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「パチンコ訴訟」ボッ発!「警察が許可したCR機は違法だ」週刊文春・警察は"賭博幇助"と損害賠償を請求・04年の規則改正は上位規則である風営法の「著しく射幸心をそそる」に違反と指摘・警察庁は回答を回避・CR機が違法な賭博機と認められれば、全国的な集団訴訟へ拡大
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週刊文春(4月1日号)
週刊文春(4月1日号)

前代未聞「パチンコ過払い訴訟」がボッ発! 「警察が許可したCR機は違法だ」 週刊文春が報じる
http://www.vsearch.co.jp/entry/news02/post-450.php

前代未聞「パチンコ過払い訴訟」がボッ発! 「警察が許可したCR機は違法だ」 週刊文春が報じる

 3月25日に発売された週刊文春(4月1日号)によると、昨年12月25日、30代パチンコファンの男性A氏が、名古屋地裁管内のある支部において、パチンコ業界に一石を投じる前代未聞の国家賠償訴訟を起こした。

 訴状には、「著しく射幸心をそそる確率変動というパチンコの問題性に対して強い憤りを持ち、自分のような被害者がこれ以上増えないようにという思いをもって本訴訟に及んだ」とある。

 A氏の訴えを要約すると、確率変動という機能を搭載した現在のパチンコCR機は違法な賭博機であり、確率変動を認める違法な規則を定めた国、実質的には国家公安委員会及び警察庁は"賭博幇助"にあたるとして、損害賠償を求めている。

 今回の訴訟で原告側が強調しているのは、賞品の価格の最高限度額が施行規則では「一万円を超えないものとする」と規定してあることに対し、「一回の大当りで獲得できる遊技球の上限は2400個、パチンコ玉1個が4円と換算して9600円が上限となるところ、確率変動の場合は大当りが1回ではなく無限回の可能性があり、最終的には最高限度額の一万円を超えるため、これが賭博罪にあたると解釈。

 さらに、04年の規則改正で初めて警察庁が"確率変動"を公に規定したことで、射幸性の高いパチンコ機で公然と賭博行為が行われるようになったとして、規則制定者である国を"賭博幇助"で糾弾し、この規則改正が上位規則である風営法の「著しく射幸心をそそる」という条文に違反していると指摘した。

 担当課である警察庁生活安全局保安課のコメントも掲載されており、"確率変動"を認めた経緯について、「従前は国家公安委員会規則に定める遊技機の技術上の規格に規定がなかったところ、平成16年の規則改正により、大当りの集中による遊技球の大量獲得を規制する観点から、当該確率が任意に変動することを禁じ、変動する場合の確率値は一定であること等の規定が設けられたところであります」と語っている。ただし、CR機が賭博機であるという指摘については回答を避けた。

 記事内では、機種名に「CR」と冠したパチンコ台が巷に溢れている昨今、これが違法な賭博機と認められれば、全国的な集団訴訟の動きに広がり、消費者金融のグレーゾーン金利を巡る"過払い返還訴訟"と似た騒ぎに発展するのではないか、と警鐘を鳴らしている。




パチンカスがパチンコ(朝鮮玉入れ)で損をして、国家賠償訴訟を起こした。

訴訟を起こした動機は非常にお粗末だが、訴えている内容自体は正論だ。

――――――――
週刊文春4月1日号
スクープ 前代未聞の「パチンコ過払い訴訟」がボッ発!「警察が許可したCR機は違法だ」

①要約「5W1H」
・去年12月25日に
・30代のパチンコファンが
・名古屋地裁管内で
・CR機は違法な賭博機であるとして
・違法な規則を定めた国に
・国家賠償訴訟を起こした

②要約「原告の主張」
・違法なCR機を認めた国家公安委員会と警察庁は「賭博幇助」にあたる。
・CR機が普及した原因は「行政の不作為」であり、国は賠償するべきである。

③要約「主張の理由」
・「著しく射幸心をそそる」基準が曖昧であり、CR機(確率変動)は「著しく射幸心をそそる」機械である。
・賞品の最高限度額が一万円だが、CR機は複数回の大当りが可能で一万円の賞品を複数個提供できる。
・よってCR機は「賭博機」にあたり、パチンコは「賭博」である
――――――――




この訴訟は、良く言われている「パチンコ(朝鮮玉入れ)の換金行為の違法性」を訴えたものではないようだ。

賞品の最高限度額が1万円を超えるCR機は風営法「著しく射幸心をそそる」に違反していると指摘している。

実際にCR機は賞品の最高限度額1万円を超えているし、著しく射幸心をそそっているから、原告の訴えは正論だ。


パチンコCR機
風営法「著しく射幸心をそそる」に違反しているCR機



当該訴訟は「パチンコ(朝鮮玉入れ)の換金行為の違法性」を訴えたものではないが、パチンコの換金行為(三店方式)が違法であることも事実であり、忘れてはならない。

警察庁はパチンコの換金行為(三店方式)について「ただちに違法とは言えない」 と言っている。

「ただちに違法とは言えない」 とは「(現在の解釈として)よく調べたら違法」ということの裏返しだ。

警察庁が「三店方式は違法だ」などと見解を出せば、実態を知りながら放置していたことの責任が問われるからだ。

しかし警察庁は「三店方式なら合法だ」とも言えない。

三店方式が合法なら、カジノも三店方式でやれば良いし、8号営業(ゲームセンター)も三店方式で換金が可能になるだろう。

しかし、「三店方式を黙認合法的取扱いにする」のは、在日朝鮮人と警察関係者の既得権益を守るため、ぱちんこ営業だけなのだ。

日本は支那や朝鮮を笑えない人治主義国家だ。

冒頭記事の訴訟もパチンコ(朝鮮玉入れ)の元締めには警察関係者が多いため、おそらく原告は勝てないだろう。

酷い時には原告が別件逮捕されることもあるので要注意。

一般国民が思っているほど警察や検察というのは正義の味方ではない。


"パチンコ利権"を貪る上場貸金業者と警察の天下り
http://news.livedoor.com/article/detail/3857981/
(一部抜粋)

「こうしたパチンコの換金システムは誰が考えても不自然で、過去の国会でも問題となっています。ですが、警察庁の言い分は、『パチンコ店が直接現金に換えているわけではないから、直ちに違法にはならない』というものです。『それならば』と、新宿でカジノ業者が同じ三店方式を採ったことがありましたが、こちらはすぐに賭博罪で摘発されましたよ(笑)」(寺澤有氏)

 三店方式にまつわる業務は、東京ではパチンコ業者が作った東京商業流通協同組合、東京ユニオンサーキュレーション株式会社が担っており、実はこの組織に、多くの警察OBが天下っているのだ。

「日本全国でパチンコの違法状態が放置されている理由は、他でもない警察が換金業務を牛耳っているからです。換金所は1店舗につき1カ所あるわけですから、膨大な数になる。年間何回も(警視庁の人材情報センターに)求人票が出るくらい、人員が必要になるんです。警視庁に出された求人票には『暴力団排除』という目的が謳われていたりしますが、もともと暴力団はパチンコにはほとんど関与していない。要はパチンコ店が『自分たちに換金をやらせれば、賭博罪にはとわないよ』ということですよ」(同)


パチンコ違法

パチンコと警察の癒着の実態(『パチンコ30兆円の闇 溝口敦著 小学館』より引用)

なぜこうも警察はパチンコ店を庇うのか。東京・池袋の指定暴力団系幹部がいう。
「パチンコ業界がおいしいからに決まっている。大都市の繁華街を管轄する署の署長ともなれば、異動すると業者からの餞別が凄い。額からいえば退職金の2度もらい、3度もらいと一緒だ。盆暮れの付け届けは当然、生活安全課長や係長クラスに対しても、何かと理由をつけちゃあP店(パチンコホール)がカネを運んでくる。下っ端のお巡りもそのことを知っているから、こぞって生活安全課に行きたがる。あそこは質屋や古物商、風俗営業、銃砲刀剣なんかが担当で、女の子でもやれる。しかも刑事試験を受けずに行ける。安全課の連中は楽でカネになるから、刑事にならなくてもいいというわけ」

パチンコ業界に詳しい研究センター主宰のA氏も指摘する。
「だいたいパチンコホールは警察署単位で組合をつくっている。鎌倉なんか1店だけのくせに、1組合という異常事態です。いかに警察がパチンコ店を意のままに操っているか、自明じゃないですか。署長は一回動くたびに400万~500万円入る。場所がよければ、3回異動すれば家が一軒建つとさえ言われている。県単位の業者の集まりに出ると、だいたい地元の警察でテーブル2つを占めている。生活安全部長や暴力追放センターの専務理事なんかが筆頭です。しかも彼らのいうことは『おい、組合長、最近、顔見せんじゃないか。どこでゴルフやってんだよ』と暗にゴルフ接待を強要する。かと思えば『どうも俺、クラブが合わなくなってな』とゴルフクラブを贈れと迫る。実に露骨です」
パチンコと警察の癒着はパチンコ業界を悪くするだけではない。同時に警察も劣化させている。品性の下劣さでは開発途上国の警官と同一レベルだろう。


『パチンコ30兆円の闇』溝口敦著 小学館


■動画
KOREA 韓流 PAKURI 洗脳 パチンコ  警察 天下り 30兆円! 巨額の脱税! 1-2
http://www.youtube.com/watch?v=rwEZubJCTJs
KOREA 韓流 PAKURI 洗脳 嘘 パチンコ 警察 天下り 30兆円! 巨額の脱税! 2-2
http://www.youtube.com/watch?v=-dXPTf9Uriw


■動画
(5/6)朝鮮総連と癒着して市民デモを危険に晒す京都府警


http://www.youtube.com/watch?v=uc-bfQrXBxc





今後、パチンコ(朝鮮玉入れ)撲滅を実現させるためには、もっとパチンコ(朝鮮玉入れ)の違法行為が社会問題化することが望ましい。

【犯罪・違法】パチンコ・パチスロ【警察は恥を知れ】

警察は、一刻も早く全国のパチ屋を摘発しなければならない。

警察は、ゲーム機などで3店方式による換金を見つけたらパクる。

したがって、3店方式が違法行為の隠ぺい工作に過ぎないことは明らかだ。

新聞報道でも、「パチンコ店の景品交換所」と明言している。


よって、パチンコ屋(朝鮮玉入れ屋)やパチンカスらが行っている換金行為は違法行為であり、犯罪だ。


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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

風俗営業者の遵守事項等

(遊技場営業者の禁止行為)
第23条 第2条第1項第7号の営業(ぱちんこ屋その他政令で定めるものに限る。)を営む者は、前条の規定によるほか、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
1.現金又は有価証券を賞品として提供すること。
2.客に提供した賞品を買い取ること。
――――――――


3店方式が違法行為の隠ぺい工作に過ぎないことは明らかだ。

新聞報道でも、「パチンコ店の景品交換所」と明言している。

よってパチ屋やパチンカスらは犯罪者だ。


競馬などの公営ギャンブルは、法律により、特例として現金の払い戻しが認められている。

宝くじやサッカーくじも法律により、特例として賞金の受取りが認められている。

しかし、パチンコは、換金が認められておらず、法律で明確に禁止されている。


にもかかわらず、実際には多くのパチンカスが、パチンコ屋で受取った景品をすぐ近くの建物で現金に換えている。

パチンカスの殆ど全員が、現金をより多くの現金に増やそうという目的でパチンコ屋に行っている。

何のために上記の法律があるのかを考えれば、現在のパチンコが違法であることは明白だ。






パチンコ子供の車内放置

パチンコの問題点【まとめ】

1.毎年、多くの子供たちがパチンカスによって車中で蒸し焼きにされている。

2.パチンコ依存症は医学的にも認められている病気である。

3.パチンコ屋やパチンカスが行っている行為は違法であり、パチンコ屋やパチンカスは犯罪者である。警察関係者が業界団体や業界企業に天下りしているから野放しにされているだけであり風営法23条に明確に抵触している。

4.在日朝鮮人がパチンコ屋で稼いだ資金が北朝鮮を支えている。

5.パチ屋の入り口からパチンカスを見ると、まるで養鶏所の鶏のようだ。朝鮮人の家畜そのものである。

6.マスコミは、パチンコ産業から巨額の広告宣伝費を受け取っているため、事実を滅多に報道しない。

パチンコCM




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テーマ:検察・警察の腐敗 - ジャンル:政治・経済

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