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北への独自制裁に政府苦慮・まだまだ出来る制裁強化・日本の核武装やパチンコの換金取り締まりなど・北の「宣戦布告」にビビるな!・宣戦布告なき戦争の犯罪性は追及できず『パール判事の日本無罪論』



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北への「独自制裁」に政府苦慮

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090527-00000128-mai-pol


<北朝鮮核実験>「独自制裁」に政府苦慮 効果に疑問
5月27日21時19分配信 毎日新聞

 核実験を実施した北朝鮮に対する日本独自の制裁強化を実施すべきかどうか、政府が苦慮している。自民党の拉致問題対策特命委員会(古屋圭司委員長)が27日、追加制裁の実施を求める決議を了承するなど、制裁強化を求める声は高まっているが、ほとんどの制裁メニューは使い果たしたうえ、具体的効果にも疑問符がついているためだ。日本だけが突出しても効果は見込めず、政府は国連安全保障理事会での議論を見極めて判断することにしている。

(中略)

 大量破壊兵器拡散防止構想(PSI)に韓国が全面参加することに対し、北朝鮮が「宣戦布告とみなす」などと反発していることには、「あれを『宣戦布告』と言う国を理解できない」と述べた。
―――――



>ほとんどの制裁メニューは使い果たしたうえ、具体的効果にも疑問符がついているためだ。




ハァ?
まだまだいくらでも制裁メニューあるだろ!

自民党の特命委は、(1)全品目の輸出全面禁止(2)北朝鮮に渡航した在日外国人の再入国の原則禁止-など、政府が4月には実施を見送った3項目を実行するよう、28日に河村長官に申し入れることを決めたが、そんなことを今までしていなかったことが異常だ。

それ以上に有効な制裁は、

?日本の核武装。核武装自体は制裁と言わないが、日本の軍事行動の意志が北への圧力になる。また日本が核武装を決意すれば、米国や支那なども北朝鮮への制裁に真剣になる可能性が高い。
?パチンコの換金の取り締まり。パチンコは在日朝鮮人の最大の資金源であり、換金は違法。
?在日朝鮮人の国外追放。

など。





>北朝鮮が「宣戦布告とみなす」などと反発している…



北の「宣戦布告」にいちいちビビるな!
北朝鮮の場合には「やるやる詐欺」のようになっている。

私が確認できただけでも15年前から15回くらいは日米韓などの行為に対して「宣戦布告だ」「物理的対応講じる」と吼えてきた。


「経済制裁、宣戦布告とみなす」 核問題で北朝鮮の朱・駐中国大使
1994/06/05 朝日新聞

「黄元書記の会見は宣戦布告だ」--北朝鮮
1997/07/12 毎日新聞

北朝鮮、米大統領演説は宣戦布告。
2002/02/01 日本経済新聞

米韓演習は「宣戦布告」/労働新聞が非難/北朝鮮
2002/03/14 神戸新聞

北朝鮮問題――北朝鮮大使「制裁は宣戦布告」(ダイジェスト)
2003/01/11 日本経済新聞 夕刊

北朝鮮 米の兵力増強は民族への宣戦布告と非難
2003/02/07 NHKニュース

横田めぐみさん「遺骨」問題で北朝鮮が反論 「制裁発動は宣戦布告」
2004/12/15 読売新聞

北朝鮮外務省、安保理で核問題協議は宣戦布告。
2005/04/26 日本経済新聞

北朝鮮談話 米の圧力強化に警告 「宣戦布告だ」「物理的対応講じる」
2006/10/12 読売新聞

北朝鮮「宣戦布告だ」 制裁決議受け公式声明
2006/10/18 朝日新聞

北朝鮮声明、「制裁決議は宣戦布告」、米の動向を注視。
2006/10/18 日本経済新聞

北朝鮮「宣戦布告も同然」、韓国軍幹部の発言に反発。
2008/03/31 日本経済新聞

ミサイル準備 北朝鮮が日米韓へ警告「迎撃には報復」「戦争意味する」
2009/03/09 読売新聞 夕刊





北朝鮮が本当に戦争を始めるなら、おそらく宣戦布告なんてしないような気がする。



さて、宣戦布告といえば、1941年12月に日本が真珠湾攻撃をする直前に「開戦の通告」(宣戦布告)をしようとしていたのに、ワシントンの日本大使館員の怠慢によって通告が間に合わなかったことは有名な話だ。

しかも、怠慢で大失態をしでかしたワシントン在中の外交官たちは誰一人として責任を取らなかった。

この失態よって米国人に、日本を必要以上に叩き潰す口実を与えた可能性がある。

したがって、怠慢によって「開戦の通告」を間に合わせることの出来なかった外交官たちの責任は極めて重大であり、万死に値する。
彼ら外交官たちは、日本国民によって八つ裂きにされても文句は言えない。

しかし、結果的に奇襲攻撃となってしまった日本の真珠湾攻撃は、国際法的には犯罪性を追及できない。
「宣戦布告」は、法律上の義務というより儀礼の問題にすぎなかった。

―――――
「ウィートンの国際法」第七版において、B・キース博士は宣戦布告をしないことは、その戦争を非合法なものとしない、と結論している。…(略)…西暦1700年より1872年にかけて起こった約百二十の戦争のうち、正式の宣戦布告が敵対行為開始に先立ってなされたのは、わずかに十にも満たないほどであった。しかしながら十九世紀後期に於いては、交戦状態の存在及び敵対行為開始の動機を公表する布告を、戦を宣する側の国家の領土内において発表するのが慣習となった。おそらくかような発表は、交戦国の国民と敵との交通につき、また国際法が正式な戦争に付与する一定の効果に関して交戦国の国民を指示指導するために必要とみなされたのであろう。キース博士はさらに次のように指摘している。すなわち、実際の慣行から引き出される結論を除いては、法律学者や、国際法学者の間の意見は決して一致したものではないと。概して欧州大陸側の著作家は事前宣告の必要を主張した。英国人の見解はこれに反していた。ストーウエル卿によれば、事前告知がなくても戦争は正当に存在しうるのであり、告知は事実の形式的証左にすぎないと。
 ついでキース博士は、1870年から、1904年にわたる期間から実例をあげ、正式の宣戦布告は、ある場合は行われ、他の場合は行われなかったことを示している。行われなかった場合としては、・・・・・
…(略)…
 右の指摘したように、一般的布告を公表する慣行ができたとはいえ、この慣行は確立したものではなく、法律上の義務というよりは、むしろ儀礼の問題にすぎなかった。キース博士はいわく、本問題がかように不満足な状態にあったことに鑑みて、1907年のヘーグ会議はこの問題を取りあげ、ヘーグ条約第3号中に明確な規定を規定した。しかして本条約第3号は現在交戦諸国を拘束するものであると。

 この条約は題して「敵対行為の開始に関する条約」といい、八箇条から成っている。そのうち、われわれの現在の目的と関連性のあるものは、第1条、第2条、第3条及び第7条である。
 第1条は次のように規定している。「条約国は理由を付したる開戦宣言の形式又は条件付開戦宣言を含む最後通牒の形式を有する明瞭且つ事前の通告なくして其の相互間に戦争を開始すべからざることを承認す」
 第2条は、戦争状態の存在は遅滞なく中立国に通知されるべきことを要求し、
 第3条は、本条約第1条は締約国中の2国または数国間の戦争の場合に効力を有するものであるとのべ、
 第7条は、いずれの締約国も本条約を廃棄し得るものとし、かつその廃棄し得るものとしかつその廃棄の方法を定めている。

 これらの条文を注意して読んでみれば、同条約は単に契約上の義務を設定するに止まり、国際制度になんら新しい法の規則を導入したものではないことがわかるであろう。
ウェストレークは、本条約によって本問題に関する既往の法律が重大な影響を被ったことはないと考えている。ピットコペットによれば「締約国は、事前に宣戦を布告することなしに敵対行為にはいることはないと絶対的に誓約をなしたものではなく、単に交戦国間における場合と同様、敵対行為は明白な警告を事前に与えることなしに始めるべきでない旨を認めているに止まる」
ペロットは、敵対行為の開始には、慣習並びに条約によって制限が付されているにかかわらず、それは主に戦略の問題とおもわれる、と考えている。
 キース博士も、同条約によって設定された規則は、宣戦布告のない戦争を非合法であると指摘しているのでは全然ないと結論している。同規則から見ると、宣戦布告と実際の対敵作戦の開始との間に、一定の時間の経過を認めることは必要でないように見える。同会議の席上では、戦闘の開始は二十四時間後に行われるべきことが提唱されたが、これは可決されず、所要の予告期間は、遂に規定されなかったのである。法廷証第231号すなわち敵対行為開始に関する第2回委員会から会議への報告を参照されたい。今次大戦の場合には、最後通牒は英国からドイツにあてて9月2日午前9時に手交され、同日午前11時に期限が切れるものとなっていた。フランスも同様の最後通牒を手交し、これは同日午後5時に期限が切れた。ロシアは1939年正式の通告なしにフィンランドを攻撃した。この条約「以外に」宣戦布告のない戦争を非合法とする法律は存しなかったのである。

『パール判事の日本無罪論』
――――



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