原口一博総務相
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<靖国神社>A級戦犯の合祀手続き検証へ 総務相、省内に検討会
毎日新聞 9月8日(水)10時50分配信
原口一博総務相は7日、靖国神社にA級戦犯が合祀(ごうし)される過程で国がかかわった行政手続きに問題がなかったかを、国として初めて検証する考えを明らかにした。有識者や政務三役などによる検討会を近く総務省に設置する方針。靖国神社は合祀について「国の事務手続きに従った」と主張しており、過去の行政手続きが不適切だとされた場合、合祀の有効性が問われる可能性もある。
靖国神社への戦没者の合祀を巡っては、1956年に国が都道府県に事務協力を要請。都道府県の協力で戦没者の身元を確認し、厚生省(当時)が靖国神社に送付した祭神名票(戦没者名簿)に基づき神社側が合祀した。しかし厚生省は憲法の政教分離に抵触する恐れがあるなどとして、71年2月2日に「56~70年の間の靖国神社合祀事務協力に関する通知を廃止する」との通知を都道府県に出している。
東条英機元首相らA級戦犯の祭神名票が神社に送られたのは66年2月。その後、神社と厚生省の打ち合わせ会で一時は「合祀可」となったが、12年間「保留扱い」とされた後の78年10月、松平永芳宮司(当時)の下で14人が合祀された。「56~70年の通知を廃止」とする通知は合祀前に出されており、その扱いが議論になっている。
原口氏は7日の総務省政務三役会議で、71年の通知について「(合祀事務協力の)行政的な手続きが無効であるとすると、(その後にA級戦犯が)合祀されている史実自体が、歴史の事実と違うことになる」と指摘。「行政手続きに瑕疵(かし)があったとすれば、今までのものを塗り替えなければいけない。事実に基づいて検証をしなければいけない」と、行政手続きの有効性を見直す可能性も示唆した。
同神社には太平洋戦争の戦死者約213万人が祭られている。合祀者数がピークだった50年代は厚生省引揚援護局の旧軍人が合祀事務を担当し、毎年10万人以上が合祀された。70年代には大半の合祀事務が終わっている。【野口武則、笈田直樹】
>原口一博総務相は7日、靖国神社にA級戦犯が合祀(ごうし)される過程で国がかかわった行政手続きに問題がなかったかを、国として初めて検証する考えを明らかにした。
今頃、こんなことを言うのは支那の圧力に屈しようとしているだけ。
重箱の隅っ子を突っついてまでして、何とか支那の意向に従おうとする原口一博は恥を知れ!
靖国神社にいわゆる「A級戦犯」とされて不法な処刑に処された方々が合祀される過程で国がかかわった行政手続きに問題はなかった。
>靖国神社への戦没者の合祀を巡っては、1956年に国が都道府県に事務協力を要請。都道府県の協力で戦没者の身元を確認し、厚生省(当時)が靖国神社に送付した祭神名票(戦没者名簿)に基づき神社側が合祀した。
敗戦後、独立を回復するまで、日本は連合国と戦争状態にあった。
戦闘は停止したが、国際法上にいう戦争は継続していた。
東京裁判は戦争状態において行なわれた軍事裁判だ。
それゆえ、この裁判で処刑された者は、戦争状態において、連合国によって生命を奪われた者だ。
彼らの死を、戦争による公務死としたことは、主権独立国家として正当な決定だ。
「A級戦犯」も「B・C級」もこの点では変わらない。
当時の国会が東京裁判で刑死した者を「法務死者」と見なしたことは、法的に正しい。
さらにこれに加えて、サンフランシスコ講和条約第11条第2項には、東京裁判を行った国の過半数の同意を得た場合は「戦犯」を赦免できることになっていた。
日本はこの規定に基づき、国会で「戦犯」の免責を決議し、関係各国に働きかけた。
「A級戦犯」は1956年3月末までに、「B・C級戦犯」は1958年5月末までに、全員赦免・釈放を勝ち取った。
この釈放により、刑死した者の遺族にも恩給が支給されることになった。
その結果、日本には、「戦争犯罪人」はいなくなった。
既に「A級戦犯」は存在しなくなった。
厚生省は、日本遺族会からの「戦没者靖国合祀」の要望によって、戦没者の靖国神社への合祀に協力する事業を行なった。
この事業は、合祀事務協力事業と呼ばれる。
1956年4月、厚生省(合祀事務協力事業の担当部局は引揚援護局)は、「靖国神社合祀事務に対する協力について」と題する通知で各都道府県を通して「遺族援護法」と「恩給法」の適用を受ける「戦争による公務死亡者」の名簿を集めた。
厚生省引揚援護局は、戦傷病者戦没者遺族等援護法と恩給法の適用を受ける戦没者の名簿を作成し、その名簿を靖国神社に提出した。
この名簿提出1956年から1971年まで続けられた。
この名簿は、引揚援護局の課長名による通知として送られ、その通知が「祭神名票」と呼ばれる。
こうした経緯を経て、元「戦犯」は靖国神社に合祀された。
1959年に、まずB・C級から合祀が行われた。
元「A級戦犯」だった14人については、1978年に合祀された。
したがって、どんな言い掛かりを付けても、元「A級戦犯」の合祀手続きだけが問題とされることは有り得ない。
どうしても、元「戦犯」の靖国神社にイチャモンを付けるなら、B・C級戦犯も同じことになる。
>しかし厚生省は憲法の政教分離に抵触する恐れがあるなどとして、71年2月2日に「56~70年の間の靖国神社合祀事務協力に関する通知を廃止する」との通知を都道府県に出している。
1971年になって、1956年から1970年の間に行われた通知を廃止しても、1956年から1970年の間に行われた通知を無効としたわけではない。
>東条英機元首相らA級戦犯の祭神名票が神社に送られたのは66年2月。その後、神社と厚生省の打ち合わせ会で一時は「合祀可」となったが、12年間「保留扱い」とされた後の78年10月、松平永芳宮司(当時)の下で14人が合祀された。「56~70年の通知を廃止」とする通知は合祀前に出されており、その扱いが議論になっている。
「祭神名票」は、国会が制定した法律を基準として行政当局が合祀されるべき人を選定し、書面として作成したものだ。
靖国神社は「祭神名票」を受け、それをもとに合祀者の名簿を作る。
靖国神社は、「祭神名票」に載っていない人を、独自に合祀するのではない。
1966年にも、厚生省から靖国神社に祭神名票が提出された。
その中に、14柱の元「A級戦犯」の名前が含まれていた。
厚生省から靖国神社への祭神名票の提出は、援護局の課長名で出だされた通知(公式文書)によって行われ、民間団体は国からの通知として受理する。
祭神名票を受けた靖国神社は、元「A級戦犯」の合祀をすぐ行なわなかった。
筑波慶麿宮司は、靖国神社の最高意思決定機関である崇敬者総代会に何度か諮った。
そして、協議の結果、数年後に総代会で合祀が決定された。
機関決定だ。
決定の時期は、1970年6月30日だ。
合祀の時期については、宮司預かりとすることが、やはり総代で決定されたという。
当時、国会では1969年から靖国神社国家護持法案が繰り返し提出されて審議されており、合祀の保留は、こうした国会の動向を見ていたものという説がある。
1978年3月、筑波宮司が急逝した。
その後、7月1日に松平永芳氏が宮司に就任した。
宮司の選任は、総代会に権限がある。
松平宮司は就任後、元「A級戦犯」の合祀は「時期は宮司預かり」となっていることを知り、実行を考えた。
総代会は、元「A級戦犯」の合祀を行なうことを再度確認した。
そのうえで、この1978年年に、元「A級戦犯」の合祀が進められた。
松平宮司の独断ではない。
松平宮司は、合祀者名簿を作り、権宮司らが10月7日に上奏簿を宮内庁に届けた。
そのうえで10月17日に、元「A級戦犯」の合祀を実行した。
翌日の例大祭の宮司挨拶で、合祀を行なったことを述べた。
翌年4月に元「A級戦犯」が合祀されたことが、報道された。
国民の間にいろいろな意見はあったが、大きな問題にはならなかった。
大平首相・鈴木首相は靖国神社の参拝を続けた。
>原口氏は7日の総務省政務三役会議で、71年の通知について「(合祀事務協力の)行政的な手続きが無効であるとすると、(その後にA級戦犯が)合祀されている史実自体が、歴史の事実と違うことになる」と指摘。「行政手続きに瑕疵(かし)があったとすれば、今までのものを塗り替えなければいけない。事実に基づいて検証をしなければいけない」と、行政手続きの有効性を見直す可能性も示唆した。
1971年の通知について、「1956~1970年の靖国神社合祀事務協力」の行政的な手続きが無効であるとすると、その間に各都道府県を通して集めた「遺族援護法」と「恩給法」の適用を受ける「戦争による公務死亡者」の名簿が全て無効になってしまう。
元「A級戦犯」合祀がその後の1978年に行われたとしても、「厚生省から靖国神社への祭神名票の提出」という国の手続きは他の合祀者やBC級戦犯らと同様にそれ以前(元A級戦犯は1966年)に既に済まされており、実際に靖国神社への合祀を実行するかどうかは靖国神社個別の問題となっていた。
国が行った靖国神社への元A級戦犯の祭神名票提出が1966年に済んでいたにもかかわらず、その後靖国神社の裁量による合祀実行のタイミングにまで、政府が今更とやかく言う事の方がむしろ政教分離に反している。
したがって、原口の画策は無理が有り過ぎる。
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