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28日放送Nスペ「JAPANデビュー」の「対支21か条要求」に関するNHKの一方的な解釈・「二十一カ条要求」の真相を完全に無視した一面的な歴史観・袁世凱が日本に要求させた【自作自演のヤラセ】だった



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2009年6月28日放送の『NHKスペシャル シリーズ「JAPANデビュー」 第4回 軍事同盟 国家の戦略』を見た。
私は車で外出しており、車の中でザッと見ただけだが、私としては今回も偏向番組と認定せざるを得ない。

特に偏向が強かったのは、支那に対する「21か条要求」に関する部分だ。

この「対支21か条要求」は、第1号~第5号まで5号21カ条からなる支那に対する日本の要求だが、特に第5号で「日本人を支那政府の財政及び軍事顧問として招くこと」を要求したため、日本が支那を保護国にしようとしていると、支那のみならず米英などからも非難された。

番組では、日本が日露戦争で獲得した満州権益を何時までも手放したくないために、外務大臣の加藤高明らが第一次世界大戦中の1915年1月、支那に内政干渉とも取れる過大な要求を提示し、そのことが日英同盟解消の大きな要因にもなったと主張した。

しかし、これは、「二十一カ条要求」の真相を完全に無視した一面的な歴史観に過ぎない。

多くの偽造自虐史観が定説となっている我が国では、「21か条要求」も、日本の支那侵略の象徴などと言われているが、真相は全く異なる。



本当は、袁世凱が「21か条要求」を考えて、袁世凱が日本に要求させた【自作自演のヤラセ】だったのだ!


このことは、支那の国父(孫文)が非常に詳しく証言している。





●「21か条要求」の真実


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二十一箇条条約の歴史に付いて略述する

多くの人は21か条要求を日本の中国侵略の現れだと思っている。もし、それが本当であれば、統一中国は、日本の圧迫に対抗すれば良い訳である。



ところが、この問題は中国側から起こったというのが事実である。すなわち、袁世凱は、このような過大な特権を日本に承認する代償として、日本に自分が皇帝になることを援助させようとしたのである。

当初、日本は、このような激烈な要求を出すことに、しりごみした。当時の外相加藤高明は、袁世凱が要求を呑むかどうかを仔細に観察し、呑むことを確認した後、絶対に秘密を守ることを要求し、日本側が提出するまでは内容を漏らすことを禁じたのであった。

ところが、提出後、新聞に載り、中国はもとより外国や袁世凱の部下までもが反対をした。袁世凱は日本に対して終始この要求内容を堅持することを求め、必要ならば日本軍を出兵して武力を誇示することを求めた。



そこで、日本は袁世凱の画策に従って中国に派兵したのである。当時の日本人も日本政府の暴挙を攻撃したが、政府はおかしな言い訳しか出来なかった。

一方、中国においては、袁世凱は日本の派兵を威嚇行為であるとし、中国人に彼を信じさせようとした。すなわち、21か条要求を承諾しなければ、日本は武力行使をするであろうと。この袁世凱の深い密謀は、従来中国民衆が知り得なかったものである。

当時世論は、日本政府の大失態とし、加藤外務大臣は辞職。中国側においても全体が一致してこの事に反対したが、袁世凱は当時の首相(現北京総統)の徐世昌と外交総長の陸徴?に、無理に中国を圧迫するこの協定に調印させた。このため21か条条約は既成の事実となって、日本人も重ねて政府を責めないようになった。

『孫文全集』より抜粋要約
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(原典)
外務省調査部偏『孫文全集』中
原書房、昭和42年8月20日発行
編集兼発行人、成瀬恭
第2編 講演及談話
より抜粋

 次ニ二十一箇条条約ノ歴史ニ付イテ略述スル。

 二十一箇条約トハ何カ。多クノ人ハ之ヲ単ニ日本ノ中国蚕食(サンショク)ノ一ツノ現レデアルト思ツテヰル。之レガ若シ真ニ然ルナラバ、至ツテ簡単ナ問題デアツテ、一箇ノ統一国タル中国ガ、日本ノ圧迫ニ対抗スレバヨイ訳デアル。

 然ルニ此ノ問題ハ中国人カラ起ツタモノデアル。即チ袁世凱ガ故意ニ日本ノ斯クモ過大ナル特権ヲ承認シ、之レガ代償トシテ、日本ヲシテ、彼ガ中国ノ皇帝タルコトヲ援助セシメタノデアル。

 当初日本ハ、斯ル激烈ナ条約ノ提出ヲ逡巡シタ。当時ノ日本ノ外務大臣加藤高明男爵ハ、予メ先ズ仔細ニ袁氏ガ応諾スルヤ否ヤニ付イテ観察シ、彼ニ応諾ノ意思有ルコトヲ確メ得タ後、更ニ袁氏ニ絶対秘密ヲ守ルベキコトヲ要求シ、日本側ヨリ提出スル迄ハ、之ガ条約ノ内容ヲ漏洩スルコトヲ禁ジタノデアツタ。

 然ルニ提出後、新聞紙ガ此事ヲ世ニ漏スヤ、中国及外国ノ各方面ニ於テ、紛々タル反対ガ起ルニ至リ、袁氏ノ部下迄モ反対ヲ唱フルニ至ツタ。茲ニ於テ袁氏ハ日本政府ニ、終始其ノ主張ヲ堅持シ、必要ガアレバ出兵シテ武力ヲ示スベキヲ要求シタ。
 
 ソコデ日本ハ袁ノ画策ニ従ツテ中国ニ派兵シタノデアル。当時日本人モ、皆日本政府ノ斯ノ如キ無暴ナ挙ヲ攻撃シタガ、日本ノ首相ハ、満鮮駐屯軍ノ満期ニ当ル為、派兵交代セシムルモノナル旨ヲ声明シタ。然シ之レハ完全ナ飾詞デ、派兵シタノハ満期ノ二ヶ月前ノコトデアツタ。而モ日本ノ首相ハ遂ニ之ヲ以テ中国ノ反対ヲ圧ヘテシマツタノデアル。

 他方中国ニ於テハ、袁世凱ハ日本ノ派兵ヲ直接威嚇行為ナリトシ、中国人ヲシテ彼ヲ信ゼシメントシタ。即チ二十一箇条条約ヲ承諾シナケレバ、日本ハ武力ヲ用フルデアラウ、トナシタノデアル。此ノ種ノ深イ密謀ハ、従来民衆ノ暁リ得ナカツタモノデアル。然ルニ此ノ種ノ事実ヲ知ルコトナシニ、中国問題ノ正当ナル解決方法ヲ求メヨウトスルコトハ、実ニ至難デアル。

 当時ノ日本ノ世論ハ、之ヲ日本政府ノ外交上ノ大失態トナシ、其ノ結果加藤外務大臣ハ辞職ヲ迫ラルルニ至ツタ程デアツタ。
 
 他面全体ノ中国人モ一致シテ此ノ事ニ反対シタガ、袁世凱ハ現北京総統タル、時ノ首相徐世昌及外交総長陸徴?ヲシテ、無理ニ中国ヲ圧迫スル此ノ協定ニ調印セシメタ。之レガ為ニ此ノ二十一箇条条約ハ既成ノ事実トナリ、日本人モ重ネテ其ノ政府ヲ責メナイ様ニナツタ。








参考1
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二十一ヵ条要求の背景

 世界中が戦争に巻き込まれていた1915年、日本はこれを好機と捉え失地回復を図った。二十一ヵ条からなる文書を認め、中国代表団に提示した。いわゆる「二十一ヵ条要求」である。確かに「要求」といわれれば「要求」かもしれない。全容は明らかにされなかったが、日本が最も力を入れたのは、1923年に期限切れとなる鉄道の租借期限の延長であった。これを知ったアメリカがまず日本非難に回り、列強も同調したので要求を幾分和らげることとなった。これは交渉に当たった日本の外交官からじかに聞いた話であるが、内容が公になるずっと前に、中国代表団は内容に満足し、調印に同意していたそうである。ところが、中国側はこう持ち出してきた。「内容はこれで満足だが『要求』ということにしてくれまいか。そうした方が見栄えがする。やむなく調印したのだという風にしたいのだが」と。これを受けて日本側は「その方が良いならそういたしましょう」と言って、高圧的な態度に出るふりをした。それで中国人は不承不承、署名をするという風にしたのである。裏でかなりの金が動いたであろう。中国との交渉事は金次第とみてきたからである。

 ところが今回は計算違いだった。「日本に脅迫されやむなく調印した」という体裁にしたのは、中国の国内の中国人に納得してもらうためであった。ところがアメリカがこれに噛み付いた。「哀れな中国に、過酷な要求を突きつけるとは許せん」とばかり、同情が湧き上った。
(P256~258)

『暗黒大陸中国の真実』ラルフ・タウンゼント著(1933年)、田中秀雄・先田賢紀智共訳
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参考2
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 中央であると地方であるとを問わず中国当局が余りにも妨害政策を推進したために、日本は1915年に中国に対して「21ヶ条要求」を提出しなければならなくなった。この要求に関しては中国の宣伝によって余りにも大きな騒ぎが生じたためにその本質がかすんでしまうほどであった。
 この21ヶ条要求(本質的な狙いは満州の日本利権の保護)は、中国に侵害されかけているこの地域での日本の足場を確り固めようと言う意図の下に考えられた警告手段以上の何ものでもなかった、というのが真相である。
(中略)
 21ヶ条要求が出されたとき日本側の責任者であった外務大臣の加藤伯爵の伝記の中に、1915年の交渉のときに日本政府が最後通告を出すことを中国側代表が非公式に求めてきた、と記されている。その理由は、そうすることによって袁世凱大統領が条約により調印しやすくなり、彼の政敵に対するもっともらしい言い訳を与えてくれるからだ、というのだ。

『シナ大陸の真相』 K・カール・カワカミ著(1938年)、福井雄三訳
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以上紹介した複数の資料からも判るとおり、「21か条要求」は、実際には袁世凱が考えて、袁世凱が日本に要求させた【自作自演のヤラセ】だった。

紹介した『孫文全集』や『暗黒大陸中国の真実』や『シナ大陸の真相』 などは、このような番組の制作者なら当然読んでいるはずだ。

何と言ってもNHKスペシャル「JAPANデビュー 第1回 アジアの“一等国”」の番組制作者は、2万冊の文献を読み込んだと豪語していたのだから、上の3冊くらいは読んでいないとおかしい。

そうなると、「日本が満州権益を何時までも手放したくないために、加藤外相らが第一次世界大戦中に支那への内政干渉ともいえる過酷な要求を提示した」として一方的に日本の非としたNHKは放送法に違反した可能性が高い。

放送法3条は「意見が対立する問題は多くの角度から論点を明らかにすること」と定めている。

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「放送法」第1章の2 放送番組の編集等に関する通則
(国内放送の放送番組の編集等)
第3条の2 放送事業者は、国内放送の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。

4.意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。
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