国民年金40年間納付者は老後に月6万円受給
国民年金納付しなかった者は老後に生活保護を月13万円受給
28歳アルバイトは、800円×8時間×20日-税金や年金など=10万5000円受給
28歳生活保護受給者は、月13万7400円受給
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20110530/t10013208281000.html
生活保護制度見直し 協議開始
5月30日 18時47分、NHKニュース
厳しい雇用情勢の影響で生活保護の受給者の増加に歯止めがかからないことから、厚生労働省は、受給者の経済的な自立支援策を盛り込むなど生活保護制度の見直しに向けて、自治体の代表者と協議を始めました。
厚生労働省で30日から始まった協議会には、細川厚生労働大臣のほか、大阪市の平松市長ら自治体の代表者が出席しました。生活保護の受給者は、3年前のリーマンショックによる失業者の増加などに伴って急増し、ことし2月時点の受給者は、戦後の混乱期以来となる200万人を超えているとみられています。生活保護費の総額は、今年度3兆4000億円を上回る見通しで、およそ4分の3を負担する国と4分の1を負担する自治体の財政を圧迫しています。見直しに向けた議論では、働き盛りの世代の受給者の経済的な自立をどう支援するかが焦点となり、細川大臣は「国と自治体が一体となって支援する必要がある」として、職業訓練を活用するなど支援のための国のプログラムを拡充することを提案しました。一方、自治体側からは仕事への意欲が乏しい人は、一定期間、集中的に自立支援を行うべきだという意見や、生活保護費は全額を国が負担すべきだといった提案が出されました。このほか協議会では、細川大臣などが、東日本大震災の被災地では、仕事も家も失い失業給付で生活している人たちが給付期間が切れて生活保護を申請するケースが相次ぐという見通しを示しました。厚生労働省は、自治体と協議しながらことし8月までに具体的な対応策をまとめて生活保護法の改正を目指すことにしています。
>見直しに向けた議論では、働き盛りの世代の受給者の経済的な自立をどう支援するかが焦点となり、細川大臣は「国と自治体が一体となって支援する必要がある」として、職業訓練を活用するなど支援のための国のプログラムを拡充することを提案しました。
支援とか職業訓練とか言って甘やかしているうちは解決しない。
今でも人出不足の職種はあるのだから、支援を拡充するのではなく、逆に厳しくするべきなのだ。
アルバイトなどをして必死に稼ぐ金額より、生活保護を受給する金額の方が高いのだから、誰も低賃金で働こうとはしない。
生活保護制度を事実上打ち切るくらいのことをすれば大幅に改善するが、支援とか職業訓練とか言っているうちは改善は期待できない。
http://www.zakzak.co.jp/zakspa/news/20110420/zsp1104201620005-n1.htm
ケガで緊急給付…全快後、働く気が失せ“甘い汁”の虜に
★30~40代[生活保護受給者]のリアル
2011.04.20、ZAKZAK
■CASE 1 山中健太郎さん(39歳)
(一部抜粋)
晴れて受給者となった山中さん。ケガの完治後も月額平均で14万円程度を受け取っている。所得税、住民税、年金、医療費、水道代が免除となり、都営地下鉄や都バスはフリーパスゆえ、実態としては額面20万円弱の“正社員待遇”である。住まいはトイレは共用、風呂なしの3畳ほどで家賃は6万円。あくせく働かずに済むなら、貴族的な生活と言えなくもない。…
・・・・・
…繁華街のゲストハウスに住んでいるのは風俗街へのアクセスが便利ゆえ。受給後も月イチのヘルス通いは欠かさず、そのほかは毎日ゴロゴロしながら、気が向いたときに職安に通う日々を送っているのだとか。
しかし、危機的な状況を語る彼の表情には、切羽詰まった様子は感じられない。
「制度の仕組みの問題も大きいと思います。保護2か月目に時給800円の皿洗いのバイトが見つかり、約5万円稼いだんです。すると、翌月の受給時に役所から5万円の返還命令を受けました。汗水垂らして働いた分は支給額から天引きになる。これじゃぁ、とても働く気にはなれませんよ」
山中健太郎さん(39歳)
山中さんの住む繁華街のゲストルーム。絶えず喧噪が聞こえてくる
生活保護受給者に配られる「フリーパス」。都バスや都営地下鉄は乗り放題
毎月1回、袋に入った現金を役所で手渡される
生活保護制度は、資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する方に対し、困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、その自立を助長する制度だ。
しかし、現状の実態は、全く異なる。
生活保護受給者は、生活保護を現金で受け取るとタクシーに乗ってパチンコ屋に直行する者が多いし、家で昼から酒を飲んだりゴロゴロテレビを見続けたりしており、「健康で文化的な最低限度の生活」とはほど遠い。
生活保護費を早く手にしたい理由
生活保護を手にしてタクシーでパチンコ屋へ
そして1日に6万円負ける
本当に「健康で文化的な最低限度の生活」を保障するなら、現金は支給せずに、「生活保護収容所」のような施設をつくって新聞や書籍などを置いておき、そこに生活できない者を収容して生活させるべきだ。
そうすれば、健康で文化的な最低限度の生活を保障しつつ、自由に使うカネ欲しさから勤労意欲も湧いてくる。
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国民年金を40年間納付した者
1ヶ月 約6万円
真面目に節約して、年金を納付し続けると、老後は月6万円の年金を受け取る。
生活保護受給の単身者
1ヶ月 約13万円
年金を納付せずに浪費を続ければ、老後は生活保護が必要な者となり、月13万円を受け取る。
国民年金40年間納付者は老後に月6万円受給
国民年金納付しなかった者は老後に生活保護を月13万円受給
どっちが、お得?
【理由】
年金の掛け金を払える人は他にも蓄財があるはずなので月6万円で老後やっていけるはず。
掛け金を払っていない人は、蓄財もないはずだから月13万円支払う必要がある。
28歳アルバイトは、800円×8時間×20日-税金や年金など=10万5000円受給
28歳生活保護受給者は、月13万7400円受給
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L_, , 、 \: : : : : : : : :i / 働いたら
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l ,`-=-'\ `l ι';/ \ 生活保護(24・男性)
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「そんな馬鹿な!」と思うかもしれないが、これが日本の現実だ。
尚、外国人への生活保護支給を廃止しなければならないことは言うまでもない。
日本で生活できなくなった外国人は祖国へ帰れ!
「年金やアルバイト収入より生活保護費が高いなんて狂っている!」
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上告が棄却され、支援者らとともに記者会見する非常識な元教諭の申谷雄二=30日午後、東京・霞が関の司法記者クラブ
【君が代裁判】 裁判官 「他国の国旗・国歌に敬意もつ国際常識を身につけるため、まず自国の国歌・国旗に敬意持つべき」
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110530-00000556-san-soci
「国際常識を身につけるため、国旗、国歌に敬意を」国歌斉唱時の起立命令は合憲 最高裁が初判断
産経新聞 5月30日(月)17時47分配信
卒業式の国歌斉唱で起立しなかったことを理由に、退職後に嘱託教員として雇用しなかったのは違法として、東京都立高の元教諭が都に損害賠償などを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(須藤正彦裁判長)は30日、起立を命じた校長の職務命令を合憲と判断し、元教諭側の上告を棄却した。都に賠償を命じた1審判決を取り消し、元教諭側の逆転敗訴となった2審判決が確定した。
最高裁は平成19年2月、国歌伴奏を命じた職務命令を合憲と初判断したが、国歌斉唱の起立命令に対する合憲判断は初めて。
1、2審判決などによると、元教諭は16年3月の都立高の卒業式で起立せず、東京都教育委員会から戒告処分を受けた。19年3月の退職前に再雇用を求めたが、不合格とされた。
同小法廷は判決理由で、卒業式などでの国歌斉唱の起立は「慣例上の儀礼的な所作」と定義。起立を命じた職務命令について「個人の歴史観や世界観を否定しない。特定の思想の強制や禁止、告白の強要ともいえず、思想、良心を直ちに制約するものとは認められない」と指摘した。
その上で、「『日の丸』や『君が代』が戦前の軍国主義との関係で一定の役割を果たしたとする教育上の信念を持つ者にとっては、思想、良心の自由が間接的に制約される面はあるが、教育上の行事にふさわしい秩序を確保するためには合理的だ」との判断を示した。
判決は4人の裁判官の全員一致の意見で、うち3人が補足意見を付けた。竹内行夫裁判官は「他国の国旗、国歌に対して敬意をもって接するという国際常識を身に付けるためにも、まず自分の国の国旗、国歌に対する敬意が必要」とした。
1審東京地裁判決は21年1月、職務命令の違憲性を否定したが、「起立しなかったのは1回だけで不採用は裁量権の乱用にあたる」として都に約210万円の賠償を命じた。2審東京高裁は同年10月、職務命令の合憲性を認め、命令がある以上、元教諭は従う職務上の義務があるとして、1審判決を取り消し、逆転判決を言い渡した。
>卒業式の国歌斉唱で起立しなかったことを理由に、退職後に嘱託教員として雇用しなかったのは違法として、東京都立高の元教諭が都に損害賠償などを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(須藤正彦裁判長)は30日、起立を命じた校長の職務命令を合憲と判断し、元教諭側の上告を棄却した。
当然の結果だ。
>都に賠償を命じた1審判決を取り消し、元教諭側の逆転敗訴となった2審判決が確定した。
都に賠償を命じた1審の東京地裁は完全に狂っていた。
>最高裁は平成19年2月、国歌伴奏を命じた職務命令を合憲と初判断したが、国歌斉唱の起立命令に対する合憲判断は初めて。
東京都日野市の市立小学校の入学式で、「君が代」のピアノ伴奏を命じた校長の職務命令を拒否したことを理由に懲戒処分を受けた音楽科の女性教諭(53)が、都教育委員会を相手取り、処分の取り消しを求めた訴訟においても、最高裁は「君が代伴奏命令は合憲」としていたので、君が代斉唱の起立命令も合憲となるのは分かり切っていた。
>その上で、「『日の丸』や『君が代』が戦前の軍国主義との関係で一定の役割を果たしたとする教育上の信念を持つ者にとっては、思想、良心の自由が間接的に制約される面はあるが、教育上の行事にふさわしい秩序を確保するためには合理的だ」との判断を示した。
そもそも歴史観が狂っている。
『日の丸』や『君が代』が戦前の軍国主義との関係で一定の役割を果たした事実はない。
また、思想、良心の自由が間接的に制約されることは、秩序を確保するためにあらゆる場面で必要なことだ。
「思想と良心の自由」の「侵害」は禁止されているが、「思想と良心の自由」の「制約」は正当だ。
法律が国民に対して義務(制約)を課している場合には、それが思想・信条と異なるものであっても、国民はそれに従わなければならない。
●関連記事
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【正論】
国旗・国歌問題への誤解を正す
■「思想・良心の自由」の意味から考察
日本大学教授・百地章
(一部抜粋)
≪自由の侵害と制約は別≫
ここから言えることは、第1に「思想・良心」とは「内心作用」のすべてを指すわけではなく、単なる不快感などはこれに含まれないということである。
第2に、法令や適正な職務命令に基づいて一定の「行為」を命ずることと「思想・良心の侵害」とは別だということである。
例えば、校長が教職員に国歌斉唱を命じたとしても、それはあくまで「外部的行為」を命ずるだけであって、思想・信条は問題にしていないから、思想、良心の自由の侵害とはならない。教職員が内心においてどのような思想・信条を抱いていようとも、それは自由だからである。このことは、福岡地裁判決(平成17年4月26日)も認めている。
第3に、思想、良心の自由の「侵害」と「制約」とは別であって、憲法が禁止しているのは「侵害」である。
つまり、思想・良心は、それがいかに反倫理的、反国家的のものであったとしても、内心にとどまる限りは絶対的に保障される。しかし、それが外部的な行為となって現れる場合には、他の権利や自由と同様「内在的制約」や「公共の福祉による制約」を受ける。
それゆえ、法律が国民に対して一定の義務を課している場合には、たとえそれが自らの思想・信条と異なるものであったとしても、国民はそれに従わざるをえない。
例えば、納税など不要であるとの思想の持ち主がいたとしても、当然納税の義務を果たさなければならない。
逆に、もし国民一般に課せられた法的義務を、思想、良心の自由を理由に拒否することを認めたら、国家秩序は崩壊する。
2007/02/18産経新聞
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>判決は4人の裁判官の全員一致の意見で、うち3人が補足意見を付けた。竹内行夫裁判官は「他国の国旗、国歌に対して敬意をもって接するという国際常識を身に付けるためにも、まず自分の国の国旗、国歌に対する敬意が必要」とした。
2ちゃんねるを覗いてみたら、この補足意見を付けた竹内行夫裁判官に対して多くの称賛の書き込みが見られた。
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9 :名無しさん@12周年:2011/05/30(月) 23:38:18.12 ID:dzc+Pu4+0
裁判官GJ!!!!
10 :名無しさん@12周年:2011/05/30(月) 23:38:53.84 ID:r4U2bLbl0
素晴らしい裁判官だな~~~
40 :名無しさん@12周年:2011/05/30(月) 23:47:07.20 ID:6Pj8p1fd0
この裁判官は偉い!
日弁連はクズだが・・・。
61 :名無しさん@12周年:2011/05/30(月) 23:54:07.92 ID:r4U2bLbl0
日本の心を持った裁判官だな~~
144 :名無しさん@12周年:2011/05/31(火) 00:08:31.92 ID:Ko/DvuLE0
>他国の国旗、国歌に対して敬意をもって接するという国際常識を身に
付けるためにも、まず自分の国の国旗、国歌に対する敬意が必要
この竹内行夫裁判官、なかなか良いこと言うね
162 :名無しさん@12周年:2011/05/31(火) 00:11:31.45 ID:UL2mdyAuO
いい裁判官だ
247 :名無しさん@12周年:2011/05/31(火) 00:28:21.40 ID:VBaD23mh0
いい裁判官
332 :名無しさん@12周年:2011/05/31(火) 00:41:09.27 ID:C7Otny0J0
裁判官GJ
403 :名無しさん@12周年:2011/05/31(火) 00:51:04.10 ID:eFaJkFz60
なんか裁判官がかっこいいぞw
795 :名無しさん@12周年:2011/05/31(火) 01:59:35.58 ID:wCnO5lDj0
いいね。
最高裁にはこういう人にずっと居てほしい。
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しかし、これも当たり前のことであって、称賛するほどのことではない。
それどころか、この竹内行夫という裁判官は、元外務事務次官で支那の露骨な工作員であり、創価学会にも屈服している札付きの売国奴だ。
【竹内行夫】
・元外務事務次官。インドネシア大使の時「大道は長安に通ず」の書を大使室に飾っていた支那の工作員。
・1998年3月25日、支那の公安関係の女と愛人関係にあった橋本龍太郎と共に、当時外務省条約局長だった竹内行夫は、「サンフランシスコ講和条約11条は裁判を受諾し、かつ判決を執行する意味だ。刑の言い渡しだけを受諾したのではない」と驚くべき国賊発言をした。
・創価学会による朝木明代・東村山市議殺害事件を自殺と認定!
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以上、竹内行夫は、支那の露骨な工作員で、創価学会にも屈服している国賊中の大国賊と認定!
この国賊裁判官でさえ、「他国の国旗、国歌に対して敬意をもって接するという国際常識を身に付けるためにも、まず自分の国の国旗、国歌に対する敬意が必要」との補足意見を付けて、君が代斉唱時の起立命令は合憲としたのだ!
革マル派と覚書を交わしていた枝野幸男でさえ、「君が代斉唱の最高裁判断、教育関係者は重く受け止めるべきだ」とコメントせざるを得なくなった。
今回の判決は超売国奴の竹内行夫を含めた4人の裁判官が全員一致の意見だった。
今後も入学式や卒業式の国旗掲揚や国歌斉唱を巡り、起立や斉唱、ピアノ伴奏を拒否して処分されるなどした教職員らの訴訟で、職務命令を違憲とする判断が出ることはないだろう。
他の訴訟を起こしている教職員、いま大阪府の橋下知事らがやっている「君が代起立条例案」に抵抗している教職員、日弁連、大阪弁護士会、反日マスコミなどは、もう悪あがきはやめて諦めるべきだ。
▼最近「君が代起立条例案」に反対の論調を展開している反日マスコミ▼
朝日
【社説】 「私たち朝日新聞は、日の丸・君が代強制するなと何度も主張。あの一票は何だったのか…公明党に期待したい」…朝日新聞★2
http://raicho.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1306394268/
毎日
【コラム/毎日】「君が代を起立して歌え」条例で定めなければならないことなのか。違和感がぬぐえない…宮崎支局長
http://raicho.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1306730864/
北海道新聞
【君が代強制】 大阪の条例化は乱暴だ 1999年に施行された国旗国歌法の国会審議で、政府は「強制しない」ことを繰り返した★3
http://raicho.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1306703596/
信濃毎日
【信濃毎日】君が代条例案、行き過ぎた対応…大阪には、在日韓国・朝鮮人も多い。君が代をめぐる歴史的経緯を踏まえ、配慮すべき★3
http://raicho.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1306500780/
徳島新聞
【君が代強制】 橋下知事は、個人の思想・信条の自由にもっと寛容であるべきだ 条例案は「余計なお世話」★2
http://raicho.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1306766030/
愛媛新聞
【君が代強制】 憲法の基本的人権と教育の根幹を揺るがす、力づくの「教育管理」 危うい「政治の暴走」を許してはならない
http://raicho.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1306731253/
沖縄タイムス
【沖縄タイムス】サッカー日本代表イレブンが君が代を歌う、中には歌わない選手も 決して強制されるものではない★2
http://raicho.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1306751786/
ずーり T T
ずーり ,/´ ̄``:ヽ, ,/´ ̄``:ヽ,
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T ヽ××× ::::/ ヽ××× ::::/ T o
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ずーり | ×× ・∀|| ×× ・∀|
ヽ ××ゝ::/ヽ ××ゝ::/ ずーり
最後に念のため、竹内行夫の売国行為のうち、「サンフランシスコ講和条約11条は裁判を受諾し、かつ判決を執行する意味だ。刑の言い渡しだけを受諾したのではない」と驚くべき国賊発言をしたことについて解説しておく。
サンフランシスコ平和条約11条で日本が受諾したのは、「judgements=判決」つまり「刑の執行の継承(刑の即時停止の防止)」であり、内容や判決理由を含む「裁判」そのものを受諾した訳ではない。
「judgement」という英単語は、uncountable nounの場合には稀に「裁判」と和訳する事もあるが、サンフランシスコ平和条約11条の場合は、「Judgements」と複数形になっており、その場合には、countable nounだから、「裁判」にはならずに「判決」となる。
通常「裁判」を意味する「trial」、「proceedings」と区別されるべきことは、例えば権威ある法律辞典『Black´s Law Dictionary』の説明からも明白なのだ。
もっと判り易いのはスペイン語正文だ。
スペイン語正文では、日本は諸軍事法廷の「判決」(las sentencias)を受諾し、それらの法廷により言渡された刑(las sentencias pronunciadas por ellos)を執行すべきものと書かれている。
スペイン語の「sentencia」は、【判決】または【宣告された刑】を意味するが、【裁判】を意味する言葉ではない。
英語でもフランス語でもスペイン語でも、日本が受諾するのは【裁判】ではなく【判決】(刑の執行の継承)だと言っているのに、日本語の訳だけが【裁判】を受諾するとなっているのだから、日本が誤訳を記載して放置しているだけのこと。
つまり、当時の日本が受け入れたのは、「刑の執行の継承(判決)」であって、「内容や判決理由(裁判)」ではない。
「判決を受諾する」ということは、「刑の執行を継承する」ということであって、「(侵略や虐殺などを捏造された)裁判の内容や判決理由を受諾する」ということではない。
服役中の者など全員をいきなり無罪にしたら、既に死刑を執行された者もいたために連合軍が悪者になってしまってマズイから、便宜上第11条があっただけで、これによって刑の執行の即時停止を阻止したに過ぎないのだ。
当時の法務総裁(法務大臣)や外務省条約局長や国会議員などの解釈や見解もそのようなものだった。
また、これについては世界の国際法学界の常識も完全に一致している。
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要するに、十一条の規定は、日本政府による「刑の執行の停止」を阻止することを狙ったものに過ぎず、それ以上の何ものでもなかったのです。日本政府は十一条の故に講和成立後も、東京裁判の「判決」中の「判決理由」の部分に示されたいわゆる東京裁判史観(日本悪玉史観)の正当性を認め続けるべき義務があるという一部の人々の主張には、まったく根拠がありません。
筆者は昭和六十一年八月にソウルで開催された世界的な国際法学会〔ILA・国際法協会〕に出席して、各国のすぐれた国際法学者たちと十一条の解釈について話し合いましたが、アメリカのA・P・ルービン、カナダのE・コラス夫妻(夫人は裁判官)、オーストラリアのD・H・N・ジョンソン、西ドイツのG・レスなど当代一流の国際法学者たちが、いずれも右のような筆者の十一条解釈に賛意を表明されました。議論し得た限りのすべての外国人学者が、「日本政府は、東京裁判については、連合国に代わり刑を執行する責任を負っただけで、講和成立後も、東京裁判の判決理由によって拘束されるなどということはない」と語りました。これが、世界の国際法学界の常識なのです。
佐藤和男監修『世界がさばく東京裁判』
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「君が代起立に反対する連中は、モウアキラメロン!」
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