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南京虐殺は嘘25 嘘吐きティンパレー(ティンパーリ)2

産経新聞(平成15年3月01日)

南京大虐殺 覆す新事実
根拠の著書 中国宣伝本と判明

これまで「南京大虐殺」の根拠とされてきた英国の新聞記者の著書が中国国民党の宣伝書籍だったことを示す極秘文書が二十八日までに、東中野修道・亜細亜大学教授の調査により台湾で発見された。「大虐殺」説を覆す決定的な証拠として注目される。(石川水穂)

 問題の著書は、日本軍の南京攻略当時、英マンチェスター・ガーディアン紙の中国特派員だったH・ティンパーリーの『戦争とは何か』。「四万人近くの非武装の人間が南京城外または城壁の付近で殺された」などと書かれ、「大虐殺」の証拠とされてきた。

 東中野教授が見つけた文書は『中央宣伝部国際宣伝処工作概要』という題で、「極機密」の印が押され、日本軍が南京を占領した一九三七(昭和十二)年十二月から約三年間の中国国民党の宣伝工作を記録していた。

 その中の「対敵宣伝科工作活動概況」という項目で、国際宣伝処が編集・印刷した単行本として『外人目睹中之日軍暴行』を挙げ、「この本は英国の名記者、田伯烈が著した。内容は、敵軍(日本軍)が一九三七年十二月十三日に南京に侵入したあとの姦淫、放火、掠奪、極悪非道の行為に触れ、軍紀の退廃および人間性の堕落した状況についても等しく詳細に記載している」と書いていた。

 『外人目睹中之日軍暴行』は、「外国人が見た日本軍の暴行」という意味で、『戦争とは何か』の中国語版の題名。また「田伯烈」はティンパーリーの中国名にあたる。

 東中野教授は台湾の調査で、一九四三年に発行された『中央党部職員録』も見つけ、その中の「対敵宣伝委員会」のメンバーに、ティンパーリーと対外宣伝について協議した曽虚白がいることを確かめた。また、国民党中央党史史料編纂(へんさん)委員会の所蔵史料から、『戦争とは何か』の中国語版に掲載されている写真と同じ写真を見つけた。

 東中野教授は「『戦争とは何か』が中国国民党の宣伝本であったことは百パーセント確実になった」と話している。

 『戦争とは何か』をめぐっては、ノンフィクション作家の鈴木明氏が、ティンパーリーが中国国民党の顧問だったことを指摘し、立命館大学の北村稔教授が、ティンパーリーと曽虚白の関係を明らかにしている。今回の発見は、鈴木、北村両氏の調査を補強する証拠になるとみられる。東中野教授の詳しい調査結果は、一日発売の雑誌『正論』四月号に掲載される。
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(参考)

民国26年、南京のバテレン
http://www.asahi-net.or.jp/~ku3n-kym/tyousa03/nank4.htm



スマイスとティンパーリー
「自伝」のみを唯一の根拠とする判断は誤り
http://www5f.biglobe.ne.jp/~kokumin-shinbun/H15/1511/1511038only.html

↑国民党中央宣伝部国際宣伝処からカネを貰って宣伝本を書いた外国人は、曽虚白が「自伝」で述べたとおり【ティンパーリー】と【スマイス】ではなく、実は【ティンパーリー】と【ベイツ】だったという説が紹介されている。

「支那人の朝鮮人虐めに日本人怒る 」 『リットン報告書』 第3章 ...日支両国間の満州に関する諸問題...5、満州に於ける朝鮮人問題

第3章 日支両国間の満州に関する諸問題

5、満州に於ける朝鮮人問題

 日本の法律に依り日本の国籍を有する80万朝鮮人の満州内居住は日支間の諸政策の衝突の先鋭化を促進せり。右自体の結果諸種の紛争惹起せられ為に朝鮮人自身犠牲となり厄災と惨禍とを蒙りたり(本報告付属書第9章参照)。

 朝鮮人が売買又は租借に依り満州において土地を取得するに対し支那の反対ある処、日本側は朝鮮人も等しく日本臣民として1915年の条約並交換公文によりて獲得せる商租権に均霑すべきものなりと主張して之に反対せり。而して日本人は朝鮮人が帰化によりて支那臣民たることを否認せるが為に亦二重国籍の問題発生せり。朝鮮人の保護の為日本領事館警察の使用は支那側の忿満を招き日支警察の衝突を惹起せり。殊に朝鮮の北境に接する間島地方の如く朝鮮人の居住者40万人に及び同地支那人をして1927年に至るに及満州に於ける朝鮮人の自由居住を禁止するの政策を採るに至らしめたり。右政策は日本人側より許すべからざる弾圧の一例として目せられたり。

(中略)

日本側においては若し満州に於ける朝鮮人に対し他の日本臣民の許与せられたると同様の権利及特権を要求せざらんか、右は朝鮮人に対し差別を設くることとなるべしと主張す。

(中略)

 日本側は1927年末頃より一般的排日運動に伴い、支那国官憲の煽動に依り満州に於て朝鮮人迫害運動起これることを主張し又此の圧迫は満州諸省が南京国民政府に忠誠を宣言せる後更に熾烈を加えたることを陳へ居れり。或は朝鮮人を強制して支那に帰化せしめ、或は米田より彼らを駆逐し、或は彼らに移住を強制し、或は彼らに不当の納金及法外なる租税を課し、或は彼らをして家屋及土地の商租または貸借契約を結ぶことを禁じ、或は彼らに幾多の暴力を加えるなど、朝鮮人に対する支那の徹底的圧迫政策の証拠として満州に於ける中央及地方の支那官憲の発したる多数の命令の翻訳委員会に提供せられなり。日本の主張に依れば右惨虐なる運動は特に「親日」朝鮮人に対して行われ、日本政府より補助金を受ける朝鮮人居留民会は迫害の的となり、朝鮮人により又は朝鮮人の為に設立せられたる支那学校に非る学校は閉鎖せられ、「不逞鮮人」は朝鮮人農民より脅迫に依り金銭を徴収し又之に暴行加害を為すことを許され、又朝鮮人は支那服を着用することを強制せらるると共に其の悲惨する状態に対し日本の保護又は補助に依頼する一切の権利を放棄するのやむなかりし趣なり。

 満州官憲が帰化せざる朝鮮人に対し差別的命令を発せる事実は、支那側之を否定することなし。此種命令の数及性質特に1927年以後のものを見るに満州の支那官憲は一般に日本の司法管轄を伴う限り朝鮮人の侵入は一つの脅威にして反対すべきものと認めたること明白なり。

 日本の主張の重大なるに鑑み、又満州に於ける朝鮮人の哀れむべき状態に鑑み、委員会は本問題に対し特別の注意を払えり。而して本委員会は必ずしも右非難の全部が事実を適当に叙述せるものとは認めず又朝鮮人に適用せられたる右抑圧手段の或ものか全然不正なりしものと断ずることなしと雖も、只満州の或地方における朝鮮人に対する支那の行動に関する右一般的記述を確認するものなり。委員会は其の満州滞在中朝鮮人団体の陳情委員と称する多数の代表者を引見せり。

 満州に於ける此の大なる少数民族なる朝鮮人の存在が土地商租、司法管轄権及警察、並びに1931年9月事件の序幕を為せる経済的抗争に関する日支紛争を複雑ならしめたることは明白なり。大部分の朝鮮人の欲する所は只自由は其の生計を稼がすとするに在るも、其の中には支那人又は日本人より又は其の両者より「不逞鮮人」と呼ばるる団体ありて、右は日本の統治より朝鮮を独立せしめんと主張する者及其の同志、共産主義者、職業的犯罪人密輸入者及売薬業者を含む職業的犯罪人、並びに支那人匪賊と結託して其の同胞より恐喝取財を行い又は金銭を強制する者を包含し居れり。朝鮮人農民自身も其の無智、無用心により又彼らより更に狡猾なる家主又は地主より借財せる為、しばしば自ら圧迫を招来せり。

『リットン報告書』

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