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入国管理局に電凸!支那人48人が大阪入国管理局の審査で1年以上の定住資格を得、来日直後に生活保護申請し既に受給32人・入国審査はザルか?・1年以上の定住資格や入国許可を取消し、支那に送り返せ!・千葉景子を落選させろ!
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「おにぎりが食べたい」
月17万円の生活保護に不平を言う朝鮮人と生活保護を打ち切られ「おにぎりが食べたい」と言って餓死した日本人

支那人48人が来日直後に生活保護申請 大阪市、受給32人

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100629-00000593-san-soci

中国人48人が来日直後に生活保護申請 大阪市、受給32人
6月29日13時54分配信 産経新聞

 大阪市西区に住む70代の姉妹2人の親族の中国人48人が5~6月に入国した直後、市に生活保護の受給を申請し、32人がすでに受給していることが29日、分かった。市は「入国直後の外国人がこれほど大量に申請した例は初めて。非常に不自然」として調査を始めるとともに、法務省入国管理局に対して入国管理の厳正な審査を求める。

 市によると、姉妹2人は残留孤児とみられ、平成20年7月、中国・福建省から来日、11月に日本国籍を取得した。今年5~6月、姉妹の介護名目で同省から親族48人を呼び寄せ、大阪入国管理局が審査した結果、48人は1年以上の定住資格を得たという。

 48人は外国人登録後、平均6日間で市内5区に生活保護の受給を申請。いずれも日本語は話せず、申請窓口には同じ不動産業者が付き添っていたという。



>大阪市西区に住む70代の姉妹2人の親族の中国人48人が5~6月に入国した直後、市に生活保護の受給を申請し、32人がすでに受給していることが29日、分かった。


親族48人全員が入国直後に生活保護の需給を申請したのだから、最初から生活保護を狙っていたことは間違いない。

入国許可の問題は後で述べるが、それにしても大阪市の生活保護の支給が申請から1か月くらいで簡単に始まっていることに驚く!

日本国憲法は、本来、福利を享受するのは日本国民であって、外国人が福利を享受することやそのような法令を認めていない。

したがって、生活保護を外国人に支給することは基本的に憲法違反なのだが、生活保護法には準用措置(特例措置)を設け、外国人も例外的に受給が出来るようにしている。

ところが、実際には日本人は厳しい審査によってなかなか生活保護の受給が出来ない一方、特例措置であるはずの外国人は簡単に受給しているのが実態だ。

具体的な例を挙げると、在日朝鮮人・韓国人たちの生活保護受給率は、日本国民の生活保護受給率と比べると5倍も高い。

━━━━━━━━
平成16年度の生活保護受給率
日本国民=1.08%
在日朝鮮・韓国人=5.09%
━━━━━━━━


これはもう生活保護に関しては、日本国民だけが厳しく審査され、在日朝鮮・韓国人は碌に審査をされていないということだ。




>市によると、姉妹2人は残留孤児とみられ、平成20年7月、中国・福建省から来日、11月に日本国籍を取得した。


支那から来日して4か月で日本国籍を取得?!

残留孤児だから?

先日もこのブログで「帰化条件を厳格化し、国籍の安売りをやめろ」と訴えたばかりなのに、なんてこった?!





>今年5~6月、姉妹の介護名目で同省から親族48人を呼び寄せ、大阪入国管理局が審査した結果、48人は1年以上の定住資格を得たという。


姉妹の介護を48人でするのか?

こんな48人は1年以上の定住資格を得たという

大阪入国管理局は、いったい何を審査したんだ?

兎に角このニュースには驚いたし、幾つか確認したいことがあったし、文句も言いたかったので、早速、法務省入国管理局(03-3580-4111代表)に電凸した!

しかし、後からこれは大失敗だったと気が付いた。

私は、法務省の入局管理局(東京)に電話したのだが、大阪入国管理局(06-4703-2100)に直接電凸するべきだった。

大阪入国管理局
大阪入国管理局(06-4703-2100)

でもまー、今さら後悔しても仕方がない。

29日の午後に法務省入国管理局(東京)に電凸したときの状況を以下にお知らせする。


━━━━━━━━━

入国管理に関するニュースについての問合せです。


相手
少々お待ち下さい。

法務省入国管理局の担当者(早口の女性)
はい。


インターネットで産経新聞の「中国人48人が来日直後に生活保護申請 大阪市、受給32人」という記事を見たんですけど、幾つか教えてほしいことがあるんですけど。


法務省
実は私も先ほどインターネットでそのニュースを驚いて読んだばかりなんです。
ですから私もその件に関しては、ネットの記事以上の特別に詳しい情報を入手しているわけでないのでご質問には一般的な回答しか出来ないと思います。


そうですか。
では一般的なことで結構ですから教えて下さい。
まず、支那から来た2人の姉妹は平成20年7月に来日して4ヵ月後の11月に日本国籍を取得したようですが、たった4ヶ月で日本国籍を取得できたのは、残留孤児だからですか?


法務省
はい。
普通はそんな簡単に日本国籍を取得できないことになっていますから、2人の姉妹が残留孤児であることを理由にしたとしか考えられません。


では、一昨年、在留孤児の2人の姉妹に入国許可して日本国籍を与えたのはしょうがないとしましょう。
ただ、今年の5~6月になって2人の姉妹は親族48人を支那から呼び寄せて、大阪入国管理局が審査をした結果、48人全員が1年以上の定住資格を得たというのはどうなんですか?


法務省
日本人の配偶者であるとか、血縁関係のある子や孫などである場合には、入国を許可して1年とか3年とかそれ以上の定住資格を与えることはあります。
個人的な感想として48人という人数が、本当に2人の姉妹の配偶者や子や孫なのかは疑問ですが、人数の問題ではなく一般的なきまりとしては有り得ます。


今回の記事の場合、支那人48人は入国した直後に大阪市に生活保護の受給の申請をしていますが、こんな連中に入国を許可するのは問題でしょう?!


法務省
はい。
これに関しては問題があります。
入国審査には、入国後の生活維持という項目があります。
入国後に日本の公共の負担となるかどうかは審査の対象としています。
日本に入国した後の仕事が決っていなくとも、誰かが経済的な面倒を見るとか、就職の見込みがある場合には、日本在留が可能と判断して審査をパスさせ、入国や滞在を許可することがあります。


だったら、今回の入国した直後に生活保護の受給を申請した支那人48人は明らかに「入国後の生活維持」とか「我が国公共の利益を害する」などという事項に抵触していますね。


法務省
働く予定はあったものの、状況が変化して就職できなくなったり失業したりする場合もありますから一様には言えないと思います。


今回の48人は、全員が入国した直後に生活保護の受給を申請したのですから、どこからどう見ても「入国後の生活維持」や「日本の公共の利益を害する」という事項に違反しています。
48人全員が外国人登録後、平均6日間で生活保護の受給を申請しているのですから、状況の変化とかの問題ではありません。
最初から生活保護の受給を狙った悪質な入国です。


法務省
ニュースによるとその可能性が高いですね。


大阪市は今回の件を調査するようですが、入国審査で虚偽申告などをして不正に入国許可を受け、不正に定住資格を得たと認められた場合、48人を支那に送り返すんですよね?


法務省
虚偽の申請などをしていたことが判明すれば、許可の取消しを行ったり、滞在の延長申請を許可しなかったりします。


虚偽申請などで不正入国や不正滞在していれば、すぐに強制送還して下さい。
「滞在の延長申請を許可しない」というのは、1年後とか3年後とかに滞在の延長を許可しないということですか?


法務省
そうです。


それは甘過ぎます。
生活保護狙いで日本に来た48人に、何で見す見す3年間も生活保護を支給してやるのですか?!
冗談じゃないですよ。


法務省
不法就労のために不正入国や違法滞在なら、すぐに退去させることが多いのですが、家族の関係などの場合にはすぐに退去させないことも多いようです。


だったら日本国民の要望として聞いてもらいたいのですが、今回の48人は最初から生活保護を狙った悪質な入国ですから即刻支那に強制退去させて下さい。
2人の姉妹が介護名目で48人を日本に呼び寄せたことになっていますが、到底信用できませんし、百歩譲って介護が必要だとしても、48人は必要ありません。
3~4人残して残りは強制送還して下さい。


法務省
ご要望は承知しました。

━━━━━━━━━

移民社会を許すな



(参考)

入国・帰国手続<上陸拒否事由(入管法第5条)>

国家は,その国にとって好ましからざる外国人の入国を禁じ又は適当と認める条件により入国を許可する権限を有することは国際法上確立した原則であり,各国とも公衆衛生,公の秩序,国内の治安等が害されるおそれがあると認める外国人の入国・上陸を拒否することとしています。
我が国にとって上陸を認めることが好ましくない外国人の類型が上陸拒否事由で,具体的には次のような類型の外国人が我が国への入国を拒否されます。
①保健・衛生上の観点から上陸を認めることが好ましくない者
②反社会性が強いと認められることにより上陸を認めることが好ましくない者
③我が国から退去強制を受けたこと等により上陸を認めることが好ましくない者
④我が国の利益又は公安を害するおそれがあるため上陸を認めることが好ましくない者
⑤相互主義に基づき上陸を認めない者



在留資格の取消し(入管法第22条の4)

法務大臣は,次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは,外国人が現に有する在留資格を取り消すことができます。

① 偽りその他不正の手段により,上陸拒否事由該当性に関する入国審査官の判断を誤らせて上陸許可の証印等を受けた場合。
② 偽りその他不正の手段により,本邦で行おうとする活動を偽り,上陸許可の証印等を受けた場合。例えば,本邦で単純労働を行おうとする者が「技術」の在留資格に該当する活動を行う旨申告した場合などが本号による取消しの対象となります。
③ 申請人が本邦で行おうとする活動以外の事実を偽り,上陸許可の証印等を受けた場合。例えば,申請人が自身の経歴を偽った場合などが本号による取消しの対象となります。
④ ①から③までに該当する以外の場合で,虚偽の書類を提出して上陸許可の証印等を受けた場合。本号においては,偽りその他不正の手段によることは要件となっておらず,申請者に故意があることは要しません。
⑤ 現に有する在留資格(入管法別表第1の上欄の在留資格(注)に限る。)に係る活動を継続して3か月以上行っていない場合(ただし,当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除きます。)。




●生活保護の問題点
http://blogs.yahoo.co.jp/deliciousicecoffee/38328322.html
(一部抜粋)

1.日本国憲法は、外国人が日本の福利を享受することを認めていない。
生活保護法も、日本国民のみを対象とすべきであり、外国人にも福利を与える生活保護法の準用措置は廃止すべきだ。

2.在日朝鮮・韓国人たちの生活保護受給率は、日本人の生活保護受給率よりも極端に高く(5倍)、審査がきちんとされていない。
ましてや、厚生省通知に背き、外国人登録地と異なる自治体が生活保護を申請された場合に過半数の自治体が生活保護を認めていることは明らかな不当行為であり、絶対に許されない。

3.基本額プラス各種手当により月35万円も受給し、特典も加味すると結果として年収500万円以上の生活をしている生活保護者も居る。
生活保護の水準が、保護を受けずに働いている勤労層の生活費と同等以上であれば、国民の勤労意欲は失せる。


外国人への生活保護を廃止せよ
暴力団などへの生活保護不正支給事件が後を絶たない




そして、7月11日投開票の参院選を前に、忘れてはならないことがある。

それは、神奈川選挙区において、今回改選となる法務大臣の千葉景子を落選させることだ。

千葉景子の数々の悪事の一つに、「不法滞在外国人への支援」が挙げられる。

千葉景子は、2009年10月9日、最高裁判所から満州残留孤児と血縁関係がないと判断され、大阪入国管理局から国外退去を命じられていた姉妹に対して、法務大臣の権限で在留特別許可を認めた。

また、2009年11月30日、最高裁判所で国外追放が確定、退去を命じられていた外国人に、在留特別許可を出した。

司法無視を“恬として恥じぬ”にも程がある。


2010.1.11千葉景子
千葉景子は、学生時代に成田闘争で警察官に火炎瓶を投げつけて殺害したと言われている。

●関連記事

売国議員を落選させよう!街頭宣伝活動
渋谷と横浜で拉致犯人や不法入国在留外国人を支援する千葉景子など国賊議員の落選キャンペーン&質問状提出
http://deliciousicecoffee.blog28.fc2.com/blog-entry-3706.html





「入国管理局は外国人の入国と滞在を厳格化しろ!」
「外国人への生活保護の支給を廃止しろ!」
「千葉景子、落選!」


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テーマ:生活保護 - ジャンル:政治・経済

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