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民主党も電波停止を命ずることができると片山善博総務大臣時代に明言・報ステでは高市総務相を批判
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http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160215/k10010410131000.html
2月15日 19時27分、NHKニュース
放送行政における政治的公平性
民主党の山尾国会対策副委員長は、放送行政における政治的公平性の解釈についての政府統一見解に関して、「これまでどの政権においても、1つの番組で政治的公平性を判断するという解釈を示した政権はないが、なぜ解

民主党の山尾国会対策副委員長は、放送行政における政治的公平性の解釈についての政府統一見解に関して、「これまでどの政権においても、1つの番組で政治的公平性を判断するという解釈を示した政権はないが、なぜ解
一方、民主党の山尾国会対策副委員長は、放送行政における政治的公平性の解釈についての政府統一見解に関して、「これまでどの政権においても、1つの番組で政治的公平性を判断するという解釈を示した政権はないが、なぜ解釈を変えたのか」と質問しました。

これに対し、高市総務大臣は、「放送法4条の政治的な公平性について、番組全体で判断するという従来からの解釈には何ら変更はない。ただ、番組全体を見て判断するとしても、番組全体は1つ1つの番組の集合体なので、1つ1つの番組を見なければ全体の判断もできない」と述べました。
「民主党政権だった平成22年11月26日の参議院総務委員会で、当時の平岡総務副大臣からも、放送法4条が法規範性を有することや、番組準則に違反した場合には総務大臣が業務停止命令や運用停止命令ができること

また、高市大臣は、放送事業者が政治的な公平性を欠く放送を繰り返した場合、電波法に基づく電波の停止を命じる可能性があると答弁したことに関して、「民主党政権だった平成22年11月26日の参議院総務委員会で、当時の平岡総務副大臣からも、放送法4条が法規範性を有することや、番組準則に違反した場合には総務大臣が業務停止命令や運用停止命令ができることなど、私が述べた内容について、民主党政権下でも同じように答弁されている」と述べました。

「民主党政権だった平成22年11月26日の参議院総務委員会で、当時の平岡総務副大臣からも、放送法4条が法規範性を有することや、番組準則に違反した場合には総務大臣が業務停止命令や運用停止命令ができること


【おもしろい国会中継】放送法違反電波停止バトル 山尾志桜里vs安倍晋三&高市早苗「民主党政権も同じ答弁している」
■動画
【おもしろい国会中継】放送法違反電波停止バトル 山尾志桜里vs安倍晋三&高市早苗「民主党政権も同じ答弁している」
https://www.youtube.com/watch?v=iBTlv6b-YE0
19:00~




民主党の山尾志桜里(やまお しおり)は、これで元検察官だというから情けない。



>高市大臣は、放送事業者が政治的な公平性を欠く放送を繰り返した場合、電波法に基づく電波の停止を命じる可能性があると答弁したことに関して、「民主党政権だった平成22年11月26日の参議院総務委員会で、当時の平岡総務副大臣からも、放送法4条が法規範性を有することや、番組準則に違反した場合には総務大臣が業務停止命令や運用停止命令ができることなど、私が述べた内容について、民主党政権下でも同じように答弁されている」と述べました。


先週(2月12日)のテロ朝「報道ステーション」で、当時、民主党政権時代に総務大臣だった片山善博が出演し、イケシャーシャーと高市総務大臣の「電波停止も有りうる」という発言について批判していた。
朝鮮半島工作員で前鳥取県知事の片山善博
片山善博

民主党政権で総務大臣だった片山善博は、イケシャーシャーと「放送法はは権力からの自由を守るため、編集権は何人も介入することができないと保障し、放送人が自らをコントロールするための法律です。そもそも中立ではない政治家や政府に『政治的公平性』を語る資格はなく、放送局を指導する立場にない。以前あった第三者委員会としての電波委員会を復活させるべき。」などと言い放っていた!

そして、古舘伊知郎は、そんな片山善博のコメントを称賛し、自らも「時の権力者の考え方に沿うような放送が公平な放送とは決して思えません。」などとコメントしていた。

馬鹿な視聴者は、そんな2人を褒め称えていた。

https://twitter.com/yuiyuiyui11/status/698141942673076225
きむらゆい
‏@yuiyuiyui11
報ステ
放送法の政治的公平に政府が統一見解
片山善博さん
①議論がゆがんでる。放送法はは権力からの自由を守るため、編集権は何人も介入することができないと保証し、放送人が自らをコントロールするための法律です。
(続く)
片山善博さん①議論がゆがんでる。放送法はは権力からの自由を守るため、編集権は何人も介入することができないと保証し、放送人が自らをコントロールするための法律です。(続く)
片山善博さん①議論がゆがんでる。放送法はは権力からの自由を守るため、編集権は何人も介入することができないと保証し、放送人が自らをコントロールするための法律です。(続く)
片山善博さん①議論がゆがんでる。放送法はは権力からの自由を守るため、編集権は何人も介入することができないと保証し、放送人が自らをコントロールするための法律です。(続く)
10:49 PM - 12 Feb 2016

https://twitter.com/yuiyuiyui11/status/698142855282307072
きむらゆい
‏@yuiyuiyui11
報ステ片山善博さん②
そもそも中立ではない政治家や政府に「政治的公平性」を語る資格はなく、放送局を指導する立場にない。以前あった第三者委員会としての電波委員会を復活させるべき。
古舘さん
時の権力者の考え方に沿うような放送が公平な放送とは決して思えません。
二人ともよく言った!!

10:53 PM - 12 Feb 2016



しかしながら、実は片山善博が総務大臣の時(平成22年)に民主党の平岡秀夫総務副大臣が高市総務大臣と同じ答弁をしている。
平岡秀夫「殺人犯にもそれなりの事情がある」
平岡秀夫

放送法については、平成22年11月に改正案が成立しており、国会でも衆参両院で次の議論が行われている。

衆議院総務委員会

質問者は共産党の塩川鉄也衆議院議員で、答弁しているのが民主党の平岡秀夫総務副大臣だ。

http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/009417620101125006.htm
第176回国会 総務委員会 第6号 平成22年11月25日(木曜日)

○塩川委員 
(前略)
 放送局への監督権限を持つ総務大臣が放送番組の編集を行う事業者を直接審査、認定することになるのは、行政の恣意的な介入の余地を生むのではないかという懸念の声があります。放送番組の編集を行う事業者を直接審査、認定する立場にある総務大臣が業務停止命令ができる権限を持つということは、放送の自由を侵害する懸念が生ずる、こういう声もあります。
 そこでお尋ねしますが、この業務停止命令に関して、どういう場合に業務停止になるのか、その点についてはどのように定めがあるのでしょうか。

○平岡副大臣 
委員のお尋ねは、放送法を改正した後の新放送法のことかと思いますけれども、百七十四条で、「総務大臣は、放送事業者(特定地上基幹放送事業者を除く。)がこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したときは、三月以内の期間を定めて、放送の業務の停止を命ずることができる。」という規定であろうかというふうに思います。
 電波法についても、七十六条で、「総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、三箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、若しくは第二十七条の十八第一項の登録の全部若しくは一部の効力を停止し、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。」という規定のことだと承知しております。



翌日の参議院でも同様の質疑応答があった。

質問者は公明党の魚住裕一郎で、答弁は前日と同じく民主党の平岡秀夫総務副大臣だ。

http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/176/0002/17611260002006a.html
第176回国会 総務委員会 第6号 平成22年11月26日(金曜日)

○魚住裕一郎君
(前略)
 次に、新放送法百七十四条で放送法違反に関する業務の停止命令を規定してございます。この規定につきましても、今までハードとしての無線局の運用停止とは異なって、言論機関である放送事業そのものの業務停止命令を行えるものでございまして、大きな変更点であると思っております。もちろん委託放送事業にも同様の規定であるわけでございますが、ハード、ソフトの分離が例外的であるこれまでとは今後の法体系は大きく異なるんだろうというふうに思います。言論機関である放送事業そのものの業務停止命令を行えるとすることの理由を伺いたいと思います。
 新しい、新放送法四条になるんですか、番組準則、学説上ではこれは倫理規定といいますか、そういう意味に解されているわけでございますが、これらの番組規律違反の場合でも業務停止命令が行えるというふうに考えるか、伺いたいと思います。

○副大臣(平岡秀夫君) 
お答えいたします。
 番組準則については、放送法第三条の二第一項で規定しているわけでありますけれども、この番組準則については、我々としては法規範性を有するものであるというふうに従来から考えているところであります。
 したがいまして、放送事業者が番組準則に違反した場合には、総務大臣は、業務停止命令、今回の新放送法の第百七十四条又は電波法第七十六条に基づく運用停止命令を行うことができるというふうに考えているところでありますけれども、これも従来から御答弁申し上げておりますように、業務停止命令につきましては、法律の規定に違反した放送が行われたことが明らかであることに加えまして、その放送が公益を害し、放送法の目的にも反し、これを将来に向けて阻止することが必要であり、かつ同一の事業者が同様の事態を繰り返し、かつ事態発生の原因から再発防止のための措置が十分でなく、放送事業者の自主規制に期待するのでは法律を遵守した放送が確保されないと認められるといったような極めて限定的な状況にのみ行うこととしているところであり、極めて慎重な配慮の下運用すべきものであるというふうに従来から取り扱ってきているものでありまして、これまでこの業務停止命令を放送法違反を理由として適用した実績は一度もないというような状況になっているところであります。


先週のテロ朝「報道ステーション」で、民主党政権時代に総務大臣だった片山善博が「こんな答弁ありえない」などと述べ、古舘伊知郎が賛同していたが、実は片山善博が総務大臣の時に民主党の平岡秀夫総務副大臣が高市




2月15日放送の「報道ステーション」は、意図的に15日の高市大臣の反論をカットした!

2月15日の報ステは、民主党政権時代の平岡総務副大臣も、2月8日の高市総務大臣と同じ答弁をしていたことを完全にカットして報道したのだ!

まさに、悪意ある偏向報道の見本のような偏向報道だった!

報ステ 政治的公平の解釈変更で表現の自由が失われる 民主VS安倍自民 2016年2月15日
■動画
報ステ 政治的公平の解釈変更で表現の自由が失われる? 民主VS安倍自民 2016年2月15日
https://www.youtube.com/watch?v=ULRtEA5QGN4




左:「そうだ難民しよう! はすみとしこの世界」はすみとしこ著(2015/12/19)
中:「余命三年時事日記」余命プロジェクトチーム著 (2015/12/17)
右:「三島由紀夫が生きた時代 楯の会と森田必勝」村田春樹著(2015/10/20)


左:カゴメ ふくしま産トマトジュース食塩無添加 スマートPET 720ml×15本
中:Panasonic 32V型 ハイビジョン 液晶テレビ VIERA TH-L32C6
右:『日本の自立 戦後70年、「日米安保体制」に未来はあるのか?』西村幸祐著、ケント・ギルバート著 (2015/8/7)


「偏向報道や虚偽放送をしたテレビ局をどんどん電波停止するべき!」

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