■元戦犯の靖国神社合祀などの年表
●1945年8月、ポツダム宣言受諾
GHQは靖国神社焼却を計画、駐日ローマ教皇庁代表のビッテル神父は「いかなる国家も、その国家のために死んだ人々に対して敬意を払う権利と義務がある」とマッカーサーに進言、焼失免れる
●1946年5月3日、東京裁判開廷
●1948年12月23日、東条英機ら7人絞首刑執行
●1951年
9月、サンフランシスコ平和条約調印
11月、大橋武夫法務総裁
「戦犯は国内法においてはあくまで犯罪者ではない」
●1952年
4月28日、サンフランシスコ平和条約発効
外務省の西村熊雄条約局長
「平和条約の効力発生と同時に、戦犯に対する判決は将来に向かって効力を失うのが国際法の原則だから、第11条はそういう当然の結果にならないために置かれたもの」(第11条は、刑の執行の即座停止の阻止が目的)
政府は拘禁中の全ての戦犯の全面赦免を関係各国に要請
5月1日、木村篤太郎法務総裁が戦犯の国内法上の解釈についての変更を通達。戦犯拘禁中の死者は全て「公務死」として、戦犯逮捕者は「抑留又は逮捕された者」に。(平和条約で戦争犯罪の撤回を認め、戦犯は国内法上の犯罪者とみなさず)
6月7日、戦犯の釈放を求める全国的な署名運動は、4千万人達成
12月、社会党の古屋貞雄衆院議員
「敗戦国にのみ戦争犯罪の責任を追及するということは正義の立場からも公平の観点から考えても断じて承服できない」
●1953年
7月9日、社会党の堤ツルヨ衆院議員
「処刑されないで判決を受けて服役中の留守家族は、留守家族の対象になって保護されておるのに、早く殺されたがために、国家の補償を留守家族が受けられない。しかもその英霊は靖国神社の中にさえ入れてもらえないというようなことを今日の遺族は非常に嘆いておられます。…遺族援護法の改正された中に、当然戦犯処刑、獄死された方々の遺族が扱われるのが当然であると思います」
7月23日、「戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律案」(遺族援護法)が衆議院にて全会一致で可決(8月6日参議院)
「遺族援護法」の改正により、「戦犯」とされた人々を国内法上での犯罪者とはみなさず、その死を「戦争による公務死」と認定
8月3日、「戦争犯罪による受刑者の赦免に関する決議案」が衆議院にて全会一致で可決
●1954年
恩給法改正(1953年~1956年に数次の改正により、戦犯の獄死・刑死を「戦争による公務死」と認定し遺族への公務扶助料と同額の扶助料の支給などが認められていく)
12月10日、元A級戦犯のうち重光葵氏は外相兼副総理(1963年には賀屋興宣氏が法相)として公務に復帰し、名誉回復
●1956年
3月、元A級戦犯全員の赦免・釈放が完了
4月、厚生省(合祀事務協力事業の担当部局は引揚援護局)は、「靖国神社合祀事務に対する協力について」と題する通知で各都道府県を通して「遺族援護法」と「恩給法」の適用を受ける「戦争による公務死亡者」の名簿を集める
●1959年、厚生省が「靖国神社合祀事務に関する協力について」と題する通知で各都道府県を通して集めた名簿を「御祭神名票」として靖国側に送り、靖国神社が「戦争による公務死亡者」と認定された元戦犯を初めて合祀
●1966年、厚生省が靖国神社に元A級戦犯14人の御祭神名票を送付
その後、筑波慶麿宮司は、元A級戦犯の合祀を靖国神社の最高意思決定機関である崇敬者総代会に何度か諮る
●1970年6月30日(1971年2月とか、1971年6月30日いう説もあり)、崇敬者総代会で協議の結果、元A級戦犯の合祀が決定(合祀の時期は宮司預かりとし、1969年から国家護持とする靖国神社法案が繰り返し提出され審議されていたため、国会の動向を見ていて合祀を保留)
●1974年6月3日、靖国神社法案が廃案(5回目)
●1975年
8月15日、三木武夫は靖国神社に参拝したが「私的参拝」を強調
11月20日、参議院内閣委員会で社会党の野田哲、秦豊、矢田部理の3議員が天皇の靖国参拝について追求し、吉国一郎内閣法制局長官は、「憲法第20条第3項の重大な問題になるという考え方である」と答弁、翌21日、天皇皇后両陛下は予定どおり靖国神社を御親拝したが、これが最後の御親拝に
●1978年
3月、筑波宮司が急逝
7月1日、松平永芳氏が宮司に就任
松平宮司が元A級戦犯の合祀の実行を考え、総代会は合祀を再度確認
10月7日、池田良八権宮司はじめ三人の職員が宮内庁に行って、上奏簿を侍従職と掌典職に届ける
天皇陛下に元A級戦犯の合祀が上奏、ご了解され、秋季例大祭前日の霊璽奉安祭で合祀
●1979年
4月、元A級戦犯が合祀されたことが報道
大平正芳首相が春と秋の例大祭に靖国神社を参拝し、国内メディアは元A級戦犯合祀と首相の靖国参拝について執拗に報道
12月、大平正芳首相は夫人を伴って支那を訪問、支那は大平正芳首相を熱烈大歓迎
●1980年~1982年、鈴木善幸首相が靖国神社を9回参拝
●1982年9月、鈴木善幸首相が支那を訪問、(北京政協礼堂で)日支国交正常化10周年記念講演
●1983年~1985年、中曽根康弘首相が靖国神社を10回参拝
●1984年3月、中曽根康弘首相が支那を訪問、「日中友好21世紀委員会」発足、4700億円の円借款供与で合意
●1985年8月15日、中曽根康弘が「公式参拝」
●1986年
中曽根が早くも参拝中止。理由は、胡耀邦が困った立場にあることを知り、慮って
後藤田正晴官房長官(パチンコ疑惑の際、朝鮮総連から500万円貰う)
「平和条約11条であの裁判を認めておるといった大前提に立って事柄を処理せざるを得ない」
8月15日、昭和天皇の和歌
「この年の この日にもまた 靖国の みやしろのことに うれひはふかし」
●1998年3月25日、支那の公安関係の女と交際の橋本龍太郎と、「大道は長安に通ず」の書を大使室に飾る竹内行夫外務省条約局長の売国奴2人
「11条は裁判を受諾し、かつ判決を執行する意味だ。刑の言い渡しだけを受諾したのではない」
●2005年
5月26日、自民党代議士会にて、森岡正宏衆院議員(厚生労働政務官)
「中国に気遣いして、A級戦犯がいかにも悪い存在だという処理をされている。A級戦犯、BC級戦犯いずれも東京裁判で決められた。平和、人道に対する罪など、勝手に占領軍がこしらえた一方的な裁判だ。戦争は一つの政治形態で、国際法のルールにのっとったものだ。国会では全会一致で、A級戦犯の遺族に年金をもらっていただいている。国内では罪人ではない。靖国神社にA級戦犯が祀られているのが悪いように言うのは、後世に禍根を残す」
これに対し細田博之官房長官は、「事実関係に種々誤りが含まれており、論評する必要がない」と無知を露呈
5月28日、安倍晋三・自民党幹事長代理
「小泉総理大臣がわが国のために命をささげた人のために靖国神社をお参りするのは当然だと思うし、責務だ」
「次の総理にも、またその次の総理にもお参りをしてもらいたい。どの国も行っている慰霊の行為だ」
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