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外国人参政権=憲法違反を指摘した「与謝野論文」が友愛に立ちはだかる・憲法第15条「公務員を選定し、および、これを罷免することは、国民固有の権利である」・第93条2項にいう「住民」とは日本国民を意味する


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「友愛」に立ちはだかる「憲法違反」

http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/politics/politicsit/299049/


 自民党内で永住外国人への地方参政権付与が大きな政治テーマになったことがある。10年ほど前、1999(平成11)年から2000年にかけてだ。

 当時、韓国の金大中(キム・デジュン)大統領が「韓国も外国人に参政権を認めるから」と、「相互主義」を盾に、小渕恵三、森喜朗両政権に実現を迫った。

 永田町では、公明党が「日本社会に深く根ざしている」と特に韓国籍への付与に(現在も)推進し、小沢一郎氏(67)も自由党党首として「日本人が誠意を事実として示すべきだ」と発言していた。

 自民党は賛成と反対で割れていた。ただ、官房長官や幹事長を務めた野中広務氏(83)が公明党との連立政権維持を理由に積極的に進めようとしたことで、実現への流れができそうになっていた。


 ■「与謝野論文」が転機

 「与謝野の論文を知っているか」

 2000年9月、自民党担当としてこの問題を取材していた記者に声をかけたのは、反対派の代表格で参院議員会長の村上正邦氏(77)だった。

 与謝野馨(かおる)氏(71)が自民党選挙制度会長として調査会で検討を重ねた結果をまとめていたことは知られていた。しかし、一部執行部だけの「極秘」扱いになり、与謝野氏が00年夏の衆院選で落選したこともあって、日の目を見ないままになっていた。

 「この論文を読めば、外国人参政権の問題点がよくわかるはずだ」

 しばらくして、論文を入手した。村上氏の言う「問題点」が何を指すかがクリアになった。そして、論文を産経新聞に掲載すると、自民党内での議論は沈静に向かった。


 ■国民固有の権利

 与謝野氏の「外国人地方参政権問題に対する見解」(素案)は「先の大戦への償い」みたいな感情的な見方を一切排除し、「憲法とのかかわり」に絞った。

 ポイントは、憲法15条1項が参政権を「国民固有の権利」とした点だ。

 「どのように解釈しても外国人に参政権を予定しているとはいえない。『日本国籍』を有する人に限って参政権を『固有の権利』として規定していると解するのが自然である」

 憲法が「国民」と「何人」とに使い分けていた点に着目したのだ。また、「地方自治体も国家の統治体制の一側面」なので地方選挙も国民主権に基づかなければならない、などと指摘した。

 「憲法上問題があると考えざるを得ない。議論を深化させる必要があるとすれば、専ら憲法の問題で論ずるべきだ」-。やんわり「憲法違反である」と示したのだった。


 ■独自の試案発表

 4月24日、当時幹事長だった民主党の鳩山由紀夫氏(62)は、外国人参政権付与をめぐりこんな発言をした。

 「これは大変大きなテーマ、まさに愛のテーマだ。『友愛』と言っている原点が、まさにそこにあるからだ。生きとし生けるすべての者のものだ。日本列島も同じだ。すべての人間のみならず、動物や植物、そういった生物の所有物だと考えている」

 代表になった5月31日は「党内に2つの意見が併存し、今バトルを続けている最中なので、最終的な結論が出ている状況ではない」とトーンを下げた。それでも、個人的には「友愛」精神の実践を理由に推進したい立場を変えていない。

 一方、鳩山氏は独自の憲法試案を発表するなど、憲法改正に積極的な姿勢もみせてきた。しかし、民主党のマニフェストは、憲法論議を「慎重かつ積極的」に検討するとある。論議をしたいのかしたくないのか、さっぱりわからない。

 どうしても外国人に参政権を付与したいのなら、憲法を改めることが前提だろう。とはいえ、社民党と憲法論議ができるのだろうか。「友愛」が憲法を無視したものなら、「法治国家」は体をなさなくなる。

 (政治部 今堀守通/SANKEI EXPRESS)
―――――


>ただ、官房長官や幹事長を務めた野中広務氏(83)が公明党との連立政権維持を理由に積極的に進めようとしたことで、実現への流れができそうになっていた。



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>ポイントは、憲法15条1項が参政権を「国民固有の権利」とした点だ。


第15条「公務員を選定し、および、これを罷免することは、国民固有の権利である」




>憲法が「国民」と「何人」とに使い分けていた点に着目したのだ。また、「地方自治体も国家の統治体制の一側面」なので地方選挙も国民主権に基づかなければならない、などと指摘した。


そのとおり。
地方参政権については、更に次のような具体的な条項と判決も出ている。


第93条2 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の「住民」が、直接これを選挙する。

「第93条2項にいう「住民」とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当であり、右規定は、我が国に在留する外国人に対して、地方公共団体の長、その議会の議員等の選挙の権利を保障したものということはできない。」平成7年2月28日、定住外国人地方選挙権控訴、上告審判決(最高裁判決)

平成7年2月28日の最高裁判決では、「本論」部分において、選挙権が「権利の性質上日本国民のみ」を対象とし、「外国人には及ばない」こと、憲法には地方選挙に投票できる人を「住民」と書いてあるが、これは「日本国民」を意味し、「右規定は、わが国に残留する外国人に対して、選挙の権利を保障したものということはできない」と述べている。

ところが、この平成7年2月の最高裁判決において、最高裁判所判事の園部逸夫は永住外国人への地方参政権付与を認めた傍論を出したが、傍論は裁判官の個人的感想に過ぎず、法的拘束力を持たない。

――――
傍論
(前略)
我が国に在留する外国人のうちでも永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるものについて、その意思を日常生活に密接な関連を有する地方公共団体の公共的事務の処理に反映させるべく、法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である。しかしながら、右のような措置を講ずるか否かは、専ら国の立法政策にかかわる事柄であって、
(以下略)
――――



園部逸夫の傍論(暴論)は、完全に本論と矛盾する。

結論として、外国人への参政権付与は違憲であり、鳩山や小沢や岡田や菅など在日外国人に参政権を与えたい連中は、まずは憲法を改正しなければならない。

日本国憲法を改正するか無効にしない限り、鳩山の友愛「外国人参政権付与」は絶対に実現できないことになっている。





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