写真は「守秘義務違反、その判断は変わらない」「捜査資料の流出、驚天動地だ」と保安官や捜査を批判して悔しがる仙谷由人官房長官
「秘密国家」へ?…政府の情報統制着々 民間人にも矛先!?
http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/101117/plc1011170031000-n1.htm
「秘密国家」へ?…政府の情報統制着々 民間人にも矛先!? 事務次官通達で批判封じ込め
2010.11.17 00:30、産経新聞
尖閣諸島沖の中国漁船衝突事件を受け、政府の情報統制がジワジワと進んでいる。かつて「政権の基本コンセプトは公開と説明だ」と明言していた仙谷由人官房長官が主導しており、国会中に「厳秘」資料を“盗撮”されたとして写真取材への規制強化にも言及した。そして統制の矛先は民間人にも向けられる。政権は「秘密国家」への道を歩み始めたのか-。(加納宏幸、半沢尚久)
防衛省は10日付で「隊員の政治的中立性の確保について」と題する中江公人事務次官名の通達を出し、自衛隊施設での民間人による政権批判の封じ込めを求めた。
きっかけは3日に航空自衛隊入間基地(埼玉県狭山市)が開いた航空祭。自衛隊を後援する民間団体「航友会」の会長が招待客約3千人を前に衝突事件での政府の対応を挙げ、「民主党政権は早くつぶれてほしい。皆さんも心の中でそう思っているのではないでしょうか」とあいさつした。
これを伝え聞いた北沢俊美防衛相が激怒し、事務次官通達を指示したとされる。
通達は、発言は自衛隊法などの「政治的行為の制限」違反との誤解を招く「極めて不適切な発言」と断じた上で(1)政治的行為と誤解されることを行わないよう参加団体に要請(2)誤解を招く恐れがある場合は参加を控えさせる-などの対応策を指示した。
憲法19条(思想信条の自由)の精神に反する疑いがあるだけに自衛隊幹部も「民間人への言論統制は前代未聞だ」と反発。内局幹部も「国民の率直な声を抑圧する姿勢はファシズムに近い」と批判する。自民党など野党は17日の参院予算委員会集中審議で北沢氏らを徹底追及する構えだ。
一方、日本の在ジュネーブ国際機関代表部が、中国によるレアアース(希土類)対日輸出停滞問題を10月の世界貿易機関(WTO)会合で取り上げる準備をしていたところ、外務省が「待った」をかけたことも判明した。13日の菅直人首相と中国の胡錦濤国家主席の首脳会談に向け、波風を立てないように「配慮」したとみられる。
日中首脳会談では福山哲郎官房副長官がやりとりを一切明らかにせず、日露首脳会談でもロシア側の説明の方が正確で詳しかった。
メディアへの情報統制を主導するのは仙谷氏だとされる。16日も映像流出を認めた海上保安官を「捜査機関の一員が捜査関係書類を他に流出させることは驚天動地だ。考えられない」と語気を強めて批判した。
仙谷氏は、検察当局と警視庁が国家公務員法(守秘義務)違反容疑で逮捕しない方針を決めたにもかかわらず、重ねて守秘義務違反に当たると強調。映像内容は国民周知の事実となり、すでに秘匿性はなくなったが、今もかたくなに公開を拒み続ける。
「私たちの目標は国民に『ありがとう』といわれる公務員、国民から感謝される行政府づくり。基本コンセプトは公開と説明だ」
仙谷氏は今年2月、国家戦略担当相として国会でこう答弁した。民主党も参院選マニフェスト(政権公約)に「行政情報の公開に積極的に取り組みます」と明記しており、情報開示には前向きだとみられていた。
ところが、現実には政権に都合の悪いことは隠(いん)蔽(ぺい)し、首相の記者会見などでも政権に批判的なメディアに質問させない。情報が漏れると「犯人捜し」ばかりに躍起となる。「民主党」の看板とは真逆の方向に進みつつある
最低だな、民主党政権。
露骨に「民主党寄り」「菅政権寄り」だったテレビも、最近、たまには民主党や菅政権に苦言も呈するようになってきた。
次に掲げる動画は11月14日放送のフジテレビ「新報道2001」の一部だが、菅直人や仙谷由人ら民主党の連中の嘘八百とご都合主義が3:29に良くまとめられている。
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■動画
勇ましかった野党時代の民主党(情報公開)
http://www.youtube.com/watch?v=b2Jm5x5ihkc
以下は、私(coffee)の書き起こし。
民主党政調会長(当時)菅直人議員
情報公開と透明性は、大臣もそのとおりだと言っていて、そして天下りがありながら、なぜ言えないんですか?
ちゃんと答えて下さい。
でなきゃ、これ以上質問できません。
バシッ!(書類を机に叩きつける)
民主党仙谷由人議員(当時)
都合の悪い情報を出さない。
こういうことはですね。
いくら内閣がせっぱつまっていても許されることではない。
(ナレーション)
野党時代事あるごとに情報公開の重要性を訴え続け、2005年に発表されたマニフェストを見てみても、不当運営を内部告発した人が不利益な扱いを受けないよう保護する法案を明示するなど積極的に情報開示する姿勢を常にアピールしていた。
そして、与党になってからも、日米間の外交機密「核の密約」があったことを公開したのだ。
岡田克也
今回、密約なるものが明らかになり、そして今後、より情報公開というものに積極的な政府になる。
(ナレーション)
だが、飽くまでも、核の密約は自民党政権が隠蔽してきた。
一転、民主党政権下で起こった尖閣問題では、情報公開に消極的姿勢を取る菅政権。
そんな手のひらを返したかのような政府の姿を、2001年北朝鮮との不審船との銃撃戦を繰り広げた際に防衛庁長官だった中谷議員はこう批判する。
中谷元
これは自分の国にも説明なりますし、相手の国にも説明になる。
それを証明する上においてビデオ出した方がメリットが多いんですよ。
なんでそれをしないのかな?と。
中国を刺激しちゃいかんという判断だと思いますが、やっぱ腰抜け外交でしょうね。
(ナレーション)
積極的な「情報公開」という党の信念を曲げ、手にしたものは、およそ22分というごく僅かな時間…
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「知る権利と民主主義は密接不可分」
主任航海士を支持し尖閣ビデオの公開を求めるデモ隊=14日午後、神戸市
弁護士(右)とともに報道陣の前に姿を見せ、頭を下げる海上保安官=16日未明、神戸市
さて、「秘密国家」に関連し、海上保安庁は、英雄海上保安官に対して、刑事処分の結果を待たずに「懲戒」処分とする方針を固めた。
私は、今回の映像流出では、佐々淳行氏がテレビで発言していたように、「厳重注意」か、せいぜい「訓告」(訓諭・訓戒)だと思っていた。
ところが、免職も有り得る懲戒処分にする方針を固めたというから、おかしな話だ。
民主党政権は、本気で日本を「秘密国家」にしようとしているようだ。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20101117-00000502-san-soci
捜査終了待たずに海上保安官を懲戒処分へ
産経新聞 11月17日(水)1時41分配信
沖縄・尖閣諸島沖の中国漁船衝突をめぐる映像流出事件で、海上保安庁は16日、国家公務員法(守秘義務)違反容疑で事情聴取を受け、逮捕が見送られた神戸海上保安部(神戸市)の海上保安官(43)について、刑事処分の結果を待たずに懲戒処分とする方針を固めた。「規律を保つうえでも早期に厳正に対処すべきだ」とする声が内部に多いことが理由だが、免職とするか停職、減給にとどめるかなど処分の詳しい内容については意見が分かれている。
国家公務員である海保職員の処分は国家公務員法に基づき分かれ、内部処分に当たる「厳重注意」「訓告」より重い懲戒処分は「戒告」「減給」「停職」「免職」の順で重くなる。
今回の保安官の場合、(1)ウイルスの感染などの可能性があり使用が禁じられている私用のUSBメモリーで海保の公用パソコンから映像を取り出した(2)内部資料である映像をインターネット上に流出させた-という2点が内規違反に当たり、戒告以上の懲戒処分が出ることは確実。
現在は保安官の人事権を持つ第5管区海上保安本部(神戸市)が本庁と協議中で、不起訴処分となるか略式起訴されるかなど、捜査当局の決断を待たずに処分内容を確定させる見込み。
ただ、海上保安大学校(広島県呉市)では一時期、映像が誰でも閲覧可能な状態に置かれていた。保安官が映像の投稿を告白する前に、5管本部が職員に対して行った視聴の有無を確認する内部調査では、保安官が乗船していた巡視艇「うらなみ」の同僚3人が「映像を見た」と名乗り出ていたことが新たに判明した。
うらなみ乗組員以外にも「見た」と答えた職員がいたといい、「誰でもアクセスできた情報を流出させたことが免職に当たるケースかどうかは微妙」(海保関係者)という。
■「私利私欲に基づくものではありません」
海上保安官は16日未明、聴取を受けていた神戸海保などが入る合同庁舎を出る際、弁護士を通じてコメントを公表した。流出させた理由を「政治的主張や私利私欲に基づくものではありません。一人でも多くの人に遠く離れた日本の海で起こっている出来事を見てもらい、一人一人が考え判断し、行動してほしかっただけです」と説明。「今回の行動が正しいと信じておりますが、反面、公務員のルールとしては許されないものであったと反省もしております」などとしている。
> 沖縄・尖閣諸島沖の中国漁船衝突をめぐる映像流出事件で、海上保安庁は16日、国家公務員法(守秘義務)違反容疑で事情聴取を受け、逮捕が見送られた神戸海上保安部(神戸市)の海上保安官(43)について、刑事処分の結果を待たずに懲戒処分とする方針を固めた。
懲戒処分は、厳し過ぎる。
懲戒処分にするかどうかは、法令違反を犯したかどうかの結果によって左右されるものだから、刑事処分の結果を待たずに懲戒処分とする方針を固めたこと自体が異常だ。
今回のケースでは、法令違反以外には懲戒処分とする理由がないはずだ。
国家公務員法における懲戒処分
対象事由
(1)国家公務員法若しくは国家公務員倫理法又はこれらの法律に基づく命令に違反した場合
(2)職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合
(3)国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合
(国家公務員法第82条第1項)
本来は(1)の法令違反を懲戒処分の根拠にすれば最も分かり易い。
ところが、今回は「刑事処分の結果を待たずに懲戒処分とする方針を固めた」のだから、そうではない。
刑事処分に関しては、事実上の「無罪」(お咎めなし)となる可能性が高いため、「お咎めなし」が確定する前に無理やり厳しい処分にしておこうという魂胆としか考えれれない。
今回、海上保安庁は、英雄保安官の懲戒処分について(1)を根拠にするのではなく、(2)や(3)を根拠にするようだが、本当に(2)や(3)を懲戒処分の根拠に出来るのだろうか?
(2)についてだが、これは該当しない。
今回のケースは海上保安官が非番の時に行った行為であり、「職務上の義務に違反」や「職務を怠った」は該当しない。
したがって、海上保安庁は、(3)「国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行」を英雄保安官の懲戒処分の根拠とするらしい。
しかし、ちょっと待て!
支那漁船が海上保安庁の巡視船に体当たりした映像をyou Tubeに流出させたことが、本当に「国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行」なのだろうか?
国民目線では、完全に逆だろうが!
国家公務員倫理法
(職員が遵守すべき職務に係る倫理原則)
第三条 職員は、国民全体の奉仕者であり、国民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報について国民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等国民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならない。
政府のビデオ隠蔽こそが、「国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行」であり、実際に国益を損なっているのは明白だ。
にもかかわらず、海上保安庁が「国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行」を根拠に、英雄保安官を懲戒処分にすれば将来に禍根を残す。
>今回の保安官の場合、(1)ウイルスの感染などの可能性があり使用が禁じられている私用のUSBメモリーで海保の公用パソコンから映像を取り出した(2)内部資料である映像をインターネット上に流出させた-という2点が内規違反に当たり、戒告以上の懲戒処分が出ることは確実。
2点の内規違反があれば、戒告以上の懲戒処分が出ることは確実というのは、何を根拠に言っているのか分からない。
「(1)私用のUSBメモリーで海保の公用パソコンから映像を取り出した」というが、警察官が公用パソコンから捜査資料を個人のパソコンに保存し、自宅でWinny(ウイニー)に接続しているニュースを繰り返ししょっちゅう聞く。
ウイニーに接続して捜査情報が流出するのはトンデモナイことだが、警察官が公用パソコンから捜査資料を個人のパソコンに保存すること自体は日常的に行われているように思われる。
また、「(2)内部資料である映像をインターネット上に流出させた」というが、国民に公開すべき映像を内部資料にしていたことの方が問題だ。
今回の問題の本質は、政府による隠蔽スキャンダルであり、政府がビデオを非公開にしていることによって支那人漁船の犯罪隠蔽・犯人隠匿を行っていることが問題だ。
私は、今回の映像流出では、佐々淳行氏がテレビで発言していたように、厳重注意か、せいぜい訓告(訓諭・訓戒)だと思っていた。
ところが、「刑事処分の結果を待たずに懲戒処分とする方針を固めた」ということは、人治主義が働いているものと思われる。
日本は、だんだん支那や朝鮮にようになりつつあるようだ。
(参考)
懲戒処分の種類
公務員における懲戒処分には、次のものがある。
免職 - 職員の意に反してその職を失わせる処分をいう。
停職 - 一定期間、職務に従事させない処分をいう。国家公務員の場合は1日以上1年以下となっている。
減給 - 職員に対する制裁として一定期間、職員の給与の一定割合を減額して支給する処分をいう。国家公務員の場合は人事院規則で、1年以下の期間、俸給の5分の1以下を減額することになっている。
戒告(譴責:けんせき) - 職員の非違行為の責任を確認し、その将来を戒める処分をいう。
※上ほど重く、下ほど軽い処分である。
これに対して、法律上の処分とならない比較的軽い処分が実務上において行われている。一般には次の3つがある。
懲戒処分でない処分
訓告(訓諭・訓戒) - 訓告処分の累積3回で戒告処分1回と同等の不利益を受ける。
厳重注意
口頭注意
※上ほど重く、下ほど軽い処分である。
これらの処分は、懲戒処分ではないので履歴書の賞罰欄に記載する必要はない。また経済的な損失も伴わない場合が多い。
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