偽名(通名)を使う在日韓国人の社員に「本名を名乗ったらどうだ」と言って、「誇りを持って本名を名乗るのが本来の在り方」と主張した社長に対して、賠償命令を出した東京高裁
http://www.at-s.com/news/article/social/shizuoka/161473.html
二審も社長に賠償命令 韓国名強要訴訟
2015/10/15 10:54、静岡新聞
以前勤めていた会社で社長に在日韓国人と公表され、本名を名乗るよう強要されて精神的苦痛を受けたとして、静岡県中部の40代の男性が社長に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁(河野清孝裁判長)は14日、男性の自己決定権とプライバシー権を侵害したと認定し社長に慰謝料など55万円の支払いを命じた一審静岡地裁判決を支持し、社長側の控訴を棄却した。
判決によると男性は日本で生まれ育ち、日本名を使用していたが、社長が2012~13年に「朝鮮名を名乗ったらどうだ」などと複数回発言した。
4月の一審判決は「多くの在日韓国人にとって、日常生活で韓国名を使用するか日本名を使用するかは個人のアイデンティティーに関わる事柄」として、社長が韓国名を名乗るよう働きかけたことは「著しく不快感を与えた」との判断を示した。
>以前勤めていた会社で社長に在日韓国人と公表され、本名を名乗るよう強要されて精神的苦痛を受けたとして、静岡県中部の40代の男性が社長に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁(河野清孝裁判長)は14日、男性の自己決定権とプライバシー権を侵害したと認定し社長に慰謝料など55万円の支払いを命じた一審静岡地裁判決を支持し、社長側の控訴を棄却した。
本名ではなく偽名を使うことについて、在日朝鮮人(韓国人)だけに、自己決定権とプライバシー権を持つことが認められている!
虚偽の氏名を使うことに、自己決定権もプライバシー権もあるものか!
絶対に不当判決だ!
> 判決によると男性は日本で生まれ育ち、日本名を使用していたが、社長が2012~13年に「朝鮮名を名乗ったらどうだ」などと複数回発言した。
原告は、日本で生まれ育った韓国籍の所謂「在日韓国人」だが、偽名(通名)を使用し続け、男性社長から平成24年(2012年)11月と平成25年(2013年)1月、勤務先の事務所で「朝鮮名で名乗ったらどうだ」と言われ、「このままで結構です」と拒否した。
翌2月にも社長から同様のことを言われ、同年4月には他の社員にも「この人は在日韓国人だ」と明かされたという。
さらに翌5月にも、朝鮮名で名乗るように言われたとし、平成25年(2013年)7月に、「再三、本名を名乗るよう強要され、屈辱と精神的苦痛を味わったニダ!」と慰謝料330万円を求めて提訴した。(関連記事)
偽名をスンナリ使わせてくれないから社長を提訴するなんて悪質な逆切れだ。
>4月の一審判決は「多くの在日韓国人にとって、日常生活で韓国名を使用するか日本名を使用するかは個人のアイデンティティーに関わる事柄」として、社長が韓国名を名乗るよう働きかけたことは「著しく不快感を与えた」との判断を示した。
これは、どう考えてもおかしい!
偽名を使っている韓国人に「本名を名乗ったらどうだ」と言ったことが「強要」にされて慰謝料を払わされるなんて、有りえない不当判決だ。
社長が「偽名ではなく、本名を使用するように」と言うのは、当然のことだ。
本名を使用するように4回くらい言われて「屈辱と精神的苦痛を味わった」と裁判所に訴えるなんて狂っている。
本名の使用でそれほど屈辱と精神的苦痛を感じるなら、朝鮮半島に帰るか、会社を辞めるべきだ。
ところが、驚くべきことに今年4月24日、一審の静岡地裁(大久保正道裁判長)は、社長に55万円を支払うよう命じた!
静岡地裁
当然、社長側は、すぐに控訴した。(関連記事)
しかしながら、今回またしても東京高裁(河野清孝裁判長)が信じられない不当判決を下した!
一審判決も、今回の控訴審判決も、まさかこんな結果になるとは驚いた!
社長側は、「在日韓国人らは誇りを持って本名を名乗るのが本来の在り方と考え問いかけただけだ」と反論していた。
それなのに、この在日は、「これからも通名を名乗っていきたいニダ」と話している。
本当に狂っている。
日本人は居住する区や市町村に通名を登録できない。
しかし、在日朝鮮人や在日韓国人は通名を登録することが可能であり、住民票に記載され、法的効力を持ち、登記などの公的手続に使用することが認められ、 契約書など民間の法的文書にも使用できる。
こんな「在日特権」=「日本人差別」がいまだに罷り通っている日本は異常だ。
日本は本当に法治国家と言えるのか?!
実際に、平成25年(2013年)11月には、韓国籍の男が6つの偽名(通名)を使用して、携帯電話など約160台を契約し、契約後に転売し、料金などの月々の支払いを免れていた事件が起きている。
今年の7月から通名の変更については制限ができたが、それ以前は制限が無かったため、東京23区内では1人が最高で32回の通名変更を行った事例があり、犯罪で逮捕されても、NHKや朝日新聞などがその都度「通名」(偽名)で報道してくれるから、在日は凄く気が楽だった!
今もなお、在日にだけが1つの偽名(通名)使用が認められているので、依然として「在日特権」=「日本人差別」は残ったままだ。。
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(一部再掲載)
会社における偽名(通名)使用については、【日立就職差別事件】という、やはり驚くべき結果となった裁判があった。
当該裁判が、その後において、在日の偽名(通名)使用について悪影響を与えている可能性が高い。
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【日立就職差別事件】
在日朝鮮人の朴鐘碩(パクチョンソク)は、昭和45年(1970年)3月に高校を卒業し、職を転々とした後、同年8月末ごろ、日立製作所戸塚工場がソフトウェア工場従業員を募集していたのでこれに応募した。
応募の際、朴鐘碩は、履歴書の氏名欄には本名ではなく常々名乗っていた「新井鐘司」という通名(偽名)を記載し、本籍欄についても、正直に「韓国」とは書かずに、父母の住所の市までを記入し、後は「以下略」と書いて誤魔化した。
身上書についても、履歴書と同様に、「新井鐘司」と通名(偽名)を記入し、本籍欄にも「韓国」ではなく履歴書と一致するように記入した。
身上調書の末尾には「この調書に私が記載しました事項はすべて真実であり、偽り、誤り、重要な事項の記入漏れがありません。もし、偽り、誤り、重要な事項の記入漏れがありました場合は採用取消解雇の処置を受けても異議を申し立てません」旨が明記されており、朴鐘碩も同記載を承知で必要事項を記載し署名捺印していた。
朴鐘碩は、採用試験に合格し、9月4日に採用通知書が届き、同月21日が初出社日となった。
採用通知書には、戸籍謄本等の必要書類の提出の必要があることが記載されていた。
困った朴鐘碩は、同月15日、ソフトウェア工場に電話をし、『自分の名は履歴書に書いた「新井鐘司」ではなく「朴鐘碩」である。戸籍謄本は朝鮮人のため取れないので提出できない』旨を述べた。
それから2日後の9月17日、日立製作所ソフトウェア工場は、朴鐘碩に対して、就業規則に基づき内定取り消しを行った。
逆切れした朴鐘碩は、同年12月、横浜地裁に日立製作所を提訴した!
裁判で朴鐘碩は、本件解雇は公序良俗に反しかつ国籍ないし社会的身分を理由として差別的取り扱いをしたものであり無効であると主張した。
一方の会社側は、「朴鐘碩が本名と本籍のみならず、職歴も偽っており反省の弁もなかった。これにより採用の要件を充足せず内定を取り消したのである」と主張した。
3年半にも及ぶ横浜地裁の裁判の判決では、日立製作所側の民族差別に基づく不当解雇が全面的に認められ、履歴書や身上書に偽名を書いて応募した朴鐘碩が大勝利した!
日立製作所側は、なぜか控訴しなかった。
この判決は、あまりにも理不尽極まりないため、日立製作所が控訴して逆転していれば、その後の在日韓国人や在日朝鮮人の偽名(通名)使用のあり方は大きく変わっていたはずだ。
この裁判は、在日の偽名使用という「在日特権」に大きなお墨付きを与えてしまった。
アッサリと一審の横浜地裁のマジキチ判決(石藤太郎裁判長)を受け入れ、控訴をしなかった日立製作所の姿勢は、大いに問題だ。
その後、朴鐘碩は22歳で日立製作所に入社した。
この裁判は、仙谷由人が弁護士として初めて担当した裁判だった。
日立製作所に入社した朴鐘碩は、定年退職まで居座った。
朴鐘碩は、退職後も、日本と日立製作所の足を引っ張る活動を続けている。
在日社員・朴鐘碩さんがアピール:原発メーカー日立の小国リトアニアからの撤退を!
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左:『新版 朝鮮カルタ』牛辺さとし著(2015/9/19)
中:『日本の自立 戦後70年、「日米安保体制」に未来はあるのか?』西村幸祐著、ケント・ギルバート著 (2015/8/7)
右:『日之丸街宣女子(ひのまるがいせんおとめ)』富田安紀子著 2015/5/15
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