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正しい歴史認識、国益重視の外交、核武装の実現
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ミサイル発射なら総連資産など凍結や輸出制限措置を発動する方針・日本政府の大きな前進だ・パチンコ(朝鮮玉いれ)の違法行為取締りや国外追放など在日朝鮮人個人への制裁もすべし・日本の核ミサイル開発もすべし



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ミサイル発射なら北資産を凍結

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090306-00000513-san-pol


ミサイル発射なら北資産を凍結 日本政府
3月6日2時24分配信 産経新聞

 政府は5日、北朝鮮が長距離弾道ミサイル「テポドン2号」の改良型とみられる「人工衛星」を発射した場合、現行の制裁措置に加え、在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)など北朝鮮関係団体の資産凍結や輸出制限措置を発動する方針を固めた。北朝鮮による核開発やミサイル関連部品の入手を防ぎ、資金源を断つのがねらいで、国連安全保障理事会にも制裁強化を提起する。また、第3国経由の不正輸出や海外送金に関しては、外為法などの罰則強化も検討する。(尾崎良樹)

 外務省の斎木昭隆アジア大洋州局長と北朝鮮担当のボスワース米特別代表は5日の会談で北朝鮮が「人工衛星」の打ち上げと発表した場合でも、国連安全保障理事会決議違反に当たることを確認。斎木氏は制裁策として、北朝鮮関係団体の資産凍結など日本側の対応を説明したもようだ。

 資産凍結では、米国がマネーロンダリング(資金洗浄)に関与した疑いでマカオの北朝鮮の関連口座を凍結したことがあり、「日本でも朝鮮総連関係などの資産が凍結されれば効果は大きい」(政府関係者)とみられる。また、北朝鮮への輸出を原則禁止とし、アジア諸国を経由した迂回(うかい)輸出の監視も強化する。

 国連加盟国は2006年11月の安保理決議1718号に基づき、北朝鮮の核開発や大量破壊兵器、弾道ミサイル計画に関連する資産・口座を凍結できる。政府は凍結対象を広げ、「武器関連」とする新たな安保理決議採択を求めることも検討している。

 政府が北朝鮮の弾道ミサイル発射に合わせた制裁強化の方針を固めた背景には、「北朝鮮の弾道ミサイルの脅威を一番受けるのは日本」(外務省筋)という安全保障上の要請や、拉致問題が一向に進展しない現状がある。
北朝鮮関連団体の資産凍結や輸出制限はすでに厳しい制裁措置を科してきた日本にとって「数少ないカード」(政府筋)だ。日本の毅然(きぜん)とした姿勢を国内外にアピールし、国際的な対北包囲網を再構築する狙いもある。

 「北朝鮮は国連の安保理決議違反だけでなく、日本を無視し、拉致問題に関する約束も守っていない。
仮にミサイルを撃てば『行動対行動』だ」

 政府筋の一人は追加制裁の目的について、こう説明する。昨年8月の日朝公式実務者協議で合意した拉致被害者の再調査は実行されない一方で、米国が北朝鮮のテロ支援国家指定を解除してしまった現在、日本は独自の対応を迫られているという事情もある。

 オバマ新政権の対北朝鮮政策はまだ明確でないが、「米朝直接対話と6カ国協議の両輪で進める」(米政府関係者)とみられる。日本としては国際的にも非難される弾道ミサイル発射を機に制裁措置を強化することで、米国や韓国など関係国の対北政策をリードしたい思惑もある。

 政府内の一部には、今回の北朝鮮の弾道ミサイル発射準備について、「北朝鮮は、日本方面にミサイルを撃つというバカなことはしない」(外務省幹部)とたかをくくり、圧力強化に消極的な意見もある。

 しかし、北朝鮮が平成10年8月に発射した「テポドン」は三陸沖の太平洋に着弾。18年7月に「テポドン2号」など計7発を発射したときには日本海に着弾しており、弾道ミサイルの脅威を日本が強く受けていることは紛れもない事実だ。

 日本国内から、北朝鮮の核・ミサイル開発に転用可能な部品や装置などの不正輸出が継続的に行われてきた実態もあり、追加制裁の必要性は以前から指摘されてきた。制裁強化には拉致問題の進展を北朝鮮に迫る効果も期待できそうだ。
―――――






発射とは関係なく今すぐ凍結するべきだが、朝鮮総連など北朝鮮関係団体の資産凍結や輸出制限措置を発動する方針を固めたことは大きな前進だ。

もしも北朝鮮がミサイルの発射をしなくても、近い将来是非実行すべきだ。

今回の追加制裁は、北朝鮮関係団体を対象としているようだが、在日朝鮮人の各々個人が北朝鮮の核開発やミサイル開発や拉致事件を支援することも可能なのだから、今後は在日朝鮮人の各々個人も制裁の対象にしていくべきだ。






>北朝鮮関連団体の資産凍結や輸出制限はすでに厳しい制裁措置を科してきた日本にとって「数少ないカード」(政府筋)だ。



在日朝鮮人個人も制裁措置の対象にすれば、まだまだいくらでも制裁カードはあるし、実際にそうするべきだ。

まずは、違法行為を野放しにしているパチンコ(朝鮮玉いれ)の違法行為を法に則って取り締まるべきだ。

西村眞悟議員が非常に良い活動をしている。


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西村議員 パチンコ換金完全違法化請願を提出
2009年2月28日(土)17時1分配信 ココログニュース

西村眞悟衆議院議員が「パチンコ店における出玉の換金行為を取り締まり、完全に違法化することに関する請願」を提出したことが話題になっている。
同請願はパチンコ店で「特殊景品」を通して事実上換金できる実態があり、その違法化と取り締まりを求めるもの。2ちゃんねるにスレッドが建てられるなど、ネットにも反響が広がっている。この請願に対しネットには「これは応援したい」「ここで白黒付けるべき」などの違法化を支援するコメントがある一方、「娯楽がなくなっちまう」「多分不可能」と違法化を疑問視する意見も。
西村眞悟議員と協力している市民団体は09年3月31日まで署名を受け付け、国会に提出する予定。今後の展開にも注目が集まっている。
http://news.nifty.com/cs/headline/detail/cocolog-news-do-200902271626/1.htm
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そして、その後も、在日朝鮮人の国外追放など、やろうと思えば「制裁カード」はいくらでもある。

要は、やる気次第だ。






>「…仮にミサイルを撃てば『行動対行動』だ」



『行動対行動』という考えは当然だが、この場合には、日本自身がミサイル開発や核開発をすることが本当の『行動対行動』だ。


言い出せば限がないかもしれないが、今回の方針は大きな前進であり、北朝鮮がミサイル発射したなら、少なくとも方針通りに朝鮮総連などの北資産凍結を実行してほしい。






●関連記事

「拉致はカネで」小沢首相
「拉致問題は北朝鮮に何を言っても解決しない。カネをいっぱい持っていき、『何人かください』って言うしかないだろ」
身代金払えば再犯招く
拉致解決は厳しい追加制裁と軍事行動で
http://blogs.yahoo.co.jp/deliciousicecoffee/39162330.html








「朝鮮総連などの資産凍結や輸出制限措置に大賛成!」
「制裁は、まだまだ出来る!」


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「君が代」集団不起立教諭9人処分・門真三中の昨年の卒業式・文書訓告処分受けた川口教諭「国のために命を投げ出す子供を育てる」、「『日本人は他の民族より優秀』と教え込む」、「不起立を今後も貫く」と宣言



卒業生が国歌斉唱時に起立しなかった門真三中

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卒業式で集団不起立 教諭ら9人処分

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090305-00000073-san-soci


中学卒業式で集団不起立 教諭ら9人処分 大阪
3月5日8時3分配信 産経新聞

 大阪府門真市立第三中学校の昨年3月の卒業式で、男子生徒1人を除く卒業生159人と一部教員が国歌斉唱時に起立しなかった問題があり、同市教育委員会が、斉唱開始と同時に着席した8人の教諭全員と校長を、文書訓告や口頭厳重注意の処分としていたことが4日、分かった。処分対象の行為は教員自身の不起立で、府教委は「調査の結果、生徒への着席指導は確認できなかった」としている。国歌斉唱時の不起立で教員が処分を受けたケースは大阪府内では初めて。

 教諭らへの事情聴取の結果などを踏まえ、府教委と市教委は、8人の不起立を「学習指導要領に基づいて国歌斉唱を指導すべき立場の者として不適切な行為」と判断。文書訓告の教諭については、事情を聴くための市教委の呼び出しに応じなかったことも処分対象に含めた。校長に関しては、教員に対する指導不徹底と、ほぼ全員の卒業生が着席するという事態を招いたことを理由とした。

 教諭たちは「起立、斉唱が方針ということは知っていたが、自分の心に従って着席した」などと話しているという。
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>…男子生徒1人を除く卒業生159人と一部教員が国歌斉唱時に起立しなかった問題があり、…




この男子生徒1人は本当に立派だ!





>斉唱開始と同時に着席した8人の教諭全員と校長を、文書訓告や口頭厳重注意の処分としていたことが4日、分かった。



文書訓告や口頭厳重注意では全く効果がない。

こういう連中が教諭に相応しくないことは明らかなので、辞職させるべきだ(懲戒免職でも良い)。






>教諭たちは「起立、斉唱が方針ということは知っていたが、自分の心に従って着席した」などと話しているという。



教諭たちのうち、文書訓告処分を受けた「川口」という名前の50代の男性教諭は、今年2月1日、反日左翼団体の集会で講演し、次のように言い放った。

「君が代強制の先には、国のために命を投げ出す子供を育てるという目的がある」

「『日本人は他の民族より優秀』と教え込むことにつながる」

「ずっと卒業式では不起立をしてきた。今後も貫こうと思う」


土井たか子が語る! 門真三中の川口先生も語る!
輝け憲法! 許すな「日の丸・君が代」強制!2・1大集会
http://www.hige-toda.com/_mado12/2009/0201syuukai/index.htm



やはり、狂っている。

国が攻撃されて自分の親兄弟をはじめとする自国民が殺される時に、命をかけて戦う人間を育てるのが教育だ。

次の
「『日本人は他の民族より優秀』と教え込むことにつながる」という彼の持論は、全く意味不明だ。

?(・_・;)

(゜д゜)ぽかーん






国旗・国歌教育の必要性を良く説明している掲示板の投稿を紹介。

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Yahoo!掲示板
トップ > 政治 > 軍事 > 日の丸、君が代


国旗授業が必要では? 2003/12/13 12:16 [ No.802

投稿者 :
kame_chan_777



作家の曽野綾子さんが、以下のことを書いています。

我が国からはるか遠く、言葉も通じない、文化・習慣・考え方も全く違う人々の暮らす国(しかもその田舎)に行ったとする。

部族の言葉だけが通じる世界です。

例えば、アフリカには外国人がにっこり笑うことによって、その悪魔の目から害を加えられたと解する考えを持つところもあるとのこと。

気安く他人と握手など決してしないような文化の国もあるかもしれない。
曽野さんは、にっこりすれば友情が示せると思うのは甘いという。

そんな国で、どうすれば、
「私はあなた方の敵ではないのですよ」
「私はあなた達と仲良くしたいんですよ」
と理解させられるだろうか?

それは、ただその国の国旗・国歌に起立して正しい態度で接し、敬意を表することしかない、ということです。

曽野さんの豊富な海外経験に基づいた体験談は説得力がありました。

国旗・国歌に敬意を表わすのは、国際交流の場で最低限守らなければならぬ世界共通のマナーです。
我が国の若者は、国際化時代だからこそ、この事実を知らなければならない。

このことより、私は日本の教育に国旗授業が必要だと考えます。

外国では、国旗についての由来、理由やデザインを授業でキチンと教えています。
星マークはキリスト教、三日月マークはイスラム教などなど....。

みなさんは、どのように感じたでしょうか?

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↑国旗・国歌教育の必要性が良く分かる素晴らしい投稿だ!



次に、産経新聞から百地章教授の正論。


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【正論】
国旗・国歌問題への誤解を正す
2007/02/18産経新聞

■「思想・良心の自由」の意味から考察

日本大学教授・百地章

≪疑問の多い地裁判決≫  

 今年も卒業のシーズンが近付いてきた。卒業式といえば、これまで年中行事のように繰り返されてきたのが、日教組や高教組などによる妨害活動であったが、平成11年の国旗国歌法制定以来、国旗掲揚、国歌斉唱をめぐる混乱は全国的に収束に向かっていた。ところが昨年9月、東京地裁が国旗掲揚に際しての起立や国歌斉唱の強制は憲法違反であるとする判決を下したため、日教組などは再び勢いづいていると聞く。

 判決は、教職員に対して起立や国歌斉唱等の義務を定めた東京都教育長の「通達」は、国旗に向かっての起立や、国歌斉唱をしたくないという思想、良心を持つ教職員に対してこれらの「行為」を無理やり命ずるものであって、「思想・良心の自由」の侵害に当たるとしているが、これは疑問である。

 「思想・良心の自由」とは、通説によれば宗教上の信仰に準ずるような世界観、人生観、主義、主張など人格の形成にかかわる内面的な精神作用が、公権力によって侵害されないことをいう。つまり憲法が保障する「思想・良心の自由」とは、具体的には(1)特定の思想・信条等が、公権力によって強制されてはならないこと(2)思想・信条等を理由として、差別や不利益的な取り扱いがなされてはならないこと(3)思想・信条を強制的に表明させられないこと(沈黙の自由)-を指す。


≪自由の侵害と制約は別≫

 ここから言えることは、第1に「思想・良心」とは「内心作用」のすべてを指すわけではなく、単なる不快感などはこれに含まれないということである。
第2に、法令や適正な職務命令に基づいて一定の「行為」を命ずることと「思想・良心の侵害」とは別だということである。

例えば、校長が教職員に国歌斉唱を命じたとしても、それはあくまで「外部的行為」を命ずるだけであって、思想・信条は問題にしていないから、思想、良心の自由の侵害とはならない。教職員が内心においてどのような思想・信条を抱いていようとも、それは自由だからである。このことは、福岡地裁判決(平成17年4月26日)も認めている。


 第3に、思想、良心の自由の「侵害」と「制約」とは別であって、憲法が禁止しているのは「侵害」である。
つまり、思想・良心は、それがいかに反倫理的、反国家的のものであったとしても、内心にとどまる限りは絶対的に保障される。しかし、それが外部的な行為となって現れる場合には、他の権利や自由と同様「内在的制約」や「公共の福祉による制約」を受ける。


 それゆえ、法律が国民に対して一定の義務を課している場合には、たとえそれが自らの思想・信条と異なるものであったとしても、国民はそれに従わざるをえない。
例えば、納税など不要であるとの思想の持ち主がいたとしても、当然納税の義務を果たさなければならない。
逆に、もし国民一般に課せられた法的義務を、思想、良心の自由を理由に拒否することを認めたら、国家秩序は崩壊する。


(以下略)
―――――






●関連記事

国歌斉唱時に起立せず多くが斉唱もせず
卒業生のうち男子生徒1人を除く全員・教員指示か
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橋下知事「国旗国歌を意識してほしい」
国旗、国歌教育の必要性
http://blogs.yahoo.co.jp/deliciousicecoffee/36794336.html








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