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酒井直樹「日本が自ら戦犯である天皇を処罰すべき」
http://www.chosunonline.com/news/20090422000047
教科書:「自由社版の合格、日本の現実を物語る」
コーネル大酒井教授、各国のナショナリズム台頭を批判
2009/04/22、朝鮮日報
「“トランスナショナル(超国家的)人文学”とは、米国同時多発テロや世界的な金融危機を受け、各国で台頭しつつある盲目的なナショナリズムに知識人たちが巻き込まれることなく、国家間の対立を乗り越えて新たな方策を模索しようという試みだ」
今月20日、東国大慶州キャンパスで行われた「トランスナショナル人文学国際学術会議」に出席した、米コーネル大の酒井直樹教授(63)は、最近各国で感情的なナショナリズムが台頭している中で、「過去を省みる」という姿勢が失われつつある、と警告した。「フランス国会は数年前、アルジェリアの植民地支配が“アルジェリアに肯定的な影響をもたらした”という法案を成立させ、また日本では最近、従軍慰安婦問題について言及すらできない状況だ」と酒井教授は指摘した。
その上で「最近、(“新しい歴史教科書をつくる会”が執筆した)自由社発行の中学校用歴史教科書が文部科学省の検定で合格したことは、ナショナリズムが台頭する日本の現実を物語るものだ。まさか認定されるとは思わなかったため、あきれるばかりだ。極右勢力は着実に目的を達成しているが、日本国民の反発は次第に弱まってきている。北朝鮮がミサイルを発射したことで、一番恩恵にあずかっているのは日本の極右勢力だ」と述べた。日本の極右勢力は、北朝鮮の核問題や日本人拉致事件を背景に力を取り戻し、植民地支配に対する謝罪や反省もなく、危機意識を強調しているというわけだ。
また、酒井教授は「日本は植民地支配で行った非人道的な犯罪に対し、責任者を自ら処罰したケースがまったくない」と指摘した。植民地支配で行った犯罪に対し、何も考えず、何もしようとしない日本国民の責任は大きいというわけだ。一方で酒井教授は、米国の責任についても言及した。「(昭和)天皇の戦争責任を不問にしたのは米国だ。現実的な統治における必要性を重視したため、戦争責任がある天皇を訴追しようとしなかった。日本が米国への依存から抜け出すためには、自らの手で戦犯を処罰しなければならない」と主張した。
東京大哲学科を卒業後、米シカゴ大で博士学位を取得した酒井教授は、東アジア思想史と比較文化理論の専門家だ。1996年には多言語による文化誌『痕跡(こんせき)』を創刊した。
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>「・・・また日本では最近、従軍慰安婦問題について言及すらできない状況だ」と酒井教授は指摘した。
従軍慰安婦問題について言及している奴は居るが、言及が減っている原因はナショナリズムではなく、「従軍慰安婦強制連行」が捏造だったと判明したからだ。
>その上で「最近、(“新しい歴史教科書をつくる会”が執筆した)自由社発行の中学校用歴史教科書が文部科学省の検定で合格したことは、ナショナリズムが台頭する日本の現実を物語るものだ。まさか認定されるとは思わなかったため、あきれるばかりだ。
自由社の教科書は、扶桑社の教科書と似ている。
私は、2001年扶桑社発行「新しい歴史教科書」を読んだが、十分反日左翼史観に染まっており、反日左翼や特アが目くじらを立てるのはおかしい。
>また、酒井教授は「日本は植民地支配で行った非人道的な犯罪に対し、責任者を自ら処罰したケースがまったくない」と指摘した。
「植民地支配で行った非人道的な犯罪」を具体的に述べてみろ。
『NHKスペシャル シリーズ「JAPANデビュー」』のように具体的に日本の悪事を述べてくれないと反論もできない。
>「(昭和)天皇の戦争責任を不問にしたのは米国だ。現実的な統治における必要性を重視したため、戦争責任がある天皇を訴追しようとしなかった。…」
「昭和の日」も近いので改めて説明しよう。
先帝陛下(昭和天皇)に戦争責任は全くない。
■「天皇主権」の実態■
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明治憲法の第八条に、「天皇は憲法の規定に基づいて統治を行う」と定められている。これは立憲君主制の法治国家において、当前の規定である。
そして第五十五条に、「国務大臣は天皇を補弼する」、「天皇の詔勅には国務大臣の副書が必要」と定められている。「補弼」というのは耳慣れない言葉だが、要するに「天皇といえども自分勝手に国を動かすことは出来ない。天皇が統治を行う際は、必ず国務大臣の助言や支援を得なければならない」ということだ。
そして第三条に、「天皇は神聖にして侵すべからず」という規定があり、これは天皇の政治的無責任(無答責)を意味しているものとされている。
と、条文上の規定は、ざっと以上のようなものだ。(なお、記述の都合上、言葉自体は作者が若干手を加えている。明治憲法の原文は、これとは違う)。
そして問題は、これらの規定をどう解釈するかにある。
すなわち、権力と責任の関係である。
第一に、天皇の政治的無責任を定めた第三条の規定から、天皇は実際に権力をふるうことができない。ふるってしまえば、そこには責任が生じるからである。
そしてそこに、「天皇は補弼により統治を行う」の第五十五条が加わる。天皇は常に国務大臣の上奏を受け入れなければならないという規定である。
だから実際に行われるのは、「内閣がすべての決定を行い、それを天皇に上奏し、天皇はそれを裁可する」という形の統治となる。
その内閣の決定に天皇が関与することはできない。それどころか、たとえ自分の意志に反する場合でも拒絶できないし、天皇自らが代案を立てることもできない。(ただし、意見や感想や質問としての発言ならば問題ない。冒頭の「平和を望む」という意思表示は、その一例だ)。
これが、天皇も遵守しなければならない明治憲法の規定なのである。
したがって、である。
もうお分かりだろう、天皇の実際の仕事は「単にはんこを押すだけ」となってしまう。しかも、はんこを押すことを拒絶することも、実質的にはできない(「輔弼によりて統治を行う」の規定から)。
天皇の意志は、臣下が積極的にそれを汲んで従おうとしない限り、実現されない。そして昭和においては、ほとんどそれは実現されなかった。
これが、明治憲法下の天皇主権の実態だったのである。
「私的レポート・太平洋戦争」
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このように天皇陛下に戦争を始める権限も止めるもなかったことは明白だ。
そもそも戦争を開始、継続、拡大させたのは日本ではない。
日本に戦争責任はなく、日本人で責任があるとすれば尾崎秀実や松本重治などのソ連の工作員達だ。
つまり、「天皇の権限」以前の問題なのだが、今回はそういう根本的なことは置いておき、「天皇の権限」のみを争点にして、天皇に戦争責任がなかったことを立証している。
所謂「A級戦犯」などに戦争責任があったということでは無いので誤解しないでほしい。
明治憲法における天皇は、憲法の条規に従っている存在だった。
そして、憲法改正権があるのは帝国議会だった。
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すなわちもし天皇が、国務大臣の輔弼なくして、大権を行使せらるることにあらば、帝国憲法の正条に照らして、畏れながら違法の御所為(=行為)と申し上ぐるの外なし。
故に国務大臣が、憲法上大権行使の機関たることは、帝国議会が、憲法上立法権行使の機関たると、敢えて択ぶところなきなり」として、憲法上の大権行使についてはすべて必ず国務大臣の輔弼を必要とし、輔弼なくして天皇が独断で大権を行使することはできず、敢えてそれを行なうとすれば憲法違反と言わなければならないと解説しているのである。
八木秀次著『明治憲法の精神』176頁
―――――
天皇独断の大権行使は憲法違反だった。
「2.26事件」と「ポツダム宣言受諾のご聖断」が天皇の大権行使だと良く言われる。
しかし、2・26事件の場合、明治憲法起草当時に想定されていない非常事態で、内閣自体がクーデターにより機能していなかったので致し方ない例外処置だった。
そして、ポツダム宣言受諾にしても、決して天皇独断の大権行使ではなかった。
日本は政策決定グループ「6首脳」の全員が降伏に賛成していた。
ただ、その6人の内、3人は即刻ポツダム宣言受諾、残る3人は即刻受諾に躊躇していただけだった。
そこで彼らは天皇の御聖断を仰いだのだ。
その結果、天皇は、ポツダム宣言をすぐに受諾する御聖断を下されたのだ。
もしも、3対3ではなく、4人以上が交渉抜きの受諾に難色を示していたら、誰も天皇の御聖断を仰ぐことはなかった。
以上、先帝陛下(昭和天皇)に戦争責任が全くなかったことの証明完了!
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