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「韓国人や在日が嫌いなのではなく、反日が嫌い」と言う・日常に潜む嫌韓の怖さ・元在日三世の朴順梨
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【週刊朝日】「韓国人や在日が嫌いなのではなく、反日が嫌い」と彼らは言う…「日常に潜む嫌韓」の怖さ 元・在日三世ライター語る

http://dot.asahi.com/news/domestic/2014031900040.html
「日常に潜む嫌韓」の怖さ 元・在日三世ライター語る
2014/3/21 11:30、AERA

 一部で過熱をみせている嫌韓・反日の動き。元・在日三世のライター・朴順梨(パクスニ)氏は、日本社会の「ねじれ」の理由を考察する。

* * *
 元・在日三世の私は書店に足を運ぶ度に、ため息をつくようになった。書籍のタイトルに「呆韓」「悪韓」「嫌韓」など、韓国への非難や侮蔑ばかりが目に入るようになったからだ。

 そうした本が目立つようになったのは昨年秋頃からだが、その半年ほど前から、東京の新大久保や大阪の鶴橋などで行われている排外デモが激化している。デモには「竹島を不法占拠する韓国に抗議」「韓国は仏像を返還せよ」といったテーマが掲げられているものの、いつものように「ゴキブリ朝鮮人!」「朝鮮人ハ皆殺シ」など、シュプレヒコールやプラカードはヘイトスピーチに溢れている。どうしたらそこまでの憎悪を韓国・朝鮮人に向けられるのか。当事者の私は半笑いで歩くデモ参加者を目にする度に、恐怖以上の疑問を感じていた。

「彼らは特殊な思想を持つ、ごく一部の人たち。いずれ収まるから、ほっとけばいい」

 多くのマスコミ関係者がこう言っていた。しかしいまだにデモは収束していないし、今や書店の目につく棚に並ぶのは、嫌韓・反韓をテーマにしたものばかり。

 取材で排外デモ参加者たちと話してみると、彼らは、叩き出したいはずの私にキレるどころか、終始「普通の態度」で接することがほとんどだった。それどころか中国の脅威に怯える女性は、6時間近く話し合った帰りに、お揃いのストラップをプレゼントしてくれた。体のあちこちにピアス穴を開けている男性は、鼻柱の両側の穴に楊枝を通して、おどけた表情を見せてくれた。彼は過去に「朝鮮人はウンコ食え!」と朝鮮学校の前で叫んでいるのだが……。

 彼らは決して特殊ではなく、ありふれた人間なのかもしれない。言葉を交わす度に私はやるせない思いを抱えると同時に、「どこにでもいるかもしれない」恐怖を味わっている。

 彼らが決まって口にするのは、「韓国人や在日が嫌いなのではなく、反日が嫌い」というセリフだ。「日本は日本人だけのもの。文句があるなら出て行け」と言わんばかりの「『反日』憎悪」。日本に刃向かったと自分なりに認定した者を、必死に排除しようとしているように思える。

※AERA  2014年3月24日号より抜粋



>一部で過熱をみせている嫌韓・反日の動き。元・在日三世のライター・朴順梨(パクスニ)氏は、日本社会の「ねじれ」の理由を考察する。


「元・在日三世のライター・朴順梨(パクスニ)氏」って、良く知らなかったので検索して調べてみたら、こんな奴だった。
元・在日三世ライター朴順梨(パクスニ)

元・在日三世ライター朴順梨(パクスニ)

あ!
こいつなら、知ってる!

デモの時に良く見かけれる奴だ!


いつも安田浩一と一緒に歩いているので、私は安田浩一の愛人か何かだと思っていた(実際にそうかもしれない)。

平成25年6月16日【新大久保 桜田祭り!~ 正義は我にあり! 朝鮮征伐大行進 ~】・元在日三世のライター朴順梨(パクスニ)と、在特会やネット右翼などについて根拠のない出鱈目、誹謗中傷を書いて小銭を稼ぐ安
「在日特権はない」などとトンデモない嘘出鱈目を言いふらしている安田浩一と一緒にデモに付きまとう朴順梨(パクスニ)
平成25年6月16日【新大久保 桜田祭り!~ 正義は我にあり! 朝鮮征伐大行進 ~】(関連記事

元在日三世のライター朴順梨(パクスニ)と、「在日特権はない」などとトンデモない嘘出鱈目を言いふらしている安田浩一・東京韓国学校無償化撤廃デモin新大久保(平成25年9月8日、新大久保)
「在日特権はない」などとトンデモない嘘出鱈目を言いふらしている安田浩一と一緒にデモに付きまとう朴順梨(パクスニ)
平成25年9月8日【東京韓国学校無償化撤廃デモin新大久保】(関連記事


ところで、「元・在日三世」ということは、今は何なんだ?

帰化して日本国籍を取得したのか?






>元・在日三世の私は書店に足を運ぶ度に、ため息をつくようになった。書籍のタイトルに「呆韓」「悪韓」「嫌韓」など、韓国への非難や侮蔑ばかりが目に入るようになったからだ。


韓国が非難されるようなことをしているのだから、当たり前の現象だ。

大統領が不法占拠している日本の領土に不法上陸したり、天皇陛下に土下座謝罪要求をしたり、裁判所が「日本から盗んだ仏像を返すな」という判決を出したり日韓基本条約に違反する判決を出したり、国を挙げて外国でディスカウントジャパンの嘘宣伝をしたりしているのだから、非難されて当然だ。






>そうした本が目立つようになったのは昨年秋頃からだが、その半年ほど前から、東京の新大久保や大阪の鶴橋などで行われている排外デモが激化している。デモには「竹島を不法占拠する韓国に抗議」「韓国は仏像を返還せよ」といったテーマが掲げられているものの、いつものように「ゴキブリ朝鮮人!」「朝鮮人ハ皆殺シ」など、シュプレヒコールやプラカードはヘイトスピーチに溢れている。


まず、「竹島を不法占拠する韓国に抗議」「韓国は仏像を返還せよ」については、どう考えているのか説明しろよ!

日本から領土と仏像を盗んで返さないのだから、日本ではない普通の国なら戦争されて当然のことをしているのに、何を寝言言っているんだ?!

実際にイギリスは、本土から遠く離れたフォークランド諸島を奪還するため、アルゼンチンと戦争をした。

占領軍から押し付けられた憲法を守って、領土を不法占拠されっ放しの日本政府が異常なだけで、日本国民がデモで韓国の竹島不法占拠や盗まれた仏像の返還を訴えるのは当たり前のことだ。


次に、「ゴキブリ朝鮮人!」は、ゴキブリに失礼かもしれない。

また、【「朝鮮人ハ皆殺シ」など、シュプレヒコールやプラカードはヘイトスピーチに溢れている】と言うが、プラカードの正確な記述は「仇ナス敵ハ皆殺シ 朝鮮人ハ皆殺シ」だった。
仇ナス敵ハ皆殺シ 朝鮮人ハ皆殺シ


つまり、「仇ナス敵」という条件付きだから、「ヘイト」(人種差別)とは言えない。

それと、言っておくが、シュプレヒコールでそんなのはなかったはずだから、いい加減な捏造はやめろ!

しかも、それより前に、韓国では、「日本の奴らを皆殺すぞ」 教育や、「KILL Jap!」(チョッパリ殺せ!=日本人を殺せ!)デモ(ヘイトスピーチ)がやられており、仮に百歩譲って日本でヘイトがあったとしても、それは一矢を報いる「ささやかな報復」に過ぎない。


▼韓国の反日教育(「日本人皆殺し」ヘイト教育)▼
韓国の反日教育「日本の奴らを皆殺すぞ」
韓国の反日教育「日本の奴らを皆殺すぞ」

韓国では大人も子供も全員日本人を殺せと言ってる
韓国では老若男女が常日頃から「日本の奴らを皆殺すぞ」「チョッパリ殺せ!=日本人を殺せ!」と言ってる!
■動画
韓国の小中学校で行われている反日教育
http://www.youtube.com/watch?v=aAK64INxLWk



▼韓国の反日デモ(ヘイトスピーチ)▼
韓国の首都ソウルで韓国人が「KILL JAP!」チョッパリ殺せ!=日本人を殺せ!とデモ
韓国の首都ソウルで韓国人が「KILL Jap!」(チョッパリ殺せ!=日本人を殺せ!)デモ
韓国の首都ソウルで韓国人が「KILL JAP!」チョッパリ殺せ!=日本人を殺せ!とデモ

韓国の首都ソウルで韓国人が「KILL Jap!」(チョッパリ殺せ!=日本人を殺せ!)デモ
平成24年(2012年)9月24日、ソウルで行われた韓国人による「KILL Jap!(チョッパリ殺せ!=日本人を殺せ!)デモ
■【拡散希望】韓国での反日デモ「KILL JAP!」2012年9月24日
http://www.youtube.com/watch?v=stnjlsME76w






>どうしたらそこまでの憎悪を韓国・朝鮮人に向けられるのか。当事者の私は半笑いで歩くデモ参加者を目にする度に、恐怖以上の疑問を感じていた。


おい、朴順梨(パクスニ)、オマエ、馬鹿だろ。

で、それより前から韓国で行われている【反日教育(「日本人皆殺し」ヘイト教育)】や、【「KILL Jap!」(チョッパリ殺せ!=日本人を殺せ!)デモ】については、疑問を感じないの?

日本人が、日本の領土を不法占拠したり、日本の仏像を盗んで返還しなかったり、日本から借金して返済せずに踏み倒したりしている韓国人を憎悪することは、自然なことだろ!

日本人が、日本人拉致した朝鮮人を憎悪することは、当たり前のことだろ!

一方、韓国が、実際には何も悪いことをしていなくて逆に韓国に対して援助ばかりしている日本人を憎悪することは、異常なことだろ!






>彼は過去に「朝鮮人はウンコ食え!」と朝鮮学校の前で叫んでいるのだが……。


朝鮮人の数少ない貴重なオリジナル文化ではないか。

他国の文化を「ウリナラ文化」(ウリジナル)と嘘を吐く前に、数少ない本当の「ウリナラ文化」である食糞文化を大いに誇れ!

●関連記事
トンスルが世界24ヵ国以上で報道!韓国人「国家イメージに打撃」と激憤・人糞酒や食糞は事実
http://deliciousicecoffee.blog28.fc2.com/blog-entry-5183.html






>彼らが決まって口にするのは、「韓国人や在日が嫌いなのではなく、反日が嫌い」というセリフだ。「日本は日本人だけのもの。文句があるなら出て行け」と言わんばかりの「『反日』憎悪」。


いや、「反日」だけが嫌いとかいう問題ではない。

上述したとおり、韓国が日本の領土を不法占拠したり、日本の仏像を盗んで返還しなかったり、日本から借金して返済せずに踏み倒したりしていることについて、真面目に抗議していることも多い。

また、北朝鮮も、日本人を何百人も拉致しておいて、まだ5人しか帰していない。


そして、朴順梨(パクスニ)はすっ呆けているが、非常に重要なこととして、新大久保などでの一連の愛国デモでは、韓国の反日や不法行為などと同等か、あるいはそれ以上に「在日特権」(日本人逆差別)が主要なテーマとなっている。

朴順梨(パクスニ)は、「在日特権」(日本人逆差別)について、なぜ言及しないのか?

我々のデモの際に、デモ行進のストーカー行為を朴順梨(パクスニ)と一緒にしている安田浩一は「在日特権はない」と大嘘を吐いているが、元在日三世の朴順梨(パクスニ)は「在日特権」(日本人逆差別)があることを良く知っているために都合の悪い「在日特権」(日本人逆差別)についての言及を避けているのだろう。

●関連記事
決定版!在日問題を考える・【脱税特権】議論せず・多くの在日特権があることは事実・野間は馬鹿
http://deliciousicecoffee.blog28.fc2.com/blog-entry-5267.html



『日本の決断―これが日本を滅亡から救う道だ!』国民行動京都委員会 (編著) (2013/12/8) (「維新政党新風」のことが紹介されている本)
『在特会とは「在日特権を許さない市民の会」の略称です !』桜井誠(2013/12/24)
【内容】在特会に関わる人は、私も含め一般の人たちです。しかし今までタブーとされてきた在日問題に斬り込んでいるからヘイトスピーチと言われ反発される。私達は今までの常識をひっくり返そうとしているのです。


「反日だけではなく、韓国の違法行為や在日特権も嫌いだ!」

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コメント
コメント
韓国人という存在そのもが迷惑です 一刻も早く断交を!
韓国人が反日だろうが親日だろうがどういう思想もっていようが全く関係ございません。
2014/03/22(土) 09:04:21 | URL | 名前を書いてください #- [ 編集 ]
▼アサヒ新聞社の---つまりここに電凸しても幹部やエリートは痛くもかゆくも無い!
>新聞社の読者電話対応部署は窓際新聞記者と記者経験のない社員が最後に行きつく吹き溜まりです。つまりここに電凸しても幹部社員やエリート記者は痛くもかゆくも無い!
          それよりも   
            ↓
上層部が一番イタいのは自分たちの新聞購読している読者に契約更新を断られ他紙に変更されることです。これが大量発生すると有力販売店たちの釣るし上げに合い、幹部もエリート記者も自分たちの立場が危うくなる分けです。
2014/03/22(土) 09:09:02 | URL | 虫姦日は鵜! #oXbMrl7k [ 編集 ]
報道しない自由 一刻も早く婚姻禁止すべき!!
米や独などは研究によりすでに、朝鮮人の遺伝子は非常に特異な欠陥があり精神異常や障害者の割合が他国に比べとびぬけて多いことを知っています。日本だけです隠しているの。
2014/03/22(土) 09:18:28 | URL | 安倍壺三 #- [ 編集 ]
「反日」を国是とする国の人間と付き合う事は極めて困難だ(少なくとも精神的苦痛だ)
狭隘な民族主義に基づく反日教育を幼少期から子供たちにほどこし、年中反日デモ反日暴動を繰り広げ、海外に移住しても尚一段とジャパンディスカウントを繰り広げる人々(中・韓・朝)との共生は困難です。
少なくとも、彼らの反日活動侮日宣伝、或いは企業や行政に対するスパイ行為に絶えず神経を尖らせ続けねばならず、開放的な心で外国人に接しようという気持ちは全く起こり得ない。

この点に関して、日本人ほど苦労している国民は他にいないはずです。
アメリカ人や中国人にも、是非この苦しみを味わわせてやりたいものです!

いったい、何故これほど病的なまでに執念深い、「法治」を無視した狂った国家や人々に苦しめられねばならないのか?
「何故日本人は反中・嫌韓になってしまったのか?」という事を、ぜひ足りない脳みそで必死に考えて答えを出して欲しい。

そもそも、悪意を持って近づいてくる人間に対して「開かれた心」で接する事は不可能です。

日本人って付き合いにくい?中国ネットで語られるさまざまな理由
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140322-00000003-xinhua-cn
2014/03/22(土) 09:42:48 | URL | 遺言 #- [ 編集 ]
やはり嫌いだ。

さらに、自分のことは棚に上げて、日本人だけを一方的に非難する嘘つきな朝鮮人も嫌いです。
2014/03/22(土) 09:55:15 | URL | John Doe The Passerby #- [ 編集 ]
▼アサヒ新聞社の---つまりここに電凸しても幹部やエリートは痛くもかゆくも無い!
>新聞社の読者電話対応部署は窓際新聞記者と記者経験のない社員が最後に行きつく吹き溜まりです。つまりここに電凸しても幹部社員やエリート記者は痛くもかゆくも無い!
          それよりも!   
            ↓
上層部が一番イタいのは自分たちの新聞購読している読者に契約更新を断られ他紙に変更されることです。これが大量発生すると有力販売店たちの釣るし上げに合い、幹部もエリート記者も自分たちの立場が危うくなる分けです。
2014/03/22(土) 09:59:29 | URL | 虫姦日は鵜! #oXbMrl7k [ 編集 ]
この豚安○のせいでマコリンは公務員の職なくなったらしいね
ほんとひどいやつですね、いまは在特会ネタに食ってるwwwwww
2014/03/22(土) 10:00:59 | URL | 名前を書いてください #- [ 編集 ]
再掲示
【緊急!葉書も】
閣議決定H26/3/11=出入国管理・難民認定法改悪法案
・高度人材なりすまし韓国人共産シナ人の永住権取得申請要件を在日5年から3年へ短縮←←←韓国語常套句「高度人材」
・配偶者就労可
・韓国人共産シナ人悪習の家政婦帯同可
・クルーズ船韓国人共産シナ人乗客入国審査簡易化

帰化未帰化在日韓国人日経新聞H26/3/12韓国式常套句の韓国式嘘ステマ:経済活性化につながる←←←韓国人共産シナ人移民の小さい穴がデカ穴になり日本国人口侵略され日本人が排除され日本国は滅ぶわよ

@退官要求先
100-0014千代田区永田町2-3-1政務担当首相秘書官今井尚哉(李尚哉)F安倍と同じ
@議員辞職要求先
100-8970千代田区霞が関3-1-1内閣府副大臣西村康稔(グローバル馬鹿)F0335815769
@委員辞職要求先
〒住所西村と同じ 産業競争力会議委員竹中平蔵(李平蔵)F03 3581 9351・3581 5769・3581 0923・3593 1784

@廃業要求先
100-8066千代田区大手町1-3-7(株)日本経済新聞社代表取締役社長喜多恒雄F03 6256 7950・5255 2633・52552923

@閣議決定撤回
@高度人材受入事業廃止
@永住権取得要件在日10年一律化
@今井西村竹中解雇
の要求先
100-0014千代田区永田町2-3-1首相安倍晋三F03 35813883・55100654
〒住所西村と同じ 規制改革担当大臣稲田朋美F0335814611←←←しっかりしなさいよ
〒住所西村と同じ 内閣府高度人材受入推進担当室長石井裕晶F0335810923
自民党全員

by長野県J
2014/03/22(土) 10:01:21 | URL | 世田谷プリンセス #YcnlV6lI [ 編集 ]
ご提案
帰化未帰化在日韓国人マスコミへ各社の抗議で効果的なものは

・トップへしつこく何回もFAXや抗議葉書を書く(差出人の名前は書かなくてもよいけどね、都道府県市区町村までの自住所・20歳代などの世代・主婦、OLなどの属性は、書いた方がよいと考えています)。

・各スポンサーへ電話FAX葉書などで何回もしつこく抗議をする。
2014/03/22(土) 10:17:38 | URL | 世田谷プリンセス #YcnlV6lI [ 編集 ]
櫻井春彦(さくらいはるひこ)という人物の文章
この人は、1955年生まれ(58歳)で、 早稲田大学理工学部卒業で、何を職業にしているか分からないが、以下の2冊の本を書いている。 世界各国の情報機関(国家スパイ組織)のことにものすごく詳しい人だ。
書いていることは緻密で正確である。


桜井 春彦の著書

1.「 テロ帝国アメリカは21世紀に耐えられない ― アメリカによるテロの歴史」 桜井 春彦著  (2005年9月刊 、・・・社)

2.「 アメリカ帝国はイランで墓穴を掘る 」( 櫻井春彦著、洋泉社、 2007年3月刊)

の2冊だ。
私は、この人の「櫻井ジャーナル」のブログを読んで、こういう人が日本にも居るんだなあ、と感動した。



http://plaza.rakuten.co.jp/condor33/diary/201402160000/
 櫻井ジャーナル 
2014/03/22(土) 10:27:41 | URL | blog #YTqdC3Zk [ 編集 ]
<台湾>立法院議場占拠 学生数千人に
<台湾>立法院議場占拠 学生数千人に 中国との協定反対で(毎日新聞) - Y!ニュース
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140320-00000129-mai-int.view-000
殆ど学生が集まっていないように見せてませんか!?
下の画像はメディアに隠され10万人規模のデモ風景!
pic.twitter.com/bfzlezjhY9
2014/03/22(土) 10:46:05 | URL | pic #aNEs2sbw [ 編集 ]
TBS=オウム=北朝鮮
TBS=オウム=北朝鮮 pic.twitter.com/87axbat0uE” 確か洗脳に関しても苫米地氏も言ってた様な…

RT

90年代に供述にあった。メディアで20年近くタブーだったのが時効だからかな。この事実を知って会社辞めた局社員もいた。もちろんあくまでオウム信者の供述
2014/03/22(土) 10:52:58 | URL | pic #TL9DnwNw [ 編集 ]
再掲示
(緊急の拡散と抗議の要請)
台湾語・英語・ドイツ語・スペイン語・日本語など

1) 馬英九へ
・両岸経済協力枠組協議ECFAおよび「両岸サービス業貿易協議」批准法=共産シナ人の台湾国への大量移民協定批准法=台湾国を共産シナへ丸ごと返還する法律=の白紙撤回
・台湾国総統辞職
を要求しよう!
FAX・電話・航空葉書70円
10048台湾国臺北市中正區重慶南路1段122號(10048台湾国台北市中正区重慶南路1段122号)
中華民國總統 馬英九
TEL +886 (0)2 2311 3731
FAX +886 (0)2 2331 1604

2)馬英九による台湾国の共産シナへの併合を後方支援している韓国汚染同志社大学を廃校させよう!
FAX・電話・国内葉書50円・Twitter・テンプレ
602-8580京都市上京区今出川通烏丸東入玄武町601
同志社大学長 村田晃嗣
TEL 075 251 3010・3110・3120
FAX 075 251 3040・3075・3080

3)安倍さんと齋木さんへ台湾国介入を要求しよう!
Twitter・テンプレ・FAX
100-0014千代田区永田町2-3-1首相安倍晋三F03 3581 3883・5510 0654
100-8919千代田区霞が関2-2-1外務事務次官齋木昭隆F03 5501 8057・8128

宝塚保守ラーガー
2014/03/22(土) 10:53:04 | URL | 世田谷プリンセス #YcnlV6lI [ 編集 ]
<神戸大教授>中国で不明に ウイグル族を研究
<神戸大教授>中国で不明に ウイグル族を研究 

毎日新聞 3月22日(土)3時0分配信



 神戸大学国際文化学部教授で中国出身の研究者、王柯(おう・か)氏が、訪中したまま連絡が取れなくなっていることが21日、分かった。大学関係者が明らかにした。王氏は新疆ウイグル自治区のウイグル族などの研究で知られており、大学側は所在の確認を急いでいる。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140322-00000010-mai-int
2014/03/22(土) 10:59:36 | URL | news #3XNUv4lM [ 編集 ]
[知人メール転載]拡散と徹底抗議をお願いいたします。
【緊急拡散】
総務省の帰化在日韓国人職員と馬鹿サヨ日本人職員も
文部科学大臣下村博文H25年6月下旬公用文統一指示[韓国式交ぜ書き「子ども」やめて「子供」へ統一]を完全無視し
・今までも至るところで韓国式交ぜ書き「子ども」を連発
・平成26年3月初め前後からと思うんだけど総務省HPで韓国式交ぜ書き「子どもページ」
吐き気するよ

新藤義孝HPでも新藤氏の馬鹿秘書たちが韓国式交ぜ書き「子ども」
吐き気がするよ

A)韓国式交ぜ書き「子ども」やめて「子供」へ統一
B)総務省の帰化在日韓国人職員と創価学会員職員の解雇不採用
を要求していますFAX&葉書&電話。ご協力を!

葉書住所&FAX番号

100-8926千代田区霞が関2-1-2
総務大臣新藤義孝0352535190
総務事務次官岡崎浩巳〃
総務省大臣官房総務課長原田敦志0352535190
総務省大臣官房企画課長炭田寛祈0352535160
総務省大臣官房政策評価広報課長小森敏也035253 5173・5285

100-8959千代田区霞が関3-2-2
文部科学大臣下村博文0367343650
文部科学副大臣櫻田義孝〃
文部科学副大臣西川京子〃
文部科学事務次官山中伸一0367343589

100-0014千代田区永田町2-3-1首相安倍晋三03 35813883・55100654
自民党全員

韓国人を許さない逗子藤沢平塚会
2014/03/22(土) 11:48:58 | URL | 世田谷プリンセス #YcnlV6lI [ 編集 ]
台湾のデモを理解するのにオススメの記事です
台湾のデモを理解するのにオススメの記事です。
月見ルの台湾人スタッフに聴き取り調査した時の意見と主旨はほぼ同じなので、これがリアルな意見だと思います。
ぜひ読んで!!
http://www.labornetjp.org/news/2014/0321taiwan
2014/03/22(土) 11:52:50 | URL | taiwan #YTqdC3Zk [ 編集 ]
朝鮮人がなぜ嫌われるかわからないだと?

おい、そこの朝鮮人。お前自身をちょっとでも客観的に見ることが出来れば、すぐに分かるはずだ。 それが出来ないところに、おまエラの問題が凝縮されている。
2014/03/22(土) 11:53:57 | URL | ななし #yjwl.vYI [ 編集 ]
311で原発アボンした時の官僚ども
むかし、武士が商人からカネを借りる時の借用書には、もし返さなかったら町なかで笑いものにされても構わないです、と書いてあったというんだが、それくらい「名誉」というのは大事なものだ。

ところで、311で原発アボンした時の官僚どもなんだが、みんな天下りして、優雅な老後を送ってらっしゃるわけだ。こんな具合

松永和夫・元経産省次官

大手損害保険会社「損保ジャパン」の顧問に就任するなど、計4社の顧問と社外取締役に就いた。社外取締役として迎え入れた「住友商事」は「誠実な人格と高い見識があり、適任と判断した」と説明する。

資源エネルギー庁の細野哲弘・元長官

みずほ銀行の顧問と、みずほ銀行が約4%を保有する興銀リースの社外取締役に納まっている。細野氏は取材に「現地の人はお気の毒と思いますが、申し上げることはありません」と話し、事故の責任については「組織に聞いてください」とだけ答えた。

旧保安院の寺坂信昭・元院長

東京ガス子会社の東京エルエヌジータンカーなど3社の顧問に就任した寺坂氏にも取材したが、「申し訳ございませんが、取材には答えていません」と言葉少なだった。

旧保安院のスポークスマンを務めた西山英彦・元審議官。

13年6月に退職した。その3か月後、自動車部品メーカー「矢崎総業」に入社し、企画室主査に就いている。
2014/03/22(土) 11:59:15 | URL | bokutou #4DOcPobI [ 編集 ]
再掲示
&【米国大統領オバマと米国国務長官ケリーが韓国と共産シナに弱腰な理由その1】
帰化未帰化在カナダ韓国人の紹介で
・オバマの弟は共産シナ朝鮮族女と結婚し共産シナ広東省深セン市で焼き肉店10数店経営
・オバマの妹は帰化在カナダ共産シナ朝鮮族男と結婚
・金のために本妻と離婚しケッチャップ会社未亡人と再婚したケリーは共産シナ朝鮮族女児を養女

【英語・ドイツ語・スペイン語でなくても日本語で抗議OKです!何回も送りましょう】
Twitter・テンプレ・航空葉書70円・国内葉書50円

抗議先
Barack Hussein OBAMA, President of the U.S.A., The White 1600 Pennsylvania Ave. NW, Washington, DC 20500, USA
F+1 202 456 2461・7890

John Forbes KERRY, U.S. Secretary of State, US Department of State, 2201 C Street NW, Washington, DC 20520, USA
F+1 202 261 8199

107-8420港区赤坂1-10-5駐日米国大使キャロライン・ケネディ←抗議が殺到するためFax番号非公開中(笑)

by長野県J
2014/03/22(土) 12:10:51 | URL | 世田谷プリンセス #YcnlV6lI [ 編集 ]
freedom
2014年03月22日

ドンキホーテがAKB48運営会社AKSとパチンコ京楽産業を提訴!ブチ切れた理由

http://www.akb48matomemory.com/archives/1000825637.html

--

AKBは秋元康、先日河西智美とお泊りを撮られた窪田康志、この芝幸太郎の3人で作られた。創始者が暴力団と付き合いがあるのは紛れもない事実


2013年5月25日 土曜日

http://blog.goo.ne.jp/2005tora/e/c09321cf7f145e5f46b01372684e2bd7?fm=entry_awp

2014/03/22(土) 12:15:27 | URL | blog #cQkO275U [ 編集 ]
これも再掲示。台湾国を韓国共産シナの侵略から救おう!
(緊急の拡散と抗議の要請)
台湾語・英語・ドイツ語・スペイン語・日本語など

1) 馬英九へ
・両岸経済協力枠組協議ECFAおよび「両岸サービス業貿易協議」批准法=共産シナ人の台湾国への大量移民協定批准法=台湾国を共産シナへ丸ごと返還する法律=の白紙撤回
・台湾国総統辞職
を要求しよう!
FAX・電話・航空葉書70円
10048台湾国臺北市中正區重慶南路1段122號(10048台湾国台北市中正区重慶南路1段122号)
中華民國總統 馬英九
TEL +886 (0)2 2311 3731
FAX +886 (0)2 2331 1604

2)馬英九による台湾国の共産シナへの併合を後方支援している韓国汚染同志社大学を廃校させよう!
FAX・電話・国内葉書50円・Twitter・テンプレ
602-8580京都市上京区今出川通烏丸東入玄武町601
同志社大学長 村田晃嗣
TEL 075 251 3010・3110・3120
FAX 075 251 3040・3075・3080

3)安倍さんと齋木さんへ台湾国介入を要求しよう!
Twitter・テンプレ・FAX
100-0014千代田区永田町2-3-1首相安倍晋三F03 3581 3883・5510 0654
100-8919千代田区霞が関2-2-1外務事務次官齋木昭隆F03 5501 8057・8128

宝塚保守ラーガー
2014/03/22(土) 12:15:40 | URL | 世田谷プリンセス #YcnlV6lI [ 編集 ]
シナチョンに正論を言っても無駄なので数倍返しを淡々と行うべき!!
それにしても日本の大学の教授にはシナチョンが多いね。

先週のたかじんNOマネーの4テョンや今さっきやってた犬HKニュースの神戸大の支那畜教授など…

何匹居るんだろうか?!
2014/03/22(土) 12:16:51 | URL | S #mQop/nM. [ 編集 ]
再掲示
【韓国対日工作拠点の立教大学へ廃校要求しよう】
立教未来化計画=立教韓国化計画
帰化未帰化在日韓国人教員大量採用:
チャプレン―金大原
現代心理学部―香山リカ(金梨花、中塚尚子)
経済学部長―郭洋春
社会学部―李旼珍、黄盛彬、林怡シェン=台湾国外省人=韓国語「多文化共生」連呼、砂川浩慶
法学部―(法学部長・副総長李鐘元解雇とバーター雇用の)許淑娟=韓国語「世界政府、世界議会、世界裁判所」連呼、竹中千春=東京大学法学部教授藤原帰一(韓帰一)妻
など無数
異文化コミュニケーション学部:韓国語「多文化共生」連呼
法学部:故高畠通敏(高通敏)=フルブライト奨学金日本人枠で米国留学し韓国語「JAP経済動物」連呼、韓国人五十嵐暁郎=フ奨学金日本人枠で金斗星(韓国海外戦略室長)を米国へ留学

宛先
立教学院長広田勝一
立教大学総長吉岡知哉
通報先
首相安倍晋三F(03)3581-3883
自民党全員

@世田谷プリンセス
2014/03/22(土) 12:27:08 | URL | 世田谷プリンセス #YcnlV6lI [ 編集 ]
[知人メール転載]緊急拡散と徹底抗議をお願いいたします。
法政大学建石真公子(帰化在日韓国人比較法学会理事フランス憲法ヨーロッパ人権条約)は
比較法学会第77回学術総会H26.6.7
韓国仁荷大学校法科大学李京柱を招聘し
国際基督教大学稲正樹(帰化在日韓国人)立命館大学君島東彦(帰化在日韓国人)と
「立憲主義における軍隊・自衛隊に対する『法の支配』および『民主的統制』に関する比較的考察―日本米国韓国フランスにおける『武力行使』の制約としての『平和』および『人権』保護」

取止要求を
法政大学法学部教授建石真公子

建石比較法学会理事解任要求を
学習院大学法学部教授野村豊弘(比較法学会理事長)

建石稲君島解雇要求を
法政大学総長増田壽男F0352280555
国際基督教大学総長日比谷潤子F0422340529
立命館大学総長川口清史1F0758138119
首相安倍晋三F03 35813883・55100654
文部科学副大臣西川京子
自民党全員

平塚パラヤン
2014/03/22(土) 12:31:33 | URL | 世田谷プリンセス #YcnlV6lI [ 編集 ]
日本人に粘着して付きまとう気持ち悪いヤツラ

こいつら最近は目に見えて組織的に行っているから女性、子供が心配だ
2014/03/22(土) 12:34:03 | URL | 名前を書いてください #- [ 編集 ]
日本の領土を韓国に武力侵略され、在日が日本人を殺害強姦しまくり、韓国人が日本の国宝や仏像を泥棒してることをどう思ってるんだろう?
在日って自分らの過去や韓国が日本の国旗を燃やしてることを都合よくスルーする。
そもそも韓国籍が日本で保護されてることに疑問と恥を持ちなさい。それが人として最低限!
2014/03/22(土) 12:58:56 | URL | 日本国民の怒りはとっくに限界超えましたよ #vxkMcYaw [ 編集 ]
←火病族
▼次々強姦し、殺害!妊婦の腹から胎児が出るまで踏む=韓国軍!  ←火病族?

  韓国サイト 韓国軍人に暴行されたベトナム人女性の証言掲載

韓国ではベトナム戦争に参戦した韓国軍の蛮行が、ここに来て問題視され始めている。3月7日、かつて日本軍の慰安婦だったという女性とその支援団体代表がソウルで会見を開き、ベトナム戦争に参戦した韓国軍による「ベトナム人女性に対する性暴力や民間人虐殺」について、「韓国政府が真相を究明し、公式謝罪と法的責任をとるように」と訴えたのである。

韓国がベトナム戦争に参戦したのは1964年のこと。1973年まで、のべ32万人もの兵士を南ベトナムに派遣している。実は、ベトナムでの韓国軍による蛮行を、当事者である韓国人が知ったのは1999年で、戦争終結からかなりの年月を要していた。発端は週刊誌『ハンギョレ21』(1999年5月6日号)が始めた1年以上にわたる連載記事だった。記者がベトナム当局から資料を入手し、現地取材と生存者への接触を重ね、韓国軍による殺戮の実態を白日の下に晒した。とくに殺害方法に触れた箇所は凄惨を極める。 〈 生存者の証言を元に韓国軍の民間人虐殺方式を整理すると共通パターンが見られた。

▼子供たちの頭を切り落とし、手足を切断して火に投げ込む
▼住民をトンネルに追い詰め毒ガスで窒息死させる
▼女性たちを次々に強姦したあと殺害
▼妊婦の腹から胎児が飛び出すまで軍靴で踏みつける 〉
http://lovecorea.exblog.jp/19590214/
まさに韓国史のタブーに初めて切り込んだ記事だった。しかし、長く封印されてきた蛮行を暴いたことに、政権は怒り、元軍人たちも大反発した。同誌を発行する本社の幹部が、退役ベトナム参戦軍人らに監禁、暴行される事件まで起こった。それから10年以上を経て、ようやく同誌に追随する動きが出始めた。先の市民団体の声明の前日、韓国の市民参加型ニュースサイト『オーマイニュース』に、韓国軍人に集団輪姦されたベトナム人女性の証言が掲載されたのである。韓国軍の基地で働いていた当時20歳の女性が、兵士たちに輪姦された挙げ句に妊娠。「ライダイハン」を出産し、現在に至るまでの苦労の人生を回顧している。ライダイハン──。ベトナム語で「ライ」は混血、「ダイハン(大韓)」は韓国を意味する蔑称である。
2014年3月20日07時00分 NEWSポストセブン(週刊ポスト2014年3月28日号)
http://www.news-postseven.com/archives/20140320_246384.html
2014/03/22(土) 13:00:54 | URL | 再掲示 #L/ypMKHM [ 編集 ]
”ネトウヨ”が”netouyo”と表記されている。世界共通語になるのかな涙 

/ BBC News - #BBCtrending: Using Google Maps to track racism in Japan http://bbc.in/1oxcFG1
2014/03/22(土) 13:10:19 | URL | BBC News #guRgTqeo [ 編集 ]
「韓国を普通の先進国だと思うと痛い目に」の認識を各国共有

NEWS ポストセブン 3月21日(金)7時6分配信
 韓国内の日本批判はとどまるところを知らず、それに呼応して日本国内の嫌韓感情もかつてない高まりを見せている。だが、日本でこれほどまでに「嫌韓」の火が燃え盛るのは、韓国が日本を批判する根拠や材料がことごとく「嘘」「捏造」に満ちているからではないか。このほど月刊誌「SAPIO」編集部がまとめた『日本人が知っておくべき嘘つき韓国の正体』(小学館)では、世界が呆れる「韓国の嘘」を細かく検証・整理している。その一部を紹介しよう。

 韓国の国際常識をわきまえない「嘘つき」に業を煮やし、呆れているのは日本だけではない。その証拠に欧米をはじめ先進国の間では「OINK」という言葉が存在する。「オンリー・イン・コリア(Only in Korea)」を略したもので、欧米金融関係者の間で生まれた、「韓国でしか起こらない、普通ならあり得ないこと」という意味の略語。ちなみに「OINK」は、英語圏では「豚の鳴き声」の表現でもある。

 OINKという言葉が生まれたのは、2003年に米投資ファンド・ローンスター社が破綻寸前だった韓国外換銀行の株式を取得して経営再建に乗り出した時の騒動がきっかけ。3年で黒字化を達成したファンドが利益確定のために株を売却しようとしたところ、いきなり買収時の株価操作などの容疑で韓国当局の強制捜査を受けたのだ。

「ファンドは同様のビジネスを各国で展開していたのに、韓国でだけトラブルが起きた。国民感情として『外資を叩きたい』という気持ちはわからなくもない。しかし、韓国が特異なのは捜査機関や司法までもが感情優先の判断をすること。

 欧米メディアは一斉に『明らかに政治的意図を持った捜査だ』と批判したものの、結局は起訴されてファンド側が一部容疑について敗訴。騒動の最中には在韓米商工会議所の所長が『韓国は政策・規制が予測できない国』とコメントするなど、韓国関連のビジネスに携わる人間には衝撃的な事件として記憶されています」(在韓国ジャーナリスト)

 韓国を「普通の先進国」だと思っていると痛い目を見る──そうした認識が諸外国で共有され、「OINK」というフレーズが生まれたわけだ。以来、光州市が国際水泳連盟に提出した書類で首相のサインを偽造していたり、大邱市が10年以上にわたって「ミラノと姉妹都市」という虚偽情報を市民に公表していたりといった、先進国では(いや、発展途上国でも)まず考えられない事態が明るみに出るたびに「またOINKか」と世界中から呆れられてきた。

 韓国相手に「法治国家の原則」が通用しないことは日本も経験済みだ。たとえば2005年に制定された「親日反民族行為者財産の国家帰属に関する特別法」は、過去に遡って親日的だった人物の財産を取り上げるという内容。「法の不遡及(実行時に合法だった行為を、事後に定めた法で遡って処罰できない)」は近代法の大原則だ。だが、そんな先進国の常識よりも「親日は有罪、反日は無罪」という感情が優先されるのが韓国の実態である。※週刊ポスト2014年3月28日号
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20140321-00000002-pseven-kr
2014/03/22(土) 13:12:36 | URL | 東海大 #- [ 編集 ]
必要なのは特ア人の脱反日だ
2014/03/22(土) 13:16:00 | URL | 名前を書いてください #- [ 編集 ]
まず報道環境が違いすぎるだろ

シナやチョーセンメディアは自国の悪い点は一切報道しない

対して日本の主要メディアは日本の悪いところしか報じない

この状況に置かれて義憤を感じずデモに参加しない日本人は感覚がおかしいか奴隷だ
2014/03/22(土) 13:23:17 | URL | ふくちゃん #- [ 編集 ]
学校では教えてもらえない敗戦直後の史実(拡散希望)
チャンネル桜サクラジに出演した村田春樹氏が、朝鮮人(朝鮮総連・暴力団組織の前身)が第二次大戦敗戦直後に日本国内で何をしたかを赤裸裸に語っている。

さくらじ#128 村田春樹の語る「戦後日本と朝鮮人」
http://www.youtube.com/watch?v=JJ7Gw_OEBbg
(27分頃から)

警察署に打ち入る、日本人を大勢で殴り殺す、米軍治安部隊と銃撃戦をするなど、日本人社会では考えられない凶悪残忍な事件の数々は、まさに隠された史実である。是非広く拡散の程を。

2014/03/22(土) 13:30:04 | URL | 桜田 #vQU5PwVA [ 編集 ]
NHK を含めた、日本の体制側の主流派のメディアは一切、流さない。
2014.02.16


米国のヌランド国務次官補はウクライナで50億ドルを扇動に使ったと公言、その手先はネオ・ナチ
http://plaza.rakuten.co.jp/condor33/diary/201402160000/

ウクライナのナショナリストは歴史的にアメリカやイギリスの情報機関、そしてナチとの関係が深い。

 戦後、アメリカはCIAの外部にOPC(オウ・ピー・シー)という破壊活動(テロ)機関を設置、後にCIAへ潜り込んで計画局(後に作戦局へ名称変更)の母体になったのだが、この機関はファシストのほか、マフィアやイスラム教スンニ派の武装集団(アル・カイダ)を手下として使っている。

 OPCの元になったのは、第2次世界大戦でイギリスの秘密機関で心理戦、暗殺、破壊活動を担当していたSOE(エス・オウ・イー)と、アメリカの戦時情報機関OSS(オウ・エス・エス これが後にCIAになった。引用者注)が、共同で設立したゲリラ戦部隊のジェドバラだ。

 シェドバラは戦後も活動を秘密裏に継続した。1949年にNATO(北大西洋条約機構。ヨーロッパ軍)が創設されるとその内部に秘密部隊が設置されるが、そのベースもジェドバラだ。

 ジャーナリストのフィリップ・ウィランらによると、NATOへ加盟するには、その国は秘密の反共議定書(はんきょうぎていしょ)に署名する必要があり、「右翼過激派を守る」ことを義務づけていると言われている。


"Fuck the EU! - Exactly!" - Victoria Nuland & Geoffrey Pyatt
http://www.youtube.com/watch?v=CL_GShyGv3o

38秒あたり
2014/03/22(土) 13:39:57 | URL | ジャーナリスト #cQkO275U [ 編集 ]
【拡散】これがアメリカの本音
ワシントン在住国際政治・米国金融アナリスト伊藤貫氏の言葉を是非多くの日本人に聴いてほしい。
http://www.youtube.com/watch?v=0NjhNWc_p-E
2014/03/22(土) 13:42:26 | URL | ルビー #- [ 編集 ]
ウクライナのナショナリストは歴史的にアメリカやイギリスの情報機関、そしてナチとの関係が深い

 戦後、アメリカはCIAの外部にOPC(オウ・ピー・シー)という破壊活動(テロ)機関を設置、後にCIAへ潜り込んで計画局(後に作戦局へ名称変更)の母体になったのだが、この機関はファシストのほか、マフィアやイスラム教スンニ派の武装集団(アル・カイダ)を手下として使っている。

 OPCの元になったのは、第2次世界大戦でイギリスの秘密機関で心理戦、暗殺、破壊活動を担当していたSOE(エス・オウ・イー)と、アメリカの戦時情報機関OSS(オウ・エス・エス これが後にCIAになった。引用者注)が、共同で設立したゲリラ戦部隊のジェドバラだ。

 シェドバラは戦後も活動を秘密裏に継続した。1949年にNATO(北大西洋条約機構。ヨーロッパ軍)が創設されるとその内部に秘密部隊が設置されるが、そのベースもジェドバラだ。

 ジャーナリストのフィリップ・ウィランらによると、NATOへ加盟するには、その国は秘密の反共議定書(はんきょうぎていしょ)に署名する必要があり、「右翼過激派を守る」ことを義務づけていると言われている。
2014/03/22(土) 13:55:01 | URL | ジャーナリスト #8w8Th2ek [ 編集 ]
【テロリスト】在日が新大久保をお掃除!民団団長、副団長、駐日大使らが参加
2014/03/22(土) 14:03:00 | URL | 早速、NHKが在日落書き報道したんで(笑) #wRspPnXA [ 編集 ]
日本がまた韓国を救済する!
◎拡散・消費増税の意味-
アメリカは韓国の経済崩壊を日本に救済させ、その大金を横取りする計画が露呈した模様!
http://asvaghosa.blog.fc2.com/?m&no=91
謎の真相〔検索〕

2014/03/22(土) 14:10:29 | URL | 大至急拡散 #- [ 編集 ]

 日本や日本人に対し、おまえら、糞チョンは、散々、糞チョンに不当に都合のよいように、歴史を歪曲し、捏造し、不当な言い掛かりや侮辱や讒言や妄言や暴力を繰り返しているのであり、其の悪質卑劣さは、刃向かうと云うのとは、違う。寧ろ、日本や日本人に対する、悪質卑劣傲慢狡猾凶悪醜悪な糞チョンや、其れに荷担する、マスゴミ放送局らに因る、偏向有害欺瞞糞プロパガンダ放送タレ流しなどに因る、侵略だ。悪質卑劣傲慢狡猾凶悪醜悪な糞チョンは、散々、狡猾な欺瞞や詭弁を弄し、糞チョンに不都合な事実が多数ある事や、悪質卑劣傲慢狡猾凶悪醜悪な糞チョンの悪行を誤魔化そうと謀り、日本や日本人側に、不当に責任転嫁を謀っている。其のような、悪質卑劣傲慢狡猾凶悪醜悪な糞チョンの悪行に対する、批判や、マスゴミ放送局が、人々に報せず、隠蔽している、糞チョンに不都合な事実が多数ある事を、指摘する、言論に対し、ヘイトだとか、差別だとか、不当なレッテル貼りを謀り、実際は、悪質卑劣傲慢狡猾凶悪醜悪な加害者の糞チョンが、被害者のふりをし、糞チョンに不都合な言論の自由を、弾圧しようと謀り、糞チョンに不当に都合のよいように、人々を、騙そうと謀り、更に、マスゴミ放送局らが、マスゴミ権力、放送権力を、恣意的に、乱用し、其のような、悪質卑劣傲慢狡猾凶悪醜悪な糞チョン側の偏向有害欺瞞糞プロパガンダに、一方的に荷担し、偏向有害欺瞞糞プロパガンダ放送ばかりを、タレ流している事こそが、問題なんだよ!




2014/03/22(土) 14:17:49 | URL | 名前を書いてください #- [ 編集 ]
井上太郎 ‏@kaminoishi · 17時間

昨年末の東京入国管理局による生活保護受給理由の外国人に対する日本滞在許可却下は、特別永住者にも当然適用されます。除外される理由なく、法務省入国管理局の行政の裁量権の範囲ということで、指紋押捺拒否者に対する入国拒否も認めた最高裁の判断です。働かない在日は日本に住めなくなります。


東京入国管理局の行政の裁量権による外国人の生活保護受給理由の日本滞在許可の却 下は、まだ全国一斉に3年の更新期間満了と共に実施されるわけでもありません。すぐにの一斉実施は国民の熱望ですが、それぞれの個別事情勘案しより悪質と判断されたものから適応していくと思われます。


東京入国管理局の措置に関し当然民潭・総連内から抗議の声が上がっています。在日朝鮮人の約2割が無職で生保受給者といわれてます、厳しく監視し働かない在日はどんどん強制送還になります。表面立ってはありませんが民主党議員への働きかけが活発になると思われます。無駄なことしますね。


在日朝鮮人の国外退去・強制送還は、統計取り出した昭和53年以降でその対象は85人おり、実際に発布された人は30人います。特別永住者証明書は16歳になった時、その後7年毎に更新があります。更新時に法務大臣がノーといえば資格はなくなります。120国会法務委員会議事録に記載されてます。


法律が行政法であり複雑なので理解しにくいと思いますが、実質在日朝鮮人の強制退去 は行われているということです。ごく簡単に言うと罰と処分の違いです。罰としてはま だ一例もありません。寸又峡の金嬉老事件、強制退去処分で在日朝鮮人としての特別永住権を失ない、再入国も出来ませんでした。


年に続き民潭東京本部が入管にバカな要求をしてます。特別永住者には在留カードの更新案内よこせ、行政罰と刑事罰の二重罰は見直せ、更新遅延でも退去処分対象から外せ、軽微な法律事犯を入管が安易に告発し懲役刑課すな、と金秀吉団長・呉永錫副団長。 居座っているのに法律を守る意志も無い。


満州・シベリア・朝鮮半島からの日本人引揚者に対する毛沢東軍・ソ連兵・朝鮮保安隊の 略奪・強姦・暴行・殺戮等は数多くの公文書記録が残されてます。その残虐性の中でも強姦の加害者は朝鮮人が多く、政府は当時は非合法の堕胎も認め特別保養所も設けてます。朝鮮こそ非難されるべきなのです。


有田議員の書籍の酔醒漫録の出版元にんげん出版。極左高野猛や部落差別関連を出版。編集者代表は小林健治、部落解放運動家で部落解放同盟中央本部に所属し、解放出版社事務局長。有田議員との親密さはブログからもわかり選挙支援も訴えてます。ヘイトスピーチ規制や人権擁護法案でタッグ組んでます。


大阪府泉佐野市教育委員会が今年1月、原爆の悲惨さを描いた漫画「はだしのゲン」に差別的な表現が多いとする千代松大耕市長の要請を受け、市立小中学校の蔵書を回収していたことが明らかになりました。ところが日教組や共産党の反対の抵抗にあっているようです。同誌の回収に賛成の応援をしましょう。


2014/03/22(土) 14:28:17 | URL | * #- [ 編集 ]
国やマスコミがリベラルだと国民は不満を高める
大正から昭和の流れを学ぶべき。
国やマスコミが早めに右に旋回して国民の思いを先取りして解消していかなければ、国民の爆発はさけられない。
言論が左過ぎるのは危険である。
2014/03/22(土) 15:21:13 | URL | ミール #- [ 編集 ]
デモの写真でちょいちょい見かけるしばきたいのチンピラ共をみて、どうみても居なくなるべき存在だと誰しもが思うと考えるけれども違うのか?
2014/03/22(土) 15:24:43 | URL | 名前を書いてください #- [ 編集 ]
サムスン電子のギャラクシーに「意図的」にバックドアが仕掛けられていた
http://www.bllackz.com/2014/03/blog-post_15.html

ユーザーが知らないところで、自分のスマートフォンの中身を誰かが勝手に操作することができる機能があったということだ。

誰かが自分のスマートフォン内部のプライバシーを盗んだり消したりする機能が「最初から」組み込まれていた。

これは脆弱性でもバグでも何でもなく、ファイルを読み書きするプログラムがOSよりもさらに深いところに、
「意図的」に埋め込まれていたということだ。

ユーザーの個人情報を丸ごと盗むことができる仕組みが構築されていた。

奇妙なことに、このような重要な事実をマスコミ各社も報道しようとしない。
例によって「報道しない自由」を、ここでも行使している。

情報漏洩につながるものなのだから、非常に危機的であるという認識があって然るべきだ。
ところが、マスコミは報道しないことによって事実を隠蔽しようとしている。
2014/03/22(土) 15:27:09 | URL | @ちゃん #- [ 編集 ]
神大の王教授が中国で不明に…ウイグル族研究
http://osaka.yomiuri.co.jp/e-news/20140322-OYO1T00406.htm
2014/03/22(土) 15:39:14 | URL | まるっち #- [ 編集 ]
ゴキブリは火を着ければ、燃える。
鮮人は、火病る。
やはり同等のようである。
以前から気になっていたが火病は、韓酷人だけに見る現象のように思えるが北朝鮮人もそうなのか?
金マサが死ん時女が、オーバーアクションで泣いていたが、あれは単なるパフォーマンスと思っていた。
2014/03/22(土) 16:12:36 | URL | katachi #- [ 編集 ]
ワタミの時給の徹底っぷり pic.twitter.com/R7ZrzdJX7W


要するにワタミは時給が最低、待遇も最低、シャッチョさんも最低、「ありがとう」だけが無限大。

2014/03/22(土) 16:15:28 | URL | 人でなし #aNEs2sbw [ 編集 ]
昨夜フジテレビでやってたんだけど犯罪を振り返ってる番組。浅間山荘で機動隊員の顔面にライフルで銃撃して射殺する連合赤軍、カレー殺人事件の林真須美、オウムの麻原、池田小虐殺の宅間守、彼らの出自や国籍を全ての国民がちゃんと理解すれば除鮮がはかどるのになぁと思いながら見てた。
2014/03/22(土) 16:49:49 | URL | vanilla #- [ 編集 ]
悪魔達による日本奴隷化
米国を裏から支配している大資本家(悪魔)達は、自民党安倍政権に狂気な脅しをかけてきているらしい。「言う通りにしないと原発を爆破するゾ! 尖閣を支那に奪わせるゾ! 日本中に原爆落とすゾ!」と。震え上がった自民党安倍政権及び各省庁は、我が国の国益も国民の生命財産も投げ捨てアメリカ様の奴隷になる路を選んだ。その一端が消費税8%への増税。

アメリカ裏支配者達にとって富の減少=支配力の衰退は何としても防がねばならず、世界で最も富を蓄えている属国日本のカネを力づくでも略奪することにした。更に経済植民地にして搾取し続けた結果火の車状態になった韓国を日本の税金で救済=借金の肩代わりさせることにした。このことは15日16日にこちらで述べさせてもらった通り。

同様のことをより具体的に述べているサイトが上記コメにも紹介されている。そのサイトを以下に引用紹介させて頂こう。

------ 以下引用 ------

韓国の負債を日本に負わせる米国!!
http://app.m-cocolog.jp/t/typecast/258294/216235/79174258

安倍内閣が急いで可決させた「消費税8パーセント増税」だが、アメリカが自民党に命令したからだ。その増税分で韓国経済を助けるためだ。

その時まで「国際通貨基金/IMF」のストレステストを延長させる必要があり、急遽、韓国人の李昌鏞がIMFアジア太平洋局長に任命され、2014年2月 10日から勤務することになった。専務理事と4人の副専務理事を除き、実務最高位の局長に韓国人が任命されたのは初めてである。

IMF本部がアメリカにあり、韓国の銀行の実質オーナーがアメリカのシティ系バンクと思えば、日本が韓国を救うため、アメリカが圧力を掛けている構造になる。実際、IMFは唐突に「日本は消費税をあげなければならない」と発言するなど、異様な動きを示していた。

それを牽制する為、安倍内閣が靖国参拝を決行したとされ、これによって韓国が反日感情を煽らせた結果、アメリカ政府が「失望した」のコメントを出したとされる。が、アメリカが韓国の借金を日本に肩代わりさせようとしている事実は変わらず、1500兆ウォンを超える莫大な借金(150兆円)を、日本人に宛がわれた消費増税で負担させようとしている。

IMFが韓国三度目の破綻を宣言するのは勝手だが、日本の支援なしにIMFのストレステストを韓国人の局長の元で決行しても茶番である。

アメリカにNOと言えない自民党は、「特別予算枠」で200兆円を捻出させられ、韓国に献上する羽目に陥るのは時間の問題だ。その伏線のため、4月にオバマがアジア各国を歴訪すると思われる。

反日を止めない韓国を無条件で救えば、韓国は反省するどころか益々調子づき、日本を叩けば言うことを聞くATMと笑うだろう。勿論、安倍内閣もそれで終わるが、アメリカは安倍内閣などどうでもよく、アジアの反中の象徴となっている安倍人気は、アジアで主導権を握りたいアメリカにとって邪魔以外の何物でもない。(以降省略)

------ 引用終り ------

オランダ・ハーグでオバマと会った安倍総理は、ほぼ間違いなく奴隷化と韓国の借金肩代わりを誓わされるだろう。
それがアメリカGHQが敷いたウォーギルトインフォメーションプログラムであり、吉田茂や鳩山一郎、岸信介等が承け入れた敗戦国レジームである。
我々国民は絶対に承け入れることのできない事態が裏では着々と進んでいる。
安倍政権や自民党を責めるだけでは何も解決しない。まずは情報を広く拡散し、国民の多くが「ノー」と言うことこそ最優先。
2014/03/22(土) 16:50:07 | URL | 桜田 #vQU5PwVA [ 編集 ]
>日本がまた韓国を救済する!

米国が韓国を救済すればよい。
日本の場合、消費税8%にしても、増える税収は5兆~6兆円とのこと、、、
財政再建の目途もつかないとのこと。

韓国を助けても無駄。
韓国も財政再建は永久に出来ない。








2014/03/22(土) 16:56:22 | URL | 名前を書いてください #- [ 編集 ]
▼沖縄人よ分かってるのか、分かってないのか!~株コメ転載
韓国とは、決して油断せず、信用せずに!であある (普通の日本人 保守)

前略。---- 沖縄のマスコミは、▼外部出身者の中韓土下座サヨク▼ が支配してしまい良い情報が流通しないままだ!

沖縄がクリミア半島のごときに独立し、中国に組み込まれた場合、▼▼沖縄県民浄化▼▼ と、長年の工作活動の土下座サヨクの、▼野戦部司令官(小沢の自称だ)就任=沖縄自治区指導部就任だ。

沖縄人よ民族浄化は簡単だ。
①大量の中国人の流入!
②沖縄人の仕事単価の下落!
③沖縄人の経済力激落ち!
④沖縄人の少子化促進!
⑤沖縄人の非婚化!
⑥中国人の要所の占拠!
⑦沖縄人の中国大陸への排出!
⑧沖縄人滅亡!

現代の民族浄化は、一般人に感知されにくい手法で行われる▼ 感知されないように、民衆の感性をにぶらせるマスコミ操作が浄化を確実にする。ここの読者は釈迦に説法だろうが、この危機をいかに多くの人々に伝えられるかが勝負です。日本人の敵=マスコミ・テレビとの戦いです。テレビ・マスコミに普通の日本人が少ないことは、作家・野坂昭如氏の指摘する通りですし、今では周知の事実ですよね。
2014/03/22(土) 16:59:22 | URL | 沖縄人よ分かってるのか #TBr/0aQ. [ 編集 ]
>>保守系テレビが開局したら作家の野坂昭如さんを代表に
605:竹島は日本領:2011/10/12(水)

もし保守系テレビが開局したら、私は作家の野坂昭如さんを代表に推薦します 何故なら15年ほど前にテレ朝の朝まで生テレビ、テーマ「在日」で 「日本の視聴者は在日の方が何処にいるかなんて知りません・・・ マスコミです!そして一番多いのはテレビ局です! テレビ界は在日だらけです!圧倒的に力持ってます、日本人なんて小さーくなって肩寄せ合って生きてます、私の言うこと間違ってるなら誰か否定して御覧なさい。」 勿論誰も否定せず、皆下を向いて押し黙ってました・・・実はマスコミに居る友人からこの事(在日が多い)は薄々聞いて知ってましたがTV局はここまで酷い状況なのか!と驚いたのを覚えてますその後野坂さんは(在日勢力の力で)既存のテレビ界を干されてしまいました。勇気ある真実を生放送で喋ってくれた野坂さんなら協力してくれるかも知れないと思いまして。
>>密航残党 放送電波オキュパイ(占拠)

1.世論の不満の矛先は自民党、官僚、日本、米国のせいであるように誘導せよ。
2.民主党への批判が避けられない場合、民主党を選んだのは日本国民だから仕方ないと誘導せよ。
3.民主党、中鮮韓、在日同胞への批判的世論を形成させてはならない。
4.政治に関心を持つ日本人の印象を悪くし、政治に関心を持つことを避けるように誘導せよ。
5.日本への批判は日本「人」を強調し、政治批判を民族への批判に拡大せよ。
6.中国・朝鮮・韓国への批判が避けられない場合、あくまで現政治体制の問題とし、民族は関係ないと誘導せよ。
7.とりあえずネトウヨ連呼叩きせよ。
2014/03/22(土) 17:04:54 | URL | 沖縄人よ分かってンのか #mTiv.GIE [ 編集 ]
納得出来ない
>韓国人の李昌鏞がIMFアジア太平洋局長に任命され

なんか、おかしくない?
韓国自体が財政破たんしてIMFの管理下に入っているのでしょ。何で、局長?
出鱈目すぎる。

それとも、すでにIMFへ、日本が韓国の代わりに借金返済したのか?
2014/03/22(土) 17:09:16 | URL | 名前を書いてください #- [ 編集 ]
■「ロシアが悪い、プーチンが悪い」は本当か!?
ウクライナ情勢 (尖閣デモ)
・クリミア編入騒動で浮き彫りになる西側の悪質、傲慢とダブルスタンダード!
■マスコミに載らない海外記事
・屈従: ウクライナ国会議員と暴漢、国営TV局会長を殴打し辞任させる!
・欧米マスコミが伝えようとしないこと。クリミア・タタール人もウクライナ人 もロシア編入に投票!
・アメリカ政府は世界を戦争に向かわせている!
・ウクライナ新“準ファシスト”政権紳士録: アメリカとEUが支援している連  中!紹介
http://eigokiji.cocolog-nifty.com/blog/2014/03/eu-16f0.html
2014/03/22(土) 17:21:26 | URL | (尖閣デモ) #BhG/T3/Q [ 編集 ]
韓国人は嘘が平常心、暴力は遺伝、寄生が常態

韓国人は嘘が平常心、暴力は遺伝、寄生が常態

韓国人は嘘が平常心、暴力は遺伝、寄生が常態

2014/03/22(土) 17:33:33 | URL | さよならサヨク #- [ 編集 ]
北朝鮮、一度に30発のミサイル発射 在庫切れ
2014/03/22(土) 17:39:37 | URL | The Voice of Russia #Bg7GVgOk [ 編集 ]
おーるじゃんるさまより
【悲報】日米欧で1.6兆円支援した結果⇒プーチン大統領、ウクライナに天然ガス代「1.6兆円請求」
http://crx7601.com/archives/37818036.html

14:おーるじゃんるな名無しさん:2014-03-22 15:28:41
当然だよな?借りたら返す。日本も韓国に貸したお金請求すべき。

15:おーるじゃんるな名無しさん:2014-03-22 15:30:38
あまりにも当たり前すぎてwwwwwwアホな多重債務者にしか見えないwwwww


日本から見れば、
チョンもウクライナのアホ共と同じということw

何をやるにしても、まず現実を直視しないとねw


(笑)


2014/03/22(土) 18:26:24 | URL | 瀬戸の花婿 #- [ 編集 ]
オーストリアにも慰安婦像が建つ!?
http://blog.livedoor.jp/hanadokei2010/archives/4026417.html
2014/03/22(土) 19:43:43 | URL | 名前を書いてください #- [ 編集 ]
19:43:43の投稿は、
訂正:オーストリアではなく、
オーストラリアです。
すみません。
2014/03/22(土) 19:46:10 | URL | 名前を書いてください #- [ 編集 ]
日米韓首脳会談、クネ婆がドタキャンしたら面白いのに
韓国のキチガイ反日デモの写真をプラカードにして嫌韓デモで掲げるのはどう?
韓国の実態をよく知らない日本人や、特ア以外の海外メディアの皆さんに韓国人の反日ぶりを見てもらおうよ。
天皇陛下や安倍首相の人形や写真を足蹴にし、日章旗や旭日旗に火をつけ、火病ったオッサンが「KILL JAP」、生きた鳥を食いちぎる。
韓国のキチガイ反日に比べたら、日本のデモがどれだけ理性的で上品なものかがよく分かる。
2014/03/22(土) 19:55:15 | URL | you #- [ 編集 ]
>この状況に置かれて義憤を感じずデモに参加しない日本人は感覚がおかしいか奴隷だ

それは違うでしょう。
日本マスコミが日本の悪いところしか報道しないのは、彼らが日本人だからです。

日本人または日本社会は「ウチ」に対しては遠慮会釈なくがんがん批判したりされたりしますが、「ソト」に対しては、「ソト」には彼らなりの事情があるのだろう、とか勝手に配慮して批判しませんし、「ソト」からどう見られているかばかり気にしているので、言いたいことも言えません、嫌われることが怖いからです。
2014/03/22(土) 20:21:55 | URL | やましろや #KnHW2vQ. [ 編集 ]
お花畑占星術家の予言
ラメールアリスとか言う、お花畑っぽい

占星術家のブログを読んでみました。

ヘイトスピーチやら浦和レッズ差別表現横断

幕のような事件がおきる風潮に懸念を抱いて

いるそうです、また自宅に「移民を受け入れ

たら日本が滅びる」などのビラがとどけられ

たそうです。

閉ざされた国粋主義とか、かに座の木星と

天王星と冥王星の悪影響みたいな事が書いて

ありましたが、それはそっくり韓国や中国に

当てはまる事でしょう。


・東日本大震災の被害を受けた日本のサッカ -チームに対し、韓国人サポーターの
「震災おめでとうございます」の横断幕

・世界中にでたらめの従軍慰安婦像を
 建てたり、損害賠償を貰おうとする態度

・パク・クネの日本を貶めようとする
 陰口外交

・竹島の不法占拠


浦和レッズの差別横断幕もしばき隊のやらせ

と言う事を、ラメールアリスは知らない

みたいですね。


 
2014/03/22(土) 21:06:21 | URL | るる #- [ 編集 ]
核武装は必然
ウクライナをめぐる欧米代表オバマ対ロシア・プーチンの罵り合いはどうやらプーチン圧勝の様ですが、オバマは単に外交が下手というだけではなく、軍事行動を起こす胆力も決断力も無く、その上軍事予算も無いらしい。何せイラク・アフガン・シリア・リビア・エジプトと喰い散らかしてきましたからね。
ということは米軍全体が事実上張り子の虎になりつつあるということか。そうなると問題になるのは支那人民解放軍の動きです。

ウクライナ・クリミアのロシア併合を観た中共は、早速台湾攻略に向けて動き出したようですね。その次の狙いは沖縄攻略ではないかと。
米国国債などをネタに米軍の動きを封じ込め、日本に核ミサイルを打ち込むぞ!と脅してくるとか。

そうなると米国が構築したやや如何わしいミサイル防衛システムなどでは防衛できる筈もなく。やはり自衛隊にも核武装が急務ということでしょう。プルトニウムなら国内に腐るほどありますから、まず小型核弾頭を独自開発すべきです。宣言だけでもいいのです。

それこそ張り子の虎日米同盟など何の役にも立たないくせに、アメリカは日本の頭を相変わらず押さえつけ続けます。
日本を護らないくせに防衛力増強するな!ってか?
2014/03/22(土) 21:11:07 | URL | 荒木又右衛門2 #utkrfPb2 [ 編集 ]
自作自演3千年か 何んで中共軍衛星が発見するのか
【マレーシア機不明】産経
中国衛星が浮遊物捕捉 インド洋南部の捜索海域--インド洋南部の捜索海域で、長さ22.5メートル、幅13メートル
2014/03/22(土) 21:14:11 | URL | 産経 #HD1E2XuM [ 編集 ]
しかし米国は、韓国軍の兵器メンテナンス、韓国への最新兵器売却、韓国軍へのGPS新規更新をすべてストップした
現状、韓国海軍はイージスシステムは使えん。強襲揚陸艦独島は乗せるヘリが無い。空軍は米空軍との連携が取れず単独行動しかとれません。
中国は、石油の輸入大国となっており、インド洋へのシーレーンは中国にとっての生命線となっているのです。残る選択肢は南シナ海の内海化です。しかしフィリピンともめ、ベトナムともめマレーシアとの関係までおかしくなっています。中国は、このように国内事情が譲歩を許さないだけに、武力行使しか選択肢がありません。破滅への一本道です。

http://qazx.blog.eonet.jp/docdoc/2014/03/post-f92d.html
2014/03/22(土) 21:31:31 | URL | qazx #D.3D8ZuQ [ 編集 ]
台湾立法院(国会)を学生らが占拠 生中継
スレ違い失礼します。

台湾立法院立てこもりは現在も続いております。
http://live.nicovideo.jp/watch/lv173117558?ref=top&zroute=index

視聴支援の御協力をお願いいたします。
2014/03/22(土) 22:03:58 | URL | 楽さん #C/K3BcCM [ 編集 ]
サムスンの端末、危険!!!
2014/03/22(土) 22:17:29 | URL | box #tzb6dJyA [ 編集 ]
なんか遅い、認識が遅い。
もはや韓国、在日だけじゃなく

今は帰化在日さえ問題視され監視されてるんですよ。

不況で芸能界も仕事が無い中で、一部のアホが
同胞に助けて欲しいのかカミングアウトなんかしてる奴もいるけど、大いに勘違いだし

もはや在日~世であろうが関係なく敵ですからね。
勘違いしちゃいけませんよw
それで一時仕事増えたかも知れませんけど
今やもうマイナスにしかなってません。

帰化在日でも強制送還して欲しいのが現状
それで企業が減ろうが、芸能人が減ろうが
まったく関係ありませんから!
2014/03/22(土) 22:18:02 | URL | 名前を書いてください #- [ 編集 ]
井上太郎 ‏@kaminoishi · 5 時間

ほえほえくまー!!台湾加油!!台湾が国民党の悪政である中共との不平等協定に、学生中心に立法院(日本の国会)占拠して撤回求めています。

日本人として支援しましょう!!ほえほえくまー!!

2014/03/22(土) 22:44:55 | URL | * #- [ 編集 ]
Counter-Racist Action Collective 対レイシスト行動集団C.R.A.C.
http://blog-imgs-40.fc2.com/o/s/s/ossanman/20090908034418ceb.jpg
Counter-Racist Action Collective 対レイシスト行動集団C.R.A.C.

http://blog-imgs-40.fc2.com/o/s/s/ossanman/20090908034418ceb.jpg
Counter-Racist Action Collective 対レイシスト行動集団C.R.A.C.
Counter-Racist Action Collective 対レイシスト行動集団C.R.A.C.
http://blog-imgs-40.fc2.com/o/s/s/ossanman/20090908034418ceb.jpg
Counter-Racist Action Collective 対レイシスト行動集団C.R.A.C.

http://blog-imgs-40.fc2.com/o/s/s/ossanman/20090908034418ceb.jpg
2014/03/22(土) 23:54:49 | URL | Counter-Racist Action Collective #- [ 編集 ]
Counter-Racist Action Collective
Counter-Racist Action Collective 対レイシスト行動集団C.R.A.C.
http://blog-imgs-40.fc2.com/o/s/s/ossanman/20090908034418ceb.jpg
Counter-Racist Action Collective 対レイシスト行動集団C.R.A.C.

http://blog-imgs-40.fc2.com/o/s/s/ossanman/20090908034418ceb.jpg
Counter-Racist Action Collective 対レイシスト行動集団C.R.A.C.
Counter-Racist Action Collective 対レイシスト行動集団C.R.A.C. しばき隊
http://blog-imgs-40.fc2.com/o/s/s/ossanman/20090908034418ceb.jpg  シバキ隊
Counter-Racist Action Collective 対レイシスト行動集団C.R.A.C.
2014/03/22(土) 23:56:00 | URL | Counter-Racist Action Collective #- [ 編集 ]
たかじんのそこまで言って委員会
http://www.ytv.co.jp/takajin/kikaku/bbs.php

>在特会に怒ってます。(2013.9.30)
ジャーナリストの安田浩一氏を読んで是非議論して欲しいです。

ルウ 山梨県 47歳 男性


>ジャーナリストの安田浩一氏
>ジャーナリストの安田浩一氏
>ジャーナリストの安田浩一氏

やってえええええwwwwwwww!!!
バリ笑えるwwwwwww!!!

このおっさん、本は売れてるかあ?w

しばき隊で日当いくらもらってるんやろか?w
野間にピンハネされて涙目やったりしてええええww
2014/03/23(日) 00:04:53 | URL | ゆうき #- [ 編集 ]
『チョンコロを皆殺しにしろ』に何の抵抗もない。
2014/03/23(日) 02:07:05 | URL | 案山子 #- [ 編集 ]
朝鮮半島の国というのは、シナと日本のパワーがぶつかり合う結果、力の空白として存在しているだけの地域な過ぎず、もともと国家という強い自覚の存在によって維持されている場所・民族ではないのである。それは国では無く、単にシナと日本の間に存在しているという理由だけで独自性を持ったに過ぎない緩衝地帯でしかない。その緩衝地帯を国家という格付けで存在させてしまうから、狂った事になるのである。
2014/03/23(日) 03:09:52 | URL | ハリマン #- [ 編集 ]
韓国反日デモのすさまじい動物虐待パフォーマンス
韓国の反日デモでは、もっと、異常なことしていますよ。
これこそ、動物虐待ではないですか?
韓国の異常な反日デモは、動物虐待。
観客は、歓喜し拍手しているって、、

★ニワトリを全力で地面に叩きつける
★朝日旗上で、生きた鳥を切り裂き、臓物を取り出す
★切り取った犬の首の口にナイフを突き刺し並べる
★生きた豚を四方から引き裂いて虐殺するパフォーマンス。
韓国の異常な反日デモは、動物虐待。見ている韓国人、歓喜し拍手

http://blog.livedoor.jp/weekchange-beronupes/archives/51188112.html

http://blog.goo.ne.jp/pandiani/e/cf32b8dd11f1e4c007b78aaa83a2bbb1
2014/03/23(日) 06:42:39 | URL | 通りすがり #HfMzn2gY [ 編集 ]
総拍手数、88万8889
http://blogvote.fc2.com/pickup/deliciousicecoffee/5379/clap

☆ 総拍手数、88万8889

【※】 総拍手数、88万8888番目を狙っていましたが・・・
鳶に油揚げをさらわれました。(..)
2014/03/23(日) 07:31:03 | URL | 古東正舟 #- [ 編集 ]
米国、韓国軍の兵器メンテナンス、韓国への最新兵器売却、韓国軍へのGPS新規更新をストップ!
http://qazx.blog.eonet.jp/docdoc/2014/03/post-f92d.html
   ↑       ↑
>>韓軍新規更新をすべてストップの報復!      
       ↑
   犯韓軍の軍事機能壊死中?
      ↑
  なら、竹島に行け日本軍、弾は飛んで来ん! リ・チョーン・バンも同じ事やった                 だろ!

5月に中国海軍が尖閣乗っ取り! (Unknown)

今の中国軍部は習近平体制を軍事クーデターで乗っ取ったようなものとも言われています。去年11月の尖閣水域までの防空識別圏設定でも、軍部が党中央にも図らず強引に事を進めている観さえ有ります。ということは、ロシアのクリミア侵攻を「支持」し、異議を唱えなかった中国の思惑にあるのは誰しも予想されることではないか。

オバマ、クリミア情勢に最初から「軍事力は行使しない」と宣言しているが、それが中国にどのようなメッセージとなって届くか理解できないというのは、すでに大統領失格と言ってよいでしょう。どうも今年の5月頃、中国海軍が大挙して尖閣水域を目指し、尖閣強奪を目論んでいるという情報も漏れ伝わってきます。「尖閣を取るか、中国を取るか」と、中国側から返答を突きつけられれば、今の米国は「中国」と答える。

こんな米国と日本がどこまで併走していけるのか、日本国民は疑念を持ちだしている。5月結論が出る。
2014/03/23(日) 07:40:12 | URL | 株コメ~ #gx/Hs4Tg [ 編集 ]
韓国,韓国人大好きでなにが悪いのさ!
韓国,韓国人大好きでなにが悪いのさ!

http://mimilani.exblog.jp/i85
2014/03/23(日) 10:31:13 | URL | 韓国オタクのmimi #HfMzn2gY [ 編集 ]
在特会の旗を破いて逮捕された超左翼行政書士 わしお由紀太
反日デモに参加し、在特会の旗を破いて逮捕された超左翼行政書士

「わしお由紀太(鷲尾由紀太)」

彼の得意分野は外国人在留資格と遺産相続。

法律の専門家が、無許可デモに参加し、相手の横断幕を破り、器物破損で逮捕された。
彼のHPには、住所及び事務所は、
東京都日野市南平1-1-5 Tel/Fax 042-599-2721と書かれている。
彼は、宇都宮けんじを応援し、慰安婦問題、朝鮮学校無償化問題にも口を出している。
http://www5f.biglobe.ne.jp/~wasio/

わしお由紀太 @HinoWasio
アメリカンスクールも中華学校もブラジル人学校も各種学校であればみんな高校無償化の対象になっているのに、朝鮮学校だけ対象にしないって、それ、おかしくない? 北朝鮮政府が良くないからといって、高校生に八つ当たりするのっておかしくない?  http://mushokashien.blog.fc2.com


毎日新聞 2013年09月09日 18時14分(最終更新 09月09日 19時12分)
 東京都新宿区で8日、2カ月ぶりに嫌韓デモが行われた。警視庁新宿署は同日、デモ隊の横断幕を破ったとして東京都日野市、職業不詳、鷲尾由紀太容疑者(49)を器物損壊容疑で現行犯逮捕した。
 捜査関係者によるとデモには「在日特権を許さない市民の会(在特会)」のメンバーらが参加。「オリンピックおめでとう」「日韓断交」と声を上げながら歩いた。鷲尾容疑者はデモを警戒していた機動隊員に取り押さえられた。【岸達也、小泉大士】
2014/03/23(日) 15:33:15 | URL | 名前を書いてください #HfMzn2gY [ 編集 ]
2014/03/22(土) 22:18:02 | URL | 名前を書いてください #- [ 編集 ]


帰化させるのは間違いだからね。

帰化すれば、在日問題は解決すると言ってるのは在日とバカしかいない。


2014/03/23(日) 16:39:39 | URL | 名前を書いてください #- [ 編集 ]
韓国人の勘違い
日本人は、もはや韓国、在日全てが大嫌い
2014/03/23(日) 21:50:40 | URL | 韓国、大嫌い! #- [ 編集 ]
今、凄まじい勢いで日本国内の治安が悪くなっています。
特に、年々シナチョンの日本への流入を水際で制限しなかったから、

今の治安崩壊を迎えています。

地方にシナチョンが流入浸透してきて、犯罪が多くなりつつあるのだ。

大体シナ女が日本にくるのは、

国籍を取りたいがためだ。

日本人と結婚し、すれば自動的に日本国籍取得と言う事に、

シナ人の凶悪犯罪と言えば八王子のスーパー南平のアルバイトと女子二人射殺事件、

後にシナ人の犯行と判明、

犯人はカナダで何食わぬ顔で生活していたのだ、

しかもカナダとは犯人引き渡し条約がないのだ。

海外逃亡の犯人を逮捕できない。

安倍が取りかかっている移民20万人受け入れなどキチガイに刃物だわな!

何のメリットどころか日本人に「不利益」しかもたらさない。

究極の売国奴である安倍は日本国の破壊者だわな。

消費税をアメ公からごり押しされて、姦国を助けてくれとオバマに言われ、冬季五輪まで、日本が金を出してくれと共同開催をぶちあげているのだ!

ふざけんな馬鹿やろう!!

海外投資家が姦国から皆撤退してると言うに、

どんだけ安倍はバカなんだよ!

反日姦国を助けて日本に何のメリットもありゃしねえわな!

それよか、国内のシナチョンを国外追放にしろよ安倍!
2014/03/24(月) 06:27:59 | URL | 安倍はシナチョンを毎年20万人受け入れなど、何寝言をいってんだか?!具の骨頂だわ! #1wIl0x2Y [ 編集 ]
無人の厩舎全焼、馬術部の馬6頭死ぬ…甲南大
読売新聞 3月24日(月)12時3分配信

 24日午前1時30分頃、神戸市西区神出町、甲南大グラウンド内の馬術部厩舎(きゅうしゃ)から出火、木造平屋約300平方メートルを全焼した。

 けが人はなかったが、厩舎にいた馬9頭のうち6頭が死んだ。神戸西署が出火原因を調べている。


ポルシェも炎上? 車3台燃える不審火発生 神戸・東灘区

産経新聞 3月24日(月)9時1分配信

 23日午前4時20分ごろ、神戸市東灘区深江浜町の駐車場で車が燃えているのを通りかかった人が発見し、119番した。この火災で駐車中の乗用車2台と軽乗用車1台の計3台が焼けた。けが人はなかった。

 兵庫県警東灘署によると、現場は18台分のスペースのある月極駐車場。当時は12台が駐車中で、南東部分の3台が燃えた。1台はポルシェとみられるという。普段は火の気がなく、同署で出火原因を調べている。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140324-00000510-san-soci
2014/03/24(月) 12:56:01 | URL | よの #jFBq8ZH6 [ 編集 ]
Counter-Racist Action Collectiv
http://livedoor.blogimg.jp/hachiron/imgs/5/2/526aab97.jpg
Counter-Racist Action Collective
http://livedoor.blogimg.jp/hachiron/imgs/5/2/526aab97.jpg
対レイシスト行動集団
Counter-Racist Action Collective
http://livedoor.blogimg.jp/hachiron/imgs/f/b/fb0bb9df.jpg
2014/03/25(火) 23:12:48 | URL | 名前を書いてください #- [ 編集 ]
2014/03/25(火) 23:13:19 | URL | 名前を書いてください #- [ 編集 ]
のさばる悪を何とする?
韓国オタクのmimiとやらへw



もし、日本人なら?
貴様はw
日本人の恥だw



そして、在日チョンならばw
いずれ必ず!
日本から☆
叩き出すからな(-_-メ)

2014/03/29(土) 10:05:47 | URL | 必殺仕置き人 #- [ 編集 ]
日本人と偽り、実家両親の本籍も教えず、婚姻関係を結んでくるよ。そういう人、知ってるよ。けどさ、どっからどう見てもチョン。火病、嘘、因縁、日本の常識が皆無、そもそも道徳観が真逆・・普通じゃない。

関わらない方がいいよ。関わり相手くてしょうがないみたいだけどね。関わり合うと、ろくなことないよ。相手はチョン。犯罪も嘘も平気なのさ。つかまらなきゃいいと思っチョる。

そりゃ、まともな奴ならいい。チョンの本名で成功している人も沢山いる。

チョンだと言うことを隠している奴らこそ、差別だと言い日本人が一方的に悪いと言っている奴らこそ、本当の悪者なのさ。
2014/08/08(金) 14:22:40 | URL | 名前を書いてください #- [ 編集 ]
日韓国交断絶へ向けて
 日本国内の朝鮮韓国人に言っておくが、日本の社会保障制度も、このまま行けば、2040~2050年には崩壊する。その時期が来る前に、日本としても厳しく処断することになるだろう。そうなれば、生保を受給し、ガキを連れてお元気に遊びまわっている韓国人の若い親もそのガキも、卑猥な言動や行動でいちゃついている奴らも、飢え死にするだけだが、2015年夏には韓国へ強制送還されるとのことだよ。これには韓国政府も関わっている。安倍首相と朴大統領とは昔からの大の仲良しなのだそうだよ。ご両人ともなかなかやりますなぁ!大した芝居でしたな。
 入国管理局も情報提供を呼びかけているので、ご協力をお願い致します。
 日本には「金のなる木はない」とか「いつまでもあると思うな親と金」という言葉があって、基本的に頼れるのは自分の親だけだという考え方が日本人では普通だよ。いや、どこの国でもそれが普通なんじゃない。日本人は、韓国人の親じゃないから、面倒を見る必要など全く感じないし、思ってもみないことだよ。突拍子もない話だよ。よくそんなことができるのかと不思議だよ。良心が疼くなんてことはないの。自分たちさえ良ければ構わないわけ。クリスチャンが多いそうだが、隣人から奪うのが、「隣人愛」というものなの?どういうこと?私も、両親や祖父母や親戚以外にお世話になったことは基本的にないよ。特に金銭面ではね。お世話になるにしても、相手に、金銭などの形でお礼や対価を支払うのは当然だろ。逆に、日本人に対して犯罪を犯し、金銭を含む被害を与える韓国人を世話するなんてことがあり得るか?盗んだものを返却してもらって、国外退去してもらうことになるんだろうね。借金の踏み倒しみたいなことが許されないことぐらい分からないほどバカじゃないよな。他国の社会保障制度を利用する悪知恵があるんだからな。日本に対してだけじゃないのも知ってるぞ。
 いろんな妄想を抱いて、どんな陰謀がなされているか想像するよりも、事実を確認して、法律に基づいて判断するのが、法治国家としての日本国内の日本人の常識というものですよ。
 創価学会、統一教会、宗教、がどうのこうのという話は戦後の日本人にはどうでもいいことで、池田大作も文鮮明も死亡したから、日本もやっと朝鮮韓国人から開放されるということだろう。これで、日本の治安も回復し、日本の安全神話も復活するとうことだろうね。喜ばしいことだね。


以前に中国の新華経済ニュースに次のようなニュースが流れた。
●日本政府、国連人権委の慰安婦問題責任負担呼びかけに対して「そのような義務はない」と拒絶―中国メディア(新華経済ニュースヘッドライン 2014/7/28号)
 上記の「国連人権委(員会)」というのは、国連とは関係ない民間団体で、国連の正式な機関としては、「国連人権理事会」があり、日本としては、そちらに働きかけている段階である。国連を語っての日本に対する脅迫的な言動である。まさに韓国はヤクザ国家だよ。これは中国の新聞であるが、慰安婦問題で騒いでいるのはもちろん韓国である。日本としても国際司法裁判所で訴訟を起こす構えである。
 2012年に入管法が変わり、外国人登録法と外国人登録証明書が無くなり、在日には特別永住者証明書が交付されることになったが、これらには通名書く欄がなく、本名のみが記載される。合わせて今年からは役所での登録も通名不可、また公的な身分証明として使われる各種免許証も通名不可になった。銀行も同様である。
 2年前のことであるから、現在、通名を使っている在日は詐称しているのであるから、違法行為を行っていることになる。
 給与・税処理関係は帳簿上本名のみ使用、社員台帳では括弧書きで登録することになった。入管法(通称)が第一次安倍内閣時代に改訂され、公文書上通名は使用不可となるので、通名使っての違法行為は難しくなったと言えよう。猶予期間を過ぎると特永カード、住民票、各種身分証明書に通名が使えなくなるので、各種免許・銀行口座などのすりあわせができなくなり、生活もできなくなり、詐欺罪が成立し、国外退去して頂くことになろう。
 野蛮で凶暴で悪質で怖い在日の犯罪も本名で報道することになるので影響は大きいであろう。
 慰安婦問題、南京大虐殺などを捏造してきたのは在日朝鮮韓国人の自作自演だよ。この件に関してはGoogleで検索してみてくれたまえ。
 

以前から次のような「内閣府令」があった。

【風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令】
(昭和六十年一月十一日総理府令第一号)
(従業者名簿の記載事項)
第二十条 法第三十六条(注・従業者名簿の作成義務)の内閣府令で定める事項は、性別、生年月日、本籍(日本国籍を有しない者にあつては、国籍)、採用年月日、退職年月日及び従事する業務の内容とする。
(ちなみに性風俗や飲食関係は年齢確認書類の関係があるから国籍確認が残る場合もあるかと。)


 これに対して、警察庁ともあろうものが、次のような信じがたい検討をしているという。まさに時代に逆行する話であり、人権擁護法案のように廃案になるだけであろうが。日本を韓国のような性犯罪大国にしようとでも言うのか?それも警察が検討すべき話ではないだろ。日本政府に従うべき警察が、日本政府に逆らって、議会も通さずに、指示しようというのはどういうことであろうか?自民党が日本政府と同じであると考えられては困る。日本国の主権者は日本人の国民であると日本国憲法で規定されている。しかし、本当に自民党が関与しているかどうか疑問だ。これでは、次期政権は無理だからね。在日も日本人の人口のほうが圧倒的に多数であることを一番恐れているとのことである。
 日本人ができるのはパチンコや風俗を利用しないということであって、利用しなければ淘汰される。日本人で行く馬鹿もいないだろうがね。つーか、この記事の要旨は、内閣府令に逆らおうとした警察庁や一部自民の企みが事前に潰されたって事だろ?


【風営法、本籍や国籍調査見直しへ】(2014/7/25発表)
 パチンコや性風俗など風俗営業店の経営者に対し、従業員の本籍地や国籍を記載した名簿を作るよう命じる内閣府令について、警察庁が見直しの検討を始めていたことが25日、分かった。人権やプライバシーの保護を理由に、経営者に義務付けていた本籍や国籍の調査を求めないことにする。自民党などからも改正を求める声が上がっていた。警察庁が所管する風営法は、営業所や事業所ごとに従業員名簿を備え付けるよう義務付けている。記載事項は、1985年の内閣府令(当時、総理府令)で、性別や生年月日、採用年月日などに加え、本籍地(日本国籍がない人は本人の国籍)も必要と規定。


 単純な話、従業員の本籍地や国籍を記載した名簿を作ることは、人権やプライバシーの保護とは何の関係もない話である。私も民間企業にいたが、こういう情報を提出せずに、入社や転職もできないし、提出させない側も、相手の身元確認ができないから、採用するかどうか判断できない。横領などその他の犯罪を犯した社員の責任を問うことが不可能になり、犯罪などお構いなしということになる。
 これでは、刑法の「犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪」、「わいせつ、姦淫及び重婚の罪」、「賭博及び富くじに関する罪」、「汚職の罪」、「売春防止法」、その他の「青少年保護条例」、「感染症予防法」を破ることを警察が推奨するということであり、本来、犯罪者を取り締まるのが任務である警察の存在意義を自ら否定するようなものである。日本の警察は、最早、犯罪者集団と呼ばれていることを知らないのだろうか。私が指摘しているのではないよ。なくすべき業界を保護し、日本を韓国のような性犯罪大国にしようとでもいうのであろうか。日本人の私の関係者や親戚や知り合いに関する限り、上記の施設を必要とする日本人はいない。パチンコをする程度でも笑われるのがオチである。
 やはり、在日朝鮮韓国人の利権のためであろう。これもネット上では有名な話である。中国人はほとんど中華料理屋を経営しているよ。中華料理に比べたら、韓国料理は日本人には食えないよ。だから、変な商売を考案するんだろ。私が見るところ、日本人が入るはずがない店を作っても無駄だから、韓国へ帰りな!
 大事なのは戸籍であって本籍地表記は正直どうでも良い。今までは在日韓国朝鮮人は通名での就業を許可されてたんだが、平成24年からは廃止になった。本名登録で就労しないと違法になる。あと、基本なんだが風営法より上の管轄の労働就労のところで外国籍従業員のチェックは入ってる。李さんを見て、実際は日本人かもしれないが普通は韓国人か中国人だと思う。しかし本籍を赤の他人が確認する意味は全くなく、風俗産業で表記させる意味もない。そもそも提出されたものは”自称”なのだから、国の戸籍データと照合しなければ事実であるかどうかはわからず、照合するためには実データとして国が保持しているということ。表記するか否かとデータとして保有しているかどうかは全く関係がない。免許証に本籍の記載をしないからと言って、国のデータベースから本籍情報が消え去ったわけではない。混同するからわからなくなる。通名制度廃止によって、これまで認められてきた特別永住許可者は本名登録になる。雇い主からしたら今までは通名登録を頼りに身元を確認していた訳だけど当然不要になる。あとは、通常の外国籍雇用に乗っ取れば問題なしということである。本籍と戸籍は違うのだが、戸籍で韓国人ということが分かっているのに、免許証に本籍が記載されていないからわからないということはない。だから特別永住者の身元は風営法の範囲で雇い主が確認するのではなく労働法の範囲で確認することになる。結果的にはより楽に国籍管理できることになる。
 2015年の春には、特別永住許可の見直しが待ってる。
 もう生活保護の外国籍の処遇のところで国民の定義が最高裁判決で出てしまった以上は詰みなんだよ。特別永住許可の見直しと永住許可の範囲の定義がはっきりしたからこの案件は終了なんだよ。馬鹿な外国人が最高裁まで争って結果をだしてしまったからね。訴えずにゴネテ有耶無耶にすれば安泰だったものを!あと、この件で、パチンコの合法化も終了です。説明はしなくてもわかるはず。自民党は「在日の通名の規制」を主張してきていたのが現実であった。

終戦後、吉田首相はマッカーサーに密入国朝鮮人を全員送り返したいと要請していた。
①食糧事情から余分な人口(鮮人)の維持は不可能
②鮮人は復興に貢献していない
③鮮人は犯罪が多い。彼らの多くは共産主義者かそのシンパ。政治犯罪を犯す傾向が強い。
 韓国は米国が手を引いたら終わり。(2015年在韓米軍解体)これは間違いない。米国は時間稼ぎしているに過ぎない。南北朝鮮を巧みに操る中国。拉致事件はさることながらオウム事件も忘れてはならない。米国が手を引けば朝鮮戦争再開するという「脅し」に振り回されてきた日本。米国に弱みを見せ続けてきた日本。朝鮮戦争再開で「日本国内で同時多発テロが起きるという脅し」に振り回されてきた日本。まるで日本国民が特亜国の人質になった状況で外交が続けられていたといえる。これが何十年も続いた戦後レジームの裏の顔といえよう。もうこの手の「脅し」に屈してはダメだ。いくらバカでも、最近の世論の変化と、その陰で進行する日本の政治的な戦後総決算の動きには気が付いているだろ?



【入国管理局からの情報提供の要請文の引用(2013年4月発布)】
 外登法違反が疑われる不法滞在者の情報は入局管理局へ情報提供を出してください。近年、外国人(永住者を含む)による凶悪犯罪が多発してます。観光ビザなどで入国し、不法就労や犯罪を働く外国人は【同胞】を頼ることも多いため、是非予防対策を含めて重点的かつ徹底的に取り締まるよう、入国管理局へ情報提供を出してください。
■入局管理局 情報受付
http://www.immi-moj.go.jp/zyouhou/index.html
(いたずらや誹謗中傷、根拠のない通報は絶対にしないこと。)
■出入国管理及び難民認定法
(報奨金)
第六十六条 第六十二条第一項の規定による通報をした者がある場合において、その通報に基づいて退去強制令書が発布されたときは、法務大臣は、法務省令で定めるところにより、その通報者に対し、五万円以下の金額を報奨金として交付することができる。但し、通報が国又は地方公共団体の職員がその職務の遂行に伴い知り得た事実に基くものであるときは、この限りではない。
(このように凶悪犯罪を働く外国人の排除へ日本も動いているのが現実である。)



【祝!2015年夏!チョン強制送還ラッシュ開始!】
 25才以上の在日韓国人男性の大半は大韓民国兵役法第70条並びに兵役法第94条違反に該当している。今までと異なり、今後は韓国政府発行のパスポートが発券されなくなる。パスポートがない在日韓国人には、在日特別永住者証明書が無効となる。2015年7月8日以降に施行される在日に対する法律で「強制送還」ということになる。素晴らしい2015年の夏になると思います。
【通名終了】「特別永住者証明書」 通称名の記載がなくアルファベットと本名のみ。期限2015年7月8日まで。未登録者は強制送還の対象。
【2015年在日特権終了】
【韓国】韓国兵務庁が在日向けパンフを発表「在外国民と兵役義務」【旅券発給制限等の行政制裁で在日は強制送還へ】
【韓国】日本村がまもなく完成、名称も「在日村」に決定「在日は祖国に帰って生きていこう」



【集団ストーカー】(私こと荒井公康による記述ではなく、ネット上からの引用です。日本人の皆様、気をつけて下さい。)
 え?「集団ストーカー」知らない?わからない人もいるようだから、簡単に説明しとくわ。リストラ対策とか、邪魔な存在を社会的に抹殺する為とか、利権の為とか、とある組織が結束する為とか、様々な理由で「金を貰って、ターゲットと何の関係も無い第三者が特定個人を社会的に抹殺(精神病院か自殺)するまで集団でストーカーする」ってことだ。
集団ストーカーの巣の近くには
・「5533」「8888」「1001」「8008」「4444」「1313」「909」みたいな車のナンバーが密集している
・防犯パトロールの中の人がウロウロしている
・付近のアパートに「他県ナンバー」がちらほら
・近隣住人がやたら騒いでいる
・帽子マスクみたいな怪しい人がウロウロ徘徊している
・帽子マスクみたいな怪しい人が何故か「車」を運転している
・帽子マスクみたいな怪しい人が「交差点付近」で意味もなく立ち続けている
などなどの条件が揃っていることが多い。これらの人の何割かは確実に「集団ストーカー」だから、おまえら、よーく観察して、こういう地域には絶対に近づくな。被害に気づいて、警察に行って被害届を出そうとしている人がいたら、このみっつに注意しな。警察官(生活安全)だからといって信用したらいかん。その警察官(生活安全)が「集団ストーカー」の中の人の可能性がある。
・ひとつ、警察官(生活安全)が「あんた精神病だよ!病院にいこう!」と言われても決して従わないこと。決して感情的にならないこと
・ふたつ、警察では「被害届は即時受理」が通達されていることを頭に入れておくこと
・みっつ、しっかりと「証拠」を残しておくこと


【あのカルトのあの法則・集団ストーカー/組織犯罪バージョン】
《絶対法則》
第一法則 国家間から企業、個人に至るまで、集団ストーカー加害者と組むと負ける。
第二法則 第一法則において、集団ストーカー加害者が抜け駆けをすると集団ストーカー加害者のみが負ける。
第三法則 第一法則において、集団ストーカー加害者から嫌われると法則を回避できる。この時、嫌われる度合いと回避できる割合は正の相関関係にある
第四法則 第一法則において、集団ストーカー加害者と縁を切った場合、法則を無効化出来る。
第五法則 第一法則において、一方的に商売をする場合は、法則は発動しない。
第六法則 第3・第4則において、集団ストーカー加害者と手や縁を切った場合、運気や業績その他、全ての面に置いて急激に回復、若しくは上昇傾向が期待出来る。
《諸法則》
第一法則 被害者が見つけたり、人気を博した物は、数年後に、集団ストーカー加害者製又は在日製にされる。
第二法則 人気や才能が有る被害者は、必ず在日認定されるが、集団ストーカー加害者から嫌われていると、必ず回避出来る。
第三法則 日本のTV番組は、集団ストーカー加害者の露出度と番組の人気下降度が正比例の関係に有る。 (日本のTV番組は、集団ストーカー加害者の露出度と番組の人気度が反比例の関係に有る。)
第四法則 聞かれてもいないのに被害者の悪印象を振りまく人間は、 本当の日本人で無い可能性が高い。
第五法則 集団ストーカー加害者に都合の悪い出来事は、全て外国に責任転嫁する。
第六法則 集団ストーカーの元締め(権力者)は、任期末期になると騒動が持ち上がり 悲惨な末路を歩む。
第七法則 集団ストーカーに手を出した日本の権力者は二代のうちに破滅する。
第八法則 法則の威力は60年周期で非常に強まる傾向にある。
第九法則 たとえ集団ストーカー加害者であっても心が日本人なら法則は発動する。
第十法則 たとえ日本人であっても心が集団ストーカー加害者と化したなら法則は発動しない。
第十一法則  集団ストーカーに深く関わり且つイメージキャラクタ等、象徴的存在になってしまった場合、その人物は法則発動体となり、その人物に関わると直接・間接関係なく法則が発動する。また発動体はこちらの意志とは関係なく一方的に関わってくる為、ほとんど回避不可能である。



【委員会は国際連合ではない 世界の常識】
 国連委員会は、国連そのものではない。毎度の事ながら国連の○○委員会が日本に批判的な報告や勧告を行い、新聞とテレビがそれを「国連が日本にXXXXの改善を勧告しました」と言うのにはうんざりする。委員会は国際連合ではない。人権規約委員会は一応は参加国の投票でメンバーが決められていますが、メンバーは自分の意見を勝手に言っているのであって、「国連の決定」などではないです。委員会のメンバーは基本的に民間人から選ばれる。国連の代表者なわけではなく、一般人が個人の意見を言っている。「国連が勧告した」と書くのは間違い。そして委員に選ばれるのは大抵、グリーンピースもどきの「熱心な社会活動」を長年してきたNGOのメンバーなどが多い。普通の人から見ると、決して普通ではない事をしてきた人たちによって、国連委員会は構成している。こうした流れは国連に民間人を参加させようとする80年代くらいから始まっていますが、最近ではレベルの低い委員による事実誤認や理解不足、偏見や捏造による報告や勧告が、国連の名前で乱発される問題が起きており、委員会を廃止せざるを得ない例も出ている。例えば以前に存在した「国連人権委員会」はあまりに委員の質が低すぎて「学級崩壊」のような状態になってしまい、廃止されて「国連人権理事会」に生まれ変わった。
 また先ほど述べた駅前のビラ配りレベルのNGOが、構成委員として参加して混乱を起こした。これが「国連○○委員会」の実体であり、実質的に国連の正式機関ではない。国連委員会の報告書に書いてあるのは「委員個人の意見」で、それ以上の何かではない。むろん委員会の勧告には何の権威も強制力もない。委員の意見を紙に書いたものなので、多くの国は無視しているが、日本のテレビと新聞だけが嬉しそうに「国連が日本に非難勧告を出した」と一面トップで書いている。有名新聞の記者たちは、書いていて恥ずかしくないのだろうか?



荒井公康
http://www5f.biglobe.ne.jp/~kimmusic/
http://kimiyasu-arai.at.webry.info/


2014/08/26(火) 23:03:26 | URL | 荒井公康 #X1KM4Xe2 [ 編集 ]
日本国憲法から観た在日朝鮮韓国人及び他の在日外国人に対する国外退去処分
 日本国憲法では国民に対して五つの義務を規定している。国民は特別の憲法規定をまつことなく当然に国家の支配に服すべき存在であるが、日本国憲法は諸国の憲法の例にならって特に一定の義務を掲げている。すなわち、

①憲法上の権利・自由を保持し、濫用せず、公共の福祉のために利用する義務(十二条)
②子女に教育を受けさせる義務(二十六条二項)
③勤労の義務(二十七条一項)
④納税の義務(三十条)がそれである。
⑤法令遵守義務
 ただし、これらの義務の中には精神的意味をもつにとどまるものがあり、公共の福祉のために基本権を利用することをもって強制したり、強制労働を認める趣旨でないことは注意を要する。

 以上の五つの義務を果たさず、生活保護受給で生活する在日朝鮮韓国人や他の在日外国人は日本国籍があろうとも日本国民とは言えないから、国民主権は持たず、基本的人権の保障を日本国内で享受するのは不当である。日本人ならば、生保を受給していようとも、一定期間は上記の義務を果たしているはずだから、基本的人権の保障は当然である。また、憲法上の権利・自由の濫用に相当するものである。公共の福祉のためではなく、私欲を満たすために利用しているのであるから、憲法違反は明らかである。
 憲法第三章の標題が「国民の権利及び義務」となっていることや、憲法は元来国民に対する国権発動の基準を示すところに本質があるとの考えから、外国人は憲法の含める基本権の享有主体ではないとの説があったが、認められていなかった。しかし、不法行為を繰り返す在日外国人に対してまで、基本的人権を認める必要はあるまい。今までの通説・判例も、外国人が国民と全面的に同一レベルで基本権を享有するとはみていない。
 したがって、外国人はいかなる基本権をいかなる程度において享有するかという問題が生じる。この点、憲法の規定の中に「何人も」とあるか否か(十六条・十七条・十八条・二十二条・三十一条のどの条項参照)を判断基準としようとする考えもあるが、憲法制定過程からいっても、また外国人も「国籍離脱の自由」をもつことになる(二十二条二項)ことからいっても妥当でなく、結局基本権の性質に応じて個別的に判断されなければならないことになる。たとえば、参政権は国民主権の原理に徹し外国人は享有主体たりえないと解されるし、参政権的機能をもつ政治活動の自由についても、それが個人の精神活動の自由の範囲を越えて、国民の政治的選択に不当な影響力を行使するような活動は認められないと解すべきである。最高裁は、国際常識に従って外国人の入国の自由を否認している(昭和三十二年六月十九日判決)。国際慣行に従い相互主義によって外国人の権利を制限する立法例は少なくない。(たとえば、国家賠償法六条、特許法二十五条など)。
 日本国憲法も規定するように(十一条・九十九条)、人権は永久不可侵性を本質とするが、そのことは人権保障が絶対的で一切の制約が認められないということを意味しない。それは、人権概念も人間の共同の社会生活を前提に成立している以上当然のことで、「人権が絶対的であるとは他人に害を与えない限りにおいて妥当する」。
 憲法十八条は「何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服さられない」と規定する。日本人の勤労者及び納税者は、在日外国人、特に在日朝鮮韓国人に搾取されており、在日朝鮮韓国人に奴隷扱いされ差別されていると感じている日本人も多い。
 生活保護などの社会保障で、日本人納税者の資産が、主に在日朝鮮韓国人に流されているのであるから、財産権の侵害になっており、明らかに、日本国憲法違反である。米国でも同様のことを行っているようで、米国もこの観点から考察し、厳しい対処をすべきであろう。
 「国民は基本権の享有主体であるとともに、当然に国家の支配に服すべき義務を負う。」とあるから反日の在日外国人は日本の国民ではあり得ない。
 憲法二十五条一項は、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の性格を営む権利を有する」と規定して、生存権を国民の権利として保障している。生存権を国民の権利として保障している。生存権の法的性格について、生存権がプロセス規定か、それとも法的権利かという問題が従来から論議されている。プログラム規定説は、憲法二十五条は国家の政治的指針を示すものにすぎなく、直接個々の国民に具体的な権利を与えたわけではないと解釈している。プログラム規定説のあげる論拠は次の三点に要約できる。第一に、日本国憲法が予定している経済体制は資本主義体制であって、そこでは個人の生活維持はその自己責任においてなされることが期待されるているのであって、その点がおよそ労働の意思と能力のある者には労働の機会が与えられることになっている社会主義経済体制において生存権が具体的権利となりうるのと根本的に異なるということである。第二に、生存権保障の方法・手続などについて憲法はなんら具体的に規定していないことである。第三に、生存権の具体的実現には必ず予算を伴うが、予算の配分は国の財政政策の問題であるから、生存権の具体化は政府の裁量事項であるということである。
 社会権の特色のひとつとして、国家の積極的役割への要請があることである。生存権や労働権は、社会権のうちでも国家の積極的役割が前面にでてくる権利である。しかし、国家の役割を過大に評価してはならない。従来、わが国での福祉国家ないし生存権議論において著しく欠落していたのは、生存権は国民が国家に対して一定の給付を要求する国務請求権として捉えられており、そこでは、生存権の保障主体が国家であることが当然の前提とされていた。しかし、国民が国家に積極的役割を要求すればするほど、国家の任務は増大し、行政は肥大化し、国民は国家の給付の受動的な受益者にすぎなくなってしまう。このような状態は福祉国家が目指す自由と民主主義にとって危険なものである。
 以上は、日本国憲法違反を列挙し、それが刑法の内乱罪に相当し、首謀者は死刑若しくは無期禁錮に処せられれ、関係者も処罰される連座性になっていることを肝に銘じられたい。



【日本への移民の問題点】

 日本は島国であり、海外へ積極的に行こうという日本人も少なく、外国人と共生するのは苦手な民族である。日本が世界で一番安全な国とされてきたし、「水と安全はただで手に入る」という言葉もあったくらいである。来日する外国人はよいだろうが、気を使う性格の多い日本人にとっては、日本も住みにくい場所になってしまうのは当然であろう。日本人自身が日本国内で一番住み難く感じてしまうのはどうしたものだろうか?昔は来日する外国人と言えば、裕福な観光客、留学生、外国語教師など、きちんとした外国人が多かった。移民などというのもあまり聞いたこともないし、いたとしても問題は少なかったような気がする。外国人がいても気にはならなかった。しかし、最近、来日してきた韓国系の人々には恐怖を感じるほどで、連日、以前は滅多に起こらなかったような猟奇的事件が連日、ニュースで報道されている。潜在的犯罪者である韓国系の人々までいつまでも日本に滞在させて良いものであろうか。これでは東京オリンピック開催は不可能であろうし、おそらく、このままでは中止ないし延期になると思われる。なんとか国外退去させることはできないであろうか。世界中で凶悪犯罪を行ってきた民族であるから、危険性がなくなるということはあり得ない話である。私自身も外出し辛くなっているし、外に出られなかったり、公園にも入れないような一般の人々も増えているようで、大阪のほうでは新聞でも報道されているくらいである。公共の場で破廉恥な行為を行い、10代ですでに、ピック病様の痴呆症の症状を示す者もいる。もう何もできない廃人と言ってよいから、日本にとっても負担になるだけである。かような連中は国外退去し、自国で勝手に変態行為を公共の場で行えば、むしろ彼らにとっては幸せなのではないだろうか。日本国内でそのようなことをされるのは不愉快であるし、吐き気を催すことであり、精神衛生上も好ましくないと言える。手遅れになる前に手を打つべきである。300年の安定した時代が続いた江戸時代のやり方を見習うべきではないだろうか。
 大量移民の問題点について、ネット上の情報を引用させて頂く。欧州でも深刻な問題になっているようである。人類は皆平等とかノー天気なことを言っていれば、殺されても仕方がないと思う。危険分子は排除したほうが良いのは当たり前だろう。犯罪者を刑務所に隔離するのと同じことである。


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大量移民は、国家破滅を招く
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       池田 元彦

 欧州各国の移民政策が既に破綻していることは、火を見るより明らかだ。10%を移民人口が超えると、移民問題が現実化する。多文化共生を主張し、移民反対者を人種差別者、極右とレッテル貼りしてきた、欧州左翼政権とそれを支えたマスコミの、後戻り出来ない大過失の結果だ。
 OECDの移民(≒外国生まれ)の人口比率は、2011年度統計で、ルクセンブルグ42%以上、スウェーデン27%、豪州27%、イスラエル24%、NZ24%、カナダ20%だ。他の主要国は、ほぼ10%から16%の間にある。移民先誕生の2世、3世は統計外なので、移民家族数は実質もっと多い。
 過去10年間、急増したのは230%増のイタリア、スペイン、そしてノルウェー180%だ。急増した国での移民との軋轢が多いのは当然だが、独、仏、英の、各5%、10%、そして4%増でも問題は発生している。移民の母国の宗教や文化レベル、移民先の政策によっても問題は異なる。
 母国での悲惨な生活から逃れ、移民先を天国と見做し、多少過酷な3Kの仕事でも低賃金労働も厭わない。しかし慣れるにつれ、移民先国の労働者と比較し不満を持ち、帰化や永住権を取ると権利も主張し始め、遂には政党を立上げ、政策に影響を及ぼそうとするのは自然の成り行きだ。
 思い通りにならないと、無法地帯を作り、警察権を排除し居住国の法令を無視し、イスラム教徒はシャリア法に基づく裁判をする。飲酒、食事制限、避妊、個人主義、同性愛を否定し、女性の地位を貶めDVを正当化する。周りの住民を脅かし移民を統制し、強盗、暴行、レイプ、殺人を繰返す。
 豚肉輸出国デンマークでも、学校では給食から豚肉は排除される。英国では全国で1000以上のモスクが林立する。オスローの5時間に1件のレイプ発生は、ニューヨークの4倍だ。移民国の法令、社会環境を無視し、イスラムの自治区を作り、最終的にイスラム国家設立を公言している。
 これに対し欧州左翼政権、野党は、長年難民、移民保護政策を推進し、国民の税金を無駄遣いしてきた。スウェーデンでは、住居、家財道具、食料、教育一切無償だ。英国では学校・病院・生活案内に加えて、同性愛者・性転換手続迄をも70か国語に翻訳、250億円も無駄使いしている。
 スウェーデンでは、多発する移民犯罪者を公表させず、自国民犯罪として報道していた。日本のマスコミが犯罪者の通称名で、日本人の犯行と思わせたのと同じことを、政府が主導した。これ程寛容な移民政策は、成功したか。寧ろ民族間の軋轢と、自国民の国外逃避を誘発している。
 欧州移民、難民の申請審査は甘い。身元、犯罪歴等調査しない。加えて移民、難民の申請内容は嘘だらけだ。一旦移民先の天国のような生活保護を味わったら、その権利は絶対に手放さない。一旦帰国しても別人名で再入国、或は密入国する。が、住居国の言葉を習得しない、働かない。
 欧州の心優しい左翼政権や左翼野党の多文化共生政策の輝かしい業績が以上だ。欧州人の出生率は平均1.8だが、アフリカ系4.3、トルコ系3.7、アジア系2.7だ。長期的な勝負は見えている。
 日本の伝統と歴史を移民に破壊されては堪らない。大量移民否定は、人種差別ではない。日本の歴史文化伝統を尊重し、皇室、日本国旗、国歌に愛着がある人の帰化は大歓迎だ。自分の宗教を周囲に強要し、日本に敬意を払わない連中や犯罪者は入局拒否、或は強制送還すべきだ。
 毎年技術ある建設労働者、介護士達等が20万確保できるのか。単純労働、無教養の母国社会除け者が、日本で生活保護等に甘え、親族を呼寄せ、日本の財政負担、治安悪化にならないか。







荒井公康
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2014/08/26(火) 23:05:58 | URL | 荒井公康 #X1KM4Xe2 [ 編集 ]
在日による通名使用による犯罪行為は不可能になったことについて(通名の問題点)
 最初に結論を言っておくが、【日本人が在日による犯罪被害に遭ったとしても、来年の平成二十七年四月一日までに時効が成立することはないから、その時点で法的な処断が可能となり、在日も日本人に対して犯罪を犯せないことは理解しておいたほうがよかろう。現時点において、もはや、在日による犯罪は、事実上許されないというのが現実である。】

上記の結論は以下の経緯によるものである。

 外国人登録証は在留カード、特別永住者に関しては特別永住者証明書に切り替わる。この「特別永住者証明書」の入国管理局のサンプル画像を見れば分かるが、通名がない。この「新在留管理制度」の施行日付をよく見てみると、2012年7月9日となっており、民主党の野田政権の時になっている。実は在日の帰国プロジェクトは、民主党の時に始まっていた。民主党が在日の名簿を祖国に送った経緯がある。この特別永住者証明書への切り替えは、まだ3万人程度で、全体でわずか8%だという。通名が記載されない事に違和感があると言われる。これは「通名廃止」を示唆するものと思われたからであろう。
http://news.onekoreanews.net/detail.php?number=74867&thread=04 (敵性サイト注意)
 2012年7月9日に新在留管理制度が施行され、1年半が経過した。旧外国人登録証を在留カードとして扱う「みなし期間」が2015年7月8日に満了を迎える。一般永住者と中長期滞在者にとっては、在留カードへの切り替え期間の折り返し地点を迎えた格好だ。特別永住者は2015年7月8日までに特別永住者証明書への切り替えが必要となる人も多い。しかし、新制度施行から1年半が経過した現在もなお、新制度に対する疑問の声や認知度の低さを払拭しきれていない現状があった。(東京=金惠美)
 法務省は昨年12月、「平成25年版出入国管理」を発表した。これによると、2012年末現在で日本に滞在する中長期在留者203万3656人のうち、在留カードの交付件数は64万2454件だった。また、特別永住者数は38万1364人で、過去最低を記録。このうち、「特永証」の交付件数は1万2234件で、対象者の3.2%に過ぎない。
 法務省によると、2013年末現在では、一般永住者の63%にあたる約41万人、特別永住者の8%にあたる約3万人が切り替えを終えている状態だという。
 特別永住者が多く居住する東京都内の某自治体関係者は「通称名だけで暮らしてきた人にとっては、通称名の記載がなく、アルファベットと本名だけが記載されたカードに違和感を覚えるようだ。また、自治体としては新制度についてどこまでPRすべきなのか、今後は国主導による何らかの施策があるのか。法務省との直接のパイプがなく、情報が不透明で戸惑っている」と話している。
 外国人登録の歴史的な転換点、それが2015年7月8日。この日をもって、在日の通名は廃止となる。当然未登録者は強制送還の対象となるはずである。
 韓国本国は、住民登録による在日管理と数兆円にも上る在日資産によだれを流している。しかし登録しないでカードが失効すれば永住許可取り消し強制送還である。通名、在日特権についての縛りが間違いなくきつくなったが、日本側からはその影響があまりよくわからなかった。ところが、昨日、在日側からの情報で状況がわかってきた。
 幼少期から通名だけで生活してきた第3世代永住者にとって永住者カードに記載されるのはアルファベットと本名だけで通名はない。これには猛烈な違和感があるようである。永住者カードに通名が記載されないことに対し、東京23区の実務者らが、特別永住者への配慮として通名の記載を認めるよう、新制度施行前に法務省へ働きかけていたそうだが、この人達が日本人なのか疑問である。財団法人入管協会会員で在日の行政書士の崔聖植氏は、新制度施行から現在までを振り返り「一般永住者と特別永住者を区別し、複雑化させた割には法務省のPR活動の効果が乏しい」と話す。さらに「『特永証』の通称名記載について国に配慮を求めたところ、『なぜ人の名前が2つも3つもあるのか』と一刀両断にされた。約50年に及ぶ外国人登録の歴史が変わってしまった」と語った。
 通名が廃止になると、通名を証明する物がなくなるので、まず通名で取った免許証や銀行口座が不正とされ、本名への切り替えがスムーズに進まなければ、最悪の場合「通名と本名を結び付ける情報がない」と拒否され、免許証の更新が不可能になる可能性がある。
 また外国人登録法改正により通名の使用が不自由となる。永住者カードに通名は記載されないからである。つまり証明書には使えなくなる。たとえば免許証の更新を例にとると、外国人登録証明書を在日永住者カードに切り換えて住民登録してからの更新となる。しかし通名の免許証は住民票記載事実と異なるため、そこで初めて更新不可ということが起こる。現実には住民票の法的な確認、認証等を通じて更新は可能だろうが、少なくとも通名は不可になり、本名での発行となる。先般取り上げたタクシー運転手の乗務員証明書も運転手の免許証に基づいて発行されるそうだから更新には時間差があり、この時間差の中で、まさに有事を仮定した場合、通名によって必然的に起こりうるテロゲリラの危険性の警鐘は現実的なものとなる。
 ひとつ実際に必要な場合を想定してみる。今回の改正で在日永住者カードに通名は記載されない。よって、カードでは、過去において通名で発行された証書類、たとえば卒業証書や資格検定証明書等は本人と確認できないので最低、住民票の添付が必要である。就職の際、永住者カードが使えず、住民票添付が必要となれば実質通名など意味がなくなる。永住者カードだけの留学書類は証明不可能となる。
 韓国政府は、在日を見殺しにするつもりである。日韓開戦時、在日韓国人は韓国憲法により「全員が戦闘員として動員」される。要するに老若男女、子ども、赤ちゃん全てが「軍人」になる。韓国の憲法でそうなってるわけで、日本としては殺すしかない。戦争とはそういう物だ。有事とは殺し合いの日常化だ。だからこの一連の法案整備について「棄民法」(韓国の法律)と言ってる。敵国に棄てられ殺される、それが在日の運命というわけである。在日韓国人は日本人でなく、祖国の韓国人に向けてデモを行うべきとの意見もある。とにかく、韓国も恐ろしい国だし、韓国人も恐ろしい性格の人物が多いようだ。
 2010年からの韓国の一連の法改正は在日を棄民とする流れであるという。強化された大統領令でも動員に関する改正はなく、日韓開戦時は敵国内韓国人同胞は自動的に韓国憲法第39条により(国民はすべて国防義務を負う)戦闘員として動員される。また通名は有事には即刻処刑もありうる行為だが日本が国として警告することではない。本来は韓国本国が危険性について周知させるべき問題であるが韓国は放置している。通名とか外患罪とか自衛隊とか在日特権なんて問題をメディアは無視しており、反発を恐れてのことだろうが、メディアとしてもはや存在価値がなくなっているとの意見もある。
 在日の犯罪者が多いと言われているが、 今までは通名で報道されていたので我々日本人には在日の犯罪はあまり知られていなかった。しかし、来年の2015年7月からは在日の人たちは本名で報道されるはずなので、犯罪率の比較ができるようになる。
 日本と韓国の関係改善の見込みはなく 関係はますます悪化すると思われる。来年7月からの事実上の通名廃止で今まで日本人が知らなかったことも たくさん出てくると思われる。犯罪者は実名報道されるし、銀行の口座も本名でないと作れなくなる。
 今現在会社勤めなどをしている人で、本名を隠し通名などで 勤務している人たちは、今後全社内に知れわたり、会社を辞めることになるような人たちも出てくると思われるが、それもこれも自業自得である。初めから本名で勤めていれば、嫌な思いしなくても、来年7月以降は、通名がタダの偽名になると言う話であるから、公的書類などには使用はできなくなる。「実は私は朝鮮人でした」と言う人が沢山出てくるだろう。在日の人たちは 現在公的書類や銀行通帳など車の免許まで、すべてにわたって通名を使っているようであるから、通名を使えなくなると大変であろう。
 学校の子供達などは大変であろう。通名=偽名になるわけであるから、公的なところでは、原則、偽名は使えないので、かなりの影響が出ると思われる。今まで朝鮮人だなどと意識などしなかったのに本名が出ることによって意識するようにならざるを得まい。通名が使えなくなったら、在日の人たちは日本に住みにくくなるだろう。勤務先では給料振り込みなど本名でないとできなくなるので 日本人の振りはできなくなるので、日本にいるメリットはなくなるだろう。
 在日が一番困るのは複数の名前で作った銀行口座が全て使えなくなることであろう。もしかしたら、複数の名義の違うクレジットカードを持っているかもしれないが、これは犯罪であることを肝に銘じておいたほうがよい。
 もし教師に在日がいたらどうするのかであるが、笑い事では、済まされず、来年の7月から学校の先生が金先生とか朴先生などが沢山いれば、父兄の方達はびっくりして、ただじゃ済まないだろう。
 公的文書は本籍名のみになるので、普段、通名などを使っている人たちは、本人確認の必要がある時に困るのは本人自身である。しかし、韓国人は契約の概念や信用と言う概念がないので、本名でも通名でもたいした変わりは無いかもしれない。しかし、これでは日本では生きてはいけないだろうが。
 それに在日の人たちの本名の名簿は、韓国政府に渡っているらしいから、今後の展開は不透明である。在日の人たちが押していた民主党が 韓国政府に渡した民主党は帰化した議員さんも沢山いると言う話で、良かれと思ってしたことであるから、どうなっても仕方がないだろう。
 最悪なのは在日たちの9割がまだ新しい永住許可証明書を入手していないということである。そもそも永住許可証明書は韓国側の戸籍と一致しないと交付されないが、韓国政府は戸籍を2008年に廃止している。すると、在日は日本人でも韓国人でもない無国籍ということになる。どういうことになるのか私にも判らないが、韓国とは本当に想像を絶する酷い国のようである。日本人に対してだけではなく自国民に対してもね。しかし、日本人の私には何もできないよ。下手なことをすれば、殺されかねないからね。
 韓国は2008年に戸籍を廃止しているにも関わらず、日本の永住許可証明書と廃止してしまった戸籍とが一致する訳がない。これは韓国政府と日本政府の罠である。つまり韓国政府は在日を全員、資産付きで強制帰国させるつもりとのことである。私は日本人であるが、別に日本政府と直接関係があるわけではないから、関係ないよ。韓国にとって、本当は慰安婦問題とか歴史認識なんて、内心ではどうでもよいことと思っている可能性は高いだろう。他になにか魂胆があるとしか思えないね。何だか知らないけどね。
 今現在日本に住んでいる在日の人たちは、来年7月9日に永住許可証明書を入手してなければ、その瞬間自動的に犯罪者扱いになる。今現在日本にいる在日の人たちは、50万とも60万とも言われているが、その人たち全員を犯罪者として日本の刑務所に収容することなどできないから、日本としても全員を強制的に帰国させるしか方法がないという。そして、韓国政府も戸籍を新たに作成するということだろう。
 韓国政府はそのために、在日の人たちを収容するための村と言うかコミュニティを建設しているという。そこへ在日の人たちは一時帰国をし、行き先が決まれば、各自が決まった都市で生活をしていくようになるのだそうだ。韓国政府としては来年の9月には100億円と言う巨額の慰謝料をアラブ首長国連邦に払わなくてはならない(原発)。もしこれを払わなければ、石油が止まるかもしれない。そして年末ごろには、北朝鮮と韓国との間で在日の財産の奪い合いが始まるのではないかと言われている。北朝鮮は在日のお金が欲しい。日本政府は在日を日本から追い出したい。北朝鮮と日本の利害は一致している。そのころアメリカ軍も朝鮮半島からの撤退。このような理想に近いスケジュールはただの偶然だとはとても思えない。誰かが綿密な計画のもとに実行しようとしているのかもしれない。安倍総理大臣がこれを計画して実行しようとしているのならば、これはもう神の領域である。(私は関係ないよ!)
 日本人と言うのは結構無責任で自分自身に火の粉がかかるまでは何が起きても知らん顔である。慰安婦問題にしても直接関係がないので、田島陽子のような無責任な人たちが無責任なことを言って人に動揺を与える(?)。私も関係ないから、責任など感じないよ。実際、何も関与していないよ。そういう人間に責任を問えないのは、世界中で通用する常識みたいなものだろ。それが理解できない韓国人が世界中から嫌われるのは当然である。理由も分からず因縁を付けられるので、日本人などは怖がっているんじゃないの?韓国人が勝手に理由を付けても、日本人には了解不能で、精神病か人格障害としか思えないよ。
 今回このようにして在日の人たちが本国に帰るような事になったのは、日本にとってものすごく幸なことである。私も物凄いことをされてきたからね。人間のすることじゃないよ。実際、話が全く通じないようである。安倍総理大臣の政治力も確かにすごいものがあると思うが、最近の日本人が無責任から薄気味悪さと気持ち悪さと恐怖心に駆られて嫌韓に目覚めたことも大きな要因のひとつだと思う。
 また韓国人の話に戻るが、在日の人たちが永住許可証明書を手に入れても、 これは数年で更新が必要な証明書であるので、犯罪等を起こした場合、再交付などはされずに強制帰国の対象となる。日本人の中にこれだけ嫌韓が広まれば、韓国人たちがこの現状から親日へと巻き返すことなどは無理な話である。在日の人たちはこれから日本で生活するのに不便を強いられるようになり、ますます溝が深まり、相互不信が増すと思われる。在日の人たちは、韓国へ送還されるより、北朝鮮へ行く方が良いのではと言う人たちも いるようである。もちろん技術を持っている人に限られるが、お金も多少持っていると重宝されるそうである。現実が見えている在日の人たちは、先に帰国した方が得だと言う事は、わかっているはずである。最後まで悪あがきして日本にいても、 いずれは強制帰国させられる。帰国が遅くなればなるほど本国に帰った時にイジメが待っているという。日本に帰化したからと言って安心はしていられない。韓国国籍が抜けていなければ帰化は取り消しになり、本国へ帰り入隊しなければならない。その義務を拒否すれば立派な犯罪者ということになり、日本と韓国は犯罪者引き渡し条約があるので、韓国へ引き渡すことになる。
 これから言う事は 絶対にしてはならないことのひとつである。有事での際に、通名=偽名を名乗ってはいけないと言うことである。これは便衣兵扱いになるので、テロ・ゲリラと思われても仕方がない。戦時国際法で、発見次第その場で銃殺もあり得る。来年から在日は日本から退去しはじめる。残ったものも犯罪を犯せば、日本から出ていくしか無い。本当によく練られた作戦である。安倍総理大臣も頭は良いのだろうが、周りに居るスタッフもすごいと思う。日本はいつになったら有事になるのかと言えば、既に日本固有の領土である竹島を韓国は武装占拠しているので、日本政府が有事であると言ったらその時点で韓国とは戦闘開始になる。

ここで、まとめておくと、

「今年から実施された在留資格制度により、在日朝鮮人の特別在住証明書に通名は記入されない。今後は免許証での通名使用は不可能になった。(2014年2月24日)やっと在日の通名が使えなくなった、運転免許証も本名しか使えない。(特別永住者証明書に通名記載なし=通名を公的手続きに使用できない)外国人登録法の廃止、そして住民基本台帳法への移行は、特別永住者(在日朝鮮人)の通名使用に制限かかるだけでなく、脱税防止並びに生活保護受給に効果が出る。特別永住者証明書により発行されるID関係は全て本名となる。そのことにより、これまで通名で通してきた全ての事の証明が不可能になった。銀行口座やクレジットカード、各種日本の資格等が該当する。 つまり通名を使用してきたので、卒業証明書や在学証明書は通名のままである。留学や進学に必要な身分記録は特別永住者証明書により本名だけとなります。その整合性を証明することは極めて困難であり、通名の使用は不利どころか、自身が誰だかを証明できなくなる可能性もあるということである。今年から実施された在留資格制度により、在日朝鮮人の特別在住証明書に通名は記入されない。在日朝鮮人は特別在住証明書に通名の記載が無いため、警視庁の運転試験本部等での新規免許取得並びに住民票(特別在住証明書)移動で在日朝鮮人は免許証の取得並びに更新の一部が拒否になっている。今後は免許証での通名使用は不可能になった。」

「金融機関等による顧客等の本人確認当に関する法律」という法律があるので抵触しないようにご注意を。


 2012年(平成24年)7月以降、法務省と市区町村が別々に行っていた外国人管理業務の一本化などを目的に、従来の外国人登録制度を基本とした外国人管理制度が刷新されることとなった。住民基本台帳法が改正されて、外国人(短期滞在者等は除く。以下同じ)も日本人と同一の住民票に記載されるようになると共に、外国人登録法は廃止された。また通称が併記された外国人登録証明書も廃止となった。
 改正後住民基本台帳法第7条第14号の「政令で定める事項」のひとつとして、同法施行令第30条の25第1号により、外国人は氏名(本名)による住民票に、通称を併記登録することができる。通称の登録は「住民票に記載されることが必要であることを証するに足りる資料を提示しなければならない。」とされるものの、地方自治体ではいわゆる特別永住者の通称登録について、従来保持していた外国人登録証明書に通称が記載されていたという理由で引き続き受け付けているケースが多い。ただし外国人が住民票の写しや住民基本台帳カードを取得する場合は、氏名(本名)が記載されており、通称のみの住民票の写しや住民基本台帳カードは発行されない。
 外国人登録証明書に代わり、外国人在留者には「在留カード」が、特別永住者には「特別永住者証明書」と書かれたカードが発行されることになった。これらには通称名は表記されない。
 通名の届出や変更は、市町村が窓口である。登録可能な通名は一つのみで、国籍の限定はなく、したがっていかなる国籍の外国人も、通名登録が可能である。住民票への通名記載を申し出る際には、「当該呼称が居住関係の公証のために住民票に記載されることが必要であることを証するに足りる資料を提示」すると共に、申出書に「記載を求める呼称が国内における社会生活上通用していることその他の居住関係の公証のために住民票に記載されることが必要であると認められる事由の説明」を記載する必要がある。(同法施行令第30条の26第1項、同法施行規則第45条第1項)
 立証資料としては「不動産登記簿謄本、勤務先の給与明細、在職証明書、社員証、健康保険証、金融機関の預金通帳又はキャッシュカード、通学先の学生証、学校生活で使用する名札、運転免許証、国家資格の証明書、ガス・水道・電気の請求書、固定電話・携帯電話の契約書、アパートの契約書、通称名で受領している郵便物」などが例示されており自治体によって異なる。登録した通名を変更できる回数や頻度については統一的な法規定がなく、各市町村での判断事項であるが、2013年11月15日、総務省は結婚や養子縁組等の場合を除き、原則として通名変更を許可しない旨の通達を出した。
 外国人の通名が住民票の記載事項になったことで、他の事項と同じく第三者の閲覧が可能になった(ただし、個人情報保護の観点から、全ての者に対し無制限に閲覧が認められるわけではない)。また市町村を越えて自治体を転出・転入した場合に、元の市町村が発行する「転出証明書」にも氏名(本名)のほか登録された通名が記載されているため、転出・転入があっても氏名(本名)とそれに付随する通名は他自治体へ引継がれる。
 一方、入国した外国人に発行される在留カードには、通名は(法律上も運用上も)記載されないため、通名の使用を証明するためには、本人の住民票の写しや住民基本台帳カードの提示(提出)によるしかない。また、外国人登録制度の当時は、各市町村において管理・保管していた外国人登録原票も、制度改正と同時に法務省に返納することとなったため、平成24年の制度改正前に使用していた通名の証明が必要な場合は、本人が直接法務省に、従前の外国人登録原票の写しを請求する必要がある。
 また、いわゆる特別永住者には、在留カードに代えて特別永住者証明書(市町村が発行)が交付される。この特別永住者証明書には通名は記載されない。
 なお、従前の外国人登録証明書が発行されていた外国人については、移行措置として、当面はその外国人登録証明書が在留カードまたは特別永住者証明書とみなされるが、通名の変更があってもそれには反映されない(外国人登録証明書に記されたものと、住民票に記されたものが相違している可能性がある)ことに留意すべきである。
 通名の制度は、いわゆる在日特権である、もしくは見直すべき制度であるとして、その問題点が批判されている。
 在日特権を許さない市民の会は、複数の通名で作成した金融機関の口座が架空口座の存在を助長して脱税やマネー・ロンダリングを容易にするとして、また、犯罪容疑者が本名で報道されないことで、在日韓国・朝鮮人が社会的制裁を免れると指摘して、通名の存在を在日特権であるとして批判している。竹田恒泰は、讀賣テレビ放送『たかじんのそこまで言って委員会』への出演時に、この在特会の主張に賛同する意見を述べている。
 東京都荒川区議会議員の小坂英二は、「東京23区内で、1人が最高で32回の通名変更を行った」事があるとして、頻繁な通名変更は別人に成り済ますことが可能として、通名制度を犯罪と不信の温床であると主張している。
 2013年11月には、韓国籍の男が6つの通名を使用して、携帯電話など約160台を契約し、契約後に転売。料金などの月々の支払いを免れていた事件が起きている。通称を悪用した犯行を組織犯罪処罰法での立件は全国初の事例となる。
 この事件に関する取材を受けて、片山さつきは、「日本人が改名するには、家庭裁判所の許可が必要だが、外国人の場合、届けるだけで通名を変えられる。これはいかにもおかしい。」「戦後生まれの人は、通名を持つ意味は少ない。日本名を名乗りたければ帰化すればいい。」と主張し、通名制度の見直しを主張している。片山は、尖閣諸島防空識別圏問題が発生した後に在日中国大使館が在日中国人に緊急事態に備えて連絡先を登録するよう呼び掛ける通知を出したことを挙げ、尖閣有事の際に在日中国人が国防動員法に基づいて蜂起する可能性を上げて、日本の安全保障の観点から懸念を示している。また、通名制度を是正することで、通名を隠れ蓑にした外国人の政治献金の防止ができることを挙げている。
 韓国は2010年、2011年と国籍法、兵役法を改正した。大統領令権限強化による戦時動員法である。中身は在日棄民法である。日本の癌である在日の処理は永住許可取り消しと送還という二つの大問題を処理しなければならないが現状では不可能である。そこで安倍さんは総理就任早々、住民登録法を改正した。外国人登録法改正にあわせて外国人の住民登録が義務化された。これにより在日朝鮮人の移動と国籍が確定する、そのデータを欲しければあげるよと韓国に囁いたのである。韓国は二ヶ月もたたないうちに韓国住民登録法を成立させ、2013年12月20日施行した。安倍さんの狙いは在日の処理を韓国に任せることによる一掃にあった。日本側は2015年までの登録。韓国は2015年からの登録である。うまく整合性がとれている。韓国が日本からデータをもらうことによるメリットは二つある。一つは登録するという在日脅し、もうひとつは国籍喪失者にも韓国籍を復活付与し動員するという脅しを手に入れることができることである。ここに兵役法つまり徴兵は関係しない。本人の意志に関係なく、結果として韓国に住民登録されるということは難民扱いである在日永住許可取り消しとなる。動員は軍属として扱われ強制送還の対象となる。韓国はこれをどう使うか。在日は進退窮まった。安倍さんは在日の自滅スタイルを作ったのである。



【まとめ】
☆この2012年7月から施行された新しい在留管理制度は、2009年に麻生政権が外国人登録法を廃止し、「出入国管理及び難民認定法」の改正案を可決・成立させたことによるものであり、安倍政権は、施行されて2年近くが経過する現行の在留管理制度と何の関係もない。
☆新制度である「特別永住者証明書」では、通称(いわゆる通名)は記載されず、本名のみの記載となる。
参照: http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_2/
法務省・入国管理局ホームページ: 特別永住者の制度が変わります! >> Q&A特別永住者の制度が変わります!よくある質問  を見てみると、制度が変わり外国人(特別永住者)も「住民基本台帳制度」の対象となり、住民票を持つことが出来る。
参照: http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/zairyu/index.html
また、総務省のHP内で「通称名については,特別永住者証明書には法律上も運用上も記載されません。」とある。そのほか次の記述もある。
「新しい在留管理制度・特別永住者制度の下で法務大臣が継続的に把握する情報は,公正な在留管理制度に必要なものに限られますが,通称名は在留管理に必要な情報ではないことや,基本的に,住民行政サービスに必要な情報は,外国人に係る住民基本台帳制度において保有されること等を考慮し,法務省において通称名の管理(特別永住者証明書等への記載を含む。)をしないこととしています。」
なお,法務省は「住民票又は住民基本台帳カードを所管するものではありませんが,通称名については,住民票で扱われていると承知しています。」としている。
確かに、残念ながら通名は廃止にはなっていないようである。かといって、この「住民票」も「通名だけ」の表記ではなく、「本名ありき」であり、望むのであれば市役所などに届け出ることで、住民票への「併記」という形となる。
外国人登録証明書では通称名も併記されているが、在留カードに記載されている氏名は本名だけしか使えず、在留カード上には通名は一切記載されない。
ただし、外国人住民に係る住民票の記載事項の特例により、通名を記載事項として登録することができる。また、新たに、通称名の使用を登録する場合は、市区町村で、社会的に利用していることを立証する資料を提出する必要がある。特別永住者に対して交付される「特別永住者証明書」も同じく、通名の使用はできない。
身分証明書で使用される「運転免許証」だが、本名があって通名は「併記」と義務付けられている。またIC免許証への変更に伴い、国籍表記はなされないが、ICチップ内には国籍・本籍が記憶されており、管理はなされている。警察も情報を把握しているというのが現実である。
通称名(通名)制度を悪用した犯罪としてあげられる「通称名での銀行口座の開設」について調べてみると、全国銀行協会のHP(https://www.zenginkyo.or.jp/service/procedure/document/ )には、
【麻薬等の不正取引をはじめとする組織的な犯罪から得た資金の洗浄(「マネー・ローンダリング」といいます。)およびテロ資金供与の防止を行うことが、国際的に重要な課題となっています。】
と冒頭に書かれてあり、この理念のもとに証明書類を提示して貰うということのようである。なので、銀行に提示する身分証明書類の運転免許証や住民基本台帳カード(顔写真つき)、住民票などの書類は本名併記となっていることと、マネーロンダリングなどの国際犯罪対策の観点からすると、「通称名での銀行口座」は作れなくなったといえる。(ちなみに新生銀行では、特別永住者の口座開設時に必要な身分証明書は「特別永住者証明書」でなくてはいけないようである。
以上から、通名は廃止されたわけではないが、本名や国籍・本籍は把握されており、犯罪を犯せば、即座に分かるようになっているとうことである。公的機関を通名で欺くことは困難で、架空口座や脱税などの犯罪は難しくなり、通名は使えても、犯罪に悪用されるようなことはあり得なくなった。『公的機関や公的制度・サービスにおける「在日特権的」通名制度』は無効になったということである。これが変更後の「特別永住者制度」の本質であると言える。
しかし、メディアでの「通名報道」という在日優遇の姿勢や、民間において「通名が使用できる」ために、日本人への不利益が及ぶ可能性は否定できない。

【但し、結論として最後に言っておくが、日本人が犯罪被害に遭ったとしても、来年の平成二十七年四月一日までに時効が成立することはないから、その時点で法的な処断が可能となり、在日も犯罪を犯せないことは理解しておいたほうがよかろう。現時点において、もはや、在日による犯罪は、事実上許されないというのが現実である。】







荒井公康
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2014/09/11(木) 16:56:22 | URL | 荒井公康 #X1KM4Xe2 [ 編集 ]
外国人(永住者を含む)に対する生活保護拒絶に関する最高裁の判決
 外国人(永住者を含む)に対する生活保護による社会権の保障を認めないとする最高裁の判決がなされた。但し、日本の財政事情など経済的な要因が無視されているのは残念である。そのため、反動的な動きが出る可能性はあるが、経済的要因も考慮すれば、むしろ外国人(永住者)に生活保護受給を認めないとするのは当然であるとの結論になるのは明らかである。以下、最高裁判決の前文を転載する。特に凶悪犯罪を多発させている外国人に対して生活保護受給を認めるのは無理がある。出入国管理局も情報提供を呼びかけているので、応じられたい。報奨金も得られる。
 最高裁判決によってあらわになったのは、条約批准等を通じ、外に向かって、あるいは国内の事情に通じない層に対しては、【日本国民と外国人の平等原則】を掲げながら、外国人が享受すべき生活上の利益を「権利」として構成することを拒み、あくまでも恩恵にとどめようとする、日本社会の姿である。しかし、これが批判されるのはおかしいのではないか。下手に平等を唱えれば、努力する人間もいなくなるし、努力しても報われない平等な社会を主張するのは、日本が資本主義国であることが分からないからである。日本は社会主義国ではない。ここが日本であることをしっかりと認識すべきであり、日本が韓国の言いなりになる筋合いはないし、下手をすれば共倒れになるだけだということが理解できないのか?自助努力、自己責任、受益者負担という資本主義の原則を崩せば、日本は崩壊するだけだろう。韓国とは理性的に戦い、法的に処断すべきである。現実にそういうことになっているようである。日本人が在日朝鮮韓国人の奴隷として働いて納税して、政府は日本人の預貯金を取り崩して国債を発行し、在日朝鮮韓国人に貢いでいながら、攻撃・非難されているというのが実相である。そのことも弁えず、感謝の念さえない朝鮮韓国人に対しては「権利」どころか「恩恵」も与えるべきではなかろう。前科もなく、真面目に働いて納税し、軽犯罪すら起こさない韓国人だけ日本に残れば良いのだと思う。韓国が事実上経済的には崩壊している理由を考えず、日本を攻撃してもどうにもならないことだろう。それが分からないというのは解せないというしかない。
  現実には、外国人には生保などによるの生活保障制度を含む「社会権」という権利は法的には認められておらず、「恩恵」として与えられていたのであるが、近年、在日外国人による凶悪犯罪が多発するに及んで、法的に対処しようという機運が日本国内で高まっているのである。人の一生において、病気や怪我などで働けなくなることはあり得るから、その場合に備えて、セーフティ・ネットとして社会保障制度が作られたのであって、日本国民のための制度であり、外国人のための制度ではないということが最高裁で再確認されたということである。逆に、日本の社会保障制度を利用するために来日し、詐病、不正受給、犯罪、法律違反を行う外国人に対して、社会権を認める必要はない。日本は法治国家であるから、宗教的理念を持ち出しても、通用しないということである。私は聖人でも救世主でもないし、そんなもんに成りたくもねぇからな。自分のことはあくまで基本的には自分でするのは当然だよ。亡き父も、晩年になっても、動ける間は、自分で動くと言っていた。日本には民間企業に勤める人数が圧倒的に多い。民間企業は慈善事業を行っているわけではない。民間企業なくして、政府も自治体も財源を確保できないから、日本を慈善国家と思われては困るし、それでは日本が破綻するだけである。日本は慈善国家ではなく、ある程度の厳しさと競争原理を持った、必ずしも平等は保障されない資本主義国家である。能力差で待遇に差が出るのは当然で、かくいう私自身もそれほど高待遇を受けてきたわけではない。現在もそうである。私や親戚やその他の日本人よりも、外国人(特に在日韓国朝鮮人)の生保受給者のほうが優遇されていて、毎日、遊んでいるだけで、至る所を占領し、深夜・早朝構わず騒ぎまくり、迷惑行為、犯罪行為(凶悪犯罪)を行っている在日朝鮮韓国人を国外退去させる法律が制定されたのは当然のことである。他の在日外国人はこのような酷いことはしないというのが現実である。犯罪行為については、いかなる理由をもってしても、許されないというのが、被害者に対する本来の弱者保護を保障した法治国家の姿なのである。それを宗教的理念をもって否定することはできない。そういう意味で、日本というのはある意味で厳しい社会で、日本人による犯罪が極めて少ない理由のひとつであろう。私個人も日本人として、同じような考えを持っており、私に対して、奇妙な甘えた期待をするのは筋違いであり、現実に私には何の権限もないし、権力志向型の人間ではないから、法律に従って頂くことになるだろう、ということだけを申し上げる。私は趣味に生きるディレッタントであるから、本来、関係ないし、今後も関係したくはない。私の人生は私のものであり、私にも自由や私生活があり、私なりの楽しみもあり、邪魔をされるのは迷惑で、日本人のためならいざ知らず、私生活を犠牲にしてまで、在日外国人のために私自身を含む日本人をこれ以上犠牲にするようなことをできるはずがないではないか?そこは勘違いしないほうがよかろう。私を何かに祭り上げるというならば、在日朝鮮韓国人は徹底的に排除し、国外退去しなければ、極刑に処するつもりだ。在日にそのようなつもりは毛頭ないのは、もちろん、私も分かっているよ。やっつけられるだけだからな。独裁者の集団に対しては私も独裁者として振る舞い、逆らうしかないということだ。なにしろ、私も勧善懲悪を基本とする単純で平凡な日本人の一人に過ぎないからね。悪党を許す日本人は少ないと思うよ。諦めな!嘘吐き・悪党は必ずやっつけてやるというのが日本人の特徴だよ。私もいい歳だから、この性格や考え方はもう変化しないだろうね。何を言っても、しても無駄だよ。まだ勘違いするならば、刺し違えてでもやっつけてやるからな!まぁ、諦めな!これが無宗教といわれる日本の宗教みたいなものかもね。亡き父母も、生きていたら、同じことを言ったと思うよ。文句があるなら、死ねば、私の亡き父母に会えるかもしれないから、そちらに文句を言ってくれ。こんな性格になるように私を育てたのも両親だから、私だけの責任じゃないのは分かるよな?私の性格や考えはもう変わらないということだ。私は複雑に見えるかもしれないが、意外と単純で、もう腹はとっくに決めているのだよ。じゃあな!あばよ!私も自分のことで精一杯だから、関わる余裕などないのは当たり前だろ。





【平成24年(行ヒ)第45号】
     判決
    当事者の表示   別紙当事者目録記載のとおり
 上記当事者間の福岡高等裁判所平成22年(行コ)第38号生活保護開始決定義務付け等請求事件について、同裁判所が平成23年11月15日に言い渡した判決に対し、上告人から上告があった。よって、当裁判所は、次のとおり判決する。
     主文
   原判決中上告人敗訴部分を破棄する。
   前項の部分につき、被上告人の控訴を棄却する。
   控訴費用及び上告費用は被上告人の負担とする。
     理由
上告代理人青野洋士ほかの上告受理申立て理由(ただし、排除された部分を除く。)について

1 本件は、永住者の在留資格を有する外国人である被上告人が、生活保護法に基づく生活保護の申請をしたところ、大分市福祉事務所長から同申請を違法に却下する処分を受けたとして、上告人を相手に、その取消し等を求める事案である。
2 原審の適法に確定した事実関係等の概要は、次のとおりである。
(1)被上告人の状況等
 ア 被上告人は、永住者の在留資格を有する外国人である。
 被上告人は、同じく永住者の在留資格を有する外国人である夫とともに料理店を営んで生活をしていたが、昭和53年頃に夫が体調を崩した後は、夫が所有する建物と夫の亡父が所有していた駐車場の賃料収入等で生活していた。
 被上告人は、平成16年9月頃から夫が認知症により入院し、同18年4月頃以降、被上告人宅で夫の弟と生活を共にするようになり、その後、夫の弟に預金通帳や届出印を取り上げられるなどされ、生活費の支弁に支障を来すようになった。
 イ 被上告人は、平成20年12月15日、大分市福祉事務所長に対し、生活保護の申請をしたが、同福祉事務所長は、被上告人及びその夫名義の預金の残高が相当額あるとの理由で、同月22日付けで同申請を却下する処分(以下「本件却下処分」という。)をした。
 なお、被上告人については、平成23年10月26日、上記申請の後にされた別途の申請に基づいて生活保護の措置が開始された。
(2)外国人に対する生活保護の措置
 ア 旧生活保護法(昭和25年法律第144号による廃止前のもの)は、1条において、「この法律は、生活の保護を要する状態にある者の生活を、国が差別的又は優先的な取扱をなすことなく平等に保護して、社会の福祉を増進することを目的とする。」と規定していた。
 現行の生活保護法は、1条において、「この法律は、日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。」と規定し、2条において、「すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護(以下「保護」という。)を、無差別平等に受けることができる。」と規定している。
 イ 昭和29年5月8日、厚生省において、各都道府県知事に宛てて「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」と題する通知(昭和29年社発第382号厚生省社会局長通知。以下「本件通知」という。)が発出され、以後、本件通知に基づいて外国人に対する生活保護の措置が行われている。
 本件通知は、外国人は生活保護法の適用対象とはならないとしつつ、当分の間、生活に困窮する外国人に対しては日本国民に対する生活保護の決定実施の取扱いに準じて必要と認める保護を行うものとし、その手続については、当該外国人が要保護状態にあると認められる場合の保護実施機関から都道府県知事への報告、当該外国人がその属する国の代表部等から必要な保護等を受けることができないことの都道府県知事による確認等を除けば、日本国民と同様の手続によるものとしている。
 平成2年10月、厚生省において、本件通知に基づく生活保護の対象となる外国人の範囲について、本来最低生活保障と自立助長を趣旨とする生活保護が予定する対象者は自立可能な者でなければならないという見地からは外国人のうち永住的外国人のみが生活保護の措置の対象となるべきであるとして、出入国管理及び難民認定法別表第2記載の外国人(以下「永住的外国人」という。)に限定する旨の取扱いの方針が示された。
(3)難民条約等への加入の経緯
 ア 昭和56年3月、難民の地位に関する条約(昭和56年条約第21号。以下「難民条約」という。)及び難民の地位に関する議定書(昭和57年条約第1号。以下、難民条約と併せて「難民条約等」という。)に我が国が留保を付することなく加入する旨の閣議決定がされたが、難民条約23条が「締約国は、合法的にその領域内に滞在する難民に対し、公的扶助及び公的援助に関し、自国民に与える待遇と同一の待遇を与える。」と定めていたことから、生活保護法のほか国民年金法や児童扶養手当法等に規定されていた国籍要件(社会保障の給付に係る法令の定める要件のうちその適用の対象につき「国民」又は「日本国民」と定めるものをいう。以下同じ。)の改正の要否が問題となり、「難民の地位に関する条約等への加入に伴う出入国管理令その他関係法律の整備に関する法律」等により、国民年金法や児童扶養手当法等については国籍要件を撤廃する旨の改正がされたものの、生活保護法については同様の改正はされなかった。
 イ 難民条約等への加入に際して条約及び関連法案に関する審査のために設置された衆議院法務委員会、同外務委員会及び同社会労働委員会の連合審査会において、昭和56年5月、政府委員は、生活保護に係る制度の発足以来、外国人についても実質的に自国民と同じ取扱いで生活保護の措置を実施し、予算上も自国民と同様の待遇をしているので、生活保護法の国籍要件を撤廃しなくても難民条約等への加入には支障がない旨の答弁をした。
3 原審は,要旨次のとおり判断して,被上告人の本件却下処分の取消しを求める請求を認容した(なお,原判決中上記請求に係る部分以外の部分は、不服申立てがされておらず,当審の審理の対象とされていない。)。
 前記2(2)及び(3)の経緯によれば、難民条約等への加入及びこれに伴う国会審議を契機として,国が外国人に対する生活保護について一定の範囲で法的義務を負い,一定の範囲の外国人に対し日本国民に準じた生活保護法上の待遇を与えることを立法府と行政府が是認したものということができ,一定の範囲の外国人において上記待遇を受ける地位が法的に保護されることになったものである。また,生活保護の対象となる外国人の範囲を永住的外国人に限定したことは,これが生活保護法の制度趣旨を理由としていることからすれば,外国人に対する同法の準用を前提としたものとみるのが相当である。よって,一定の範囲の外国人も生活保護法の準用による法的保護の対象になるものと解するのが相当であり,永住的外国人である被上告人はその対象となるものというべきである。
4 しかしながら,原審の上記判断は是認することができない。その理由は,次のとおりである。
 (1)前記2(2)アのとおり,旧生活保護法は,その適用の対象につき「国民」であるか否かを区別していなかったのに対し,現行の生活保護法は,1条及び2条において,その適用の対象につき「国民」と定めたものであり,このように同法の適用の対象につき定めた上記各条にいう「国民」とは日本国民を意味するものであって,外国人はこれに含まれないものと解される。
 そして,現行の生活保護法が制定された後,現在に至るまでの間,同法の適用を受ける者の範囲を一定の範囲の外国人に拡大するような法改正は行われておらず,同法上の保護に関する規定を一定の範囲の外国人に準用する旨の法令も存在しない。
 したがって,生活保護法を始めとする現行法令上,生活保護法が一定の範囲の外国人に適用され又は準用されると解すべき根拠は見当たらない。
 (2)また、本件通知は行政庁の通達であり,それに基づく行政措置として一定範囲の外国人に対して生活保護が事実上実施されてきたとしても、そのことによって,生活保護法1条及び2条の規定の改正等の立法措置を経ることなく,生活保護法が一定の範囲の外国人に適用され又は準用されるものとなると解する余地はなく,前記2(3)の我が国が難民条約等に加入した際の経緯を勘案しても,本件通知を根拠として外国人が同法に基づく保護の対象となり得るものとは解されない。なお,本件通知は,その文言上も,生活に困窮する外国人に対し,生活保護法が適用されずその法律上の保護の対象とならないことを前提に,それとは別に事実上の保護を行う行政措置として,当分の間,日本国民に対する同法に基づく保護の決定実施と同様の手続きにより必要と認める保護を行うことを定めたものであることは明らかである。
 (3)以上によれば、外国人は、行政庁の通達等に基づく行政措置により事実上の保護の対象となり得るにとどまり、生活保護法に基づく保護の対象となるものではなく、同法に基づく受給権を有しないものというべきである。そうすると、本件却下処分は、生活保護法に基づく受給権を有しない者による申請を却下するものであって、適法である。
5 以上と異なる原審の上記判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨は上記の趣旨をいうものとして理由があり、原判決中上告人敗訴部分は破棄を免れない。そして、以上と同旨の見解に立って、被上告人の本件却下処分の取り消しを求める請求は理由がないとしてこれを棄却した第1審判決は是認することができるから、上記部分に関する被上告人の控訴を棄却すべきである。なお、原判決中上記請求に係る部分以外の部分(被上告人敗訴部分)は、不服申立てがされておらず、当審の審理の対象とされていない。よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 千葉勝美
裁判官 小貫芳信
裁判官 鬼丸かおる
裁判官 山本庸幸



 1946年に成立した旧生活保護法は、「生活の保護を要する状態にある者」の生活を、国が差別的な取り扱いをなすことなく平等に保護すると規定し(同法1条)、その適用対象を日本国民に限定していなかった。しかし、生存権(憲法25条)を保障した日本国憲法の成立を経て、1950年に施行された現行生活保護法は、憲法25条の理念に基き、国が生活に困窮する「すべての国民」に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障し、自立を助長することを目的とする旨定め(同法1条。さらに2条も参照)、生活保護受給者の範囲を日本国籍者に限定した。
 ところが、新法施行直後に、「放置することが社会的人道的にみても妥当でなく他の救済の途が全くない場合に限り」外国人を保護の対象として差し支えない旨の通知がされる(昭和25年6月18日社乙92号)。さらに1954年5月8日、厚生省から各都道府県知事に宛てて、外国人は生活保護法の適用対象ではないとしつつも、生活に困窮する外国人に対しては日本国民に準じて必要と認める保護を行い、その手続については不服申立の制度を除きおおむね日本国民と同様の手続によるものとする通知が発せられた(「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」昭和29年社発第382号厚生省社会局長通知。以下「昭和29年通知」という)。
 昭和29年通知は、「当分の間」とあるとおり、サンフランシスコ講和条約を機に法務省民事局長が出した通達(「平和条約の発効に伴う朝鮮人、台湾人等に関する国籍及び戸籍事務の処理について」(昭和27年4月19日民事甲第438号法務府民事局長通達)による旧植民地出身者の国籍剥奪を背景に、在日コリアンを中心とする多くの在留外国人が差別と貧困に苦しんでいたことに対する応急措置であった。しかし以後、予定されていたはずの抜本的な改正はされないまま、現在までこの通知に基づいて外国人に対する生活保護の措置が行われている。
 1976年、世界人権宣言を発展させた「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(以下「社会権規約」という)」と「市民的及び政治的権利に関する国際規約(以下「自由権規約」という)」」が発効すると、日本でも民間レベルでこれらの規約の批准を求める声があがった。
 日本政府はこうした声におされるようにして、1979年にいずれの条約も批准した。社会権規約2条2項には、規約に規定する権利について「国民的若しくは社会的出身」によるいかなる差別もなしに行使されることを保障する旨の条項があり、公共住宅関係法の運用に存在していた国籍制限を撤廃させるなど国内法制に少なからぬインパクトを与えた。また、批准に際して、保護の対象を日本国民に限定していた生活保護法も、同規約9条が「社会保険その他の社会保障」について、11条が「自己及びその家族のための相当な食糧、衣類及び住居を内容とする相当な生活水準」「生活条件の不断の改善」について、いずれも「すべての者」の権利を認めていることとの関係が問われた。
 当時の国会審議で、政府委員は、規約9条に関して、社会保障について外国人を差別してはならないという趣旨の回答をしたうえで、生活保護法と9条、さらに11条との関係については、昭和29年通知を根拠に、支給される保護の内容、保護の方法は、すべての点で国民の場合と同じ仕組みで保障されている(したがって社会権規約には必ずしも反しない)と答弁した。
 1975年4月、ベトナム戦争の終結にともなって大量のベトナム人が国外へと避難した。当初日本は、避難民に対して一時的な在留しか認めなかったが、こうした排他的な態度は内外から強い批判を浴び、1978年には、日本定住を認めるように方針を転換する。こうした流れの中で、日本は1981年に「難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という)」に加入するのだが、「締約国は、合法的にその領域内に滞在する難民に対し、公的扶助及び公的援助に関し、自国民に与える待遇と同一の待遇を与える」と定める同条約23条と、社会保障関連法中の受給資格を日本国民に限定する、いわゆる【国籍条項】の関係が問題となった。結果として、国民年金法や児童手当3法に規定されていた国籍条項は削除されたのに対して、生活保護法の改正は見送られた。
 1989年、バブル経済に伴う人手不足を吸引力とするアジア諸国からの出稼ぎ労働者の増大等、日本社会における外国人のプレゼンスの増大を背景に「出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という)が改正され(施行は翌90年)、現行法へ引き継がれる在留資格制度の基礎が作られた。さらに1991年には「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」が施行され、在日コリアンを中心とする旧植民地出身者とその子孫について、新たに制定された「特別永住者」としての地位が保障された。
 このような状況のなかで、1991年10月25日、厚生省社会局保護課企画法令係長の口頭指示により、生活保護の対象になる外国人が、入管法別表第2に掲げられた者(「永住者」、「定住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」)に限定された(以下「平成2年口答指示」という)。この指示は、高度な専門知識を有する者としておおむね一定以上の収入をともなう仕事に就くことが在留の条件とされている別表1に該当する外国人について、自立助長を旨とする生活保護の対象に含めないこと、さらに非正規(不法)滞在者を生活保護の対象から除外すること(昭和29年通知は外国人の範囲に特に限定をくわえておらず、通知後に作成された問答事例によると、外国人登録をしていない外国人が退去強制手続に付された場合であっても仮放免許可証による住所の認定に基づき保護を実施することとされていた。昭和57年1月4日社保第1号による改正参照)を意図していた。
 厚生労働省による2012年度被保護者調査によると、日本の国籍を有しない被保護世帯数は1ヶ月平均で45,855世帯、被保護実人員のそれは74,736人(ただし相当数の日本国籍者が含まれている)とされている。
 福岡高裁は、生活保護法が「少なくともその立法当時」は生活保護受給権者の範囲を日本国民に限定していたことを前提に、昭和29年通知以来、外国人に対する生活保護が日本国民とほぼ同様の基準、手続により認められてきたことを踏まえ、難民条約加入及びこれに伴う国会審議を契機として、一定の範囲の外国人に対し日本国民に準じた生活保護法上の待遇を与えることを立法府と行政府が是認し、これによって生活保護を受ける地位が法的に保護されるに至ったものと構成し、外国人も生活保護法の準用による法的保護の対象になると判断した。平成2年口頭指示の内容が、自立助長を旨とする生活保護法の趣旨に沿ったものであったことは、同法の準用を前提としたからこそであるとしたのである。
 本来立法で解決すべき問題が、行政庁の通知や政府委員の国会における答弁、果ては担当係長の口頭指示で処理されることと「法律による行政の原理」の関係もさることながら、一連の経緯を、生活保護を受ける地位を生活護法に基づいて保障したと読むことは、立法による解決の必要性を認識しながらも、問題を先送りにし、時代により大きく変化する外国人の状況に、場当たり的に対応してきただけと言える。
 最高裁は、現行の生活保護法が制定された後、現在に至るまでの間、保護の対象を一定の範囲の外国人に拡大するような法改正は行われておらず、保護の規定を外国人に準用する旨の法令も存在しないこと、昭和29年通知は、外国人に対し、生活保護法が適用されず、法律上の保護の対象とならないことを前提にしていることを指摘し、難民条約等に加入した際の経緯を勘案しても、外国人は生活保護法に基づく保護の対象とはならない、としたのである。
 形式的には、最高裁の解釈に分があるのは認めざるを得ない。生活保護法が「国民」と規定し、昭和29年通知も外国人は保護の対象ではない旨明示している以上、法令の文言を字句通りに解釈すれば、外国人を生活保護法の保護対象として認める余地はないはずである。
 日本は条約批准等を通じて「外国人に対する生活保護について一定範囲で国際法及び国内公法上の義務を負うことを認めた」(福岡高裁判決)にもかかわらず法改正を怠り続けてきた。現在、外国人に対する生活保護の実態は、日本人のそれに対するものと変わらず、いったん受給が開始された場合の指導・指示に従う義務や、これに従わない場合の保護の廃止(生活保護法27条、62条)、支給された保護費の返還(生活保護法63条)や不正受給に対する制裁(生活保護法78条、刑法246条)も日本人の場合と異ならない。社会的な認識として、支給する側の「権力性」を完全に否定することは困難で、現在の実務は、本来対等な私人間で行われる「贈与契約」(福岡高判の原審である大分地判平成22年10月18日参照)で説明しきれるものではない。
  国際人権条約の保障する社会権は、条約批准のみによって直ちに具体的な請求権となるものではなく、2条2項が規定する【差別禁止規定】が直ちに履行しなければならない即時的義務であるとしても、在留外国人には出生地、滞在期間の長短、在留資格の有無、日本における生活歴や家族的結合の有無、本国とのつながりまでさまざまな社会的・法的地位があり、いかなる範囲の外国人に生活保護を認めるのかは、立法に委ねなければならない要素が多い。法による保障がなき現状は、いかにそれが条約違反であったとしても、行政担当者の見解次第であった。しかし、在日特権など超優遇措置は、完全に【日本人に対する逆差別】になっているのが現状である。納税者である日本人が、働きもせず納税もしない、在日朝鮮韓国人による、凶悪犯罪、性犯罪、暴力、放火、不審で不気味な行動、大騒ぎ、脅迫行為、私的領域への侵入、ほぼ全ての日本の法律の無視などによって、日本国内において日本人が恐怖に怯えて暮らさなければならないなどというのは理不尽極まりない話である。たとえ理由があろうと犯罪行為は論外であろう。韓国内であれば日本に帰国すればいいだけだが、日本国内では逃げ場もない。しかし、極めて大勢の日本人が沢山の苦情を各種窓口に申し立てているのは事実である。
 最高裁判決によってあらわになったのは、条約批准等を通じ、外に向かって、あるいは国内の事情に通じない層に対しては、【日本国民と外国人の平等原則】を掲げながら、外国人が享受すべき生活上の利益を「権利」として構成することを拒み、あくまでも恩恵にとどめようとする、日本社会の姿である。しかし、これが批判されるのはおかしいのではないか。下手に平等を唱えれば、努力する人間もいなくなるし、努力しても報われない平等な社会を主張するのは、日本が資本主義国であることが分からないからである。日本は社会主義国ではない。ここが日本であることをしっかりと認識すべきであり、日本が韓国の言いなりになる筋合いはないし、下手をすれば共倒れになるだけだということが理解できないのか?自助努力、自己責任、受益者負担という資本主義の原則を崩せば、日本は崩壊するだけだろう。韓国とは理性的に戦い、法的に処断すべきである。現実にそういうことになっているようである。日本人が在日朝鮮韓国人の奴隷として働いて納税して、政府は日本人の預貯金を取り崩して国債を発行し、在日朝鮮韓国人に貢いでいながら、攻撃・非難されているというのが実相である。そのことも弁えず、感謝の念さえない朝鮮韓国人に対しては「権利」どころか「恩恵」も与えるべきではなかろう。前科もなく、真面目に働いて納税し、軽犯罪すら起こさない韓国人だけ日本に残れば良いのだと思う。






荒井公康
http://www5f.biglobe.ne.jp/~kimmusic/
http://kimiyasu-arai.at.webry.info/

2014/09/11(木) 16:59:35 | URL | 荒井公康 #X1KM4Xe2 [ 編集 ]
平成26年度改正の「出入国管理及び難民認定法」と関連法規の抜粋
 多くの在日朝鮮韓国人及び一部の在日外国人は以下の法律に触れ、来年(平成二十七年)の四月一日より日本国から強制的に国外退去させられ、七月までには全員、強制送還される模様である。この法律は平成二十六年六月十八日に最終改正され、平成二十七年四月一日から施行されることになっている。【日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法】の中にある(退去強制の特例)は旧日韓特別法が廃案になっているので、在日朝鮮韓国人に対する退去強制の特例(猶予)は認められなくなった。無条件に国外退去命令が可能となる。


【出入国管理及び難民認定法(平成二十七年四月一日施行)】
(昭和二十六年十月四日政令第三百十九号)
(最終改正:平成二六年六月一八日法律第七四号)
(上陸の拒否)
第五条  次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸することができない。
一  感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (平成十年法律第百十四号)に定める一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症(同法第七条 の規定に基づき、政令で定めるところにより、同法第十九条 又は第二十条 の規定を準用するものに限る。)の患者(同法第八条 (同法第七条 において準用する場合を含む。)の規定により一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症又は指定感染症の患者とみなされる者を含む。)又は新感染症の所見がある者
二  精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又はその能力が著しく不十分な者で、本邦におけるその活動又は行動を補助する者として法務省令で定めるものが随伴しないもの
三  貧困者、放浪者等で生活上国又は地方公共団体の負担となるおそれのある者
四  日本国又は日本国以外の国の法令に違反して、一年以上の懲役若しくは禁錮又はこれらに相当する刑に処せられたことのある者。ただし、政治犯罪により刑に処せられた者は、この限りでない。
五  麻薬、大麻、あへん、覚醒剤又は向精神薬の取締りに関する日本国又は日本国以外の国の法令に違反して刑に処せられたことのある者
五の二  国際的規模若しくはこれに準ずる規模で開催される競技会若しくは国際的規模で開催される会議(以下「国際競技会等」という。)の経過若しくは結果に関連して、又はその円滑な実施を妨げる目的をもつて、人を殺傷し、人に暴行を加え、人を脅迫し、又は建造物その他の物を損壊したことにより、日本国若しくは日本国以外の国の法令に違反して刑に処せられ、又は出入国管理及び難民認定法の規定により本邦からの退去を強制され、若しくは日本国以外の国の法令の規定によりその国から退去させられた者であつて、本邦において行われる国際競技会等の経過若しくは結果に関連して、又はその円滑な実施を妨げる目的をもつて、当該国際競技会等の開催場所又はその所在する市町村(東京都の特別区の存する区域及び地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市にあつては、区)の区域内若しくはその近傍の不特定若しくは多数の者の用に供される場所において、人を殺傷し、人に暴行を加え、人を脅迫し、又は建造物その他の物を損壊するおそれのあるもの
六  麻薬及び向精神薬取締法 (昭和二十八年法律第十四号)に定める麻薬若しくは向精神薬、大麻取締法 (昭和二十三年法律第百二十四号)に定める大麻、あへん法 (昭和二十九年法律第七十一号)に定めるけし、あへん若しくはけしがら、覚せい剤取締法 (昭和二十六年法律第二百五十二号)に定める覚せい剤若しくは覚せい剤原料又はあへん煙を吸食する器具を不法に所持する者
七  売春又はその周旋、勧誘、その場所の提供その他売春に直接に関係がある業務に従事したことのある者(人身取引等により他人の支配下に置かれていた者が当該業務に従事した場合を除く。)
七の二  人身取引等を行い、唆し、又はこれを助けた者
八  銃砲刀剣類所持等取締法 (昭和三十三年法律第六号)に定める銃砲若しくは刀剣類又は火薬類取締法 (昭和二十五年法律第百四十九号)に定める火薬類を不法に所持する者
九  次のイからニまでに掲げる者で、それぞれ当該イからニまでに定める期間を経過していないもの
イ 第六号又は前号の規定に該当して上陸を拒否された者 拒否された日から一年
ロ 第二十四条各号(第四号オからヨまで及び第四号の三を除く。)のいずれかに該当して本邦からの退去を強制された者で、その退去の日前に本邦からの退去を強制されたこと及び第五十五条の三第一項の規定による出国命令により出国したことのないもの 退去した日から五年
ハ 第二十四条各号(第四号オからヨまで及び第四号の三を除く。)のいずれかに該当して本邦からの退去を強制された者(ロに掲げる者を除く。) 退去した日から十年
ニ 第五十五条の三第一項の規定による出国命令により出国した者 出国した日から一年
九の二  別表第一の上欄の在留資格をもつて本邦に在留している間に刑法 (明治四十年法律第四十五号)第二編第十二章 、第十六章から第十九章まで、第二十三章、第二十六章、第二十七章、第三十一章、第三十三章、第三十六章、第三十七章若しくは第三十九章の罪、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)第一条、第一条ノ二若しくは第一条ノ三(刑法第二百二十二条 又は第二百六十一条 に係る部分を除く。)の罪、盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第九号)の罪、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律 (平成十五年法律第六十五号)第十五条 若しくは第十六条 の罪又は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 (平成二十五年法律第八十六号)第二条 若しくは第六条第一項 の罪により懲役又は禁錮に処する判決の宣告を受けた者で、その後出国して本邦外にある間にその判決が確定し、確定の日から五年を経過していないもの
十  第二十四条第四号オからヨまでのいずれかに該当して本邦からの退去を強制された者
十一  日本国憲法 又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入している者
十二  次に掲げる政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入し、又はこれと密接な関係を有する者
イ 公務員であるという理由により、公務員に暴行を加え、又は公務員を殺傷することを勧奨する政党その他の団体
ロ 公共の施設を不法に損傷し、又は破壊することを勧奨する政党その他の団体
ハ 工場事業場における安全保持の施設の正常な維持又は運行を停廃し、又は妨げるような争議行為を勧奨する政党その他の団体
十三  第十一号又は前号に規定する政党その他の団体の目的を達するため、印刷物、映画その他の文書図画を作成し、頒布し、又は展示することを企てる者
十四  前各号に掲げる者を除くほか、法務大臣において日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
2  法務大臣は、本邦に上陸しようとする外国人が前項各号のいずれにも該当しない場合でも、その者の国籍又は市民権の属する国が同項各号以外の事由により日本人の上陸を拒否するときは、同一の事由により当該外国人の上陸を拒否することができる。
(永住許可)
第二十二条  在留資格を変更しようとする外国人で永住者の在留資格への変更を希望するものは、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し永住許可を申請しなければならない。
2  前項の申請があつた場合には、法務大臣は、その者が次の各号に適合し、かつ、その者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することができる。ただし、その者が日本人、永住許可を受けている者又は特別永住者の配偶者又は子である場合においては、次の各号に適合することを要しない。
一  素行が善良であること。
二  独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。
3  法務大臣は、前項の許可をする場合には、入国審査官に、当該許可に係る外国人に対し在留カードを交付させるものとする。この場合において、その許可は、当該在留カードの交付のあつた時に、その効力を生ずる。
(退去強制)
第二十四条  次の各号のいずれかに該当する外国人については、次章に規定する手続により、本邦からの退去を強制することができる。
一  第三条の規定に違反して本邦に入つた者
二  入国審査官から上陸の許可等を受けないで本邦に上陸した者
二の二  第二十二条の四第一項(第一号又は第二号に係るものに限る。)の規定により在留資格を取り消された者
二の三  第二十二条の四第七項(第六十一条の二の八第二項において準用する場合を含む。)の規定により期間の指定を受けた者で、当該期間を経過して本邦に残留するもの
三  他の外国人に不正に前章第一節若しくは第二節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印(第九条第四項の規定による記録を含む。)若しくは許可、同章第四節の規定による上陸の許可又は第一節、第二節若しくは次章第三節の規定による許可を受けさせる目的で、文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、若しくは偽造若しくは変造された文書若しくは図画若しくは虚偽の文書若しくは図画を行使し、所持し、若しくは提供し、又はこれらの行為を唆し、若しくはこれを助けた者
三の二  公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律 (平成十四年法律第六十七号)第一条 に規定する公衆等脅迫目的の犯罪行為(以下この号において「公衆等脅迫目的の犯罪行為」という。)、公衆等脅迫目的の犯罪行為の予備行為又は公衆等脅迫目的の犯罪行為の実行を容易にする行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者として法務大臣が認定する者
三の三  国際約束により本邦への入国を防止すべきものとされている者
三の四  次のイからハまでに掲げるいずれかの行為を行い、唆し、又はこれを助けた者
イ 事業活動に関し、外国人に不法就労活動(第十九条第一項の規定に違反する活動又は第七十条第一項第一号から第三号の二まで、第五号、第七号、第七号の二若しくは第八号の二から第八号の四までに掲げる者が行う活動であつて報酬その他の収入を伴うものをいう。以下同じ。)をさせること。
ロ 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置くこと。
ハ 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又はロに規定する行為に関しあつせんすること。
三の五  次のイからニまでに掲げるいずれかの行為を行い、唆し、又はこれを助けた者
イ 行使の目的で、在留カード若しくは日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第七条第一項 に規定する特別永住者証明書(以下単に「特別永住者証明書」という。)を偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の在留カード若しくは特別永住者証明書を提供し、収受し、若しくは所持すること。
ロ 行使の目的で、他人名義の在留カード若しくは特別永住者証明書を提供し、収受し、若しくは所持し、又は自己名義の在留カードを提供すること。
ハ 偽造若しくは変造の在留カード若しくは特別永住者証明書又は他人名義の在留カード若しくは特別永住者証明書を行使すること。
ニ 在留カード若しくは特別永住者証明書の偽造又は変造の用に供する目的で、器械又は原料を準備すること。
四  本邦に在留する外国人(仮上陸の許可、寄港地上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可又は遭難による上陸の許可を受けた者を除く。)で次のイからヨまでに掲げる者のいずれかに該当するもの
イ 第十九条第一項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を専ら行つていると明らかに認められる者(人身取引等により他人の支配下に置かれている者を除く。)
ロ 在留期間の更新又は変更を受けないで在留期間(第二十条第五項の規定により本邦に在留することができる期間を含む。第二十六条第一項及び第二十六条の二第二項において同じ。)を経過して本邦に残留する者
ハ 人身取引等を行い、唆し、又はこれを助けた者
ニ 旅券法 (昭和二十六年法律第二百六十七号)第二十三条第一項 (第六号を除く。)から第三項 までの罪により刑に処せられた者
ホ 第七十四条 から第七十四条の六の三 まで又は第七十四条の八 の罪により刑に処せられた者
ヘ 第七十三条 の罪により禁錮以上の刑に処せられた者
ト 少年法 (昭和二十三年法律第百六十八号)に規定する少年で昭和二十六年十一月一日以後に長期三年を超える懲役又は禁錮に処せられたもの
チ 昭和二十六年十一月一日以後に麻薬及び向精神薬取締法 、大麻取締法 、あへん法 、覚せい剤取締法 、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 (平成三年法律第九十四号)又は刑法第二編第十四章 の規定に違反して有罪の判決を受けた者
リ ニからチまでに掲げる者のほか、昭和二十六年十一月一日以後に無期又は一年を超える懲役若しくは禁錮に処せられた者。ただし、執行猶予の言渡しを受けた者を除く。
ヌ 売春又はその周旋、勧誘、その場所の提供その他売春に直接に関係がある業務に従事する者(人身取引等により他人の支配下に置かれている者を除く。)
ル 他の外国人が不法に本邦に入り、又は上陸することをあおり、唆し、又は助けた者
オ 日本国憲法 又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入している者
ワ 次に掲げる政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入し、又はこれと密接な関係を有する者
(1) 公務員であるという理由により、公務員に暴行を加え、又は公務員を殺傷することを勧奨する政党その他の団体
(2) 公共の施設を不法に損傷し、又は破壊することを勧奨する政党その他の団体
(3) 工場事業場における安全保持の施設の正常な維持又は運行を停廃し、又は妨げるような争議行為を勧奨する政党その他の団体
カ オ又はワに規定する政党その他の団体の目的を達するため、印刷物、映画その他の文書図画を作成し、頒布し、又は展示した者
ヨ イからカまでに掲げる者のほか、法務大臣が日本国の利益又は公安を害する行為を行つたと認定する者
四の二  別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者で、刑法第二編第十二章 、第十六章から第十九章まで、第二十三章、第二十六章、第二十七章、第三十一章、第三十三章、第三十六章、第三十七章若しくは第三十九章の罪、暴力行為等処罰に関する法律第一条、第一条ノ二若しくは第一条ノ三(刑法第二百二十二条 又は第二百六十一条 に係る部分を除く。)の罪、盗犯等の防止及び処分に関する法律の罪、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第十五条 若しくは第十六条 の罪又は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条 若しくは第六条第一項 の罪により懲役又は禁錮に処せられたもの
四の三  短期滞在の在留資格をもつて在留する者で、本邦において行われる国際競技会等の経過若しくは結果に関連して、又はその円滑な実施を妨げる目的をもつて、当該国際競技会等の開催場所又はその所在する市町村の区域内若しくはその近傍の不特定若しくは多数の者の用に供される場所において、不法に、人を殺傷し、人に暴行を加え、人を脅迫し、又は建造物その他の物を損壊したもの
四の四  中長期在留者で、第七十一条の二又は第七十五条の二の罪により懲役に処せられたもの
五  仮上陸の許可を受けた者で、第十三条第三項の規定に基づき付された条件に違反して、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出しに応じないもの
五の二  第十条第七項若しくは第十一項又は第十一条第六項の規定により退去を命ぜられた者で、遅滞なく本邦から退去しないもの
六  寄港地上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可、緊急上陸の許可、遭難による上陸の許可又は一時庇護のための上陸の許可を受けた者で、旅券又は当該許可書に記載された期間を経過して本邦に残留するもの
六の二  第十六条第九項の規定により期間の指定を受けた者で、当該期間内に帰船し又は出国しないもの
七  第二十二条の二第一項に規定する者で、同条第三項において準用する第二十条第三項本文の規定又は第二十二条の二第四項において準用する第二十二条第二項の規定による許可を受けないで、第二十二条の二第一項に規定する期間を経過して本邦に残留するもの
八  第五十五条の三第一項の規定により出国命令を受けた者で、当該出国命令に係る出国期限を経過して本邦に残留するもの
九  第五十五条の六の規定により出国命令を取り消された者
十  第六十一条の二の二第一項若しくは第二項又は第六十一条の二の三の許可を受けて在留する者で、第六十一条の二の七第一項(第一号又は第三号に係るものに限る。)の規定により難民の認定を取り消されたもの
(報償金)
第六十六条  第六十二条第一項の規定による通報をした者がある場合において、その通報に基いて退去強制令書が発付されたときは、法務大臣は、法務省令で定めるところにより、その通報者に対し、五万円以下の金額を報償金として交付することができる。但し、通報が国又は地方公共団体の職員がその職務の遂行に伴い知り得た事実に基くものであるときは、この限りでない。
附 則 (平成二六年六月一八日法律第七四号) 抄
(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第一条中出入国管理及び難民認定法第五十二条に一項を加える改正規定及び同法第五十九条の二第一項の改正規定並びに附則第六条の規定 公布の日
二  第一条中出入国管理及び難民認定法の目次及び第六条第一項ただし書の改正規定、同法第十四条の次に一条を加える改正規定、同法第十五条第六項、第二十三条第一項及び第二十四条の改正規定、同法第四章第四節中第二十六条の二の次に一条を加える改正規定並びに同法第五十七条、第五十九条第一項、第六十一条の二の四第一項第二号、第七十条第一項、第七十二条、第七十三条の二第二項第三号、第七十七条第二号及び別表第一の四の表留学の項の改正規定並びに附則第四条及び第七条の規定並びに附則第八条のうち行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)別表出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)の項中「及び第六項」の下に「、第十四条の二第四項」を加える改正規定 平成二十七年一月一日
三  第二条の規定及び附則第八条(前号に掲げる改正規定を除く。)の規定 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日
(退去強制に関する経過措置)
第二条  この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の出入国管理及び難民認定法(以下「旧入管法」という。)第二十四条第四号イに規定する行為を行った者に対する退去強制については、なお従前の例による。


【国籍法】
(昭和二十五年五月四日法律第百四十七号)
最終改正:平成二六年六月一三日法律第七〇号
(最終改正までの未施行法令)
平成二十六年六月十三日法律第七十号 (未施行)
第五条  法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。
一  引き続き五年以上日本に住所を有すること。
二  二十歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。
三  素行が善良であること。
四  自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。
五  国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。
六  日本国憲法 施行の日以後において、日本国憲法 又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。
2  法務大臣は、外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合において、日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認めるときは、その者が前項第五号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
(国籍の喪失)
第十一条  日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。
2  外国の国籍を有する日本国民は、その外国の法令によりその国の国籍を選択したときは、日本の国籍を失う。



【自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律】
(平成二十五年十一月二十七日法律第八十六号)
(定義)
第一条  この法律において「自動車」とは、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第九号に規定する自動車及び同項第十号に規定する原動機付自転車をいう。
2  この法律において「無免許運転」とは、法令の規定による運転の免許を受けている者又は道路交通法第百七条の二の規定により国際運転免許証若しくは外国運転免許証で運転することができるとされている者でなければ運転することができないこととされている自動車を当該免許を受けないで(法令の規定により当該免許の効力が停止されている場合を含む。)又は当該国際運転免許証若しくは外国運転免許証を所持しないで(同法第八十八条第一項第二号から第四号までのいずれかに該当する場合又は本邦に上陸(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)に基づき住民基本台帳に記録されている者が出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第六十条第一項の規定による出国の確認、同法第二十六条第一項の規定による再入国の許可(同法第二十六条の二第一項(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第二十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により出入国管理及び難民認定法第二十六条第一項の規定による再入国の許可を受けたものとみなされる場合を含む。)又は出入国管理及び難民認定法第六十一条の二の十二第一項の規定による難民旅行証明書の交付を受けて出国し、当該出国の日から三月に満たない期間内に再び本邦に上陸した場合における当該上陸を除く。)をした日から起算して滞在期間が一年を超えている場合を含む。)、道路(道路交通法第二条第一項第一号に規定する道路をいう。)において、運転することをいう。
(危険運転致死傷)
第二条  次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。
一  アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
二  その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為
三  その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為
四  人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
五  赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
六  通行禁止道路(道路標識若しくは道路標示により、又はその他法令の規定により自動車の通行が禁止されている道路又はその部分であって、これを通行することが人又は車に交通の危険を生じさせるものとして政令で定めるものをいう。)を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
第三条  アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させた者は十二年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は十五年以下の懲役に処する。
2  自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものの影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、その病気の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を死傷させた者も、前項と同様とする。
(過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱)
第四条  アルコール又は薬物の影響によりその走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転した者が、運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合において、その運転の時のアルコール又は薬物の影響の有無又は程度が発覚することを免れる目的で、更にアルコール又は薬物を摂取すること、その場を離れて身体に保有するアルコール又は薬物の濃度を減少させることその他その影響の有無又は程度が発覚することを免れるべき行為をしたときは、十二年以下の懲役に処する。
(過失運転致死傷)
第五条  自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
(無免許運転による加重)
第六条  第二条(第三号を除く。)の罪を犯した者(人を負傷させた者に限る。)が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、六月以上の有期懲役に処する。
2  第三条の罪を犯した者が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は六月以上の有期懲役に処する。
3  第四条の罪を犯した者が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、十五年以下の懲役に処する。
4  前条の罪を犯した者が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、十年以下の懲役に処する。
   附 則 抄
(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。



【日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法】(平成三年五月十日法律第七十一号)
(退去強制の特例)【旧日韓特別法は廃止されており現在は特例は認められないことになっている】
第二十二条  特別永住者については、入管法第二十四条の規定による退去強制は、その者が次の各号のいずれかに該当する場合に限って、することができる。
一  刑法(明治四十年法律第四十五号)第二編第二章又は第三章に規定する罪により禁錮以上の刑に処せられた者。ただし、執行猶予の言渡しを受けた者及び同法第七十七条第一項第三号の罪により刑に処せられた者を除く。
二  刑法第二編第四章に規定する罪により禁錮以上の刑に処せられた者
三  外国の元首、外交使節又はその公館に対する犯罪行為により禁錮以上の刑に処せられた者で、法務大臣においてその犯罪行為により日本国の外交上の重大な利益が害されたと認定したもの
四  無期又は七年を超える懲役又は禁錮に処せられた者で、法務大臣においてその犯罪行為により日本国の重大な利益が害されたと認定したもの
2  法務大臣は、前項第三号の認定をしようとするときは、あらかじめ外務大臣と協議しなければならない。
3  特別永住者に関しては、入管法第二十七条、第三十一条第三項、第三十九条第一項、第四十三条第一項、第四十七条第一項、第四十八条第六項、第四十九条第四項及び第六十二条第一項中「第二十四条各号」とあり、入管法第四十五条第一項中「退去強制対象者(第二十四条各号のいずれかに該当し、かつ、出国命令対象者に該当しない外国人をいう。)」とあり、並びに入管法第四十七条第三項、第五十五条の二第四項及び第六十三条第一項中「退去強制対象者」とあるのは、「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第二十二条第一項各号」とする。
(退去強制に関する経過措置)(現在は無効)
第三条  第三条第一号ロに掲げる者で旧日韓特別法の施行前の行為により第二十二条第一項各号のいずれかに該当することとなったものについては、当該行為を理由としては、本邦からの退去を強制することができない。
(旧日韓特別法に基づく永住の許可を受けて在留していた者に関する特例)(現在は無効)
第四条  旧日韓特別法に基づく永住の許可を受けて在留していた者で、入管法第二十六条第一項の許可を受けることなく出国し、外国人登録法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百三十四号)の施行の日において入管法別表第二の上欄の在留資格をもって在留しているものが、同日以降、同欄の永住者の在留資格をもって在留するに至ったときは、この法律に定める特別永住者とみなす。
(旧日韓特別法は既に廃止済み)



【公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律(平成十四年六月十二日法律第六十七号)】
(定義)
第一条  この法律において「公衆等脅迫目的の犯罪行為」とは、公衆又は国若しくは地方公共団体若しくは外国政府等(外国の政府若しくは地方公共団体又は条約その他の国際約束により設立された国際機関をいう。)を脅迫する目的をもって行われる犯罪行為であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一  人を殺害し、若しくは凶器の使用その他人の身体に重大な危害を及ぼす方法によりその身体を傷害し、又は人を略取し、若しくは誘拐し、若しくは人質にする行為
二   
イ 航行中の航空機を墜落させ、転覆させ、若しくは覆没させ、又はその航行に危険を生じさせる行為
ロ 航行中の船舶を沈没させ、若しくは転覆させ、又はその航行に危険を生じさせる行為
ハ 暴行若しくは脅迫を用い、又はその他の方法により人を抵抗不能の状態に陥れて、航行中の航空機若しくは船舶を強取し、又はほしいままにその運航を支配する行為
ニ 爆発物を爆発させ、放火し、又はその他の方法により、航空機若しくは船舶を破壊し、その他これに重大な損傷を与える行為
三  爆発物を爆発させ、放火し、又はその他次に掲げるものに重大な危害を及ぼす方法により、これを破壊し、その他これに重大な損傷を与える行為
イ 電車、自動車その他の人若しくは物の運送に用いる車両であって、公用若しくは公衆の利用に供するもの又はその運行の用に供する施設(ロに該当するものを除く。)
ロ 道路、公園、駅その他の公衆の利用に供する施設
ハ 電気若しくはガスを供給するための施設、水道施設若しくは下水道施設又は電気通信を行うための施設であって、公用又は公衆の利用に供するもの
ニ 石油、可燃性天然ガス、石炭又は核燃料である物質若しくはその原料となる物質を生産し、精製その他の燃料とするための処理をし、輸送し、又は貯蔵するための施設
ホ 建造物(イからニまでに該当するものを除く。)
(資金提供)
第二条  情を知って、公衆等脅迫目的の犯罪行為の実行を容易にする目的で、資金を提供した者は、十年以下の懲役又は千万円以下の罰金に処する。
2  前項の罪の未遂は、罰する。
(資金収集)
第三条  公衆等脅迫目的の犯罪行為を実行しようとする者が、その実行のために使用する目的で、資金の提供を勧誘し、若しくは要請し、又はその他の方法により、資金を収集したときは、十年以下の懲役又は千万円以下の罰金に処する。
2  前項の罪の未遂は、罰する。
(自首)
第四条  前二条の罪を犯した者が当該罪に係る公衆等脅迫目的の犯罪行為の実行の着手前に自首したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
(国外犯)
第五条  第二条及び第三条の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三条及び第四条の二の例に従う。
(両罰規定)
第六条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第二条又は第三条の罪を犯したときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。
   附 則 抄
(施行期日)
1  この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、第五条の規定(刑法第四条の二に係る部分に限る。)は、テロリズムに対する資金供与の防止に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
(経過措置)
2  第五条の規定(刑法第四条の二に係る部分に限る。)は、前項ただし書に規定する規定の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされる罪に限り適用する。
(特別永住者証明書の交付)
第七条  法務大臣は、特別永住者に対し、特別永住者証明書を交付するものとする。
2  法務大臣は、第四条第一項の許可をしたときは、居住地の市町村の長を経由して、当該特別永住者に対し、特別永住者証明書を交付する。
3  法務大臣は、第五条第一項の許可をしたときは、入国審査官に、当該特別永住者に対し、特別永住者証明書を交付させる。



【旅券法(昭和二十六年十一月二十八日法律第二百六十七号)】
(罰則)
第二十三条  次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一  この法律に基づく申請又は請求に関する書類に虚偽の記載をすることその他不正の行為によつて当該申請又は請求に係る旅券又は渡航書の交付を受けた者
二  他人名義の旅券又は渡航書を行使した者
三  行使の目的をもつて、自己名義の旅券又は渡航書を他人に譲り渡し、又は貸与した者
四  行使の目的をもつて、他人名義の旅券又は渡航書を譲り渡し、若しくは貸与し、譲り受け、若しくは借り受け、又は所持した者
五  行使の目的をもつて、旅券又は渡航書として偽造された文書を譲り渡し、若しくは貸与し、譲り受け、若しくは借り受け、又は所持した者
六  第十九条第一項の規定により旅券の返納を命ぜられた場合において、同項に規定する期限内にこれを返納しなかつた者
七  効力を失つた旅券又は渡航書を行使した者
2  営利の目的をもつて、前項第一号、第四号又は第五号の罪を犯した者は、七年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3  第一項(第四号及び第五号の所持に係る部分並びに第六号を除く。)及び前項(第一項第四号及び第五号の所持に係る部分を除く。)の未遂罪は、罰する。
4  次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一  一般旅券に記載された渡航先以外の地域に渡航した者
二  渡航書に帰国の経由地が指定されている場合において、経由地以外の地域に渡航した者
(国外犯罪)
第二十四条  前条の規定は、国外において同条の罪を犯した者にも適用する。
(没取)
第二十五条  第二十三条の罪(第一項第一号の未遂罪を除く。)を犯した者の旅券若しくは渡航書又は旅券若しくは渡航書として偽造された文書は、外務大臣が没取することができる。



【国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年十月五日法律第九十四号)】
(業として行う不法輸入等)
第五条  次に掲げる行為を業とした者(これらの行為と第八条の罪に当たる行為を併せてすることを業とした者を含む。)は、無期又は五年以上の懲役及び一千万円以下の罰金に処する。
一  麻薬及び向精神薬取締法第六十四条、第六十四条の二(所持に係る部分を除く。)、第六十五条、第六十六条(所持に係る部分を除く。)、第六十六条の三又は第六十六条の四(所持に係る部分を除く。)の罪に当たる行為をすること。
二  大麻取締法第二十四条又は第二十四条の二(所持に係る部分を除く。)の罪に当たる行為をすること。
三  あへん法第五十一条又は第五十二条(所持に係る部分を除く。)の罪に当たる行為をすること。
四  覚せい剤取締法第四十一条又は第四十一条の二(所持に係る部分を除く。)の罪に当たる行為をすること。
(薬物犯罪収益等隠匿)
第六条  薬物犯罪収益等の取得若しくは処分につき事実を仮装し、又は薬物犯罪収益等を隠匿した者は、五年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。薬物犯罪収益の発生の原因につき事実を仮装した者も、同様とする。
2  前項の未遂罪は、罰する。
3  第一項の罪を犯す目的をもって、その予備をした者は、二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(薬物犯罪収益等収受)
第七条  情を知って、薬物犯罪収益等を収受した者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。ただし、法令上の義務の履行として提供されたものを収受した者又は契約(債権者において相当の財産上の利益を提供すべきものに限る。)の時に当該契約に係る債務の履行が薬物犯罪収益等によって行われることの情を知らないでした当該契約に係る債務の履行として提供されたものを収受した者は、この限りでない。
(規制薬物としての物品の輸入等)
第八条  薬物犯罪(規制薬物の輸入又は輸出に係るものに限る。)を犯す意思をもって、規制薬物として交付を受け、又は取得した薬物その他の物品を輸入し、又は輸出した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2  薬物犯罪(規制薬物の譲渡し、譲受け又は所持に係るものに限る。)を犯す意思をもって、薬物その他の物品を規制薬物として譲り渡し、若しくは譲り受け、又は規制薬物として交付を受け、若しくは取得した薬物その他の物品を所持した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
(あおり又は唆し)
第九条  薬物犯罪(前条及びこの条の罪を除く。)、第六条の罪若しくは第七条の罪を実行すること又は規制薬物を濫用することを、公然、あおり、又は唆した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(国外犯)
第十条  第五条から第七条まで及び前条の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。
(薬物犯罪収益等の没収)
第十一条  次に掲げる財産は、これを没収する。ただし、第六条第一項若しくは第二項又は第七条の罪が薬物犯罪収益又は薬物犯罪収益に由来する財産とこれらの財産以外の財産とが混和した財産に係る場合において、これらの罪につき第三号から第五号までに掲げる財産の全部を没収することが相当でないと認められるときは、その一部を没収することができる。
一  薬物犯罪収益(第二条第二項第六号又は第七号に掲げる罪に係るものを除く。)
二  薬物犯罪収益に由来する財産(第二条第二項第六号又は第七号に掲げる罪に係る薬物犯罪収益の保有又は処分に基づき得たものを除く。)
三  第六条第一項若しくは第二項又は第七条の罪に係る薬物犯罪収益等
四  第六条第一項若しくは第二項又は第七条の犯罪行為より生じ、若しくは当該犯罪行為により得た財産又は当該犯罪行為の報酬として得た財産
五  前二号の財産の果実として得た財産、前二号の財産の対価として得た財産、これらの財産の対価として得た財産その他前二号の財産の保有又は処分に基づき得た財産
2  前項の規定により没収すべき財産について、当該財産の性質、その使用の状況、当該財産に関する犯人以外の者の権利の有無その他の事情からこれを没収することが相当でないと認められるときは、同項の規定にかかわらず、これを没収しないことができる。
3  次に掲げる財産は、これを没収することができる。
一  薬物犯罪収益(第二条第二項第六号又は第七号に掲げる罪に係るものに限る。)
二  薬物犯罪収益に由来する財産(第二条第二項第六号又は第七号に掲げる罪に係る薬物犯罪収益の保有又は処分に基づき得たものに限る。)
三  第六条第三項の罪に係る薬物犯罪収益等
四  第六条第三項の犯罪行為より生じ、若しくは当該犯罪行為により得た財産又は当該犯罪行為の報酬として得た財産
五  前二号の財産の果実として得た財産、前二号の財産の対価として得た財産、これらの財産の対価として得た財産その他前二号の財産の保有又は処分に基づき得た財産
(薬物犯罪収益等が混和した財産の没収等)
第十二条  組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下「組織的犯罪処罰法」という。)第十四条及び第十五条の規定は、前条の規定による没収について準用する。この場合において、組織的犯罪処罰法第十四条中「前条第一項各号又は第四項各号」とあるのは、「国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律第十一条第一項各号又は第三項各号」と読み替えるものとする。
(追徴)
第十三条  第十一条第一項の規定により没収すべき財産を没収することができないとき、又は同条第二項の規定によりこれを没収しないときは、その価額を犯人から追徴する。
2  第十一条第三項に規定する財産を没収することができないとき、又は当該財産の性質、その使用の状況、当該財産に関する犯人以外の者の権利の有無その他の事情からこれを没収することが相当でないと認められるときは、その価額を犯人から追徴することができる。
(薬物犯罪収益の推定)
第十四条  第五条の罪に係る薬物犯罪収益については、同条各号に掲げる行為を業とした期間内に犯人が取得した財産であって、その価額が当該期間内における犯人の稼働の状況又は法令に基づく給付の受給の状況に照らし不相当に高額であると認められるものは、当該罪に係る薬物犯罪収益と推定する。
(両罰規定)
第十五条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第五条から第九条までの罪を犯したときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。



【刑法(明治四十年四月二十四日法律第四十五号)】
第十四章 あへん煙に関する罪
(あへん煙輸入等)
第百三十六条  あへん煙を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、六月以上七年以下の懲役に処する。
(あへん煙吸食器具輸入等)
第百三十七条  あへん煙を吸食する器具を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
(税関職員によるあへん煙輸入等)
第百三十八条  税関職員が、あへん煙又はあへん煙を吸食するための器具を輸入し、又はこれらの輸入を許したときは、一年以上十年以下の懲役に処する。
(あへん煙吸食及び場所提供)
第百三十九条  あへん煙を吸食した者は、三年以下の懲役に処する。
2  あへん煙の吸食のため建物又は室を提供して利益を図った者は、六月以上七年以下の懲役に処する。
(あへん煙等所持)
第百四十条  あへん煙又はあへん煙を吸食するための器具を所持した者は、一年以下の懲役に処する。
(未遂罪)
第百四十一条  この章の罪の未遂は、罰する。
刑法(明治四十年四月二十四日法律第四十五号) 「第二条」
(すべての者の国外犯)
第二条  この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。
一  削除
二  第七十七条から第七十九条まで(内乱、予備及び陰謀、内乱等幇助)の罪
三  第八十一条(外患誘致)、第八十二条(外患援助)、第八十七条(未遂罪)及び第八十八条(予備及び陰謀)の罪
四  第百四十八条(通貨偽造及び行使等)の罪及びその未遂罪
五  第百五十四条(詔書偽造等)、第百五十五条(公文書偽造等)、第百五十七条(公正証書原本不実記載等)、第百五十八条(偽造公文書行使等)及び公務所又は公務員によって作られるべき電磁的記録に係る第百六十一条の二(電磁的記録不正作出及び供用)の罪
六  第百六十二条(有価証券偽造等)及び第百六十三条(偽造有価証券行使等)の罪
七  第百六十三条の二から第百六十三条の五まで(支払用カード電磁的記録不正作出等、不正電磁的記録カード所持、支払用カード電磁的記録不正作出準備、未遂罪)の罪
八  第百六十四条から第百六十六条まで(御璽偽造及び不正使用等、公印偽造及び不正使用等、公記号偽造及び不正使用等)の罪並びに第百六十四条第二項、第百六十五条第二項及び第百六十六条第二項の罪の未遂罪







荒井公康
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2014/09/11(木) 17:07:35 | URL | 荒井公康 #X1KM4Xe2 [ 編集 ]
入出国管理局による外国人対策
 最高裁の判決については既に記述した。反日勢力は、「日本国民とは日本人で外国人でない」に対してどのような戯言を並べるだろうか。反日勢力は、「外国人は生活保護法の適用外となる」に対してどのような戯言を並べるだろうか。人種差別の憲法解釈、ヘイトスピーチを助長、生活弱者の切捨てなど主張することが目に浮かぶ。これも、ある意味で自虐史観に捉われ日本人を差別してきた戦後レジームの一つと言えるだろう。日本国憲法で「国民は日本国民」と共通認識を持つことは、戦後レジームからの脱却と言えよう。憲法解釈を逸脱した「在日特権」は日本人差別を招いていることを国民全体で共有すべきである。
 多くの在日朝鮮韓国人及び一部の在日外国人は法律【出入国管理及び難民認定法】その他の関連法規に触れた場合に、来年(平成二十七年)の四月一日より日本国から強制的に国外退去させられ、七月までには全員、強制送還される模様である。この法律【出入国管理及び難民認定法】は平成二十六年六月十八日に最終改正され、平成二十七年四月一日から施行されることになっている。【日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法】の中にある(退去強制の特例)は旧日韓特別法が廃案になっているので、在日朝鮮韓国人に対する退去強制の特例(猶予)は認められなくなった。つまり、下記の【特例法】は事実上無効である。今後は無条件に国外退去命令が可能となる。このようになった経緯には次にような事情があった。今までは、極端な話、在日朝鮮韓国人や韓国人が日本国内で日本人を殺しても構わないということになっていたのである。信じられない話である。私に対して54件以上の刑法を含む違法行為を行いながら、それを指摘しても平然としていたのも当然といえよう。しかし、来年の四月一日になっても、時効が成立することはないから、覚悟しておいてもらうことになろう。



【入国管理局からの情報提供の要請文の引用】
 外登法違反が疑われる不法滞在者の情報は入局管理局へ情報提供を出してください。近年、外国人(永住者を含む)による凶悪犯罪が多発してます。観光ビザなどで入国し、不法就労や犯罪を働く外国人は【同胞】を頼ることも多いため、是非予防対策を含めて重点的かつ徹底的に取り締まるよう、入国管理局へ情報提供を出してください。
■入局管理局 情報受付
http://www.immi-moj.go.jp/zyouhou/index.html
(いたずらや誹謗中傷、根拠のない通報は絶対にしないこと。)
■出入国管理及び難民認定法
(報奨金)
第六十六条 第六十二条第一項の規定による通報をした者がある場合において、その通報に基づいて退去強制令書が発布されたときは、法務大臣は、法務省令で定めるところにより、その通報者に対し、五万円以下の金額を報奨金として交付することができる。但し、通報が国又は地方公共団体の職員がその職務の遂行に伴い知り得た事実に基くものであるときは、この限りではない。
(このように凶悪犯罪を働く外国人の排除へ日本も動いているのが現実である。)



 
○ 平成24年末現在の在留外国人数
 平成24年末現在の中長期在留者数と特別永住者数を合わせた在留外国人数は203万3,656人であり,23年末の外国人登録者数(短期滞在等を除く。)と比べ0.7%減少している。また,在留外国人数の我が国の総人口に占める割合は1.59%であり,23年末と比べ0.04ポイント低下している。
○ 不法残留者数
 平成25年1月1日現在の不法残留者数は6万2,009人であり,過去最高であった5年5月1日現在の29万8,646人から一貫して減少している。国民の生命と安全を守るためには,観光客等を装ったテロリスト等の入国を確実に水際で阻止することが極めて重要であり,個人識別情報,ICPO紛失・盗難旅券情報及びAPIS等を活用した,厳格な出入国審査を継続して実施している。
○ 国内に不法滞在・偽装滞在する者への対策
 不法残留者数は着実に減少してきており,これまでの取組の成果が現れているものの,今なお約6万2千人(平成25年1月1日現在)もの不法残留者が潜在していると考えられるため,摘発の強化,不法滞在者に係る情報の収集・分析の強化及び出頭申告の促進による更なる不法滞在者の縮減に努めている。「偽装滞在者」とは,偽装結婚,偽装留学など,偽変造文書や虚偽文書を悪用するなどして身分・活動目的を偽り,正規在留者を装って我が国で不法に就労等する者のことである。在留資格制度を悪用する偽装滞在者の存在は看過できないものであることから,入国管理局としては,偽装滞在者への摘発強化及び情報の収集・分析の強化などに努めている。退去強制令書が発付されてから相当の期間収容が継続している被収容者については,引き続き,一定期間ごとにその仮放免の必要性,相当性を検証・検討し,個々の事情に応じて仮放免を弾力的に活用しつつ,より一層適正な退去強制手続の実施に努めた。


今までの現状は次の通りであったが、もう、これも通用しないし、日本国による容赦なき処断が待ち構えていると思って覚悟を決めておいたほうがよかろう。

【退去強制】
特別永住者は、退去強制となる条件が他の外国人よりも限定される(特例法第9条)。
具体的条件は次のとおり。
・内乱罪(付和随行を除く)、内乱予備罪、内乱陰謀罪、内乱等幇助罪で禁錮刑以上に処せられた。(執行猶予が付いた場合は除く)
・外患誘致罪、外患援助罪、それら未遂罪、予備罪、陰謀罪で禁錮刑以上に処せられた。(執行猶予が付いた場合は除く)
・外国国章損壊罪、私戦予備罪、私戦陰謀罪、中立命令違反罪で禁錮刑以上に処せられた。
・外国の元首、外交使節又はその公館に対しての犯罪で禁錮刑以上が処せられ、かつ法務大臣が(外務大臣と協議の上)日本の外交上の重大な利益が損なわれたと認定した。
・無期又は7年を超える懲役又は禁錮に処せられ、かつ法務大臣が日本の重大な利益が損ねられたと認定した。
 特別永住者以外の外国人の退去強制手続が出入国管理及び難民認定法第24条に規定される退去強制事由(20項目以上)に基づくのに対し、特別永住者には同条は適用されず上記のような日本国の治安・利益にかかわる重大な事件を起こさない限り退去強制となることがない。なお、実際に7年以上の懲役又は禁固刑に処せられた特別永住者は存在するが、法務大臣が日本の重大な利益が損ねられたと認定したことが無いため退去強制は行われたことはない。これをもってこの条項は死文化しているとの批判がある。
 重大事件の犯罪者自身が希望して韓国への永住帰国した結果として特別永住許可が失効した例はある(殺人事件で無期懲役判決を受けて仮釈放された金嬉老、2つの経済事件で計13年半の懲役刑を受けて刑期途中で韓国に移送された許永中等)。
【再入国許可】
 2007年11月20日以降、外国人は日本入国(再入国を含む)の際に、顔画像と両手人差し指の指紋照合(提出)を義務付けられるが、特別永住者は免除される。一方、韓国では2010年7月からすべての外国人の指紋や顔の生体情報採取を行いデータベース化する方針である(指紋押捺拒否運動)。 また、その審査に当たっては通常の外国人には、上陸拒否事由に該当する場合は再入国許可が得られても上陸拒否されるが、特別永住者の場合は有効な旅券を有しているか否かのみが審査され、上陸拒否事由に該当したとしても再入国することができる。
 また、通常の外国人の場合再入国の有効期限の上限が5年であるのに対し、特別永住者の上限は6年であり、再入国の許可を受けて出国した者について、当該許可の有効期間内に再入国することができない相当の理由があると認めるときは、その者の申請に基づき、1年を超えず、かつ、当該許可が効力を生じた日から7年を超えない範囲内(通常の外国人の場合は6年を超えない範囲)で有効期間の延長を認めることができる。
 また、有効な旅券及び特別永住者証明書を所持して出国する者に適用されるみなし再入国許可については、有効期間2年間(通常の永住者については1年間)のみなし再入国許可があったものとみなされる。日本国が政府として承認していない中華民国政府が発行する中華民国旅券については、中国の地域の権限のある機関が発行した旅券に相当する文書として入管法2条5号ロ及び同法施行令1条により、有効な旅券とみなされ、同旅券を所持することにより、みなし再入国許可制度の適用を受けることができる。しかし、日本国が政府として承認していない北朝鮮当局が発行する旅券については、有効な旅券として日本国は認めていないのので、同旅券を所持していてもみなし再入国許可制度の適用を受けることができない。
【登録証明書携帯義務の制裁の特例】
 通常の外国人の場合、登録証明書を携帯しない場合、刑事罰として20万円以下の罰金に処せられる可能性があるが、特別永住者の場合は行政罰としての10万円以下の過料に処せられる可能性があるにとどまり、携帯義務違反を理由に現行犯逮捕や強制捜査の対象にはならないこととなる(提示義務違反は刑事罰の対象になる)。 また、特別永住者は在留管理制度の変更に伴い導入された在留カードの対象外となっており、これに類似したカード状の特別永住者登録証明書が発行される。特別永住者登録証明書には携帯の義務はないが、入国管理局職員等から提示を要求された場合は保管場所まで同行するなどして提示することが必要となる。
【雇用対策法に基づく届出義務適用除外】
 2007年10月1日から事業主は、雇用対策法に基づき外国人を雇用した場合及び離職した場合、公共職業安定所に対し届出義務があるが、特別永住者については外交・公用の在留資格を有する者とともに届出義務が課せられない。また、国または地方公共団体が外国人を雇用した場合も公共職業安定所にその旨通知する必要があるが、同様に特別永住者についてはその適用がない。
【資格の喪失】
 特別永住者であっても、あらかじめ再入国許可を受けることなく日本から出国(いわゆる単純出国)したり、再入国許可の有効期限が消滅した後も日本国に入国しない場合は特別永住者資格を喪失する。喪失した場合は再び特別永住者資格を取得することはできない。これは、日本に継続して在留していることが特別永住者の要件であるところ、再入国許可を受けないまま出国した場合はその時点で、再入国の有効期間を過ぎてもなお日本に入国しない場合は出国した時点に遡って、いずれも特別永住者資格を喪失し、「継続して在留した」との要件を満たさなくなるためである。なお、再入国許可を得て出国しその有効期間内に再入国した場合は継続して日本に在留しているものとして扱われる(これは在留の資格に関する解釈便宜上に限った観念であって、時効の停止・税法の適用など他の法令の解釈には影響しない)。
 特異な事例としては、一時的出国に際して再入国許可を申請したが、外国人登録原票への指紋押捺拒否等により同申請が不許可となり、にもかかわらず日本から出国したため協定永住資格を喪失、再来時に当時の在留資格4-1-16-3(定住者に相当)を付与されたあと、行政訴訟等で制度の改善運動を行い、その結果、事後立法により特別永住者資格とするとの「みなし規定」で資格が復活した例がある(入管特例法附則第6条の2)。
 朝鮮半島や台湾から戦前に移住してきた人々やその子孫で現在も日本国籍を取得していない、いわゆる「特別永住者」の人口は、2011年12月末時点で38,9085人(韓国・朝鮮人 385,232 人、台湾人 2,597 人、その他1,256人)である。また特別永住者とは別に「永住者」の在留資格を持つ在日外国人の人口は、2011年12月末時点で 598,440 人である。
 日本における永住外国人参政権問題については、参政権を与えるべきか、一般永住者と特別永住者両方に与えるべきかなどが争点になっている。また、特別永住者たる資格要件(戦前から日本に居住していた外国人)を満たさない不正資格者(密入国者)の問題もある。また外国人参政権は憲法違反であるため改憲が必要となり、安全保障上支障があるとも指摘される。
 また民団をはじめ在日韓国人の運動によって、韓国政府も日本政府に公式に参政権付与を要求している。これを受けて民主党は参政権付与を公約とした。これに対して憲法学の長尾一紘は、韓国人は韓国の憲法によって韓国への忠誠が要求されていること、二重参政権の問題、韓国人の半数が対馬は韓国領土と考えていることなどから、参政権が付与された場合、対馬が日韓の外交問題(領有権問題)となることが予期され、日本の安全保障上重大な問題であること、また、民団は韓国政府によって運営されているため、民主党の同団体への外国人参政権付与の公約は、外国政府への公約となっており民主党の進める外国人参政権法案は国家意識を欠如させた危険なものであるとして痛烈に批判した。また参政権付与の根拠として菅直人首相も挙げた最高裁判決傍論を作成した元最高裁判事園部逸夫も、民主党の法案に対して、「ありえない」と批判。「移住して10年、20年住んだからといって即、選挙権を与えるということはまったく考えてなかった。判決とは怖いもので、独り歩きではないが勝手に人に動かされる。」と自身の行動を反省しながら、述べている。


 2007年11月20日から、外交特権を有する者、政府招待者、特別永住者、16歳未満の者以外の外国人は、入国審査にあたって、原則として指紋採取機により、両手の人差し指の指紋採取(バイオメトリクス)と顔写真の撮影が義務化された。一部に人権侵害の指摘もあったが、外国人の犯罪の増加や、入管事務の業界用語であるリピーター(退去強制者の不正再入国)防止のため、実施に移された。また、日本人に対しては、自ら希望して指紋を事前登録した者への出帰国手続の簡素化措置(自動化ゲート)も導入された。
 従来の入管審査では、退去強制となった者が、合法的・あるいは非合法に氏名を変更して入国審査を受けたとき、及び自国で公務員への賄賂等により別名義のパスポートを発行させた場合などには、従来の入管審査でその同一人性を見破るのは困難であった。合法的な氏名の変更による不正再入国の例としては、姓名判断や宗教上の理由など正当と認められる理由があれば比較的簡単に氏名を変更することを法令で認めている国家において、氏名の異なったパスポートを取得して別人に成りすまして再入国を試みることが挙げられる。
 2009年(平成21年)の通常国会において、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」が可決・成立し、同年7月15日に公布された。この改正法では、在留カードの交付など新たな在留管理制度の導入を始めとして、特別永住者証明書の交付、研修・技能実習制度の見直し、在留資格「留学」と「就学」の一本化、入国者収容所等視察委員会の設置などが盛り込まれた]。主な改正点は以下の通り。

1.在留カードの交付など新たな在留管理制度の導入(2012年(平成24年)7月9日施行)
2.特別永住者に対する特別永住者証明書の交付(2012年(平成24年)7月9日施行)
3.研修・技能実習制度の見直し(2010年(平成22年)7月1日施行)
4.在留資格「留学」と「就学」の一本化(2010年(平成22年)7月1日施行)
5.入国者収容所等視察委員会の設置(2010年(平成22年)7月1日施行)
6.拷問等禁止条約等の送還禁止規定を明文化(公布の日(2009年(平成21年)7月15日)から施行)。
7.在留期間更新申請等をした者について在留期間の特例を設ける(2010年(平成22年)7月1日施行)。
8.上陸拒否の特例を設ける(2010年(平成22年)7月1日施行)。
9.乗員上陸の許可を受けた者に対する乗員手帳等の携帯・提示義務(2010年(平成22年)1月1日施行)
10.不法就労助長行為等に的確に対処するため、退去強制事由等を設ける(2010年(平成22年)7月1日施行)。

 上記1と2にともない、外国人登録制度は廃止された。また、同じく住民基本台帳法の改正により、(1)中長期在留者(在留カード交付対象者)、(2)特別永住者、(3)一時庇護許可者又は仮滞在許可者、(4)出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者に対して住民票が交付されることとなった。








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2014/09/11(木) 17:25:58 | URL | 荒井公康 #X1KM4Xe2 [ 編集 ]
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正しい歴史認識、国益重視の外交、核武装の実現 「韓国人や在日が嫌いなのではなく、反日が嫌い」と言う・日常に潜む嫌韓の怖さ・元在日三世の朴順梨
mqxowrzhlr http://www.g0e32623n368sukccb6t20q7798chgbgs.org/
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2021/03/19(金) 04:14:10 | URL | mqxowrzhlr #EBUSheBA [ 編集 ]
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2014/03/22(土) 09:58:24 | 愛国画報 from LA
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2014/03/22(土) 13:42:17 | 大辛カレーのブログ
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2014/03/22(土) 14:42:24 | 日本は危機的な状態です!
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2014/03/22(土) 18:46:36 | 風林火山
クリック応援で【維新政党・新風】が拡散されます。是非ご協力お願いします。配偶者控除を受けているような専業主婦世帯は金持ちで、 高年齢層というレッテルが浸透しているようだが、 現実の姿とはかけ離れている。
2014/03/22(土) 23:49:46 | 維新政党・新風に投票をお願いします!
以下は、http://deliciousicecoffee.blog28.fc2.com/blog-entry-5394.html からの引用である。
2014/09/12(金) 00:52:25 | 日記帳
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