票を送付
その後、筑波慶麿宮司は、元A級戦犯の合祀を靖国神社の最高意思決定機関である崇敬者総代会に何度か諮る



●1970年6月30日(1971年2月とか、1971年6月30日いう説もあり)、崇敬者総代会で協議の結果、元A級戦犯の合祀が決定(合祀の時期は宮司預かりとし、1969年から国家護持とする靖国神社法案が繰り返し提出され審議されていたため、国会の動向を見ていて合祀を保留)
●1974年6月3日、靖国神社法案が廃案(5回目)



●1975年
8月15日、三木武夫は靖国神社に参拝したが「私的参拝」を強調
11月20日、参議院内閣委員会で社会党の野田哲、秦豊、矢田部理の3議員が天皇の靖国参拝について追求し、吉国一郎内閣法制局長官は、「憲法第20条第3項の重大な問題になるという考え方である」と答弁、翌21日、天皇皇后両陛下は予定どおり靖国神社を御親拝したが、これが最後の御親拝に



●1978年
3月、筑波宮司が急逝
7月1日、松平永芳氏が宮司に就任
松平宮司が元A級戦犯の合祀の実行を考え、総代会は合祀を再度確認

10月7日、池田良八権宮司はじめ三人の職員が宮内庁に行って、上奏簿を侍従職と掌典職に届ける
天皇陛下に元A級戦犯の合祀が上奏、ご了解され、秋季例大祭前日の霊璽奉安祭で合祀




●1979年
4月、元A級戦犯が合祀されたことが報道
大平正芳首相が春と秋の例大祭に靖国神社を参拝し、国内メディアは元A級戦犯合祀と首相の靖国参拝について執拗に報道
12月、大平正芳首相は夫人を伴って支那を訪問、支那は大平正芳首相を熱烈大歓迎

●1980年~1982年、鈴木善幸首相が靖国神社を9回参拝
●1982年9月、鈴木善幸首相が支那を訪問、(北京政協礼堂で)日支国交正常化10周年記念講演

●1983年~1985年、中曽根康弘首相が靖国神社を10回参拝
●1984年3月、中曽根康弘首相が支那を訪問、「日中友好21世紀委員会」発足、4700億円の円借款供与で合意

●1985年8月15日、中曽根康弘が「公式参拝」

●1986年
中曽根が早くも参拝中止。理由は、胡耀邦が困った立場にあることを知り、慮って
後藤田正晴官房長官(パチンコ疑惑の際、朝鮮総連から500万円貰う)
「平和条約11条であの裁判を認めておるといった大前提に立って事柄を処理せざるを得ない」



8月15日、昭和天皇の和歌
「この年の この日にもまた 靖国の みやしろのことに うれひはふかし」



●1998年3月25日、支那の公安関係の女と交際の橋本龍太郎と、「大道は長安に通ず」の書を大使室に飾る竹内行夫外務省条約局長の売国奴2人
「11条は裁判を受諾し、かつ判決を執行する意味だ。刑の言い渡しだけを受諾したのではない」



●2005年
5月26日、自民党代議士会にて、森岡正宏衆院議員(厚生労働政務官)
「中国に気遣いして、A級戦犯がいかにも悪い存在だという処理をされている。A級戦犯、BC級戦犯いずれも東京裁判で決められた。平和、人道に対する罪など、勝手に占領軍がこしらえた一方的な裁判だ。戦争は一つの政治形態で、国際法のルールにのっとったものだ。国会では全会一致で、A級戦犯の遺族に年金をもらっていただいている。国内では罪人ではない。靖国神社にA級戦犯が祀られているのが悪いように言うのは、後世に禍根を残す」



これに対し細田博之官房長官は、「事実関係に種々誤りが含まれており、論評する必要がない」と無知を露呈


5月28日、安倍晋三・自民党幹事長代理
「小泉総理大臣がわが国のために命をささげた人のために靖国神社をお参りするのは当然だと思うし、責務だ」
「次の総理にも、またその次の総理にもお参りをしてもらいたい。どの国も行っている慰霊の行為だ」










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南京虐殺は嘘51・朝日新聞の日記捏造事件1・都城23連隊「宇和田日記」の改竄と土産写真の悪用?



朝日新聞との闘い・われらの場合


都城23連隊の戦史を汚すことは断じて許さぬ


吉川正司(元都城歩兵第23連隊・中隊長)

「文藝春秋」昭和62(1987)年5月号より転載





 昭和59(1984)年8月4日、朝日新聞夕刊に5段抜きの大見出しが躍った。
 「日記と写真もあった南京大虐殺、悲惨さ写した3枚、宮崎の元兵士後悔の念をつづる」と題されたこの記事は、翌5日朝刊の全国版にも掲載され、一大センセーションを巻き起こす。


 思えばこれが、朝日新聞との2年5ヶ月におよぶ闘いの幕開けだった。
 
(略)

 支局長「抗議の公文書、確かに受け取りました。その事ですが、「お詫び」だけはご勘弁下さいませんか。その事を記事にすれば、私は首になります」
 中山「首になる。仕方ないじゃありませんか。嘘の報道を大見出しの記事として全国版に掲載したんですから。その責任をとって首になるのが当然じゃありませんか」
 支局長「その責任は重々、感じています。しかし首になると私は困ります。私の家族のために助けて下さい。お願いします。この通りです(両手をついて頭をさげる)」
 中山「お詫びがないと、私の方が困ります。亡き戦友の御霊を慰めるのが私ども連隊会の責務ですから」
 支局長「そこのところ何とか」

 2人の間で種々のやりとりがあったすえ、お詫びとか記事取り消しといった言葉は使わないが、全国版・地方版で連隊は南京大虐殺とは無関係との旨を報道することで、両者が合意した。
 事務局長は帰ってから連隊会の安楽秀雄会長とも相談し、やむを得ないとの承諾を得たのである。
 昭和60(1985)年2月24日、朝日地方版は「「南京大虐殺と無関係」元都城23連隊の関係者が表明」として次のように報じた。

(略)

 いささか不本意ではあったが、ともかくもこの記事で、およそ半年におよぶ朝日と連隊会の抗争に終止符が打たれるかに見えた。


 ところが、同年の6月、7月、10月と、大阪・名古屋などに住む戦友から相次いで「連隊は無関係という記事は全国版の何月何日に載ったのか」との問い合わせが事務局に殺到した。
 全国版に載せると言った朝日が約束を破るはずはない。
 この種の記事は紙面の片隅に小さく載せるのが新聞社の常道だから、もう1度よく見て下さい、と照会のたびに事務局は回答していた。
 昭和60(1985)年12月20日、"お詫び"記事から半年たったところで、意外な事実が判明した。
 この日、中山事務局長は、朝日宮崎支局に中村支局長を訪ねた。
 事件の取材で宮崎に来ていた「世界日報」の鴨野守社会部記者を伴ってである。
 中山氏はさっそく、
 「例の無関係の件、全国版の何月何日に載ったのですか」と切り出す。
 ところが支局長は言った。

 「全国版?全国版には載せてありません」
 「載せていない?それじゃ約束が違います」
 「約束した覚えはありません」
 「冗談をおっしゃってはいけません。あの日、固く約束されたじゃないですか。」
 「いや、地方版に載せるとは言いましたが、全国版とは言いません」

 そして中村局長は、「あの記事はすべて正しい。朝日新聞宮崎版に載った記事は訂正記事ではない。連隊会から抗議があった旨を載せたまでだ」と、言い放ったのである。
 中山事務局長は、

 「今からでもよいから、全国版に載せてくれませんか」と食い下がったが、
 支局長は「いや、もうこれ以上の事は朝日としては出来ません」と一蹴した。
 やむなく中山事務局長は、次のように言い残して席を立った。

 「卑怯ですねあなたは。あの時私に、1人で来て下さいと言われた意味が今になってわかりました。約束をした、しないは、当事者だけでは押し問答になりますからね」

朝日は都城23連隊との抗争はこうして再燃したのである。





 それから1週間ほどたった12月28日、朝日にとって極めて衝撃的なスクープが「世界日報」の一面トップを飾った。
 「朝日、こんどは写真悪用 南京大虐殺をねつ造」と題された記事によれば、中国人の首が転がっている例の写真、南京大虐殺の動かしがたい証拠であると朝日が大見得を切った写真は、旧満州の熱河省で撮影されたもの、と指摘されたのだ。(その後の報道で、この写真は昭和6(1931)年、当時の朝鮮で市販されていたもので、満州の凌源で中国軍が馬賊を捕らえて処刑したものと判明する)



(以下略)

http://www.history.gr.jp/~nanking/books_bungeishunju875.html



http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=5&board=1143582&tid=fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6afc0a9oa29ta4n13&sid=1143582&mid=9596

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