東京裁判を前にし、わざわざ日本から野田少尉や向井少尉などを南京に連れて行き、証拠も自白もないのに南京軍事法廷で死刑にしてしまい、残虐行為があったという既成事実をつくり上げ、それを前提に東京裁判で南京事件の審理を進めた。
しかし、自白も証拠もなしに南京の軍事法廷で死刑にされた谷中将や田中大尉(300人斬り)や向井・野田両少尉(100人斬り)の4人は、全員が無実だった。
このように、南京など各所の裁判所で裁かれて断罪されてしまった無実の者の長い表を東京裁判では検察側が証拠とした。
確たる証拠に裏付けられた信憑性の高い事件なんてどこにもないにもかかわらず。
検察側のやり方は実に卑怯であり、決して許されるものではない。
(参考)
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しかしながら、これらの恐るべき残虐行為を犯したかも知れない人物は、この法廷には現れていない。その中で、生きて捕虜にされた多くは、己の非行に対して、既に自ら命をその代価として支払わされている。かような罪人の、各所の裁判所で裁かれ、断罪されたものの長い表が、いくつか検察側によってわれわれに示されている。かような表が長文にわたっているということ自体が、すべてのかかる暴行の容疑者にたいして、どこにおいてもけっして誤った酌量がなされなかったということについて、十分な保証を与えてくれるものである。しかしながら、現在我々が考慮しているのは、これらの残虐行為の遂行に、なんら明らかに参加を示していない人々に関する事件である。」
『パル判決書』
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前回の投稿で説明済みだが、参考までに谷寿夫中将の申弁書の別の部分を紹介しておく。
『谷寿夫 申弁書』
(途中から)
被告は此等の暴行ありしを、見たことも聴きたることもなく、また目認目許せしこともなく、況や命令を下せしことも、報告を受けたることもなし。
また住民よりの訴へも、陳情を受けたることもなし。
この事実は被告の率ゆる部隊が、専ら迅速なる作戦行動に忙はしく、暴行等を為すの余裕なかりしに依るの外、被告の部下指導の方針に依るものなり。
即ち元来被告は中日親善の信念に基づき、内地出発当時の部下に与へたる訓示にも
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「兄弟国たる中国住民には骨肉の愛情を以てし、戦闘の必要以外、極力之を愛撫し俘虜には親切を旨とし、略奪、暴行等の過誤を厳に戒めたる」
に依る外、各戦闘の前後には機会を求めて隷下部隊に厳重に非違行為を戒め、常に軍紀風紀の厳正を要求し、犯すものには厳罰を加へたるに原因す。
故に被告は被告の部隊に関する限り此等提示せられたる戦犯行為なきを確信す。
尚起訴書には被告を日本侵略運動中の一急進軍人なりと記述せられあるも、被告の経歴其他に依り該当せざること明瞭なり。
(以下略)
http://www.ne.jp/asahi/unko/tamezou/nankin/tani-sinbensho.html
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