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九カ国条約とパリ不戦条約・1922年「9カ国条約」(ワシントン体制)を破ったのは支那『平和はいかに失われたか』マクマリー著・1928年「パリ不戦条約」【米国政府覚書】【日本政府の解釈】『パル判決書』


パリ不戦条約調印式


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■「九カ国条約」1922年締結



「9カ国条約」(ワシントン体制)を破ったのは日本ではなく、支那と米国だった。

―――――
中国からみれば、九ヶ国条約は中国の主権を保障するどころか、否定するものだった。
何よりも先ず、中国における西欧列強の特権的地位を「固定化」し「合法化」するための合意である。
これらの条約は、中国にとって、屈辱的であるばかりでなく、恒常的な不安定要因であった。
中国は何年にも亙って、不平等条約を解消しようとしてきた。
条約に抵抗して1925年、イギリス排斥運動を起こした。
1927年、中国革命軍は九江と漢口のイギリス租借地を武力で奪取した。
1928年、蒋介石は列強が行動を起こさなければ、1931年までに自分の責任に於いて、条約を破棄すると通告した。

ヘレン・ミアーズ著『アメリカの鏡・日本』P280-1

―――――

 そして中国に好意をもつ外交官達は、中国が、外国に対する敵対と裏切りを続けるなら、遅かれ早かれ一、二の国が我慢しきれなくなって手痛いしっぺ返しをしてくるだろうと説き聞かせていた。中国に忠告する人は、確かに日本を名指ししたわけではない。しかしそうはいってもみな内心では思っていた。中国のそうしたふるまいによって、少なくとも相対的に最も被害と脅威を受けるのは、日本の利益であり、最も爆発しやすいのが日本人の気性であった。しかしこのような友好的な要請や警告に、中国はほどんど反応を示さなかった。返ってくる反応は、列強の帝国主義的圧迫からの解放を勝ちとらなければならないという答えだけだった。それは中国人の抱く傲慢なプライドと、現実の事態の理解を妨げている政治的未熟さのあらわれであった。

 このような態度に対する報いは、それを予言していた人々の想像より、ずっと早く、また劇的な形でやってきた。国民党の中国は、その力をくじかれ、分割されて結局は何らかの形で日本に従属する運命となったように見える。破局をうまく避けたかもしれない、あるいは破局の厳しさをいくらかでも緩和したかもしれない国際協調の政策は、もはや存在していなかった。

 協調政策は親しい友人たちに裏切られた。中国人に軽蔑してはねつけられ、イギリス人と我々アメリカ人に無視された。それは結局、東アジアでの正当な地位を守るには自らの武力に頼るしかないと考えるに至った日本によって、非難と軽蔑の対象となってしまったのである。

アーサー・ウォルドロン編・ジョン・ヴァン・アントワープ・マクマリー著『平和はいかに失われたか』181-2頁
―――――



上記報告書(1935年に米国務省にマクマリーが提出)は、米国務省の支那通の外交官が現地で見た事実を基に作成したものだ。

事実上、「九カ国条約」は支那の横暴と、それを助長した米国の政策によって崩壊した。

これらの現実を無視して、ただ「日本が9カ国条約を破った」とする見解は、考察を怠り、戦勝連合国のプロパガンダを鵜呑みにする見解だ。

九ヵ国条約を無残に破壊したのは支那であり、各種条約を一切遵守しなかったから、日本も条約を遵守することができなくなった。

1920年代の全般にわたって日本が条約を一番遵守したとアーノルド・J・トインビーも指摘している。

日本は、条約を破りまくった支那に堪えかねて、満州事変を起した。


●関連記事

「パリ不戦条約」は「正当防衛」を除外
九カ国条約は西欧列強の特権的地位を固定化し合法化し支那の主権を否定
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■「パリ不戦条約」1928年締結


●不戦条約に関する補足資料

―――――
【米国政府覚書】

オーストラリア、ベルギー、カナダ、チェコスロバキア、フランス、ドイツ、イギリス、インド、愛蘭土自由国、伊太利、日本、ニュージーランド、ポーランド及び南アフリカ諸政府宛 米国政府覚書
1928年(昭和3年)6月23日

(抜粋)

1928年4月20日仏蘭西共和国が米国を始め諸他の関係国政府に対し別個の条約草案を回覧せる事、及び1928年4月28日アメリカ国際法協会に於ての演説中米国国務長官が米国政府提案の条約に対し、米国政府が為したる解釈を充分説明し、フランスが別個の条約草案及びそれに先立ち米国政府と取りかはした外交文書に強調せる六大重点に次の如くに言及している、即ち、

一、自衛

反戦条約米国草案に、自衛権を制約又は侵害するものは一切含んでいない。自衛権は各独立国に固有のものであり、各条約に包含さるるものである。各国は条約文には関係なく攻撃侵略よりその領土を防衛する自由を常に有しその国のみが自衛戦を必要とするか否かを決定する能力を持つているのである。若しもその主張が正当な場合は全世界がその行動を非難するどころか称賛するであろう。但し、此の不可譲権を条約により明文にしようとすれば「侵略」を定義しようとする時遭遇すると同様の困難に突き当たる。之は同一の問題を向ふ側から取扱はうとするのである。如何なる条約文も自衛の本質的権利に何者をも付加し得ざるを以て条約が自衛の法的観念を規定することは平和を促進する所以ではない。がむしやらな者にとつては条約の定義に一致せしむべく事件を作成するのは極めて容易であるからである。

(中略)

英国、独逸、伊太利及日本各政府は、1928年4月13日付我政府覚書に対し只今回答し来り、英国自治領及印度政府亦、我政府が英国政府よりの5月19日付覚書の提言に従ひ、1928年5月22日之等諸政府に宛てたる招待に対し、回答を寄せ来つた。此等諸政府は上に引用せる解釈に対し何等の異議を表明せず。又世界平和促進に対する米国提案の基本原則に少しも不賛成を唱へていない。米国政府は1928年4月13日提案せる条約草案につき何等特別の修正を提議せる回答を受領せず、且我政府としては、その提案にかかわはる、戦争放棄のための多辺的条約の案文中に、何れの国家の正当なる利益を防衛する必要上、修正を要するが如き箇所は全然ないことを信じるものである。

我政府は、自衛権は独立国に固有のものであり、各条約に暗黙に認められて居ると信ずる。従つて宗主権に必然的に付属する自衛に対し、何等かの具体的言及は不要であり且つ望ましからぬものである。

東京裁判資料刊行会編『東京裁判却下未提出弁護側資料』第1巻240(上下)頁
―――――




解説

【1928年不戦条約の解釈】
http://touarenmeilv.ld.infoseek.co.jp/1928nowar..htm
(抜粋)

○英国政府の留保(1928年5月19日)
(略)

●米国政府の自衛権の解釈(1928年6月23日)
(略)
しかも米国政府の自衛権の解釈によれば、不戦条約は国家の自衛権発動を容認し、戦争が自衛戦争か否かの決定権を戦争当事国に与えたのだから、この条約は全ての戦争を容認したに等しい。戦争当事国が「我が国は、自衛の為の武力行使に訴えざるを得ない情勢にあり、我々の戦争は自衛権の発動であり自衛戦争である」と宣言すれば、戦争は自衛戦争となり、不戦条約はこれを容認するからである。
つまり不戦条約は、ケロッグ国務長官から、全ての戦争を否定する条項と、全ての戦争を容認する解釈を与えられた支離滅裂な条約であり、パル博士の指摘通り、「法の範疇から除外される」に十分であり、現在でも、侵攻戦争はその厳格な法的定義を持ち得ず、国際法上の犯罪とはなっていないのである。







――――――
【不戦条約に関する日本政府の解釈】

戦争放棄条約締結経過概要

自衛権ノ範囲

精査委員会ニ於ケル総理説明(昭和三)

第一、自衛権ノ範囲

自衛権ノ範囲ハ国際法上明確ナラス自国領土ノ防衛ニ付テハ議論ナキモ国境外ノ行動ヲモ含、ムヤ否ヤニ付テハ疑問ノ余地アリ政府ハ我邦ノ支那殊ニ満蒙ニ有スル重大ナル権益ニ鑑ミ之カ防衛ノ為執ルコトアルヘキ行動ヲ予想シ我自衛権ニ関シ特殊ノ宣明ヲナスノ可否得失ニ付慎重考量シタル結果自衛権ハ国境外ノ行動ニモ及フモノナリトノ広義ノ解釈ヲ採リ右ノ如き宣明ヲナササルヲ以テ時宜ニ適スト認メタリ
(後略)

東京裁判資料刊行会編『東京裁判却下未提出弁護側資料』第1巻243頁

――――――


自衛の問題に関して、ケロッグ氏は次のように言明した。

自衛権は、関係国の主権のもとにある領土の防衛だけに限られてはいない。そして本条約のもとにおいては、自衛権がどんな行為を含むかについては、各国みずから判断する特権を有する。かつ自衛権を行使した場合は、その自国の判断が世界の他の各国によって是認されないかもしれない、という危険を冒すものである。「合衆国は自ら判断しなければならない。・・・そしてそれが正当に防衛でない場合には、米国は世界の世論に対して責任を負うのである。単にそれだけのことである。」と。
323-5P


ホールの見解。

自存権は、ある場合においては、友好国、または中立国に対する暴力行為を、正当化することがある。というのは、その国(即ち友好国または中立国)の位置及び資源からして、同国が敵国によって自己に危険を及ぼすまでに利用され得る場合、また敵国側が、その国をかように利用する意図をもっていることが明瞭である場合、さらにまたその国が無力であることによるか、もしくはその国の中にある一派と通謀するという方法によって、(敵国がその国を利用することに)成功する場合などである。
国家は外国にある自国民を保護する権利を有する。
328P


リビエは、この自衛権または自存権を次のように説明している。

(略)
政府は、自国の安全のため、他の一国の権利を侵害する権利を与えられているし、且つある状況のもとにおいては侵害する義務を負うことさえある。これは必要止むを得ないという口実であり、国民的理由の適用である。これは妥当な口実である。
329P

東京裁判研究会編『パル判決書』上巻
――――――








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