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10月3日(土)、渋谷と民主党(永田町)と公明党(信濃町)で、【日本解体阻止!!緊急 街頭宣伝活動!! -日本が ニッポン への危機、守るぞ日本!】が行われた。 |
↓チャンネル桜「イベント情報」より↓ |
【東京都渋谷区】 10.3 日本解体阻止!!緊急 街頭宣伝活動!! -日本が ニッポン への危機、守るぞ日本!- (10/3)
期日平成21年10月3日(土) ※ 雨天決行!
内容 街頭宣伝活動 ※ 10/1 追記・変更
12時00分~13時30分 「渋谷」駅ハチ公前広場
14時00分~15時00分 民主党本部周辺
15時30分~16時30分 公明党本部周辺
… 人権擁護法阻止、外国人地方参政権付与阻止、?國神社に代わる「国立追悼施設」の建設阻止、皇室典範改悪阻止、日教組教育の推進阻止、友愛精神に基づく「東アジア共同体」阻止、国防・安全保障の軽視反対 …
私は、最初の渋谷をパスして、14時に永田町の民主党本部に行った。昼まで降っていた雨もちょうど14時前に止み、14:15位に参加者のほぼ全員が渋谷から移動して来て民主党本部前に集合した。参加人数は確実に200人を超えている。 |
水島代表は、最後の挨拶で、多くの人が10月17日(土)のデモ行進に参加するよう呼びかけていた。17日には、永田町で大シンポジウムが開催され、その後、国会周辺のデモ行進が行われる。 |
↓チャンネル桜「イベント情報」より↓ |
【東京都千代田区】 10.17 日本解体阻止!! 守るぞ日本! 国民総決起集会&デモ - これからの日本の行方を考える - (10/17)
日時平成21年10月17日(土) 大シンポジウム 13時00分~15時30分 / デモ行進(国会付近) 16時00分~17時00分 ※ 雨天決行
内容
・ 大シンポジウム 13時00分~15時30分
砂防会館別館 「シェーンバッハサボー」 大会議室
http://www.sabo.or.jp/map.htm (東京メトロ「永田町」駅 徒歩1分)
《登壇予定 [50音順敬称略]》
城内実、平沼赳夫、山谷えり子、渡部昇一 ほか
・ デモ行進(国会付近) 16時00分~17時00分
※ 国会や各党前でのデモは不可。あくまで近隣のデモ行進です。
呼掛人 [50音順敬称略]
井尻千男 (拓殖大学日本文化研究所 顧問)、小堀桂一郎 (東京大学名誉教授)、水島 総 (日本文化チャンネル桜 代表)、渡部昇一 (上智大学名誉教授) ほか
主催草莽全国地方議員の会、日本文化チャンネル桜ニ千人委員会有志の会 ほか
協賛報道日本文化チャンネル桜、國民新聞
ご連絡先草莽全国地方議員の会 TEL 03-3311-7810
日本文化チャンネル桜二千人委員会有志の会 TEL 03-6419-3900
産経新聞が外国人参政権に関して、的を射た記事を書いていた。私もこのブログで繰り返し訴えてきたが、外国人参政権付与は日本国憲法違反だ。民主党や公明党などの外国人に参政権を与えたい連中は、まずは憲法を改正しなければならない。日本国憲法を改正するか無効にしない限り、「外国人参政権付与」は絶対に認められない。 |
http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/091003/plc0910030811019-n1.htm
http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/091003/plc0910030811019-n2.htm
【from Editor】日本国憲法の読み方
2009.10.3、産経新聞
鳩山政権の発足をきっかけに、永住外国人に地方参政権を付与する法案が政治課題として再び浮上してきた。民主党の小沢一郎幹事長は9月19日、韓日議員連盟会長との会談で、地方参政権付与法案について、「何とかしなければならない。通常国会で目鼻を付けたい」と述べたという。鳩山由紀夫首相や岡田克也外相も推進論者として知られる。
この法案の賛否をめぐっては、安全保障上の観点などからさまざまな議論がある。ただ、はっきり言っておきたいのは何よりもまず、この法案には憲法上、重大な問題があるということだ。この点について議論を整理しておきたい。
憲法15条1項にはこうある。
「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」
15条は、国会議員や地方議員、首長を選ぶ権利は国民だけにあると言っている。この条文のどこをどんなふうに読んだら、外国人にも参政権を与えていいと解釈できるのか、さっぱり分からない。
にもかかわらず、参政権付与の賛成派はこの法案を合憲だと言い張っている。その根拠は主に2つあるようだ。(1)憲法93条(2)平成7年の最高裁判決-である。
憲法93条2項にはこうある。
「地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する」
15条は参政権を「国民固有の権利」とする一方、93条は地方選挙権が「住民」にあるとする。法案賛成派はこの「国民」と「住民」という言葉の使い分けに注目する。国政への参政権は認められないが、地方参政権は認めているというわけだ。しかし、平成7年の最高裁判決は、「住民」とは、「日本国民を意味するものと解するのが相当である」とした。「国民」とは別の「住民」という概念を否定しているのだ。
ところが、同じ判決の中で、憲法が地方参政権付与を禁じていないと読める部分があり、賛成派は勢いづいた。ただ、判決のこの部分は本論とは別の付帯的意見であり、実際、この判決は、外国人に地方参政権を与えなくても違憲ではないとしている。
なお、独仏両国では外国人への地方参政権付与について、憲法裁判所が憲法違反と判断したため、憲法を改正した経緯がある。
重ねて言う。外国人への参政権付与は憲法違反だ。付与するなら、憲法を改正すべきである。(副編集長 五嶋清)
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