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婚外子の相続差別は違憲!最高裁大法廷・逆差別の不当判決!合憲から14人全員一致で違憲に
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http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130904-00000065-mai-soci
<婚外子>民法の相続差別は「違憲」…最高裁大法廷
毎日新聞 9月4日(水)15時8分配信

<婚外子>民法の相続差別は「違憲」…最高裁大法廷
婚外子差別の違憲判断が示され、「憲法違反」の旗を出す婚外子側の代理人=東京都千代田区の最高裁前で2013年9月4日午後3時18分、小出洋平撮影

 結婚していない男女間に生まれた子(婚外子)の遺産相続分を、法律上の夫婦の子の半分とする民法の規定が、憲法に違反するかどうかが争われた2件の裁判で、最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允=ひろのぶ=長官)は4日、「規定の合理的な根拠は失われており、法の下の平等を保障した憲法に違反する」との決定を出した。合憲とした1995年の判例を見直した。

 規定は明治時代から引き継がれ、婚外子への不当な差別だとの批判が根強い。菅義偉(すが・よしひで)官房長官は4日の記者会見で「最高裁判断を厳粛に受け止め、立法的な手当てをする。できる限り早く対応すべきだ」と述べ、民法改正案を早ければ秋の臨時国会に提出する考えを示した。

 大法廷は決定理由で「婚姻や家族の在り方に対する国民の意識の多様化が大きく進んでいる」と指摘。差別を撤廃してきた欧米諸国の動向にも触れた上で、「家族の中で個人の尊重がより明確に認識されてきた。子に選択の余地がない事柄を理由に不利益を及ぼすことは許されないとの考え方が確立されてきている」と述べ、今回の裁判の被相続人が死亡した2001年7月には規定が違憲だったと結論付けた。

 最高裁判断は事実上の法的拘束力を持つとされるが、大法廷は「裁判や調停などで確定済みの他の遺産分割には影響しない」と異例の言及をした。既に確定した遺産相続を巡って混乱が起きることを回避するためとみられる。

 2件の裁判は、父親(被相続人)が01年7月と11月にそれぞれ死亡し、東京、和歌山両家裁で遺産の取り分が争われた家事審判。1、2審は規定を合憲とし、婚外子側が最高裁に特別抗告していた。今後は2審の東京、大阪両高裁で審理がやり直される。

 裁判官14人全員一致の意見。民法を所管する法務省の民事局長を務めた寺田逸郎裁判官は審理を回避した。

 最高裁が法令を違憲と判断するのは、戦後9例目。

 【ことば】婚外子の相続格差

 民法900条4号はただし書きで「嫡出でない子(婚外子)の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1」と規定。明治時代に設けられ、戦後の民法改正時も「法律婚主義の尊重」との理由で残された。欧米諸国では平等化が進み、主要先進国で規定が残るのは日本だけとされる。



>結婚していない男女間に生まれた子(婚外子)の遺産相続分を、法律上の夫婦の子の半分とする民法の規定が、憲法に違反するかどうかが争われた2件の裁判で、最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允=ひろのぶ=長官)は4日、「規定の合理的な根拠は失われており、法の下の平等を保障した憲法に違反する」との決定を出した。


この判決は、現実的には平等とは言えず、今後は逆差別となるケースを多く発生させる。

嫡出子側の親族の1人は「私たちは長年、法律を信じて家を守り、先祖を供養してきたほか、家族の介護なども担ってきました。こうした家族の事情も考慮せず、婚外子に平等の権利を認める最高裁の判断は許しがたいと思います」 と述べたが、この主張は十分に説得力がある。


嫡出子は、先祖の供養や冠婚葬祭、家族の介護などで金銭的にも労力的にも苦労するケースが多い。

婚外子は、そのような義務には縛られないケースが多いが、遺産だけは平等にゲットすることが出来るのだから、義務と権利の考え方からも現実的には不平等(逆差別)だ。

そもそも婚外子の遺産相続が嫡出子の半分であることは差別ではなく、「ゼロでは可哀想だからお情けで嫡出子の半分だけはあげよう」という優しさだったのではないのか。

家(先代からの遺産)
    │
 ┌─┴─┐
正妻    夫─―妾
 │       │
嫡出子    婚外子(非嫡出子)


婚外子は夫(父親)だけが残した遺産を相続するというなら理解できるが、今回の最高裁判断だと先代からの遺産や正妻が夫と一緒に稼いで加えた財産までをも婚外子に渡せという判断になっている。

これだと、正妻や嫡出子は、かなり不公平感を覚えるはずだ。

また、嫡出子は婚外子(非嫡出子)の親(妾)に対して相続請求権がない。

一方、婚外子(非嫡出子)は、二重に請求権を有する。

これだけでも、明らかに不平等であり、逆差別と言える。

さらに、正妻が夫より先に死亡した場合、正妻側の財産(正妻の親の遺産&正妻が稼いで蓄えた財産)が、やがて妾・愛人・不倫相手の子(婚外子)に相続されてしまう。

婚姻制度によって正式に妻とされる者の子供(嫡出子)より、妾・愛人・不倫相手の子供(婚外子)の方が有利であり、完全に逆差別と言える。


和歌山のケースの嫡出子は、「最高裁の違憲判断は、納得できるものではなく非常に残念で受け入れがたいものです。私たちの母は法律の規定を心の支えに40年間、精神的苦痛に耐えてきました。決定は日本の家族の形や社会状況を理解せず、国民の意識とかけ離れたものと思います」というコメントを出したが、まさにそのとおりだ!

最高裁のトンデモ判決と言わざるを得ない!


これだと、真面目に結婚して苦労するよりも、大金持ちの妾になって子供を産んでおく方が遥かに有利な人生を送ることが出来そうだ。


46 :名無しさん@13周年:2013/09/04(水) 20:35:12.86 ID:5UWmllqo0
「つまらない男の妻になるより、日本一の男の妾になる方が女として幸せ」

松下幸之助の隠し子の母親の一人の日記より

>認知した4人の非嫡出子には,それぞれ数十億円単位の遺産が相続された(遺産総額約2450億円

こういう女の人が増えるね






>合憲とした1995年の判例を見直した。


1995年から4年前の2009年までは合憲としていたのに、なぜか今回いきなり14人全員一致で違憲と判断した!

最高裁の判例により合憲だったものが、たったの4年間で全員一致で違憲になるなんて、いい加減過ぎる!


▼非嫡出子(婚外子)の相続分の裁判▼
1995年7月 最高裁大法廷、合憲判断(15人中10人対5人)
2000年1月 最高裁第1小法廷、合憲判断(5人中4人対1人)
2003年3月 最高裁第2小法廷、合憲判断(5人中3人対2人)
2003年3月 最高裁第1小法廷、合憲判断(5人中3人対2人)
2004年10月 最高裁第1小法廷、合憲判断(5人中3人対2人)
2009年9月 最高裁第2小法廷、合憲判断(4人中3人対1人)
2013年9月 最高裁大法廷 違憲判断(14人全員一致)



▼今回、最高裁大法廷でトンデモ判決を下した14人▼
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130904154932.pdf
平成24年(ク)第984号,第985号 遺産分割審判に対する抗告棄却決定
に対する特別抗告事件
平成25年9月4日 大法廷決定


裁判長裁判官 竹崎博允は、江田五月の高校・大学の後輩
裁判長裁判官 竹崎博允は、江田五月の高校・大学の後輩
(裁判長裁判官 竹崎博允は、江田五月の高校・大学の後輩)

裁判長裁判官 竹崎博允(平成21年に最高裁判所裁判官国民審査で信任され、来年退官)
裁判官 櫻井龍子(平成21年に信任)
裁判官 竹内行夫(平成21年に信任)
裁判官 金築誠志(平成21年に信任)
裁判官 千葉勝美(平成24年に信任)
裁判官 横田尤孝(平成24年に信任)
裁判官 白木 勇 (平成24年に信任)
裁判官 岡部喜代子(平成24年に信任)
裁判官 大谷剛彦(平成24年に信任)
裁判官 大橋正春(平成24年に信任)
裁判官 山浦善樹(平成24年に信任)
裁判官 小貫芳信(平成24年に信任)
裁判官 鬼丸かおる【次回の最高裁判所裁判官国民審査の対象者】
裁判官 木内道祥【次回の最高裁判所裁判官国民審査の対象者】


●関連記事
国賊裁判官に×を付けよう!
最高裁判所裁判官国民審査で×を付けるべき裁判官は、竹内行夫・涌井紀夫・田原睦夫・那須弘平・近藤崇晴・桜井龍子・宮川光治
国籍法改悪を誘引した4人や支那や創価学会の工作員達
http://deliciousicecoffee.blog28.fc2.com/blog-entry-1586.html
ダメ裁判官に×を付けよう!
最高裁判所裁判官国民審査で×を付けるべき裁判官
「大江健三郎・岩波書店沖縄戦裁判」の裁判長の白木勇など10人中9人に×を予定
×印以外の記号は書くな・情報求む!
http://deliciousicecoffee.blog28.fc2.com/blog-entry-4891.html



鬼丸かおる裁判官は、今年4月、栃木で平成18年、職務質問中に抵抗した支那人男性に拳銃を発砲し見事殺したことで、特別公務員暴行陵虐致死罪に問われ一、二審で無罪判決を受けた同県警の平田学巡査部長(37)について、検察官役の指定弁護士の上告を棄却、無罪を確定させた裁判長だっただけに、実に残念だ!(関連記事

なお、「最高裁判所裁判官国民審査」の方法を変更するべきだ!

まず、最高裁判所裁判官の全員を衆院選の都度、毎回、国民審査の対象にするべきだ!

今は、事実上、最高裁判所裁判官に就任した最初の1度だけの審査であり、裁判官に関する情報が不十分なままバツ(×)を付け難い制度となっている。

次に、不信任とする裁判官にバツ(×)を付ける制度ではなく、信任したい裁判官にマル(○)を付ける制度に改めるべき!

マル以外の記載や白票は、不信任投票とみなす。

裁判官たちは、自分たちの判断に自信と誇りがあるなら、この制度に変更せよ!




(参考)

http://mizumajyoukou.blog57.fc2.com/blog-entry-1385.html
緊急拡散希望《「非嫡出子遺産相続平等法」は究極の日本解体法になります》
2013年07月11日 15:26
●緊急拡散希望《「非嫡出子遺産相続平等法」は究極の日本解体法案になります》

■覚醒されていらっしゃるインターネットユーザーの皆様、2008年の臨時国会で「国籍改悪法案」が、国会議員の怠慢で、DNA鑑定をしなくても、簡単に中国人や韓国人の女性の訴えで取得できるようになりました。

実は、あの国籍改悪法案には、抱き合わせの裏法案があったのです。

あの時、その抱き合わせ「法案」を問題にしなったのは、国会で審議にまでなっていなかったからです。

皆様方も昨日(7月10日)からNHKが繰り返し、「非嫡出子遺産相続平等を求める裁判(嫡出子と非嫡出子の遺産相続に2分の1の差別は、事実婚が増えている現在、115年前の法律は時代にそぐわない。嫡出子と非嫡出子の問題は大人に責任があり子供には関係ないことなので、遺産相続は非嫡出子も平等にするべきだ)とする、最高裁判所の判決が出そうですと、繰り返しNHKは最高裁判所の判決に予断を与えるような放送をしています。

これは完全な反日日本人グループの狡猾な「改悪法」謀略です。

「国籍法改悪法案」は、1970年代後半から土井たか子などが提出していましたが、それと同時期から「非嫡出子遺産相続平等法案」も提出されていたのです。

この「非嫡出子遺産相続平等法案」が、国会で通ると、どのような危険があるかを列記します。

(1)、一夫一婦制の社会秩序が破壊される。この「非嫡出子遺産相続平等法」は、シングルマザーを社会が認めるとか認めないとかの浅薄な問題ではありません。国家の骨格を決する基本的な大問題です。最高裁判所の判事たちは、そこまで智恵が回っていません。

(2)、国籍法の改悪で、中国女性や韓国女性が「あなた(資産家)の家庭に迷惑をかけないから国籍だけを子供に認めて、とのことで、認めていた子供が父親の死後、突然、「非嫡出子平等遺産法」をたてに遺産請求してくることを可能にする法律を認める判決を、NHKは最高裁判所に出させようとしています。

(3)、夫婦間に子供がいない場合、子供の国籍認知が20年を過ぎていれば、民法上の遺産と家督が中国人愛人や韓国人愛人の子供に引き継がれることを可能にする法律になる。

(4)、韓国の女性国会議員が、日本に韓国人の売春婦が5万人いると証言しているが、日本人男性は無防備にペラペラなんでもしゃべるので、エリート会社員や資産家がターゲットにされたとき、裁判(社会的制裁で会社での出世を諦めますか)とかに耐えれきれず、取りあえず国籍を認めたら最後、財産を根こそぎ持って行かれる可能性が現実化できる「非嫡出子遺産相続平等法」を、最高裁判所が9月に国会へ勧告することになる可能性をNHKが煽っています。

(5)、「非嫡出子遺産相続平等法」は、法律を改正しなくても、実質的に日本は「一夫一婦制」から「一夫多妻制」に移行することになり、日本の伝統的な倫理観はズタズタに破壊されます。

(6)、嫁姑の争いに苦労して、やっと姑がいなくなり旦那も亡くなったとき、子供がいない場合、遺産だけでなく家督も中国人愛人や韓国人愛人の子供に法律的に強奪されることに日本人は耐えられますか。

(7)、中国人や韓国人には「恥」の概念がないので、想定できる危険は普通に起きることなのです。



http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130904-00000108-jij-pol
最高裁判断を歓迎=民共社
時事通信 9月4日(水)17時47分配信

 民主党の桜井充政調会長は4日、結婚していない男女の間に生まれた「非嫡出子」(婚外子)の遺産相続を嫡出子の半分とする民法の規定を違憲とした最高裁判断について「歓迎する。非嫡出子の相続差別は生まれによる差別そのものであり、政府は条項(規定)を削除する法改正案を秋の臨時国会に提出し、成立を期すべきだ」とするコメントを発表した。

 共産党は「当然の判断だ。政府は一刻も早く差別規定の撤廃を行うべきだ」との談話を発表。社民党の又市征治党首代行も談話で「司法判断は当然であり、重く受け止めて早急な法改正に臨みたい」と強調した。

 


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