薬害肝炎訴訟
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071221-00000015-yom-soci
薬害肝炎訴訟、大阪高裁が第2次和解案提示の意向
12月21日23時22分配信 読売新聞
薬害C型肝炎集団訴訟の和解協議で、大阪高裁(横田勝年裁判長)は21日、和解骨子案の国側修正案の受け入れを拒否する考えを伝えた原告側弁護団に対し、第2次和解骨子案を提示する意向を明らかにし、国側にも伝えた。
年内にも示したいとしている。決裂の可能性が出ていた和解協議は当面継続され、新たな枠組みが模索される見通しになった。
原告側弁護団によると、同日、同高裁を弁護団が訪れ、「国の修正案を前提にするなら和解協議には応じない」と、協議打ち切りを通告した。これに対し、横田裁判長は、「双方の修正案を検討して第2次骨子案を出すつもりだ」と述べ、原告側の主張をさらに詳しく説明した修正案をできるだけ早く再提出するよう促した。原告側は週明けに再提出する予定という。
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フィブリノゲン製剤の危険性が指摘された後の使用については国が責任を認めて「和解金」(賠償金)を支払うのが当然だ。
しかし、そのような悪意や落ち度がなく、後になってから予期せぬ副作用が発覚し、直ちに使用を禁止したとしても国がカネを支払わなければならないというのは、おかしいのではないだろうか?
薬には副作用が付きものだから、後から副作用が発覚して即座に使用停止にした場合でも、それ以前の使用分に対して「和解金」(賠償金)を支払わなければならないとしたら、厚生労働省は新しい薬を承認することができなくなるのではないだろうか?
線引き(区別)なく全てのフィブリノゲン製剤投与者に「和解金」(賠償金)を支払うことを認めたら、今後新薬の承認など何時まで経っても出来なくなってしまうし、国家財政も破綻し易くなる。
製薬会社や厚生省が副作用に気が付かなかった時期の投与者にまで賠償しろというのは、いくら何でも要求が強すぎるような気がする。
やはり、線引きは必要だろう。
極端な話をすると、原告・弁護団は頑なに「線引き(区別)するな」と言っているが、フィブリノゲン製剤投与者以外(輸血などが原因)の肝炎患者とは線引きをしているではないか。
私は、福田康夫や舛添要一が嫌いなので、奴らが困っている姿を見るのは構わないのだが、この件に関する原告・弁護団やマスコミなどの主張には首を傾げざるを得ない。
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【12月22日15:50追加】
kokoさんやilike_happyending_2さんなどからコメント欄ご指摘を受け、早速先ほど『週刊新潮』07.12.27の櫻井よしこさんのコラム『日本ルネッサンス』「薬害肝炎、福田首相の愛の欠如」を読みました。
私自身の知識の整理にも大変役立ちました。
確かに福田首相には愛が欠如していますし、司法や厚生労働省にも問題はあるようです。
それでも尚原告側などの主張には多くの疑問が残ります。
まず、1977年12月に、【米国のFDA(食品医薬品局)はフィブリノゲン製剤の有効性に疑問ありとして承認を取り消している。】(『週刊新潮』07.12.27の櫻井よしこさんのコラム)とのことだが、米国FDAが有効性に疑問を持てば、米国以外の外国では直ちに使用を停止しなければならないのか?
また、米国では1960年代から使用されていたフィブリノゲン製剤だが、米国ではフィブリノゲン製剤投与者で肝炎患者に罹った人への補償(賠償金支払い)が行なわれたのだろうか?
日本の原告・弁護団は、アメリカでも補償していない時期のフィブリノゲン製剤投与者や第9因子製剤投与者の全ての肝炎患者への補償(賠償金支払い)を世界で唯一要求しているのだろうか?
今回、国は、今年3月の東京地裁判決が法的責任と認定した時期(フィブリノゲン製剤が85年8月~88年6月、第9因子製剤が84年1月以降投与)以外に感染した被害者にも和解金を支払う決定をしたのに、それでも原告・弁護団は駄目だと主張しています。
やはり「全員一律救済の理念」には首を傾げてしまいます。
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