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NHKに電凸!戦争動員被害者?・【NHKスペシャル シリーズ「日本と朝鮮半島」第3回 戦争に動員された人々 ~皇民化政策の時代~】・無理やり特攻隊員に志願させられた朝鮮人被害者など捏造炸裂・「強制連行」「従軍慰安婦」など捏造のオンパレード
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NHKスペシャル シリーズ「日本と朝鮮半島」第3回 戦争に動員された人々 ~皇民化政策の時代~


総合テレビで2010年6月20日(日)午後9時~9時49分に放送された【NHKスペシャル シリーズ「日本と朝鮮半島」第3回 戦争に動員された人々 ~皇民化政策の時代~】を見た。

昨年の「シリーズJAPANデビュー」第1回~4回、今年の「シリーズ日本と朝鮮半島」第1回と第2回、そして今回と全て反日NHKのやりたい放題だ。

私は殆ど毎回抗議しているが、NHKは全く改善しないどころか、今回などは反日捏造パワーがアップしていた。



http://www.nhk.or.jp/special/onair/100620.html

NHKスペシャル シリーズ「日本と朝鮮半島」第3回 戦争に動員された人々 ~皇民化政策の時代~

韓国併合から100年。日本と朝鮮半島の関係史に迫るシリーズ第3回は日中戦争から太平洋戦争の時代を描く。

この時代、朝鮮総督府は皇民化政策を推進し、朝鮮半島の人々を戦争に動員していく。番組では、志願兵、女子挺身隊に動員された生存者、そして特攻隊の遺族を追跡。戦時動員が朝鮮半島の人々にどのような被害をもたらしたのか、そしてその補償はどうなっているのか。最新の資料を基に皇民化政策と戦時動員の実態に迫る。



「兄は無理やり神風に志願させられた被害者だ」だとか、「強制連行」だとか、「従軍慰安婦」だとか、「名前を奪われた」だとか、いつも通りの嘘、出鱈目、捏造、偽造、歪曲、誇張、隠蔽…のオンパレードだった。


番組放送終了後、私は怒り心頭に発し、NHKに電凸した!


この番組の放送終了が21:49で、NHKの電話受付は22:00までだった。

短時間で何とか抗議する内容を頭の中でまとめて、21:57頃、NHKに電話(0570-066-066)した。

しかし、電話は、すぐには繋がらず、「ただいま大変混雑しています。後ほどおかけ直しください。待っている間も料金がかかります。」という音声が繰り返されていた。

ここでいったん電話を切って後でかけ直すと「電話の受け付けは午前9時から午後10時までです」となってしまうので、私は騙されずにじっと待ち続けた。

なかなか電話は繋がらなかった。

よほど抗議が殺到していたのだろう。

待っている間に、さらに抗議する内容を考えながらメモを整理していた。

待つこと約15分、22:10過ぎになって、ようやく電話がつながった。

私の電凸内容は概ね次の通り。

━━━━━━━━━━
元朝鮮人兵士の爺さんが「植民地にされ、名前まで奪われました」(注1)と証言していたが、嘘だ。
実際に、番組内でも戦争末期に朝鮮人の名前のまま特攻隊に志願して死亡したパク・トンフンさんのことを述べているのに、矛盾しているじゃないか。


NHKの解説委員が、「強制連行」(注2)「従軍慰安婦」という戦後の造語を使用するのは不適切だ。


元志願兵のチャン・ピョンムク(88歳)という爺さんは「もし私が志願兵に応募しなかったら、警官に憎まれひどいことをされたと思いました」と言っていたが、「思いました」という想像で語っている証言をドキュメンタリー番組で事実として取り上げるのはおかしい。


朝鮮史家の宮田節子が「3・1独立運動以来、いろんな独立運動が起こった。」と言っていたが、「3・1事件」も純粋な独立運動ではなかったし、ましてや「3・1事件」以降に起こった独立運動なんてマトモなものはなかったはずだ。
いい加減なことを言わないでほしい。


朝鮮人志願兵について、番組では「志願兵か?動員された被害者か?」などと問題点にしていたが、韓国は6年前の2004年11月に、戦時動員された人たちの被害を認定する政府機関(強制動員損害真相糾明委員会)を設立して、被害が認められた生存者には医療支援金が支払われ、遺族には慰労金が支払われることになった。

動員された被害者には本人への医療支援金や遺族への慰労金が支払われ、一方で、志願兵は対日協力者として犯罪者にされて遺族は財産を没収されたりするのだから、朝鮮人特攻隊員の妹たちが「兄は志願したのではなく、無理やり志願させられた被害者だ」と主張するのは当たり前のことだ。

番組では朝鮮人特攻隊員のパク・トンフンさん(少尉、享年16歳)のことを例に挙げ、妹の「兄は自ら特攻隊に志願したのではなく、無理やり神風にさせられた」という証言を紹介した。

朝鮮人特攻隊員のパク・トンフンさん本人の肉声や遺書があるにもかかわらず、本人が死んだ後に、妹か何か知らんが、自分らの都合で本人の肉声や遺書を嘘だと決め付けるのはおかしい。

歴史事実を捻じ曲げて嘘出鱈目を流布するだけではなく、死んだ特攻隊員を冒涜している。

妹たちは、韓国政府から「パク・トンフンさんが志願したのではなく、無理やり特攻隊員にさせられた被害者だ」と認定されて「兄もきっと喜んでいるよ」などと言っていたが、余りにも勝手な言い分で英霊を冒涜しており、見ていて不愉快だった。


元女子勤労挺身隊員のヤン・クンドク(80歳)という婆さんは、名古屋の軍需工場に送り込まれて、約束された女学校に行かしてもらえず、給料ももらえなかったと言っていた。

それで、番組では、ヤン婆さんは強制労働させられたとして謝罪と損害賠償を求め提訴し、名古屋高等裁判所は「強制連行」と「強制労働」は認定したが、請求は棄却されたと放送した。
このとき番組では、わざわざ【名古屋高裁判決「強制連行」と「強制労働」は認定。請求は棄却】と字幕を出して放送していた。

しかし、これは損害賠償を請求する民事訴訟であり、民事訴訟の場合、被告(日本国)は損害賠償を支払わないで済むなら損害賠償請求の判決に影響しない「強制連行」や「強制労働」の事実認定について何ら争わない。(注3)

したがって、損害賠償請求訴訟においては、損害賠償の支払いに影響しないことなら、裁判所は「強制連行」であろうが「強制労働」であろうが「大虐殺」であろうがあらゆる嘘出鱈目を認定してしまう制度になっている。

そういう民事訴訟の制度の中の形式的な「事実認定」を、あたかも歴史事実であるかのように放送するのは、ノンフィクション、ドキュメンタリー番組制作ではやってはならない卑怯な手法だ。

━━━━━━━━━━



(注1)「植民地にされ、名前まで奪われました」

【関連記事】

麻生の豪雨発言に市が抗議
麻生太郎の功罪
「創氏改名は朝鮮人の要望で始まった」「靖国の話をするのは世界で中国と韓国だけ」
http://blogs.yahoo.co.jp/deliciousicecoffee/35832950.html

(一部抜粋)


【創氏改名】

日本人の名前=氏+名、朝鮮人の名前=姓+名 。
朝鮮人の『姓』は男親系統の血族集団を示すものなので生涯不変の苗字であり、朝鮮人一家は夫婦別姓・母子別姓であった。
そこで、家族共通の苗字『氏』を名乗るように、新たに氏を創ったことが『創氏』で改姓・廃姓ではない。
その証拠に戸籍簿には本姓の記載欄もある。
つまり、朝鮮人の名前=(姓)+氏+名、となったのだ。
よって、韓国人の主張する『創氏改名で名前を奪われた』というのはデタラメだ。






(注2)「強制連行」

【関連記事】

在日全員が自由意思(密航が大半)で日本に居住
在日朝鮮人、戦時徴用はわずか245人
1959年7月11日付外務省の資料が改めて提供
1959年7月13日付朝日新聞と2010年3月11日付産経新聞で報道
3月1日放送テレビ朝日「たけしのTVタックル」でも

http://deliciousicecoffee.blog28.fc2.com/blog-entry-3775.html






(注3)民事訴訟における事実認定

【関連記事】

国家賠償請求訴訟で国側が判決理由で事実を争わない方針を見直しか
民事訴訟でのウソの事実認定が国益に反する
http://blogs.yahoo.co.jp/deliciousicecoffee/14337540.html

(一部抜粋)


実は、民事訴訟における「事実認定」は、事実でないことも平気で事実認定しちゃうものなのだ。

――――――
『刑事訴訟法』には事実の誤認を理由としての控訴の申立ての条文(第382条)がありますが、『民事訴訟法』にはありません。

何故なら、民事訴訟は事実を争う訴訟ではないからです。

判決の「既判力」は主文の範囲内において有効であり、「事実認定」には、判決の効力は及びません。(第114条)

もちろん「事実認定」の誤りに対しても何の責任もありません。

例えば、誰の目にも嘘八百に思える証言であっても、それが宣誓のもと行われた証言であれば「証拠能力」を認められます。(証拠として採用されます。)

何故なら、「証拠能力」と「証明力」は違うからです。

民事訴訟においては、仮に、被告側が法廷戦術として敢えてこの証言(事実)に反論しなければ、裁判所はその証言(事実)を「事実認定」します。

原告側には色んな目的の方がおられましょうが、被告側の目的は唯一つ、勝訴することです。

事実あなたが提示した通り、原告側は「事実認定」のみに自己満足し、被告側は「事実認定」に関係なく勝訴という結果です。

――――――
【刑事裁判における「事実認定」と損害賠償請求訴訟における「事実認定」は違う】
【判決の「既判力」は主文の範囲内において有効であり、「事実認定」には、判決の効力は及ばない。】
【民事訴訟は事実を争う訴訟ではない。】

例えば損害賠償を求めて民事訴訟を起こした場合、「損害賠償の可否」が論点であって、それ以外は論点とはならない。
――――――

2007/02/20, 産経新聞

稲田朋美氏 慰安婦に関する国内の損害賠償請求訴訟で、裁判所は請求を棄却しながら、判決理由では慰安婦への不法行為を事実認定している。国は、なぜ事実を争わないのか。

長勢甚遠法相 その主張は分からないでもないが、訴訟技術上の問題として対応している。

稲田氏 主文で勝っても、判決理由で原告の主張通りの事実が認定されることは国益に反する。こうした判決が、米下院決議案に日本政府が反論する場合の障害になるのではないか。

麻生氏 この種の話は事実としてきちんと対応することが本来の筋だ。

稲田氏 国は、戦後補償裁判を争うための人と予算をきちんとつけるべきではないか。

長勢氏 総じて、こういう行政裁判は若干不備な点があった。戦後補償問題については、事実認定で国益に反すると思われるものが(判決理由に)書かれることは困ったことだが、主文では棄却されている。ただ、訴訟だけの問題ではないとの見地から、まだまだ検討する点はある。






近日中にまた、NHKホームページのメールフォームへの抗議と、抗議文書の郵送をしたいと考えている。


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