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支那人強制連行で和解?嘘っぱちのでっち上げなのに、西松建設が歴史的責任を認め謝罪し、被害救済を目的とした基金を設立・労務者の需給関係による支那人労働者の移入だった・「花岡事件」検証
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和解手続きのため東京簡裁に入る原告団=23日
和解手続きのため東京簡裁に入る原告団=23日午前10時、東京・霞が関

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091023-00000044-jij-soci


中国人強制連行で和解=西松建設が基金設立-「歴史的責任に謝罪」・東京簡裁
10月23日10時58分配信 時事通信

 太平洋戦争中に強制連行され過酷な労働を強いられたとして、中国人元労働者らが西松建設(東京都港区)に損害賠償を求め、最高裁で敗訴が確定した訴訟に絡み、同社が歴史的責任を認め謝罪し、被害救済を目的とした基金を設立することで元労働者側と合意、東京簡裁で23日、和解が成立した。

 2007年の最高裁判決が「被害救済の努力を期待する」と言及したことを受けた対応で、戦後補償をめぐり、勝訴した企業側が自主的判断で補償に応じるのは異例。

 和解条項によると、同社が「歴史的責任を認識し、生存者と遺族に深甚なる謝罪の意を表明する」とした上で、2億5000万円を信託し、基金を設立する。同社が4月、元労働者側に全面解決を申し入れていた。基金は訴訟の原告だけでなく、強制連行された計360人への補償や未判明者の調査、記念碑の建設などに充てられる。

 


>太平洋戦争中に強制連行され過酷な労働を強いられたとして、中国人元労働者らが西松建設(東京都港区)に損害賠償を求め、最高裁で敗訴が確定した訴訟に絡み、同社が歴史的責任を認め謝罪し、被害救済を目的とした基金を設立することで元労働者側と合意、東京簡裁で23日、和解が成立した。


時事通信の記事だけ読むと、支那人強制連行・強制労働があったかのような書きぶりだが、朝鮮人強制連行と同様に支那人強制連行もなかった。

日本に来て建設会社で働いた支那人は雇用契約によって働いていたのであり、一部に給料・賃金の未払いはあったが、強制連行や強制労働ではない。

この裁判では、日本と旧連合国が調印した「サンフランシスコ平和条約」などの平和条約は個人の請求権放棄を明記しているし、日支共同声明も「中国政府は日本国に対する戦争賠償の請求を放棄する」としたため、支那人も裁判で賠償を請求することはできなくなったとの結論を出した。


2007年4月27日の西松建設支那人強制連行最高裁判決
2007年4月27日の最高裁判決は、支那人の請求権を認めず棄却したが、一方で強制連行の事実と、作業現場での同社の安全配慮義務違反を認めた

しかし、本来この問題は、支那人が裁判で個人の賠償を請求できるかどうかの問題ではなく、そもそも強制連行や強制労働がなかったということを争点にしなければならなかった。

そうはせずに、支那人に個人の賠償請求権があるかどうかを裁判の争点としたために、2007年4月27日の最高裁判決が「被害救済の努力を期待する」と言及し、今回のように全く必要のない謝罪や被害者救済基金設立をしなければならなくなってしまう。

そして、反日マスコミは、真相を報道せず、あたかも強制連行や強制労働が歴史的事実であったかの如く報道する。

日本の建設会社が支那人を強制連行したのではなく、雇用契約の上に雇用していたことは、次の【昭和19年8月「華人労務管理要領」 北京大使館事務所】の一部を見れば概ね分かる。


【昭和19年(1944年)8月「華人労務管理要領」北京大使館事務所】より一部抜粋

一、北支の労働事情

苦力の問題は三ヶ月位前から話題に上って居たが内地に移入する事に就いては尚多少の反対があった、

北支の人口は過剰である、耕作反別は内地に比較して稍々広きも収穫量よりすれば遥かに少なく、従って、他に出稼ぎを為す必要に迫られている。

本年度も満州に出稼ぎする者の数は85万人と云う事になっていて既に80万人近くの者が出稼済である。
出稼先は工場、土建等が主である。

蒙疆にも一万人近く出した、その他中支、北鮮、大同の石炭山等にも出した。


二、移入に関して

華北労工協会
之は華北政府の補助金及業者の負担金によりて成立しているもので現在数百万円の基金を持っている。
労務者の募集、移送等一切を取り扱っている。

○新民会
之は日本に於ける大政翼賛会の如きものであって内地に供出するに就ては此の新民会と強力を必要とする。
新民会は常に余剰労力の調査とか出稼ぎ労力の確保とかいふ事に力を注いでいる


三、使用条件に就て

3、苦力を内地に供出する目的の中には将来北支に産業勃興するを以て今より内地に送って技術を覚えさせるといふ点を含んでいる。

10、契約の期間
北支側としては差当り一ヵ年と主張するも内地側にて二年若しくは三年の説もあり、二年位に延長を考慮中、支那の習慣としては一ヵ年契約が通例にて、一ヵ年経れば一応国許へ帰る習慣あり。

13、帰還賞与
契約期間満了迄稼動して優良なるものには(一般の苦力に対し)最高100円00銭 80円00銭 60円00銭の如き賞与支給を希望す

14、慰安婦(特殊婦女)
苦力1000人に付き40人乃至50人の慰安婦人を移入、支那人の請負に任ず

15、◎ 賭博
苦力のみの集団部落中に賭博は大目に見て貰ひ度し (内務省と折衝の事)

17、予め採るべき措置
C 予め右把頭をして苦力を収容せんとする事業場、宿舎等を見学せしめ置く方法もあり。

E 使用せんとする業者及統制会にて予め現地の苦力使用状況を視察する必要あり、視察の場合は興亜院華北連絡部と連絡すること

18、送金の件
労工協会が概算払ひとして前渡金を受取り家族に対しては労工協会より渡すこととする。



これを見ると、支那人労働者の内地移入には反対があったと書いてある。

ただ、支那では、人口過剰で出稼ぎに出す必要があった。

そして日本は戦争で労働力が足らなくなっていた。

単なる需給問題だった。

しかも、労務者の募集、移送等は、日本国や西松建設などの日本企業がやっていたわけではなく1942年11月27日の閣議決定に基づいて「華北労工協会」(華北政府)が取り仕切っていた。


http://www.ndl.go.jp/horei_jp/kakugi/txt/txt00428.htm

華人労務者内地移入ニ関スル件
昭和17年11月27日 閣議決定
第二 要領

三、移入スル華人労務者ノ募集又ハ斡旋ハ華北労工協会ヲシテ新民会其ノ他現地機関トノ連繁ノ下ニ之ニ当ラシムルコト

八、華人労務者ノ管理ニ関シテハ華人ノ慣習ニ急激ナル変化ヲ来サザル如ク特ニ留意スルコト

九、華人労務者ノ食事ハ米食トセズ華人労務者ノ通常食ヲ給スルモノトシ之ガ食糧ノ手当ニ付テハ内地ニ於テ特別ノ措置ヲ講ズルコト

一〇、労務者ノ所得ハ支那現地ニ於テ通常支払ハルベキ賃金ヲ標準トシ残留家族ニ対スル送金ヲモ考慮シテ之ヲ定ムルコト



実際、賃金の契約もなされ、支払いもされている。

これが実態なのに、今となるとマスコミを中心に「強制連行」「強制労働」という言葉が平然と罷り通っている。

最初の「華人労務管理要領」の「三、使用条件に就て」にある具体的な条件を見ると、かなり立派な規則だし、支那人労働者を出来るだけ厚遇しようとしている。

問題があったとすれば、内地における食糧不足と生活習慣の違いからの摩擦だろう。

計画書には、そういう注意事項も事細かく書いてあったが、戦争が激しくなり、その通りにできなくなったのかも知れない。

それを「約束違反」というのなら兎も角、「強制連行」というのは明らかな捏造だ。


それから、内地へ移入して来た労働者で、支那人の場合には捕虜のケースもある。

だから、連れて来られた者が捕虜なのか、労働契約を結んで来たけど約束違反(賃金の未払い)だったのか、本当に強制連行だったのか、それぞれに区別して考える必要がある。

捕虜ならば、殆どタダで働かされても致し方ないと考えるべきだろう。

支那大陸には捕虜が沢山いたのに、わざわざ一般市民を強制連行してくる訳がない。

捕虜のケースでも賃金未払いのケースでも、「強制連行」は捏造だ。


西松建設は自分だけが良い子になろうとして、支那人どもに謝罪し、和解金を支払うという。

日本全体にとっては、良い迷惑だ。


強制労働訴訟で和解 一企業が国家の取り決め超える懸念
10月24日、産経新聞

 日中の戦後補償をめぐっては、昭和47年の日中共同声明で「日本国に対する戦争賠償の請求を放棄する」と規定された。平成19年の最高裁判決はこの文言から中国人個人の損害賠償請求権が放棄されたと判示、訴えを退けている。

 今回の和解は、解決に向けた努力を求める最高裁の付言に基づいたものだが、あくまでも付言であって、法的拘束力はない。にもかかわらず西松建設が自発的に和解を進めた背景には、政治資金規正法違反事件などの不祥事によるダーティーなイメージを払拭(ふっしよく)したいとの思惑がある。

 そのような企業姿勢に、藤岡信勝・拓殖大学教授は「国と国との間では賠償責任がないとされ、最高裁も同様の判断をしている。国と国の合意を超えて、一企業が自分たちのイメージ戦略の一環として和解を利用するのはおかしい」と疑問を投げ掛ける。

 今回の和解を機に、同様の動きが活発化することも予想される。確かに被害者への補償は重要かもしれない。その一方で、一企業、一個人の思惑で、国家間の取り決めがないがしろにされる事態も避けなければならず、冷静な対応が求められる。





似たような問題には、鹿島建設の「花岡事件」がある。

この花岡事件の鹿島側の暴行・虐待に対する責任は、戦後の横浜のB・C級戦犯裁判で裁かれ、当時の鹿島組花岡出張所長ら6人に対して絞首刑を含む有罪判決が下された。

だがその後、絞首刑は無期に減刑され、全員が釈放された。

本当に支那人を強制連行した上に何百人も殺したら、絞首刑が無期に減刑されるなどということは有り得ないし、横浜軍事法廷の前に国内法で死刑にされていたはずだ。

だから、鹿島は一貫して一切の「法的責任」を認めていない。

花岡事件 横浜裁判

●関連記事

http://blogs.yahoo.co.jp/deliciousicecoffee/18778369.html

(一部抜粋)

●和解条項の骨子

2000年11月29日に正式に和解が成立した。概要は以下のとおりである(資料・「和解条項」)。

1)1990年の「共同発表」を再確認する。ただし、鹿島建設は、法的責任を否定し、中国人受難者側(以下、受難者)は、これを「了解」するとした。

2)鹿島建設は、受難者に対する慰霊の念の表明として、中国紅十字会に5億円を信託する。
(以下略)


■「花岡事件」検証

日本人は、社会の秩序を乱し、犯罪を犯す彼等の強制送還を求めた。

強制送還を嫌った彼等は、外地にある工場で働く韓・漢民族の者達と策応し、日本が1万人の労働者を受け入れなければ、ストを起こして、外地にある工場をストップさせるという脅しをしてきたのである。

これは、その後の経過を見れば、中国共産党の策略であった。

外地からの報告によると、「最近の彼等は、相変わらず嘘を言い、盗みもするが、性的犯罪は犯さないようになったようだ」というのがある。

兎に角、外地の工場をストップされたのではたまらないので、最終的には、労働者を受け入れるようにしたが、訓練をして、渡航の意志を確かめ、かつ、日本に着いた途端に行方をくらます者が多くいたので、行方をくらまさないように、目的地に着くまで、足枷をしても良い者だけを受け入れることにした。
日本に着いてから行方をくらまさないように足枷をつけようとすると騒いで暴動を起こしたからである。
反日連中はその時の写真を見て、強制連行と勝手に言い出したのである。


(略)

花岡炭鉱に新参の鹿島が入って来た。鹿島は炭鉱の伝統ある秩序ある組織を知らなかった。

鹿島の従業員にはアカとか外国人が多くいた。
炭鉱が一番嫌っていたアカとインテリ、そして子供たちに性犯罪を起こす中・朝の労働者である。
花岡炭鉱は忽ち秩序が乱れていく。

「花岡炭鉱」で、約50人の日本人が、漢民族の労働者に、坑道を爆破され、生き埋めにされ殺された。
炭鉱では役に立たない彼等を、近くの水路の整備をさせたのであるが、彼等は、水路に細工をして、花岡炭鉱を水没させ、閉山に追い込んだのである。
花岡炭鉱に中国の密航ゲリラが紛れ込み、暴動を起こし、日本人を殺し、閉山に追い込んだのは彼等である。

戦争がもう少し早く終わると思い、炭鉱を手に入れるつもりであったが、終戦が長引き、またアメリカの協力を得られず、そして、強制送還を嫌い、彼等は炭鉱から逃げ出したのである。

鎮圧して捕らえたが、約500人ほどの彼等の行方が分からなくなったということである。

首謀者は、北海道にあるアジトに逃げたということだ。

炭鉱を奪うため、日本人を殺し日本に協力する者を殺し、炭坑を水没させ、暴動を起こし、逃げ廻ったけれども、結局は、鎮圧されて、逮捕されて、一カ所に集められた。
逃げ回ったその時のその犯罪者のやつれたゲリラたちの様子が、後に、日本の劣悪な条件で働かされ、暴動を起こして逃げまわり、その後捕まった・ ・ ・ ・ という風に何故か変わるのである。


しかも当時の事情を知る人が亡くなった30年後に ・ ・ ・?

(略)

当時を知る大人で、漢・韓民族の人の言うことを信じる人は、皆無である。

また、花岡炭鉱で実際に働いた人で、今一般に言われている「花岡事件」を信じる人も皆無である。

嘘をつき、盗みをし、子供相手に性犯罪を犯す彼等を日本の先輩達は心から嫌っていたのである。

日本が「強制連行」したのではなく、日本が、逆に「強制送還」したのである。

(略)当時の新聞を調べれば分かる。

そもそも彼らは、日本が良くて密航までして日本に来た連中である。




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テーマ:歴史 - ジャンル:学問・文化・芸術

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