http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070503-00000201-yom-pol
首相、憲法改正に強い決意…施行きょう60年で談話
5月3日5時3分配信 読売新聞
日本国憲法は3日、施行60周年を迎えた。安倍首相は同日付で談話を発表し、憲法改正に向けた強い決意を表明した。首相が憲法記念日に談話を出すのは、施行50周年当時の橋本首相以来2回目。
首相は談話で、我が国の社会は憲法制定時には想像もつかなかった変化に直面しており、「憲法を頂点とした、行政システム、国と地方の関係、外交・安全保障などについての基本的枠組みは、このような大きな変化についていけなくなっており、見直しが迫られている」と憲法改正の必要性を強調した。首相は「憲法の基本原則を不変の価値として継承しつつ、戦後レジームを原点にさかのぼって大胆に見直し、新しい日本の姿の実現に向けて憲法について議論を深めることは、新しい時代を切り開いていく精神へとつながる」とし、国民的な憲法改正論議の高まりに期待感を表明した。
今日は「憲法記念日」だが、腐った偽憲法の記念日なのでめでたくない祝日と言える。
この憲法が日本の滅亡も視野に入れた策略だったことは以下の経緯を見るだけで一目瞭然だろう。
1946年5月3日、極東国際軍事裁判(東京裁判)が開廷
1947年5月3日、日本国憲法施行
1947年7月13日、マッカーサー「政策目標で最も重要な武装解除と非武装化は完璧に達成された。日本は今後100年間、近代戦向けの再軍備はできないだろう。」と報告
1952年4月28日、サンフランシスコ平和条約発効(独立主権を回復)
このような憲法は、日本にとって「百害あって一利なし」なので早く無効にしなければならない。
無効にする手続きは、「維新政党・新風」の方法が良いと考えている。
維新政党・新風
『憲法』政策方針
【現行憲法の性格】
(略)
【改正の指針】
(略)
【改正の方法】
(一部抜粋)
改めて略述すれば、わが党は帝国憲法復元改正論を基本的主張とする。帝国憲法復元改正の論拠は、先に述べた様に現行憲法制定過程における問題点から現行憲法の失効論に立つことにある。しかし、現行憲法が五十余年も実態として機能して来てゐることも事実であり、現実の国民生活に大きな断絶を生じせしめないことが大切である。従つて、わが党の復元改正論は、わが国憲法の正統性を回復するための手続論の側面が強い。即ち、その手続とは、予め政府において帝国憲法改正案を作成しておき、国会において憲法改正のための議案上程を行ひ、現行憲法の失効と帝国憲法の復元を宣し、直ちに陛下への上奏によつて詔を拝戴し、その後、作成しておいた帝国憲法改正案を議決するものである。この手続を経ることによつて、憲法改正による時間的空白を無くし、現行憲法制定過程の不正義をも正すと同時に、欽定憲法としての性格も充足することができる。
そして、過去における現行憲法下での法判断は特定の期間は有効とされるが、その後は徐々に新しい法判断に変更される。
これらの改正の方法は、我々が多数を占める政権党の立場にあつて初めて可能な方策である。しかし、現行憲法は改正が極めて困難な規定を有する憲法であり、その困難を打開する策として失効論の主張が改めて注目される可能性は大きく、そのための世論の喚起や改憲勢力の創出が必要であり、我々の政治勢力の増大が根本的な前提となる。
【改正の内容】
(略)
http://seisaku.sblo.jp/category/215071.html
今朝の産経新聞に、昨日、超党派議員が「新憲法大綱案」をまとめたとの記事があったが、内容的には悪くない。
防衛軍に国益条項… 超党派議員が「新憲法大綱案」
5月3日付産経新聞
超党派の保守系国会議員有志でつくる「新憲法制定促進委員会準備会」(座長・古屋圭司自民党衆院議員)は2日、現憲法を全面改正するための「新憲法大綱案」をまとめた。準備会は「党派を超えて団結し、新憲法の制定に向けて具体的な行動を開始する」(提案趣意書)方針で、大綱案を改正論議のたたき台と位置づけている。
大綱案は、平和主義を堅持し、「防衛軍」の保持と集団的自衛権の行使を容認した。武力攻撃やテロ、大規模災害時への備えとして首相に一時的に非常措置権を与える「国家非常事態条項」の新設を盛り込んだ。
また、「国家の主権、独立および名誉を護持し、国民の生命・自由・財産を保全することが国家の最重要の役割」として、国の領域の保全や資源、環境の保護を促す国益条項を創設することを打ち出した。
天皇については、象徴天皇制を維持しつつ元首と明記する。また、昨年の皇室典範改正問題の混乱を踏まえ、現憲法で「世襲」(第2条)と定める皇位継承について、世襲に加え「皇統に属する男系男子」の要件を新憲法に明記することにした。
前文は、歴史や伝統的価値観など国の特性、国柄を継承発展させていくことを宣言するものと位置づけ、国民主権の議会制民主主義▽基本的人権の尊重と、国民が権利や自由を公共に役立てる▽国の主権・独立・名誉の擁護と世界平和の希求-などを国の基本原理とした。
「準備会」は自民党の萩生田光一、今津寛、民主党の松原仁、笠浩史、国民新党の亀井郁夫、無所属の平沼赳夫-の各氏ら国会議員25人で構成。3日午後1時から東京都千代田区平河町の砂防会館別館で開かれる民間憲法臨調主催の公開憲法フォーラムで正式発表する。
日本国憲法は無効だ!
大日本帝国憲法
第73条
1.将来この憲法の条項を改正するの必要あるときは勅令を以って議案を帝国議会の議に付すべし
2.この場合に於いて両議院は各々其の総員3分の2以上出席するに非ざれば議事を開くことを得ず、出席議員の3分の2以上の多数を得るに非ざれば改正の議決を為すことを得ず
第75条
憲法及び皇室典範は摂政を置くの間之を変更する事を得ず
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【詳説・戦後】第3回 憲法公布 満60歳 (産経新聞―1)
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