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国賊裁判官に×を付けよう!最高裁判所裁判官国民審査で×を付けるべき裁判官は、竹内行夫・涌井紀夫・田原睦夫・那須弘平・近藤崇晴・桜井龍子・宮川光治・国籍法改悪を誘引した4人や支那や創価学会の工作員達




上:支那の工作員&創価学会にも屈服=竹内行夫
中:トンデモ判決複数の大国賊=涌井紀夫
下:国籍法の規定を憲法違反とした最高裁判決を受け、喜ぶ原告の母子ら=2008年6月4日

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最高裁裁判官の国民審査

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090819-00000042-san-pol


最高裁裁判官の国民審査も告示
8月19日7時56分配信 産経新聞

 最高裁判所の裁判官が「憲法の番人」としてふさわしいかどうかについて、国民が直接、判断を下す国民審査が18日、衆院選公示と同時に告示された。審査は30日の衆院選投開票とあわせて実施される。期日前投票は23日からできる。

 審査を受けるのは、最高裁の15人の裁判官のうち、平成17年9月の前回衆院選後に任命された9人。告示順に桜井龍子氏(62)▽竹内行夫氏(66)▽涌井紀夫氏(67)▽田原睦夫氏(66)▽金築誠志氏(64)▽那須弘平氏(67)▽竹崎博允氏(65)▽近藤崇晴氏(65)▽宮川光治氏(67)。

 有権者は辞めさせたい裁判官の欄に「×」印を記入、有効投票の過半数に達した裁判官は罷免される。過去20回行われた国民審査で罷免された例はない。
――――




国民審査の投票用紙にはそのときに国民審査の対象となる裁判官の氏名が記されており、投票者は罷免すべきだと思った裁判官の氏名の上に×(ばってん)印を書き入れる。投票者の過半数が×印をつけ罷免を可とした裁判官が罷免される。×印以外の記号を投票用紙に書いた場合は無効となる。

桜井龍子×
竹内行夫×
涌井紀夫×
田原睦夫×
金築誠志
那須弘平×
竹崎博允
近藤崇晴×
宮川光治×



一人一人検証していこう。

――――
【桜井龍子】
・静岡県御殿場市の少女集団暴行未遂事件(御殿場事件)で元少年4人を実刑とした決定で裁判長(09年4月)
●冤罪の可能性大。
■判定×


【竹内行夫】
・元外務事務次官。インドネシア大使の時「大道は長安に通ず」の書を大使室に飾っていた支那の工作員。
・1998年3月25日、支那の公安関係の女と愛人関係にあった橋本龍太郎と共に、当時外務省条約局長だった竹内行夫は、「サンフランシスコ講和条約11条は裁判を受諾し、かつ判決を執行する意味だ。刑の言い渡しだけを受諾したのではない」と驚くべき国賊発言をした。
・創価学会による朝木明代・東村山市議殺害事件を自殺と認定!
●支那の露骨な工作員で、創価学会にも屈服している国賊中の大国賊と認定!
■判定×


【涌井紀夫】
・嘘吐き支那人婆の夏淑琴が、名誉毀損で東中野修道亜細亜大学教授及びその著書を出版した展転社を訴えていた訴訟で、被告の上告を棄却し、東中野教授と展転社に400万円の支払いを命じた判決を確定させた裁判長。(09年2月)
・「父母の結婚」を国籍取得要件とした国籍法の規定は、法の下の平等を定めた憲法に違反する合理的理由のない差別だとして違憲とする初判断を示し、国籍付与可能とした裁判官(08年6月)
●夏淑琴事件において、矛盾する証言を指摘しただけの東中野教授を名誉毀損で訴えた支那人婆の言い分を認め、「学問の自由」と「言論の自由」を踏み躙った大売国奴。
更に、「父母の結婚」を国籍取得要件とした従来の国籍法の規定を違憲とし国籍付与可能と判断した国賊中の大国賊と認定!
■判定×


【田原睦夫】
・「父母の結婚」を国籍取得要件とした国籍法の規定は、法の下の平等を定めた憲法に違反する合理的理由のない差別だとして違憲とする初判断を示し、国籍付与可能とした裁判官(08年6月)
・防衛医大教授の痴漢事件の逆転無罪判決で裁判長。「有罪」の反対意見(09年4月)
●防衛大教授の痴漢事件で有罪を主張したことは置いておくとしても、「父母の結婚」を国籍取得要件とした従来の国籍法の規定を違憲とし国籍付与可能と判断したことで国賊と認定。
■判定×





【金築誠志】
・オウム真理教の解散請求裁判も担当。山梨県の旧上九一色村の教団施設に足を運び、サリンの生成を認定して教団の解散を命じた。
・足利事件で再審が認められ、無罪が確実となった菅家利和さんの弁護団が、担当した東京高裁の矢村宏裁判長ら裁判官3人の忌避を求めた特別抗告について、最高裁第1小法廷(金築誠志裁判長)は、棄却する決定をした。(09年7月)
●国賊との認定は困難
■判定(×をつけない予定)





【那須弘平】
・大法廷で、2004年7月の参院選における一票の格差(5.13倍)を合憲とする多数意見に賛成。
・「父母の結婚」を国籍取得要件とした国籍法の規定は、法の下の平等を定めた憲法に違反する合理的理由のない差別だとして違憲とする初判断を示し、国籍付与可能とした裁判官(08年6月)
●「父母の結婚」を国籍取得要件とした従来の国籍法の規定を違憲とし国籍付与可能と判断したことで国賊と認定。
■判定×





【竹崎博允】
・裁判員制度導入に主導的な役割を果たした。
●国賊との認定は困難
■判定(×をつけない予定)





【近藤崇晴】
・「父母の結婚」を国籍取得要件とした国籍法の規定は、法の下の平等を定めた憲法に違反する合理的理由のない差別だとして違憲とする初判断を示し、国籍付与可能とした裁判官(08年6月)
●「父母の結婚」を国籍取得要件とした従来の国籍法の規定を違憲とし国籍付与可能と判断したことで国賊と認定。
■判定×


【宮川光治】
・終戦時、満州国に残された日本人残留婦人らが国に賠償を求めた上告の棄却決定で裁判長。ただし、宮川光治裁判長は「政府に自立支援の法的義務があったと解する余地があり、日本語取得などの支援が早期・適切に行われたか、国に違法性があるかについて議論の余地がある。上告を受理して判断を示すべきだ」と反対意見を述べた。 (09年2月)
●所謂「中国残留婦人・孤児訴訟」(正確には「満州国残留婦人・孤児訴訟」)において、常識とかけ離れた反対意見を述べているので国賊と考えられる。
■判定×
――――





以上が、8月30日に国民審査を受ける最高裁判所裁判官の評価だ。

金築誠志と竹崎博允の2人は国賊認定に至らなかったが、その他7人は国賊と認定した。

中でも竹内行夫と涌井紀夫の2人は特に悪質な大国賊といえよう。

マトモな日本人なら、少なくとも竹内行夫と涌井紀夫の2人には×(バッテン)をつけるべきだし、この大売国奴2人の他、桜井龍子、田原睦夫、那須弘平、近藤崇晴、宮川光治の5人も含めて合計7人に×をつける方が良い。

金築誠志と竹崎博允の2人もパッとしないので、9人全員に×をつけるのも良い。


桜井龍子×
竹内行夫×
涌井紀夫×
田原睦夫×
金築誠志×
那須弘平×
竹崎博允×
近藤崇晴×
宮川光治×



繰り返すが、×印以外の記号を投票用紙に書いた場合は無効となるので要注意。




【参考】

国籍法改正案まとめWIKI 違憲判決に関すること
http://www14.atwiki.jp/shinkokuseki/pages/87.html

◆違憲訴訟において各裁判官の判断・・・
1合憲と判断した裁判官
 横尾和子(元厚生官僚、社会保険庁長官)
 津野修(元大蔵官僚。内閣法制局を経て弁護士2年目で最高裁)
 古田祐紀(検察官)


2違憲だが国籍付与はできないと判断した裁判官
 甲斐中辰夫(検察官)
 堀籠幸男(裁判官)


3違憲で国籍付与可能と判断した裁判官(多数意見)
 島田仁郎
 藤田宙靖
 泉徳治
 才口千晴
 今井功
 中川了滋
×那須弘平
×涌井紀夫
×田原睦夫
×近藤崇晴


◆5人の裁判官による反対意見
1)国籍取得を、認知を受けた子全般に拡大することには無理がある。
2)長年にわたり、外国人として外国で日本社会とは無縁に生活しているような場合でも、認知を受けた未成年者であれば、届け出さえすれば国籍の取得を認めることになる。
3)(一方の)親が日本国籍を有するだけで、日本国民の子であるということを越えて、我が国との密接な結びつきがあるとするのは困難。
4)(届け出だけという)国籍付与の在り方は、出入国管理や在留管理等に関しても、様々な面で大きな影響を及ぼす。
5)裁判により国籍を認めることは、(裁判において法律が対象としていない者に、広く権利、利益を付与することが可能となり、)司法権の限界との関係で問題がある。
6)(そもそも)国籍法の規定自体が違憲であるという、同法の性質に反した法解釈に基づ(いている)。
7)生物学上の父ではない日本国民によって、日本国籍の取得を目的とする仮装認知(虚偽認知)がされるおそれがある。






●関連記事

東中野修道教授の敗訴確定
嘘吐き婆夏淑琴の名誉毀損訴訟
「学問の自由」と「言論の自由」を踏み躙った最高裁涌井紀夫は恥を知れ!
http://blogs.yahoo.co.jp/deliciousicecoffee/38707447.html

「戦犯」生存者は名誉回復
日本に戦犯居ない
サンフランシスコ講和条約11条に関する竹内行夫の国賊発言
http://blogs.yahoo.co.jp/deliciousicecoffee/23952403.html







「国民審査で竹内行夫や涌井紀夫などの国賊裁判官に×を付けて罷免しよう!」

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◆空知太神社訴訟の最高裁裁判官14人の憲法判断◆

◎竹崎博允 (裁判官)×

藤田宙靖 (学者) ×

甲斐中辰夫(検察官)△

今井功 (裁判官)×

中川了滋 (弁護士)△

堀籠幸男 (裁判官)○

古田佑紀 (検察官)△

那須弘平 (弁護士)×

田原睦夫 (弁護士)×

近藤崇晴 (裁判官)×

宮川光治 (弁護士)×

桜井龍子 (行政官)×

竹内行夫 (行政官)△

金築誠志 (裁判官)×

注)かっこ内は出身。◎は裁判長。○=合憲、×=違憲、△=判断せず。今井裁判官は違憲判断だが、上告棄却を主張。12月死去の涌井紀夫裁判官は審理に不参加
――――――――――

宮川光治×××

金築誠志×

桜井龍子×



http://lawjustice.ldblog.jp/archives/53413232.html

最高裁平成23(行ツ)第242号同24年1月16日第一小法廷判決

【事案】
原告らは,卒業式等の記念式典において,国歌斉唱の際に国旗に向かって起立して斉唱することを命ずる旨の各校長の職務命令に従わず起立しなかったところ,東京都教育委員会からそれぞれ停職処分を受けたため,本件職務命令が違憲,違法であるとして,処分取消・損害賠償を求めた。

【結論】
1名について停職処分を違法,もう1名について停職処分を適法とした。


最高裁平成23(行ツ)第263号同24年1月16日第一小法廷判決

【事案】
原告らは,卒業式等の記念式典において,国歌斉唱の際に国旗に向かって起立して斉唱すること,国歌のピアノ伴奏を行うことを命ずる旨の各校長の職務命令に従わず起立等しなかったところ,東京都教育委員会からそれぞれ戒告処分(うち1名は減給処分)を受けたため,本件職務命令が違憲,違法であるとして,処分取消・損害賠償を求めた。

【結論】
減給処分を違法,戒告処分を適法とした。


【共通する理由等の要旨】
本件各職務命令が憲法19条に反するか
原審の適法に確定した事実関係等の下において,本件職務命令が憲法19条に違反するものでないことは,当裁判所大法廷判決の趣旨に徴して明らかである。

各懲戒処分の適否
1 公務員に対する懲戒処分について,懲戒権者は,懲戒事由に該当すると認められる行為の原因,動機,性質,態様,結果,影響等のほか,当該公務員の上記行為の前後における態度,懲戒処分等の処分歴,選択する処分が他の公務員及び社会に与える影響等,諸般の事情を考慮して,懲戒処分をすべきかどうか,また,懲戒処分をする場合にいかなる処分を選択すべきかを決定する裁量権を有しており,その判断は,それが社会観念上著しく妥当を欠いて裁量権の範囲を逸脱し,又はこれを濫用したと認められる場合に,違法となるものと解される(最高裁昭和47年(行ツ)第52号同52年12月20日第三小法廷判決・民集31巻7号1101頁等参照)。
2(1) 不起立行為等の性質,態様は,全校の生徒等の出席する重要な学校行事である卒業式等の式典において行われた教職員による職務命令違反であり,当該行為は,その結果,影響として,学校の儀式的行事としての式典の秩序や雰囲気を一定程度損なう作用をもたらすものであって,それにより式典に参列する生徒への影響も伴うことは否定し難い。他方,不起立行為等の動機,原因は,当該教職員の歴史観ないし世界観等に由来する「君が代」や「日の丸」に対する否定的評価等のゆえに,本件職務命令により求められる行為と自らの歴史観ないし世界観等に由来する外部的行動とが相違することであり,個人の歴史観ないし世界観等に起因するものである。
(2) もっとも,不起立行為等の性質,態様は,上記(1)のような面がある一方で,積極的な妨害等の作為ではなく,物理的に式次第の遂行を妨げるものではない。そして,不起立行為等の結果,影響も,上記(1)のような面がある一方で,当該行為のこのような性質,態様に鑑み,当該式典の進行に具体的にどの程度の支障や混乱をもたらしたかは客観的な評価の困難な事柄である。
3(1) 本件職務命令が憲法19条に反するものではないこと,学校教育の目標や卒業式等の儀式的行事の意義,在り方等を定めた関係法令等の諸規定の趣旨に沿って,地方公務員の地位の性質及びその職務の公共性を踏まえ,生徒等への配慮を含め,教育上の行事にふさわしい秩序の確保とともに式典の円滑な進行を図るものであることからすれば,その遵守を確保する必要性がある。
(2)ア 本件職務命令の違反に対し,戒告処分をすることは,学校の規律や秩序の保持等の見地からその相当性が基礎付けられるものであって,法律上,処分それ自体によって教職員の法的地位に直接の職務上ないし給与上の不利益を及ぼすものではないことも併せ考慮すると,将来の昇給等への影響等を勘案しても,過去の同種の行為による懲戒処分等の処分歴の有無等にかかわらず,基本的に懲戒権者の裁量権の範囲内に属する事柄ということができる。前記2(1)後段,同2(2)においてみた事情に関しては,戒告を超えてより重い減給以上の処分を選択することについて,本件事案の性質等を踏まえた慎重な考慮を必要とする事情であるとはいえるが,このことによっても,最も軽い戒告処分をすることが裁量権の範囲の逸脱又はその濫用に当たるとは解し難い。また,本件職務命令の違反に対し1回目の違反であることに鑑みて訓告や指導等にとどめることなく戒告処分をすることに関しては,これを裁量権の範囲内における当不当の問題として論ずる余地はあり得るとしても,その一事をもって直ちに裁量権の範囲の逸脱又はその濫用として違法の問題を生ずるとまではいい難い。
イ 本件職務命令の違反を理由として,過去に同種の行為による懲戒処分等の処分歴のない者に対してなされた戒告処分は,その判断が社会観念上著しく妥当を欠くものとはいえず,懲戒権者としての裁量権の範囲を超え又はこれを濫用したものとして違法であるとはいえない。
(3)ア 他方,前記2(1)後段,同2(2)においてみた事情によれば,戒告を超えてより重い減給以上の処分を選択することについては,本件事案の性質等を踏まえた慎重な考慮が必要となるものといえる。
イ 減給処分については,処分それ自体によって教職員の法的地位に一定の期間における本給の一部の不支給という直接の給与上の不利益が及び,停職処分については,処分それ自体によって教職員の法的地位に一定の期間における職務の停止及び給与の全額の不支給という直接の職務上及び給与上の不利益が及ぶこと,これらによって将来の昇給等にも相応の影響が及ぶ上,本件通達を踏まえて毎年度2回以上の卒業式や入学式等の式典のたびに懲戒処分が累積して加重されると短期間で反復継続的に不利益が拡大していくこと等を勘案すると,上記のような考慮の下で,戒告を超えて減給・停職の処分を選択することが許容されるのは,過去の非違行為による懲戒処分等の処分歴や不起立行為等の前後における態度等に鑑み,学校の規律や秩序の保持等の必要性と処分による不利益の内容との権衡の観点から当該処分を選択することの相当性を基礎付ける具体的な事情が認められる場合であることを要すると解すべきである。その相当性を基礎付ける具体的な事情が認められるためには,例えば,減給処分については,過去の1回の卒業式等における不起立行為等による懲戒処分の処分歴がある場合に,これのみをもって直ちにその相当性を基礎付けるには足りず,停職処分については,過去の1,2年度に数回の卒業式等における不起立行為等による懲戒処分の処分歴がある場合に,これのみをもって直ちにその相当性を基礎付けるには足りず,それぞれ上記の場合に比べて過去の処分歴に係る非違行為がその内容や頻度等において規律や秩序を害する程度の相応に大きいものであるなど,過去の処分歴等が減給・停職処分による不利益の内容との権衡を勘案してもなお規律や秩序の保持等の必要性の高さを十分に基礎付けるものであることを要するというべきである。
ウ 本件において,過去に入学式の際の服装等に係る職務命令違反による戒告1回の処分歴があることのみを理由に減給処分を選択した都教委の判断は,減給の期間の長短及び割合の多寡にかかわらず,処分の選択が重きに失するものとして社会観念上著しく妥当を欠き,上記減給処分は懲戒権者としての裁量権の範囲を超えるものとして違法の評価を免れないと解するのが相当である。
エ 同様に,過去2年度の3回の卒業式等における不起立行為による懲戒処分を受けていることのみを理由に停職処分を選択した都教委の判断は,停職期間の長短にかかわらず,処分の選択が重きに失するものとして社会観念上著しく妥当を欠き,上記停職処分は懲戒権者としての裁量権の範囲を超えるものとして違法の評価を免れないと解するのが相当である。
オ 他方,同種の問題に関して規律や秩序を害する程度の大きい積極的な妨害行為を非違行為とする複数の懲戒処分を含む懲戒処分5回及び上記内容(国旗や国歌に係る対応につき校長を批判する内容等)の文書の配布等を非違行為とする文書訓告2回を受けていたことを理由に停職処分を選択した都教委の判断は,停職期間(3月)の点を含め,処分の選択が重きに失するものとして社会観念上著しく妥当を欠くものとはいえず,上記停職処分は懲戒権者としての裁量権の範囲を超え又はこれを濫用したものとして違法であるとはいえないと解するのが相当である。

※ なお,桜井龍子・金築誠志裁判官による各補足意見,宮川光治裁判官による反対意見があります。
宮川反対意見をさらに要約すれば,本件のような不起立行為に対して「懲戒」処分をすることは,裁量権の範囲を逸脱・濫用するものであり許されないというものです。
宮川反対意見からすれば,本2件の判決が減給処分と停職処分を選択した点が違法であるとしたのは当然であるということになるでしょう。

桜井龍子裁判官による補足意見要旨
本件のような不起立行為が繰り返し行われた場合に加重処分をすることは,それが相当性を欠くものでなければ許容されるものではあるものの,上記のように多大な給与上ないし職務上の不利益や影響をもたらす減給ないし停職の処分を一律に機械的に加重処分として課すことは,行為と不利益との権衡を欠き,社会観念上妥当とはいい難いものというべきである。懲戒処分の加重量定は,法が予定している懲戒制度の運用の許容範囲に入るとは到底考えられず,法の許容する懲戒権の範囲を逸脱するものといわざるを得ない。

金築誠志裁判官による補足意見
前記平成23年6月6日第一小法廷判決のとおり。

宮川光治裁判官による反対意見の要旨
1 多数意見は,本件職務命令が憲法19条に違反せず,原告らに対して戒告処分,原告らのうち1人に対して停職処分を選択した都教委の判断は懲戒権者としての裁量権の範囲にあるとするが,そのいずれについても同意できない。なお,原告らのうち1人に対して減給処分,原告らのうち1人に対して停職処分を選択した都教委の判断は裁量権の範囲を超えるものとした結論には同意できるが,理由を異にする。
2 (前記平成23年6月6日第一小法廷判決における宮川反対意見を前提として,)原告らがそれぞれ所属校の各校長から受けた本件職務命令に従わなかったのは,「君が代」や「日の丸」が過去の我が国において果たした役割に関わる原告らの歴史観ないし世界観及び教育上の信念に基づくものであり,そのように真摯なものである場合は,その行為は原告らの思想及び良心の核心の表出であるか少なくともこれと密接に関連しているとみることができ,その行為は原告らの精神的自由に関わるものとして,憲法上保護されなければならない。そして,原告らとの関係では,本件職務命令はいわゆる厳格な基準による憲法審査の対象となり,その結果,憲法19条に違反する可能性がある。
3 教育基本法の規定による限り,原告らのように,教育をつかさどる教員には,同法の目標等を達成するために,教育の専門性を懸けた責任があるとともに,教育の自由が保障されているというべきである。もっとも,普通教育においては完全な教育の自由を認めることはできないが,公権力によって特別の意見のみを教授することを強制されることがあってはならないのであり,他方,教授の具体的内容及び方法についてある程度自由な裁量が認められる。
4(1) 個々の教員は,教科教育として生徒に対し国旗及び国歌について教育するという場合,教師としての専門的裁量の下で職務を適正に遂行しなければならない。したがって,「日の丸」や「君が代」の歴史や過去に果たした役割について,自由な創意と工夫により教授することができるが,その内容はできるだけ中立的に行うべきである。そして,式典において,教育の一環として,国旗掲揚,国歌斉唱が準備され,遂行される場合に,これを妨害する行為を行うことは許されない。
(2) しかし,そこまでであって,それ以上に生徒に対し直接に教育するという場を離れた場面においては,自らの思想及び良心の核心に反する行為を求められることはない。
(3) したがって,本件職務命令が憲法19条違反をいう部分は理由がある。
5(1) 多数意見は,本件戒告処分について,基本的に懲戒権者の裁量権の範囲内に属する事柄ということができるが,①戒告であっても,処分を受けると,履歴に残り,多数意見も認めるとおり勤勉手当は当該支給期間(半年間)において10%の割合で減額され,昇給が少なくとも3か月延伸される可能性があり,その延伸によりひいては,退職金や年金支給額への影響もあり得ること,②東京都の教職員は定年退職後に再雇用を希望するとほぼ例外なく再雇用されているが,戒告処分を受けるとその機会を事実上失い,合格通知を受けていた者も合格は取り消されるのが通例であること,③都教委による不起立行為等に対する処分方法が,桜井裁判官の指摘するように累積処分が機械的にスタートするものであることからすると,実質的にみると,本件では,戒告処分は,相当に重い不利益処分であるというべきである。また,④都教委による他の非違行為に対する処分例及び他地域の処分例と比較すると不公正であり,本件戒告処分は過剰に過ぎ,比例原則に反するというべきである。
(2) 多数意見がいう不起立行為等の性質,態様,影響を前提としても,不起立行為等という職務命令違反行為に対しては,口頭又は文書による注意や訓告により責任を問い戒めることが適切であり,これらにとどめることなくたとえ戒告処分であっても懲戒処分を科すことは,重きに過ぎ,社会通念上著しく妥当性を欠き,裁量権の範囲を逸脱し,又はこれを濫用するものであって,是認することはできない。
6 式典は毎年度2回以上あり,不起立行為等を理由とする戒告処分は短期間に累積されていくのであるから,ある段階では減給処分がなされる可能性がある。多数意見は,起立斉唱行為に係る職務命令は思想及び良心の自由についての間接的な制約となる面があることを認めていることに鑑みると,ただ単に不起立行為等が累積したにすぎない場合に減給処分が裁量の範囲にあるものとされる可能性を容認することは,相当でないと思われる。

――――――――――

宮川光治××× 
(光市母子殺害事件)


<光市母子殺害>元少年の死刑確定へ…当時「18歳30日」
毎日新聞 2月20日(月)21時0分配信

(一部抜粋)
 山口県光市で99年に母子を殺害したとして殺人や強姦(ごうかん)致死罪などに問われた当時18歳の元少年(30)の差し戻し上告審判決で、最高裁第1小法廷=金築誠志(かねつき・せいし)裁判長=は20日、被告側の上告を棄却した。小法廷は「何ら落ち度のない被害者らの尊厳を踏みにじり、生命を奪い去った犯行は冷酷、残虐で非人間的。遺族の被害感情もしゅん烈を極めている」と述べた。無期懲役を破棄して死刑を言い渡した広島高裁の差し戻し控訴審判決が確定する。

(略)

裁判官4人のうち3人の多数意見。宮川光治裁判官(弁護士出身)は再度の審理差し戻しを求める反対意見を述べた。
関連記事
コメント
コメント
空知太神社訴訟の最高裁裁判官14人の憲法判断
最高裁判所裁判官国民審査の参考資料

◆空知太神社訴訟の最高裁裁判官14人の憲法判断◆

◎竹崎博允 (裁判官)×

藤田宙靖 (学者) ×

甲斐中辰夫(検察官)△

今井功 (裁判官)×

中川了滋 (弁護士)△

堀籠幸男 (裁判官)○

古田佑紀 (検察官)△

那須弘平 (弁護士)×

田原睦夫 (弁護士)×

近藤崇晴 (裁判官)×

宮川光治 (弁護士)×

桜井龍子 (行政官)×

竹内行夫 (行政官)△

金築誠志 (裁判官)×

注)かっこ内は出身。◎は裁判長。○=合憲、×=違憲、△=判断せず。今井裁判官は違憲判断だが、上告棄却を主張。12月死去の涌井紀夫裁判官は審理に不参加
2010/01/23(土) 12:50:11 | URL | coffee #- [ 編集 ]
君が代不斉唱に対する処分の適否
宮川光治×××

金築誠志×

桜井龍子×


http://lawjustice.ldblog.jp/archives/53413232.html

最高裁平成23(行ツ)第242号同24年1月16日第一小法廷判決

【事案】
原告らは,卒業式等の記念式典において,国歌斉唱の際に国旗に向かって起立して斉唱することを命ずる旨の各校長の職務命令に従わず起立しなかったところ,東京都教育委員会からそれぞれ停職処分を受けたため,本件職務命令が違憲,違法であるとして,処分取消・損害賠償を求めた。

【結論】
1名について停職処分を違法,もう1名について停職処分を適法とした。

2012/01/18(水) 00:06:54 | URL | coffee #- [ 編集 ]
宮川光治××× (光市母子殺害事件)
宮川光治×××


<光市母子殺害>元少年の死刑確定へ…当時「18歳30日」
毎日新聞 2月20日(月)21時0分配信

(一部抜粋)
 山口県光市で99年に母子を殺害したとして殺人や強姦(ごうかん)致死罪などに問われた当時18歳の元少年(30)の差し戻し上告審判決で、最高裁第1小法廷=金築誠志(かねつき・せいし)裁判長=は20日、被告側の上告を棄却した。小法廷は「何ら落ち度のない被害者らの尊厳を踏みにじり、生命を奪い去った犯行は冷酷、残虐で非人間的。遺族の被害感情もしゅん烈を極めている」と述べた。無期懲役を破棄して死刑を言い渡した広島高裁の差し戻し控訴審判決が確定する。

(略)

裁判官4人のうち3人の多数意見。宮川光治裁判官(弁護士出身)は再度の審理差し戻しを求める反対意見を述べた。
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