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センター試験に抗議!外国人参政権付与は憲法上禁止されていない?・電凸するも、出題に関する質問や意見はFAXか郵送で・最高裁判決の傍論部分(判例にならず法的に無効)が教科書で言及されていても、本論と反対のことを述べた傍論を正しいとするのは出題ミス
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大学入試センター


先週末は、原口一博総務相の問題発言、TBSの違法取材、石川知裕衆院議員の逮捕、小沢一郎の元私設秘書と公設第1秘書の逮捕、民主党大会と、それに対する抗議行動など、重大な出来事が集中して起こったが、センター試験も大きな出来事の一つと言えよう。

そのセンター試験で、今年もまた悪意に満ちた不適切な問題が出されてしまった。


センター試験外国人参政権
http://nyushi.yomiuri.co.jp/10/center/mondai/gendaishakai/mon1.html
―――――
第1問・問3 下線部Cに関連して、日本における参政権に関する記述として適当でないものを、次の①~④のうちから一つ選べ。

①国民投票法上、憲法改正の国民投票の投票資格は、国政選挙の選挙権年齢が満18歳以上に改正されるまで、満20歳以上の国民に認められる。

②被選挙権は、衆議院議員については満25歳以上、参議院議員については満30歳以上の国民に認められている。

③最高裁判所は、外国人のうちの永住者等に対して、地方選挙の選挙権を法律で付与することは、憲法上禁止されていないとしている。

④衆議院議員選挙において、小選挙区で立候補した者が比例代表区で重複して立候補することは、禁止されている。
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センター試験


センター試験 「外国人参政権容認」不適切の声

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100118-00000043-san-pol

センター試験「現代社会」設問に疑義 「外国人参政権容認」不適切の声
1月18日7時56分配信 産経新聞

 16日に実施された大学入試センター試験の現代社会の問題の中で、最高裁が外国人参政権をあたかも憲法上問題ないと容認する立場であるかのように判断させる記述があり、インターネットの掲示板などで批判の書き込みが相次いでいる。識者からも「不適切」との声があがっている。(安藤慶太)

 問題は、日本の参政権に関する記述として「適当でないもの」を4つの選択肢の中から選ばせるもので、憲法改正の国民投票の投票資格や被選挙権の年齢などをめぐる選択肢とともに、「最高裁判所は外国人のうちの永住者等に対して地方選挙の選挙権を法律で付与することは憲法上禁止されていないとしている」と書かれていた。

 問題の正答は、「衆議院議員選挙において、小選挙区で立候補した者が比例代表区で重複して立候補することは禁止されている」という明白な誤りの記述で、外国人参政権に関する選択肢は「誤りではない」ことになっている。

 選択肢で扱われた記述は平成2年に大阪で永住資格を持つ在日韓国人らが選挙権を求めて起こした訴訟の7年2月の最高裁判決を踏まえたものとみられる。

 判決では「参政権は国民主権に由来し、憲法上日本国籍を有する国民に限られる」とする従来の判例を維持。上告を棄却し、原告側の敗訴が確定していた。

 ただ、判決の傍論で「法律で、地方自治体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではない」と記述。これまでも、この傍論が「最高裁は外国人の地方参政権の付与に対して違憲ではないと判断した」などと強調され、推進する立場の人たちによって外国人参政権付与の根拠として持ち出されてきた経緯がある。

 この選択肢の記述には出題終了後からネット上で出題内容が不適切だとする批判が起こっている。

 百地(ももち)章日大教授(憲法学)は「不適切な出題。外国人参政権付与に法的にも政治的にも多くの批判があり、まさに今重大な政治的争点になっている。判決自体はあくまで憲法に照らし認められないという立場なのに、傍論の一節のみを取り上げて、最高裁の立場とするのはアンフェアで一方に加担している」と話している。

 ◆「教科書基礎に出題」

 大学入試センターは「試験問題は教科書を基礎として出題している」とし、この設問については「多くの『現代社会』の教科書で言及されているこの最高裁判決を、選択肢の一つとして取り上げた」とコメントしている。




私は早速、大学入試センターに電凸(03-3465-8600)した。

ところが、大学入試センターは、センター試験の出題に関する質問や意見は電話よりもFAXか郵送で受け付けるようにしているという。

それならそれで致し方ないので、郵送で抗議文書を送ることにした。

大学入試センターは「教科書で言及されている最高裁判決を、選択肢の一つとして取り上げた」と説明しているが、その最高裁判決の本論は、選択肢の一つとして取り上げた傍論部分と反対のことを述べているから、傍論部分を「適当」(正しい)として出題するのは明らかなミスだ。

本論と傍論とが異なる逆のことを述べている場合、判例となる本論が「適当なもの」となり、判例とならない傍論は「適当でないもの」となる。

したがって、センター試験で選択肢の一つとして取り上げた③は、「日本における参政権に関する記述として適当でないもの」なのだ。

よって、今回の試験問題のように「参政権に関する記述として適当でないものを選べ」と出題されたら、法的に有効な判例になる本論と異なる反対の内容を述べた傍論(判例にならず法的に無効=暴論)を選択することは正答としなければならない。


【「現代社会」 第1問 問3】は、完全な出題ミスだ。

③と④の両方の回答を正解にするか、全員を正解にしなければならない。





大学入試センター

FAX
03-5478-1170


〒153-8501
目黒区駒場2-19-23
大学入試センター


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平成22年1月16日に実施された大学入試センター試験の現代社会の第1問、問3は出題ミスだ。

③と④の両方の回答を正解にするか、全員を正解にしなければならない。

新聞報道によると、大学入試センターは「教科書で言及されている最高裁判決を、選択肢の一つとして取り上げた」と説明しているそうだが、その最高裁判決の本論は、選択肢の一つとして取り上げた傍論部分と反対のことを述べているから傍論部分を「適当」(正しい)として出題するのは明らかなミスだ。

本論と傍論が反対のことを述べている場合、どちらが法的に有効かといえば、それは判例になる本論であり、判例にならない傍論(暴論)は法的に無効となる。

したがって、今回の試験問題のように「参政権に関する記述として適当でないものを選べ」と出題された場合、【本論(判例になり法的に有効)】とは反対のことを述べた【傍論(判例にならず法的に無効)=③】を選択することは正答としなければならない。


教科書で言及されている最高裁判決とは、平成7年2月28日の最高裁判決のことだが、今回の試験問題の選択肢の一つとして取り上げた傍論が「適当でないもの」であることは明白だ。


平成7年(1995年)2月28日の最高裁判決の主文で「本件上告を棄却する。」ということは、上告前の「大阪地裁での判断」が確定したことを意味する。

大阪地裁の判断は、次の通り。
――――――――
(1)憲法15条の「国民」とは「日本国籍を有する者」に限られ、定住外国人には公務員の選定・罷免権は認められない
(2)憲法93条2項の「住民」は「日本の国民であること」が前提となっている
(3)よって日本国籍を有しない定住外国人には参政権を憲法が保障していると認めることはできない
――――――――

結局、最高裁は「参政権は国民主権に由来し認められるものであるから、その享有主体は憲法上、日本国籍を有する国民に限られる」と判断したことになる。

そして、まず最高裁判決は、本論で次のように述べている。
――――――――
主権が「日本国民」に存するものとする憲法前文及び一条の規定に照らせば、憲法の国民主権の原理における国民とは、日本国民すなわち我が国の国籍を有する者を意味することは明らかである。そうとすれば、公務員を選定罷免する権利を保障した憲法一五条一項の規定は、権利の性質上日本国民のみをその対象とし、右規定による権利の保障は、我が国に在留する外国人には及ばないものと解するのが相当である。
・・・
地方公共団体が我が国の統治機構の不可欠の要素を成すものであることをも併せ考えると、憲法九三条二項にいう「住民」とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当であり、右規定は、我が国に在留する外国人に対して、地方公共団体の長、その議会の議員等の選挙の権利を保障したものということはできない。
――――――――


一方、この最高裁判決は、傍論を付けており、次のように述べている。
――――――――
法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である。しかしながら、右のような措置を講ずるか否かは、専ら国の立法政策にかかわる事柄であって、このような措置を講じないからといって違憲の問題を生ずるものではない。
――――――――


このように、1995年2月28日の最高裁判決は、本論部分と傍論部分では異なる逆のことを述べている。


ところが、この「傍論」を付けた園部逸夫(退官済)自身が「自治体法務研究第9号 2007年夏号89頁『私が最高裁判所で出あった事件』(最終回)判例による法令の解釈と適用」において、次のように述べている。
――――――――
この事件の判決は、3つの項目に分かれている。
第一は、憲法93条は在留外国人に選挙権を保障したものではないこと。
第二は、在留外国人の永住者であって、その居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至った者に対して、選挙権を付与する措置を講ずることは憲法上禁止されていないが、それは国の立法政策にかかわる事柄、措置を講じないからといって違憲の問題は生じないこと。
第三は、選挙権を日本国民たる住民に限るものとした地方自治法11条、18条、公職選挙法9条2項の規定は違憲ではないとの判断が示されたことである。

判例集は、第三の部分を判例とし、第一と第二は判例の先例法理を導くための理由付けに過ぎない。
第一、第二とも裁判官全員一致の理由であるが、先例法理ではない。
第一を先例法理としたり第二を重視したりするのは、主観的な批評に過ぎず、判例の評価という点では、法の世界から離れた俗論である。
――――――――


すなわち、この「傍論」を付けた園部逸夫自身が、「選挙権を日本国民たる住民に限るもの」とした第三の部分を判例(法的に有効)とし、第二の部分は判例にならない(法的に無効)と断言している。

本論と傍論が異なる逆のことを述べている場合、判例となる本論が「適当なもの」となり、判例とならない傍論は「適当でないもの」となる。

したがって、センター試験で選択肢の一つとして取り上げた③は、「日本における参政権に関する記述として適当でないもの」なのだ。

よって、現代社会の第1問の問3は、③と④の両方の回答を正解にするか、全員を正解にしなければならない。


氏名
●●●●(来年受験予定)

住所
〒1●●-0●●●
東京都●●区●●7-●-●

電話
03-●●●7-●●●9

FAX
03-●●●●-●●●●
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文部科学省
文部科学省





●参考

第15条
公務員を選定し、および、これを罷免することは、国民固有の権利である



憲法は「国民」と「何人」を使い分けており、第15条の「国民」とは日本国籍を有する者に限定されることを意味する。

また、「地方自治体も国家の統治体制の一側面」なので地方選挙も国民主権に基づかなければならない。

更に、地方参政権については、次のような具体的な条項と判決も出ている。


第93条2
地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の「住民」が、直接これを選挙する。


「第93条2項にいう「住民」とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当であり、右規定は、我が国に在留する外国人に対して、地方公共団体の長、その議会の議員等の選挙の権利を保障したものということはできない。」
平成7年2月28日、定住外国人地方選挙権控訴、上告審判決(最高裁判決)





平成7年2月28日の最高裁判決
――――――――――――――
主    文
  本件上告を棄却する。
  上告費用は上告人らの負担とする。
         
理    由
 上告代理人相馬達雄、同平木純二郎、同能瀬敏文の上告理由について憲法第三章の諸規定による基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、我が国に在留する外国人に対しても等しく及ぶものである。そこで、憲法一五条一項にいう公務員を選定罷免する権利の保障が我が国に在留する外国人に対しても及ぶものと解すべきか否かについて考えると、憲法の右規定は、国民主権の原理に基づき、公務員の終局的任免権が国民に存することを表明したものにほかならないところ、主権が「日本国民」に存するものとする憲法前文及び一条の規定に照らせば、憲法の国民主権の原理における国民とは、日本国民すなわち我が国の国籍を有する者を意味することは明らかである。そうとすれば、公務員を選定罷免する権利を保障した憲法一五条一項の規定は、権利の性質上日本国民のみをその対象とし、右規定による権利の保障は、我が国に在留する外国人には及ばないものと解するのが相当である。そして、地方自治について定める憲法第八章は、九三条二項において、地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が直接これを選挙するものと規定しているのであるが、前記の国民主権の原理及びこれに基づく憲法一五条一項の規定の趣旨に鑑み、地方公共団体が我が国の統治機構の不可欠の要素を成すものであることをも併せ考えると、憲法九三条二項にいう「住民」とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当であり、右規定は、我が国に在留する外国人に対して、地方公共団体の長、その議会の議員等の選挙の権利を保障したものということはできない。以上のように解すべきことは、当裁判所大法廷判決(最高裁昭和三五年(オ)第五七九号同年一二月一四日判決・民集一四巻一四号三〇三七頁、最高裁昭和五〇年(行ツ)第一二〇号同五三年一〇月四日判決・民集三二巻七号一二二三頁)の趣旨に徴して明らかである。

 このように、憲法九三条二項は、我が国に在留する外国人に対して地方公共団体における選挙の権利を保障したものとはいえないが、憲法第八章の地方自治に関する規定は、民主主義社会における地方自治の重要性に鑑み、住民の日常生活に密接な関連を有する公共的事務は、その地方の住民の意思に基づきその区域の地方公共団体が処理するという政治形態を憲法上の制度として保障しようとする趣旨に出たものと解されるから、我が国に在留する外国人のうちでも永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるものについて、その意思を日常生活に密接な関連を有する地方公共団体の公共的事務の処理に反映させるべく、法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である。しかしながら、右のような措置を講ずるか否かは、専ら国の立法政策にかかわる事柄であって、このような措置を講じないからといって違憲の問題を生ずるものではない。以上のように解すべきことは、当裁判所大法廷判決(前掲昭和三五年一二月一四日判決、最高裁昭和三七年(あ)第九〇〇号同三八年三月二七日判決・刑集一七巻二号一二一頁、最高裁昭和四九年(行ツ)第七五号同五一年四月一四日判決・民集三〇巻三号二二三頁、最高裁昭和五四年(行ツ)第六五号同五八年四月二七日判決・民集三七巻三号三四五頁)の趣旨に徴して明らかである。

 以上検討したところによれば、地方公共団体の長及びその議会の議員の選挙の権利を日本国民たる住民に限るものとした地方自治法一一条、一八条、公職選挙法九条二項の各規定が憲法一五条一項、九三条二項に違反するものということはできず、その他本件各決定を維持すべきものとした原審の判断に憲法の右各規定の解釈の誤りがあるということもできない。所論は、地方自治法一一条、一八条、公職選挙法九条二項の各規定に憲法一四条違反があり、そうでないとしても本件各決定を維持すべきものとした原審の判断憲法一四条及び右各法令の解釈の誤りがある旨の主張をもしているところ、右主張は、いずれも実質において憲法一五条一項、九三条二項の解釈の誤りをいうに帰するものであって、右主張に理由がないことは既に述べたとおりである。
 以上によれば、所論の点に関する原審の判断は、正当として是認することができる。論旨は採用することができない。
 よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
 最高裁判所第三小法廷
  裁判長裁判官    可   部   恒   雄
     裁判官    園   部   逸   夫
     裁判官    大   野   正   男
     裁判官    千   種   秀   夫
     裁判官    尾   崎   行   信
――――――――――――――


園部逸夫「在日の人たちの中には、戦争中に強制連行され、帰りたくても祖国に帰れない人が大勢いる。帰化すればいいという人もいるが、無理やり日本に連れてこられた人たちには厳しい言葉である。私は判決の結論には賛成であったが、自らの体験から身につまされるものがあり、一言書かざるをえなかった」
(朝日新聞平成11年6月24日付)







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テーマ:外国人参政権問題 - ジャンル:政治・経済

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