千葉景子法相 拉致実行犯の釈放嘆願署名「うかつだったのかな」
【新閣僚に聞く】千葉景子法相 拉致実行犯の釈放嘆願署名「うかつだったのかな」
9月30日17時56分配信 産経新聞
――選択的夫婦別姓を可能とする民法改正案を国会に提出するか
「(同制度導入を盛り込んだ)法制審議会の答申があり、実現しなかったことの方が異常だ。早ければ通常国会を視野に入れたい」
――人権侵害救済機関を創設するいわゆる「人権擁護法案」の扱いは
「どの時点で法案化できるか詰めて、スケジュールを立てたい。基本的には(民主党案通り)内閣府に独立性の高いものを作る。都道府県には地方人権委員会に設ける方向だ」
――民主党が設置した第三者委員会報告書では、法相による検事総長への「指揮権発動」に言及していた
「指揮権という権限があるから、あり得るということではないか。それに尽きる」
――自身が指揮権を発動することは
「うん、別に。はい」
――難民認定の基準は見直すのか
「できるだけUNHCR(国連高等難民弁務官事務所)の基準を念頭に置きながら、『日本は懐が大きいんだぞ』という方向にしていきたい。日本がきちんと受け入れて、貢献していくことを考えていきたい」
――不法滞在者の扱いは
「日本に長年定着し、罪を犯したりすることなく一生懸命働き、家族も日本がふるさとのようになっている人に『帰りなさい』というのはねえ。日本社会もそういうみなさんの力で成り立っている。少子化などもあり、日本に寄与して地域の一員になっているみなさんに温かい目を向けていく方向にしていきたい」
――拉致実行犯の辛光洙(シンガンス)・元死刑囚の釈放嘆願書に署名していたが
「拉致問題は国際的にも、私が人権を大事にすることからも、許すことのできない問題だ。どういう状況の中で署名したか、経緯は調べている段階だ。本当に、まあ、『うかつだったのかな』という気持ちはある。誤解を招くような結果になったのは、大変申し訳ないという気持ちではある。必要であれば、鳩山由紀夫首相からもいろいろなご指導いただく問題だと思っている」
――死刑制度に反対していたが、死刑執行命令書にサインするか
「法相にそのような職務が課せられていることは承知している。ただ、これだけ議論があり、人の命を奪う刑罰なので慎重に対処したい」
――裁判員制度と裁判員の守秘義務については
「国民主権を司法の場にという方向でスタートできている。国民のものの見方、鋭いものをそれぞれ持っているんだなと改めて教えられた。守秘義務はできるだけ厳格に(範囲を)絞って考えていくのがいい」
>選択的夫婦別姓を可能とする
夫婦別姓法案 子供の視点欠如、世論は賛否拮抗
2009/09/30 産経新聞
夫婦別姓が実現すると子供は両親のどちらかとは別姓になるなど、伝統的な家族の一体感を損なうことへの懸念も強い。
3党の法案は提出理由の一つに「世論の動向」を挙げる。だが、最近の世論調査では、夫婦別姓に懐疑的な傾向も出ている。
平成18年末の内閣府調査では、夫婦同姓を義務づけた現行法を「改めてもよい」との答えは36・6%、「必要はない」が35・0%と拮抗(きっこう)した。前回13年と比べると別姓反対が5・1ポイント増え、容認は5・5ポイント減った。
民間団体「心の教育・女性フォーラム」が13年に都内の中高生を対象に行った調査でも、自分の両親が別姓になったら「嫌だと思う」(41・6%)と「変な感じがする」(24・8%)が合わせて6割超。「何も感じない」(26・2%)と「うれしい」(2・2%)を大きく上回っている。
夫婦別姓論議では、働く女性の利便性のみが指摘され、子供の視点は見落とされがちになっている。
(以下略)
>人権侵害救済機関を創設するいわゆる「人権擁護法案」
民主党案の人権侵害救済機関は、自民党政権での人権擁護法案の人権侵害救済機関よりも権限・影響力の強化が図られているという。 |
日本には人権侵害救済機関は必要ない。既に憲法で「基本的人権の尊重」が謳われており、各種法律によって十分過ぎるほど人権は守られている。日本に帰化した元支那人の石平(評論家)は、「世界で日本ほど人権が保護されている国はない。人権擁護法案に熱心な政治家は日本ではなく北京に行って『人権』を叫べ!」と主張していたが、まさにその通りだ。 |
また、人権擁護委員の国籍要件は設けないこととしている。人権侵害救済機関の設置(人権擁護法案)は、言論弾圧などの弊害が大きい。 |
>不法滞在者の扱いは
>「日本に長年定着し、罪を犯したりすることなく一生懸命働き、家族も日本がふるさとのようになっている人に『帰りなさい』というのはねえ。…暖かい目を向けていく方向にしていきたい」
おいおい!日本に長年不法滞在していることが罪だろ! |
不法滞在者は犯罪者だ。犯罪者の犯罪を不問に付して暖かい目を向けていくのは狂った世の中だ。 |
>死刑制度に反対していたが、死刑執行命令書にサインするか
>「…これだけ議論があり、人の命を奪う刑罰なので慎重に対処したい」
議論があることは、死刑を執行しないことの理由にはならない。 |
刑事訴訟法475条は、死刑が確定すれば、法相は再審請求が出ているときなどを除いて6カ月以内に刑の執行を命令しなければならない、と定めている。法相が死刑執行の命令をしないことは法律違反だ。 |
麻原彰晃ら凶悪犯の衣食住を保障し、国民の税金で一生のうのうと過ごさせることを社会正義とは到底いえない。 |
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