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「卒業式に出られぬ」大阪・職務命令に3回違反したら免職・「君が代起立斉唱は露骨な思想弾圧、排外主義が助長される」「公務員の生き方否定するな」「『ルールだから』では解決しない」・指紋押なつ拒否問題
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【不起立】大阪府教委が全教職員に「卒業式などで起立斉唱を求める職務命令」……を評論家が解説
【不起立】大阪府教委が全教職員に「卒業式などで起立斉唱を求める職務命令」に反日教師や在日教師はどうするのか?

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120209-00000011-mai-soci

<教職員処分規定>「卒業式に出られぬ」大阪・不起立で免職
毎日新聞 2月9日(木)1時54分配信

 「君が代起立斉唱の職務命令に3回違反したら分限免職」--。教育基本条例案の修正案を巡って8日開かれた大阪府と大阪市の統合本部会議で、処分の規定が決まった。卒業式シーズンは間近。がぜん現実味を帯びてきた「免職」に現場では波紋が広がっており、自らの思想信条を守るため「卒業式には出られない」と思い詰める教員もいる。

 府教委は先月、君が代の起立斉唱を求める職務命令を初めて出した。すると、ある府立高校では今月に入って「前もって不起立を宣言したら、卒業式で座席を指定されるらしい」とささやかれるようになった。校長が職務命令違反の教職員を確認するためだという。

 30年以上起立斉唱に反対し、不起立を繰り返してきたある府立高の男性教諭は「露骨な思想弾圧。日の丸・君が代反対よりも、強制によって排外主義が助長されることの方が問題だ」と憤る。卒業式で「何で立たへんの?」と生徒に問われるたび、歴史的な経緯や自分の思いを語ってきた。指紋押なつを拒否する外国籍の生徒の苦しみに触れた経験もある。若い教師が無意識に起立斉唱を受け入れることに怖さも感じる。

 「クビになってもいいという同僚もいる。でも、自分を貫けば家族にも迷惑をかける。面倒なことに巻き込まれて消耗するのも嫌だ」。だから、今年は卒業式の会場に入らないつもりだ。

 「公務員だからといって、生き方まで否定していいのか。生徒に多様性を教えている教員が画一的に支配されようとしている」。教員を指導する立場の校長も戸惑いを隠さない。ある府立高の校長は起立しない教員とじっくり向き合った結果、その教員が起立するようになった経験を持つ。「『ルールだから』では何も解決しない。条例が成立しても自分のやり方を変えるつもりはない」と話す。

 別の府立高校長は「教育公務員である以上、命令違反、条例違反は許されない。職務命令が出た以上、起立斉唱するのは当然だが、強制の色合いが強くなり現場がぎすぎすする」と条例化には反対の立場だ。

 この日の府市統合本部会議で、中西正人・府教育長は「教員の生命線に関わる。3回で分限とするのは非常に違法性が強いと言わざるを得ない」と主張。君が代の起立斉唱を巡っては法的な争いや世間の慎重論が根強いことを挙げたが、橋下徹大阪市長は「世論の話は公選職の役割だ」と取り合わなかった。【林由紀子、茶谷亮】


大阪府議会で「君が代条例」が賛成多数で可決された=3日午後7時32分、大阪府庁
大阪府議会で「君が代条例」が賛成多数で可決された(2月3日)


>「君が代起立斉唱の職務命令に3回違反したら分限免職」


君が代起立斉唱に限らず、職務命令に3回も違反したら免職は当然だ!

━━━━━━
地方公務員法
第30条〔服務の根本基準〕
すべて職員は,全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し,且つ,職務の遂行に当つては,全力を挙げてこれに専念しなければならない。

第31条〔服務の宣誓〕
職員は,条例の定めるところにより,服務の宣誓をしなければならない。

第32条〔法令等及び上司の職務上の命令に従う義務〕
職員は,その職務を遂行するに当つて,法令,条例,地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い,且つ,上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない


第35条〔職務に専念する義務〕
職員は,法律又は条例に特別の定がある場合を除く外,その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い,当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。
━━━━━━






>がぜん現実味を帯びてきた「免職」に現場では波紋が広がっており、自らの思想信条を守るため「卒業式には出られない」と思い詰める教員もいる。


それほど自らの思想信条を守りたいなら、公務員をやめて転職すれば良い。

日本では職業選択の自由が保障されているのだから、職業選択の自由を行使しろ。
橋下徹

そもそも「国歌を歌いたくない、起立したくない」というのは、思想信条などではなく、単に精神に異常を来たしてるだけだ

むしろ思想弾圧は、日教組が愛国教育や道徳教育などに対して行ってきた。






>30年以上起立斉唱に反対し、不起立を繰り返してきたある府立高の男性教諭は「露骨な思想弾圧。日の丸・君が代反対よりも、強制によって排外主義が助長されることの方が問題だ」と憤る。


(゜Д゜)ハァ?
排外主義?!

どうして式典で国歌を起立斉唱することが「排外主義」なんだ??

もしかして、こいつは外国人か?!


現在日本において、外国人は国家公務員にはなれないが、ふざけたことに何故か地方公務員には外国人でもなれることになっている。

Wikipediaによると、大阪府教育委員会と大阪市教育委員会は、1975年から国籍条項を撤廃し、在日韓国人を中心とした在日外国人の教員採用を行ってきており、2006年には大阪府全体で外国人現職教員が初めて100人を超えたという。
内訳は、韓国・朝鮮101人、支那3人、台湾1人。

大阪府の外国籍教師は全国でも群を抜いた人数となっている(2006年時点で次に多い兵庫県が19人)。

しかし、外国人であっても日本に来たなら、日本の国旗と国歌に敬意を表するのは当たり前の事だ。

日本を嫌う外国人なら、府立高校で教師なんかやってないで、とっとと日本から出て行け!

嫌なら出ていけ





>卒業式で「何で立たへんの?」と生徒に問われるたび、歴史的な経緯や自分の思いを語ってきた。指紋押なつを拒否する外国籍の生徒の苦しみに触れた経験もある。


「歴史的な経緯」って何?

「指紋押なつを拒否する外国籍の生徒の苦しみ」って何?

指紋押捺なんて、韓国では今でも満17歳以上の全国民に義務付けられていることを知らないのか?

馬鹿めが!


▼犯罪防止指紋捺印廃止▼
―――――
指紋押捺拒否運動

在日朝鮮人は1947年5月に外国人登録されることになったが、
1.当初より外国人登録証の偽造・売買が多かった
2.韓国からの密入国が多かった
3.北朝鮮からの工作員潜入があった
という3点の状況から本人確認の一番確実な指紋が必要となり、1952年に指紋制度が実施された。

1980年に在日韓国人が犯罪者でもないのになぜ指紋を取られなければならないんだと主張した記事が朝日新聞に掲載された。
以後1980年代に在日韓国人の間で外国人登録証の指紋押捺を拒否する運動が盛んとなった。
指紋押捺は外国人登録法第14条に明記されている義務であり、拒否者には逮捕者が出るなどの緊張した状況になった。
この問題は1990年5月の盧泰愚大統領の訪日の際に取り上げられて外交問題にまで発展し、最終的に1991年1月の海部首相訪韓時に調印された日韓覚書で2年以内の指紋廃止が決定し、拒否運動も終息した。
結局1993年1月より指紋押捺は廃止された。
―――――


2007年11月20日、日本に入国する外国人に指紋採取と顔写真の撮影に応じることを義務付ける改正出入国管理・難民認定法が施行された。

だが、その際にも、在日韓国・朝鮮人ら特別永住者は対象外とした。

このように、在日だけ差別(特別優遇)するのはおかしい。

韓国では殺人やレイプや窃盗などが非常に多いため、満17歳以上の全国民は住民登録する際、両手のすべての指の10指紋を登録することが義務付けられている。

韓国の住民登録制度 裏に指紋が押印
韓国の住民登録証(裏に指紋が押印)

韓国の住民登録制度 裏に指紋が押印 ICチップに指紋情報を入れる
ICチップに指紋情報を入れる

しかし、在日韓国人は韓国籍であるにもかかわらず、韓国に10指紋の登録をしていない。

更に、日本にとっては外国人であるにもかかわらず、やはり指紋を登録せずにいる。

こんな馬鹿な話があって良いのか?!

どうして密入国や密航して日本に住みついた連中に限って韓国でも日本でも指紋採取が免除されるのか?

ふざけるな!!






>「クビになってもいいという同僚もいる。でも、自分を貫けば家族にも迷惑をかける。面倒なことに巻き込まれて消耗するのも嫌だ」。


多くの生徒や父兄、その他の教職員などに多大な迷惑かけているくせに、自分の家族に迷惑をかけるのは嫌なのか?!





>だから、今年は卒業式の会場に入らないつもりだ。


卒業式の会場に入らないというのも、何だかなー。

私の個人的希望としては、校長は「卒業式に出席して君が代を起立斉唱せよ」という職務命令を出してほしい。

そして、その職務命令に逆らった奴らを免職に向かわせてほしい。

そうしないと教育現場において「嫌なことがあれば欠席する」という職務放棄を認めているようだ。

それに、君が代の起立斉唱を拒絶したり、それが嫌で卒業式を欠席したりする教師なんて、授業でも碌な事を教えていないのだから、反日教師掃討のために欠席者も厳しく処分する方が良い。






>「『ルールだから』では何も解決しない。条例が成立しても自分のやり方を変えるつもりはない」と話す。


ルールを守れば、解決する話だ。

社会のルールよりも個人の思想・信条をごり押しする方が遥かに問題だ。

例えば、法律(ルール)を無視して「税金を納めることに反対」という思想信条を貫けば、社会の秩序は崩壊する。


●関連記事
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【正論】
国旗・国歌問題への誤解を正す

■「思想・良心の自由」の意味から考察

日本大学教授・百地章

(一部抜粋)

≪自由の侵害と制約は別≫

 ここから言えることは、第1に「思想・良心」とは「内心作用」のすべてを指すわけではなく、単なる不快感などはこれに含まれないということである。
第2に、法令や適正な職務命令に基づいて一定の「行為」を命ずることと「思想・良心の侵害」とは別だということである。
例えば、校長が教職員に国歌斉唱を命じたとしても、それはあくまで「外部的行為」を命ずるだけであって、思想・信条は問題にしていないから、思想、良心の自由の侵害とはならない。教職員が内心においてどのような思想・信条を抱いていようとも、それは自由だからである。このことは、福岡地裁判決(平成17年4月26日)も認めている

 第3に、思想、良心の自由の「侵害」と「制約」とは別であって、憲法が禁止しているのは「侵害」である。
つまり、思想・良心は、それがいかに反倫理的、反国家的のものであったとしても、内心にとどまる限りは絶対的に保障される。しかし、それが外部的な行為となって現れる場合には、他の権利や自由と同様「内在的制約」や「公共の福祉による制約」を受ける

 それゆえ、法律が国民に対して一定の義務を課している場合には、たとえそれが自らの思想・信条と異なるものであったとしても、国民はそれに従わざるをえない。
例えば、納税など不要であるとの思想の持ち主がいたとしても、当然納税の義務を果たさなければならない。
逆に、もし国民一般に課せられた法的義務を、思想、良心の自由を理由に拒否することを認めたら、国家秩序は崩壊する。

2007/02/18産経新聞
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君が代の起立義務付けは「合憲」 最高裁が上告棄却
2012年2月9日22:14
http://www.nikkei.com/news/category/article/g=96958A9C93819695E2EBE2E6E68DE2EBE2E0E0E2E3E09180EAE2E2E2;at=ALL




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