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これで分かる東京裁判(4ー1)2005/08/01, 産経新聞■パール判事の慧眼/「真実探求」、無罪を主張■開廷までの経緯■弁護側資料は却下/「対ソ侵略」糾弾も■国際法に根拠のない「新法」で裁く

戦後60年 「正義」か「報復」か これで分かる東京裁判(4ー1)
2005/08/01, 産経新聞

 終戦から六十年を迎える今も、日本人の意識は「過去の日本=悪」とみなす東京裁判史観から脱却できず、その思考パターンが外交や安全保障、教育などさまざまな分野に影響を及ぼし続けている。それほどまでに日本を呪縛してきた極東国際軍事裁判(東京裁判)とは一体、何だったのだろうか。東京裁判を実行した連合国軍総司令部(GHQ)幹部や戦勝国の判事ですら、やがてその正当性と意義を疑うに至った「勝者」による「報復の裁き」を検証する。(阿比留瑠比、加納宏幸)


 ■パール判事の慧眼/「真実探求」、無罪を主張

 東京裁判の判事で唯一の国際法専門家だったインド代表のパール氏は判決文(意見書)の最終章である「勧告」で、「本官は各被告はすべて起訴状中の各起訴事実全部につき無罪と決定されなければならず、またこれらの起訴事実の全部から免除されるべきであると強く主張する」と全員無罪を主張した。「裁判を仕組んだ側の連合国当局の驚愕と狼狽は言語に絶した」(日本側弁護団副団長の清瀬一郎氏)とされるパール判決文と日本での講演から、主要な部分を抜粋する。


 【パール判決文】

 「時が熱狂と偏見をやわらげた暁には、また理性が虚偽からその仮面をはぎとった暁には、そのときこそ、正義の女神は、そのはかりを平衡に保ちながら、過去の賞罰の多くに、そのところを変えることを要求するだろう」
 「戦勝国は、敗戦国に対して、憐憫から復讐まで、どんなものでも施し得る立場にある。しかし、戦勝国が敗戦国に与えることのできない一つのものは正義である。少なくとも、もし裁判所が法に反し、政治に根ざすものであるならば、その形や体裁はどう繕っても、正当な裁判とはいえない」
 「もし非戦闘員の生命財産の無差別破壊というものが、いまだに戦争において違法であるならば、太平洋戦争においてはこの原子爆弾使用の決定が、第一次世界大戦中におけるドイツ皇帝の(無差別殺人の)指令、および第二次世界大戦中におけるナチス指導者たちの指令に近似した唯一のものである」
 「本件の被告の場合は、ナポレオンやヒトラー(など独裁者)のいずれの場合とも、いかなる点でも、同一視することはできない。日本の憲法は完全に機能を発揮していた。元首、陸海軍および文官は、すべての国家と同様、常態を逸しないで、相互関係を維持していた。(中略)今次行われた戦争は、まさに日本という国の戦いだった。これらの人々は、なんら権力を簒奪したものではなく、国際的に承認された日本国の機構を運営していたにすぎなかった」


 【日本での講演】

 「私は日本に同情するがため、かの意見を呈したのではない。私の職務は真実の発見である。真実を探求した結果、かような結論になった」(昭和二十三年、東京弁護士会での講演)
 「日本とドイツに起きたこの二つの国際軍事裁判を、他の国の法律学者がこのように重大問題として真剣に取り上げているのに、肝心の日本において、これが一向に問題視されないというのはどうしたことか。これは敗戦の副産物ではないかと思う。米国の巧妙なる占領政策と、戦時宣伝、心理作戦に災いされて、過去の一切があやまりであったという罪悪感に陥り、バックボーンを抜かれて無気力になってしまった」(二十七年、大阪弁護士会での講演)

 「一九五〇年の英国の国際事情調査局の発表によると、東京裁判は結論だけで、理由も証拠もないと書いてある。(中略)私一人は無罪と判定した。私はその無罪の理由と証拠を微細に説明した。しかるに他の判事らは、有罪の理由も証拠もなんら説明していないのである。おそらく明確にできないのではないか」(同年、広島弁護士会での講演)

 「米国は原子爆弾を投下すべき何の理由があったであろうか。日本はすでに降伏すべき用意ができていた。(中略)これを投下したところの国から、いまだかつて真実味のあるざんげの言葉を聞いたことがない」(同年、広島での世界連邦アジア会議での演説)


 ラダ・ビノード・パール氏
1886年、インド・ベンガル州に生まれる。カルカッタ大を首席で卒業後、インド連合州会計院勤務、アンナダモハン大数学教授などを経てカルカッタ大法学部教授(後に総長)。1946年にネール首相の指名により極東国際軍事裁判(東京裁判)のインド代表判事に任命された。裁判終了後はカルカッタで弁護士を務めたほか、ハーグの国際仲裁裁判官、ジュネーブの国連司法委員会議長などを歴任。日本政府からは勲一等瑞宝章を受けた。1967年1月、カルカッタの自宅で亡くなった。



 ■開廷までの経緯

 連合国側の米英中三カ国は昭和二十年七月二十六日、ポツダム宣言を発表し、日本に降伏を迫った。日本政府は八月十四日にこれを正式受諾。同宣言の「吾等の俘虜(捕虜)を虐待せる者を含む一切の戦争犯罪人に対しては厳重なる処罰を加へらるべし」という規定に基づいて、戦犯裁判が行われることになった。
 日本に進駐したGHQは同年九月十一日、日米開戦時の首相だった東条英機氏ら三十九人の逮捕を命令したのを皮切りに、同年中に百人以上の戦犯の拘束を行った。
 捕虜虐待や非戦闘員の殺害など、戦争法規・慣例に違反した通常の戦争犯罪行為を裁くBC級戦犯の裁判は同年中にフィリピンなど各地で始まった。東条元首相らA級戦犯に対する東京裁判は、二十一年一月、GHQのマッカーサー総司令官の命によりつくられた極東国際軍事裁判所条例に基づき実施された。
 同条例は通常の戦争犯罪以外に、共同謀議をして侵略戦争を行い世界平和を攪乱(かくらん)したとして、国際法にも慣習法にも根拠のない「平和に対する罪」や、民間人に対する大量殺戮(さつりく)など非人道的行為に対する「人道に対する罪」についても規定した。
 これにより、四人の元首相を含む政府首脳、陸軍指導部などの計二十八人がA級戦犯容疑者として指名され、同年五月三日、東京・市ケ谷台の旧陸軍士官学校跡に設置された同裁判所で東京裁判が開廷した。
 一方、日本側は二十一年九月十二日の閣議で、独自に戦争犯罪を早急に調査し、自主的な裁判を行うことを決定。重光葵外相がGHQのサザーランド参謀長に要請したが拒否された経緯がある。


 ポツダム宣言
 1945年7月26日、トルーマン米大統領、チャーチル英首相、対日参戦前のスターリン・ソ連首相がドイツ・ベルリン郊外のポツダムで協定した対日降伏勧告文書。後に蒋介石・中国総統の同意を得て、4主要連合国の宣言となり、日本は8月14日にこれを受諾した。日本に無条件降伏を迫った文書との誤解があるが、実際は「われらの条件は、左のごとし」と降伏条件を提示しており、「全日本軍隊の無条件降伏」を求めたものと解釈される。また、連合国による占領、日本の領土制限、戦争犯罪人の処罰などのほか「言論の自由の尊重」もうたっているが、これはGHQ自身が検閲を実施したことで破られた。



 ■弁護側資料は却下/「対ソ侵略」糾弾も

 東京裁判の判事は、戦勝国のうち日本の降伏文書に調印した米、英、仏、中、ソ、オランダ、オーストラリア、カナダ、ニュージーランドと、戦勝への貢献でインド、フィリピンを加えた計十一カ国から一人ずつ任命され、オーストラリア代表のウェッブ判事が裁判長に選ばれた。公正な審理が比較的期待できる中立国からは、一人も選ばれていない。
 検察側は米国のキーナン首席検事のほか各国代表の十一人。弁護側は、鵜沢総明氏が弁護団長、清瀬一郎氏が副団長に選任され、二十五人の米国人弁護人も加わった。
 審理対象となったのは、昭和三年一月一日から日本が降伏文書に調印した二十年九月二日までの期間の「侵略戦争遂行の共同謀議」「対中侵略戦争遂行」「対米侵略戦争遂行」「(日ソが軍事衝突した)ノモンハン事件遂行」-など。
 日ソ中立条約を一方的に破って対日参戦し、千島列島や樺太を奪い、約六十万人をシベリアに抑留した側のソ連が裁判官席、検察官席に座り、日本による「対ソ侵略」を糾弾するという奇妙な裁判でもあった。
 また、東京裁判開廷の根拠となった極東国際軍事裁判所条例は、「被告人に対する公正なる審理」を保証していたが、実際は弁護側が提出した証拠文書などは大部分が却下された。反対に、検察側の証拠は「通例なら伝聞証拠として却下されうるような材料をも受理した」(パール判事)。
 このため、仏代表のベルナール判事は「条例は被告に弁護のために十分な保障を与えることを許していると自分は考えるが、実際には、この保障は被告に与えられなかった」と、裁判を批判した。



 ■国際法に根拠のない「新法」で裁く

 法なくして罪なしとする「罪刑法定主義」や、過去にさかのぼって犯罪を処罰するため法律を制定する「事後法」の禁止は近代法の大原則だが、東京裁判はこうした原則を逸脱していたことから、日本側弁護団から多くの疑義が呈された。
 東京裁判開廷十日後、弁護団副団長の清瀬一郎氏(後に衆院議長)は裁判管轄権に関する動議を行った。
 連合国側が訴因とした「平和に対する罪」「人道に対する罪」は日本が受諾したポツダム宣言には明記されていない事後法に当たるため、両罪について裁く権利はないというものだが、こうした主張は却下された。
 しかし、ポツダム宣言に明記されている戦争犯罪は捕虜虐待だけ。連合国側は一九二八年(昭和三年)のパリ不戦条約で「戦争の違法化」が行われたことをもとに、戦犯が共同謀議で戦争を開始、遂行したとして「平和に対する罪」を犯したとしたが、共同謀議は結局、明確にはされなかった。
 また、国家が正当な手続きを踏んで行った戦争について、個人の戦争責任を問うたことにも異論は多かった。
 オーストラリア代表のウェッブ裁判長も「平和に対する罪は事後法であるから、これだけで死刑は適当ではない」と意見を述べている。
 一方、法理論上の疑義だけでなく、連合国側の一方的な「勝者の裁き」について「法律的外貌をまとってはいるが、本質的には政治的である目的を達成するため(極東国際軍事裁判所が)設置されたにすぎない」(インドのパール判事)との批判を招いた。








<安倍首相>東京裁判のパール判事遺族と懇談へ
8月13日22時8分配信 毎日新聞

 安倍晋三首相がインドを訪問する際、同国コルカタで極東国際軍事裁判(東京裁判)で判事を務めたパール氏の遺族と23日に面会する方向で調整していることが、13日分かった。首相は「インド独立の英雄」として知られる故スバス・チャンドラ・ボース氏の子孫との交流も検討している。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070813-00000089-mai-pol






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