新しい憲法を制定する推進大会・5月1日・永田町の憲政記念館
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日本国憲法は、占領軍によって作られた押し付け憲法だ。
1946年2月、日本政府は、大日本帝国憲法の諸条項を踏襲した改正要綱をGHQに提出したが、マッカーサー総司令官は受け入れを拒否、独自の草案をGHQ民政局に作成させた。
「占領者は、占領地の現行法律を尊重して、公共の秩序及び生活を回復確保する…」とした国際法(ハーグ陸戦条約)に対する明らかな違反行為だった。
1946年2月4日、マッカーサーはGHQ民生局長ホイットニーに日本の戦争放棄などを盛り込む憲法改正草案の作成を命じ、ホイットニーは軍人や左翼主義者など25人の米国人(ユダヤ人が多かった)を会議室に招集し、9日以内に憲法草案を提出するように命じた。
25人は全員が憲法について全くの素人だったため、彼ら自身が困惑した。
自分の経歴からいって、果たしてこのような任に堪え得るのか、不安に思いました。(オズボーン・ハウゲ陸軍中佐)
私は、このようなことは不幸なことだと思いました。なぜなら、外国人によって起草された憲法は、正統性を持ち得ないと思っていたからです。(ミルトン・エスマン陸軍中尉)
数日後に、ミルトン・エスマンが「日本の専門家を招いて相談すべきだ」と提案した。
するとホイットニーは即座にこのチームからミルトン・エスマンを追放した。
新しい日本国憲法の草案の作成に、日本人の専門家を招くことは許されなった。
作業は会議室にこもって、ユダヤ系米国人の素人集団によって、たった7日間で完成した。
2月13日、ホイットニーは、素人集団がわずか1週間程度で作った憲法草案を吉田茂外相ら日本側に提示した。
2月18日、日本側は、憲法はその国の国情と民情に即して適切に制定せられた時のみ成果を得られる、という説明書を提出したが、ホイットニーは怒って聞き入れなかった。
3月6日、日本政府は憲法改正草案要綱を発表した。
5月の吉田茂内閣の発足を経て、憲法改正案を第90回帝国議会に提出し、約4カ月間の審議を経て現憲法は可決成立し、11月3日に公布、1947年5月3日に施行された。
吉田茂が終戦連絡中央事務局次長に抜擢し、GHQとの折衝にあたった白洲次郎氏は1946年3月の手記で、「斯クノ如クシテ敗戦最露出ノ憲法案ハ生ル 『今に見ていろ』ト云フ気持抑ヘ切レス ヒソカニ涙ス」と記している。
マッカーサーは後に、「どんなに良い憲法でも、日本人の胸元に、銃剣を突きつけて受諾させた憲法は、銃剣がその場にとどまっているだけしかもたないというのが自分の確信だ。」と語ったように、いずれ占領という「銃剣」が終わったら、即座に日本人は自分たちの憲法を作り出すだろうと確信していたという。
しかし、日本国民は銃剣で押し付けられた「日本国憲法」を、占領が終わっても即座に廃止しなかったどころか、50年以上経った今でもそのまま用いている。
ちなみに、同じ第二次世界大戦の敗戦国ドイツは、社会情勢の変化に対応して、40回以上も憲法(ドイツ基本法)を改正してきた。
以上が、日本国憲法の生い立ちであり、日本国民は改めて「押し付けられた憲法」だったことを再認識するべきだ。
そして、上述のとおり、占領軍に押し付けられた日本国憲法は「占領者は、占領地の現行法律を尊重して、公共の秩序及び生活を回復確保する…」とした国際法(ハーグ陸戦条約)に明らかに違反しており、無効だ。
占領軍が統治する(独立主権国家ではなかった)状態の日本で、新憲法を制定することなど許されることではなかった。
(参考)
大日本帝国憲法
第73条
1.将来この憲法の条項を改正するの必要あるときは勅令を以って議案を帝国議会の議に付すべし
2.この場合に於いて両議院は各々其の総員3分の2以上出席するに非ざれば議事を開くことを得ず、出席議員の3分の2以上の多数を得るに非ざれば改正の議決を為すことを得ず
第75条
憲法及び皇室典範は摂政を置くの間之を変更する事を得ず
このような日本国憲法を本当に無効にする手続きは、予め大日本帝国憲法改正案を作成しておき復元させる「維新政党・新風」の方法が良いので、新風に少しでも多くの議席を獲得させるよう!
維新政党・新風
『憲法』政策方針
【現行憲法の性格】
(略)
【改正の指針】
(略)
【改正の方法】
(一部抜粋)
改めて略述すれば、わが党は帝国憲法復元改正論を基本的主張とする。帝国憲法復元改正の論拠は、先に述べた様に現行憲法制定過程における問題点から現行憲法の失効論に立つことにある。しかし、現行憲法が五十余年も実態として機能して来てゐることも事実であり、現実の国民生活に大きな断絶を生じせしめないことが大切である。従つて、わが党の復元改正論は、わが国憲法の正統性を回復するための手続論の側面が強い。即ち、その手続とは、予め政府において帝国憲法改正案を作成しておき、国会において憲法改正のための議案上程を行ひ、現行憲法の失効と帝国憲法の復元を宣し、直ちに陛下への上奏によつて詔を拝戴し、その後、作成しておいた帝国憲法改正案を議決するものである。この手続を経ることによつて、憲法改正による時間的空白を無くし、現行憲法制定過程の不正義をも正すと同時に、欽定憲法としての性格も充足することができる。
そして、過去における現行憲法下での法判断は特定の期間は有効とされるが、その後は徐々に新しい法判断に変更される。
これらの改正の方法は、我々が多数を占める政権党の立場にあつて初めて可能な方策である。しかし、現行憲法は改正が極めて困難な規定を有する憲法であり、その困難を打開する策として失効論の主張が改めて注目される可能性は大きく、そのための世論の喚起や改憲勢力の創出が必要であり、我々の政治勢力の増大が根本的な前提となる。
【改正の内容】
(略)
http://seisaku.sblo.jp/category/215071.html
●関連記事
【詳説・戦後】第3回 憲法公布 満60歳 (2007年5月3日産経新聞―1)
■岸信介元首相…「独立国」へ改憲目指す
■日本国憲法の制定過程
http://blogs.yahoo.co.jp/deliciousicecoffee/5077019.html
【詳説・戦後】第3回 憲法公布 満60歳(2007年5月3日産経新聞―2)
■麻生太郎外相 「吉田は改正を考えていた」
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【詳説・戦後】第3回 憲法公布 満60歳(2007年5月5日産経新聞―3)
■悲願引き継ぐ 安倍晋三首相
■国民投票、早くても21年
■安倍首相の憲法改正に関する発言
【憲法改正をめぐる主な動き】
http://blogs.yahoo.co.jp/deliciousicecoffee/5077953.html
憲法改正に強い決意
日本を滅ぼすための憲法を無効にしよう!
維新政党・新風の『憲法』政策方針と超党派議員の「新憲法大綱案」
http://blogs.yahoo.co.jp/deliciousicecoffee/19100032.html
最近、「集団的自衛権」を行使するために、憲法解釈を変更したり、憲法を改正したりするべきとの主張があるが、それについては現実問題をよく考える必要がある。
例えば、台湾有事を想定した場合、支那が日本に対して、「米軍に基地や飛行場や港などを使用させたら、大阪に核ミサイルを撃ち込むぞ!ゴルァー!!」と核恫喝をしたら、日本はどうするのだろう?
大阪に核ミサイルを撃ち込まれては堪らない日本は、支那の恫喝に屈するのではないか?
そうなれば、「日米安保」とか「集団的自衛権」とかは、終焉だ。
核保有国同士なら核恫喝も抑止される(慎重になる)が、核保有国は非核保有国に対して容易に核恫喝が出来る。
核武装せず集団的自衛権行使は不可能 『中国の「核」が世界を制す』伊藤貫著
http://blogs.yahoo.co.jp/deliciousicecoffee/3927146.html
結局、核保有国の米国と共に「集団的自衛権」を行使して、核保有国の支那を相手に戦うためには、日本の核武装が必要なのだ。
幸いなことに日本国憲法のままでも核武装をすることは認められている。
現憲法でも核武装は合憲
http://blogs.yahoo.co.jp/deliciousicecoffee/4072729.html
したがって、憲法解釈変更や憲法改正よりも先に、まずは核武装をして、その後に「集団的自衛権」を行使するために憲法云々を議論するのでなければ意味がない。
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