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天皇に戦争責任はあったのか?明治憲法(帝国憲法)からの考察・国際的に真相を考察しても日本に戦争責任なし・改憲めぐる動き活発化

「維新政党・新風」の「『憲法』政策方針」の改正の方法は、一旦現行憲法の失効させ、帝国憲法(明治憲法)を復元させ改正する方法だ。

明治憲法も完璧ではなかったが、現行憲法と比べれば遥かに良かった。


さて、昭和天皇の戦争責任について考察する。

そもそも戦争責任のある日本人は誰も居ない。

居るとすれば尾崎秀実や松本重治ら、戦争拡大の画策や和平工作妨害をした共産主義者だが、連中はソ連の手下だった。

戦争責任は、ソ連、支那、米国などにあって、日本にはない。

ましてや、天皇に戦争責任があるなどという奴は、「はだしのゲン」など極左プロパガンダに洗脳された馬鹿だけ。












Yahoo!掲示板より






服部剛という中学の社会科教諭の書いた『先生、日本のこと教えて』という本


まず最初に書かれていることは明治憲法についてです。
現在の教科書では今の日本国憲法は主権在民だが、大日本帝国憲法は天皇主権で天皇には強力な権限があって何でもできたかのような記述があるが、それは間違いだという意味の記述があります。
むしろ当時としては非常に進んだ立憲君主制を謳った憲法で、行政・立法・司法において天皇は実際に権力を行使するのではなく、行政・立法・司法において決まったことに署名をするのが仕事であったとあります。

しかし今の教科書では天皇を最高権力者とし、それがひいては侵略戦争へとつながっていったというようにわい曲しているというのが著者の意見です。
明治憲法下で天皇が絶対的な権力を行使していなかったことはちょっと調べれば確かにすぐわかることで、日清・日露戦争において明治天皇は終始反対していたけど、内閣で決定したことには従っています。
昭和天皇も自らの意志で政治的決断を下したのは終戦の決断をしたのとニ・ニ六事件でだれも反乱軍を鎮圧しないなら自ら近衛兵を率いて鎮圧すると意思表示をしたときだけで、しかも後にこういう意思表示をしたことを反省しています。














「天皇主権」の実態


 まず根本的な話として、明治憲法下の日本は文明国家であり法治国家であった。したがって、天皇といえども国法には従わなければならない。いや、君主という地位にあればこそ、なおさら厳粛に法を順守しなければならない。
 そして昭和天皇は、歴史上の事実として、明治憲法を遵守しようとされていた。端々の発言の記録から、これは明らかである。

 それでは、明治憲法における天皇制とは、法的にはどのように規定されていたのか?

 まず、統治も統帥も天皇が行うものと、明治憲法には定められている。政治も軍事も天皇の権力であるというわけだ。
 なのだが好き勝手ができるわけではなく、明治憲法の第八条に、「天皇は憲法の規定に基づいて統治を行う」と定められている。これは立憲君主制の法治国家において、当前の規定である。

 そして第五十五条に、「国務大臣は天皇を補弼する」、「天皇の詔勅には国務大臣の副書が必要」と定められている。「補弼」というのは耳慣れない言葉だが、要するに「天皇といえども自分勝手に国を動かすことは出来ない。天皇が統治を行う際は、必ず国務大臣の助言や支援を得なければならない」ということだ。
 そして第三条に、「天皇は神聖にして侵すべからず」という規定があり、これは天皇の政治的無責任(無答責)を意味しているものとされている。


 と、条文上の規定は、ざっと以上のようなものだ。(なお、記述の都合上、言葉自体は作者が若干手を加えている。明治憲法の原文は、これとは違う)。

 そして問題は、これらの規定をどう解釈するかにある。
 すなわち、権力と責任の関係である。



 第一に、天皇の政治的無責任を定めた第三条の規定から、天皇は実際に権力をふるうことができない。ふるってしまえば、そこには責任が生じるからである。
 そしてそこに、「天皇は補弼により統治を行う」の第五十五条が加わる。天皇は常に国務大臣の上奏を受け入れなければならないという規定である。

 だから実際に行われるのは、「内閣がすべての決定を行い、それを天皇に上奏し、天皇はそれを裁可する」という形の統治となる。
 その内閣の決定に天皇が関与することはできない。それどころか、たとえ自分の意志に反する場合でも拒絶できないし、天皇自らが代案を立てることもできない。(ただし、意見や感想や質問としての発言ならば問題ない。冒頭の「平和を望む」という意思表示は、その一例だ)。
 これが、天皇も遵守しなければならない明治憲法の規定なのである。



 したがって、である。
 もうお分かりだろう、天皇の実際の仕事は「単にはんこを押すだけ」となってしまう。しかも、はんこを押すことを拒絶することも、実質的にはできない(「輔弼によりて統治を行う」の規定から)。
 天皇の意志は、臣下が積極的にそれを汲んで従おうとしない限り、実現されない。そして昭和においては、ほとんどそれは実現されなかった。
 これが、明治憲法下の天皇主権の実態だったのである。



「私的レポート・太平洋戦争」













天皇には戦争を始める権限がなかったことは明白。

と言うか、支那事変は勿論、大東亜戦争を始めたのも日本ではなかったので、「天皇の権限」以前の問題だが、きっちりした結論が出た。


明治憲法における天皇は、憲法の条規に従っている存在。
そして、憲法改正権があるのは帝国議会。


――――――
例えば昭和天皇の“憲法の師”であった清水澄(学習院教授、行政裁判所評定官を歴任)は昭和天皇の憲法の教科書として使用された『帝国憲法』(刊行は大正14年6月から同15年12月までと考えられている。『法制・帝国憲法』と題され、原書房より1997年に復刻)において明治憲法第四条の規定の趣旨を次のように解説している。


 「我が国体の観念によれば、天皇は国家の中心なるが故に、また統治権の総攬者たる地位を保有せらるること、まことに当然の事理なりとす。天皇は、統治権を総攬せらるるも、各般の政務を一々親裁せらるるものに非ず」

 すなわち清水は、明治憲法第四条にいう「統治権ヲ総攬」とは何も天皇が政務すべてにわたって「親裁」することをいうのではない。司法権については裁判所に、行政権については各種の行政機関に委任し、立法権の行使については帝国議会の「協賛」を必要とすることが明治憲法の趣旨であるというのである。

 また、「国務各大臣ハ天皇ヲ輔弼シ其ノ責ニ任ス 凡テ法律勅令其ノ他国務ニ関ル詔勅ハ国務大臣ノ副署ヲ要ス」という憲法第五十五条の趣旨についても清水は、「専制政体にありては、君主は必ずしも大臣の輔弼によることを要せざるに反して、立憲政体にありては、君主各般の政務につき、必ず大臣の輔弼に頼ることを要す。


すなわちもし天皇が、国務大臣の輔弼なくして、大権を行使せらるることにあらば、帝国憲法の正条に照らして、畏れながら違法の御所為(=行為)と申し上ぐるの外なし。

故に国務大臣が、憲法上大権行使の機関たることは、帝国議会が、憲法上立法権行使の機関たると、敢えて択ぶところなきなり」として、憲法上の大権行使についてはすべて必ず国務大臣の輔弼を必要とし、輔弼なくして天皇が独断で大権を行使することはできず、敢えてそれを行なうとすれば憲法違反と言わなければならないと解説しているのである。

八木秀次著『明治憲法の精神』176頁
―――――



独断の大権行使は憲法違反行為。

2・26事件の場合、明治憲法起草当時に想定されていない非常事態で、内閣自体がクーデターにより機能していなかったので致し方ない処置だった。














―――――
天皇は連盟脱退に際し出された詔書において世界平和への願望とともに軍部と政府とが各々その区分を守るべきであるとの趣旨を表明するようにと指示した。またこの詔書の草案には、「上、下其ノ序ニ従ヒ」という一節も含まれていたが、詔書を検討した閣議の席上、荒木陸相が強硬に反対したため採択されずに葬られるという経緯もあった。
(『木戸幸一日記』参照)

緒方貞子『満州事変と政策の形成過程』10章、287-8頁
―――――



天皇の意志というのは、輔弼の任にある者によっていくらでも拒否できるという証明だよ。













>君は天皇が戦争を終わらせたと言っているが、終戦の決断をする権限が有れば始める権限も有ると言うことだ。




そうではない。
政策決定グループ「6首脳」(最高戦争指導会議。首相、外相、陸相、海相、陸軍参謀総長、海軍軍令部長で構成)の中で降伏に反対するものは一人もいなかった。
指導部の中で3人(陸軍参謀総長、海軍軍令部長、陸軍大臣)だけが、内容が「あまりにも不名誉」であるという理由から、交渉抜きの受諾に難色を示した。
彼らは、連合国側が領土条件を緩めてくれることを期待したからではなく、天皇の地位が不明確のまま残されていること、また占領を回避し、武装解除と戦争犯罪裁判を日本政府の責任で行うことを求めていたのである。

つまり、最高戦争指導会議の6首脳の全員が降伏に賛成していた。
ただ、その6人の内、3人は即刻ポツダム宣言受諾、残る3人は即刻ポツダム宣言に躊躇していただけだった。
そこで彼らは天皇の御聖断を仰いだのだ。
その結果、天皇は、ポツダム宣言をすぐに受諾する御聖断を下されたのだ。
もしも、3対3ではなく、4人以上が交渉抜きの受諾に難色を示していたら、誰も天皇の御聖断を仰ぐことはなかった。









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